○龍谷大学短期大学部学位規程
平成18年1月30日
(目的)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び龍谷大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第14条第2項の規定に基づき,龍谷大学短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めるものとする。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は短期大学士とし,学位を授与するに当たっては,別表1による専攻分野の名称を付記するものとする。
(学位授与の要件)
第3条 短期大学士の学位は,学則第14条第2項の規定に基づき,本学を卒業した者に授与する。
(学位の授与)
第4条 教授会が卒業の可否について議決をしたときは,その結果を文書により学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告に基づいて卒業を認定し,学位の授与及び学位記の交付を行うものとする。
(学位の名称)
第5条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは,当該専攻分野の名称を記し,当該学位を授与した本学名を付記するものとする。
2 学位記の様式は,別表2のとおりとする。
(学位授与の取消)
第6条 学長は,学位を授与された者にその名誉を汚辱する行為があったとき,又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,教授会の議を経て,当該学位を取消すことができる。
(学位記の再交付)
第7条 学位記の再交付を受けようとする者は,その事由を具し,学長に願い出なければならない。
2 再交付料は,10,000円とする。
付 則
この規程は,平成18年3月1日から施行する。
付 則(平成19年3月27日別表第1改正)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月28日別表1改正)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
学科 | 付記する専攻分野の名称 |
社会福祉学科 | 社会福祉学 |
こども教育学科 | こども教育学 |