龍谷大学

大学紹介

会則

制定
昭和37年9月19日
一部改正
平成12年6月24日
平成15年6月21日
平成16年6月19日
平成17年6月11日
平成19年5月12日
平成22年5月15日

第1章 総    則

第1条 本会は、龍谷大学親和会と称する。
第2条 本会の事務所を龍谷大学深草学舎内におく。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、龍谷大学の発展に資し、あわせて会員相互の親睦を計ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

第3章 組織及び役員

第5条 本会は、龍谷大学学生の保護者をもって組織する。
第6条 本会に次の役員をおく。

(1)会 長
1名
(2)副会長
3名
(3)理 事
(理事のうち若干名を常任とすることができる。)
(4)監 事
2名

2 本会に、前項に定める役員以外に、必要に応じ、顧問(若干名)を置くことができる。

第7条 役員等の選任は、次の方法による。

(1) 会長、副会長、常任理事、理事及び監事は、総会において選任する。
(2) 顧問は会長が委嘱する。

2 前項第1号の規定にかかわらず、次の各号の者は、常任理事となる。

(1) 龍谷大学
事務局長
(2) 龍谷大学
総務局長
(3) 龍谷大学
学生部長
(4) 龍谷大学
学生部事務部長
(5) 龍谷大学
キャリア開発部長
(6) 龍谷大学
キャリア開発部事務部長
(7) 龍谷大学
総務部長

第8条 役員等の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を総理し、代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
(3) 常任理事は、正副会長とともに本会の事業の企画遂行に必要な立案並びに処理に当る。
(4) 理事は、会長の提出する議案を審議する。
(5) 監事は、本会の財務並びに事業の執行状況等について監査し、必要に応じて会長に意見を述べる。
(6) 顧問は、会長の諮問に応ずる。

第9条 役員等の任期は1年とする。ただし、重任をさまたげない。

第4章 会    議

第10条 本会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会、常任役員会及び正副会長会の5種とする。

(1) 定期総会は、毎年1回(5月又は6月)開催し、会計・会務の報告、予算の承認、理事及び監事の選出、その他必要な事項を付議決定する。
(2) 臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は会員3分の1以上の要求ある場合、随時開催する。
(3) 役員会は、第6条第1号自至第4号の者をもって組織し、会長が必要と認めた場合会長が招集する。
(4) 常任役員会は、正副会長、常任理事及び監事をもって組織し会長が招集する。
(5) 正副会長会は、会長、副会長及び局長をもって組織し、会長が招集し、本会の業務遂行に必要な事項について協議する。

第11条 議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の同意を要する。

第5章 会    計

第12条 本会の収入は、会費、入会金、寄付及び資産から生じる果実をもってあてる。
2 本会の出納事務は、龍谷大学財務部経理課に委託する。

第13条 本会の会費は、次のとおりとする。

(1) 入会金
金3,000円
(1) 会費(年額)1口
金7,000円


2 同一会員において、同年度内に本学学生が複数名在籍する場合、最上級生1名分を除く、入会金及び会費の重複分については、同年度内に当該会員からの申請に基づき、返還するものとする。また、次年度以降も継続して同年度内に本学学生が複数名在籍する場合は、重複する会費を請求しない。


第14条 会費等の納入時期は次のとおりとする。

(1) 入会金及び初年度会費は入会時一括納入とする。
(2) 次年度以降の会費は、毎年4月に納入するものとする。


第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第16条 本会の資金の管理及び処分に関する必要事項は、総会の決議に基づき会長が定める。

第6章 事  務  局

第17条 本会の業務を処理するため事務局を設け次の職員を置き、会長が任命する。

(1) 局長 1名
(2) 局員 若干名

2 局長は、会長の命を受けて、業務を執行する。
3 局員は、局長の命を受けて、それぞれの業務を分担処理する。

第18条 事務局職員に対する給与は、龍谷大学給与規程に準じ会長が常任役員会の議を得て決定する。ただし、大学の専任の職員等に兼務を依頼する場合は、無給とすることができる。

付 則 (抄)
第1条 この会則は、昭和37年9月19日より施行する。

付 則(平成12年6月24日第7条改正)
この会則は、平成12年6月24日から施行する。
付 則(平成15年6月21日第7条第2項第4号改正、第13条第2項追加)
この会則は、平成15年6月21日から施行する。
付 則(平成16年6月19日第7条第2項第4号改正、第6号追加)
この会則は、平成16年6月19日から施行する。
付 則(平成17年6月11日第5条、第8条第5号改正)
この会則は、平成17年6月11日から施行する。
付 則 (平成19年5月12日第12条第2項、第13条第2項改正)
この会則は、平成19年5月12日から施行する。
付 則 (平成22年5月15日第1条、第6条、第7条第1項、第8条、第12条第2項改正)
この会則は、平成22年5月15日から施行する。

このページのトップへ戻る