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2018.07.20

国際シンポジウム「死刑と適正手続~再審査なき死刑執行(Execution without Review)を考える~」を開催【犯罪学研究センター】

再審請求中の死刑執行は、憲法に違反しないのか?

2018年6月16日、龍谷大学犯罪学研究センターは、日米の憲法学者、刑事弁護人を招いて、「再審請求中の死刑執行」を憲法学の視点から検討する国際シンポジウム「死刑と適正手続」を龍谷大学大宮キャンパスにおいて開催し、約60名に参加いただきました。
【イベント概要はこちら】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-1727.html



当日は、以下のことについて報告・討論しました。
① アメリカにおけるアメリカ合衆国憲法と死刑制度にどのような関係があるのか
② アメリカでは「再審請求中の死刑執行」について憲法上どのような要請があるのか
③ アメリカと比較して、日本に欠けていることは何か


黒原智宏弁護士(福岡県弁護士会)

黒原智宏弁護士(福岡県弁護士会)


西田理英弁護士(第二東京弁護士会)

西田理英弁護士(第二東京弁護士会)

はじめに、黒原智宏弁護士(福岡県弁護士会)による開会挨拶のあと、西田理英弁護士(第二東京弁護士会)が、シンポジウム企画趣旨の説明をしました。つぎに、堀 和幸弁護士(京都弁護士会)による、日本の死刑事件における再審請求の現状と問題点について報告が行われました。
堀弁護士は、昨年から再審請求中であるにもかかわらず、日本において死刑執行が開始された経緯について説明しました。これまでの日本では、70年代の四大死刑冤罪事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)、80年代の再審無罪判決を理由に死刑執行を差し控えていました。刑訴法475条①項と②項には、法務大臣の命令により、判決確定日から6カ月以内に執行しなければならないと規定しており、その②項但書には、再審請求があった場合、その手続が終了するまでの期間は6カ月に算入しないと規定しています。しかし、②項但書は、再審請求中の死刑執行を禁止していません。この条文を根拠として、法務大臣は2017年7月、再審請求中の死刑執行という新たな運用を始めました。2017年12月にも、再審請求中に死刑確定者の死刑が執行されています。
堀弁護士は、現状の問題点として「死刑執行が法務大臣の裁量に委ねられてしまっていること」、他方で「再審請求によって弁護人が死刑執行を引き延ばしているという批判」、この両者の間にバランスの取れた基準がないことを指摘しました。


キャロル・スタイカー教授(ハーバード大学)

キャロル・スタイカー教授(ハーバード大学)


休憩を挟み、キャロル・スタイカー教授(ハーバード大学)より、アメリカ合衆国憲法と死刑制度の関係について報告が行われました。キャロル教授は、今日に至るまでのアメリカの死刑制度の流れを俯瞰しました。
(1)アメリカの死刑制度の前近代
キャロル教授は、前近代(1776年-1971年)のアメリカの死刑制度の特徴として、「アメリカの歴史上、ほとんど死刑に対する全米的な規制がなかった」、「死刑に関する規定はあったが、州あるいは地域の法律に全て委ねられており、内容が大きく異なっていた」ことを指摘しました。
(2)1960年代にはじまる変化の兆し
さらに、1960年代から死刑について重要な疑問が生じた場合、連邦最高裁判所が関与することが当然と考えられるようになりました。その理由は3つあります。第一は、1960年代以降、連邦レベルの死刑問題だけでなく州レベルの死刑問題についても、憲法上の規制を行えるようになったこと、第二は、アフリカ系アメリカ人を中心とした公民権運動による公平な裁判を求める主張が台頭したこと、および、第三は、国際的規模で死刑への反対とその廃止の運動が高まったことです。
(3)死刑廃止運動と死刑制度の変化
1960年代、アメリカでは、LDF(法的扶助教育基金)が中心となり、死刑制度の異議申立ての主張を始めました。これらの団体は、憲法に基づく権利の主張をしたのが特徴です。そして、1972年に行われたファーマン対ジョージア事件判決においてLDFは大勝利を収めました。当時、40州で行われていた死刑が廃止されたのです。しかし、この判決のあと、全米で犯罪の発生が増加したこともあって、判決に対する政治的反発が起きました。1972年から1976年の5年間に、35州において死刑執行に関する新たな法律が制定されたのです。
(4)現在のアメリカの死刑制度
1976年のグレック対ジョージア事件判決において連邦最高裁判所は、州の死刑執行について検討しました。連邦最高裁判所は、必要的死刑制度を規定する法律を違憲として廃止を命じました。さらに、新たに法律を制定した各州について、連邦最高裁判所が死刑制度について規制する権限を持つことを示したのです。こうして、1976年から現在に至るまで、アメリカでは、連邦最高裁判所が複合的かつ継続的に、死刑に関する憲法上の規制を行っています。


ジョーダン・スタイカー教授(テキサス大学)

ジョーダン・スタイカー教授(テキサス大学)


つぎに、ジョーダン・スタイカー教授(テキサス大学)より、アメリカでは「再審請求中の死刑執行」について憲法上どのような要請があるかについて、報告がありました。
ジョーダン教授は、アメリカの死刑制度の特徴を3つ指摘しています。第一は、死刑確定者に執行日を事前に告知することで、裁判で争う機会を与えること、第二は、死刑確定者が弁護人を依頼し、専門家の協力を得て新たな証拠を発見することができること、および、第三は、死刑確定者は、新たな証拠に基づき、連邦最高裁判所まで争う権利が保障されていることです。
ジョーダン教授によれば、今日では、連邦最高裁判所は、憲法上の権利としてこれら3つの手続を保障しています。また、連邦最高裁の古い判例で、有罪確定後も死刑確定者に憲法上、争う場を与えることを認めています。ジョーダン教授によれば、アメリカでは、連邦最高裁判所の判断が確定しないうちに、死刑を執行しません。裁判所の審理が確定しないうちに、行政府が死刑を執行することはないので、執行を巡って裁判上で争われたことがありません。このように、憲法上の要請に照らすと、再審請求中の死刑執行は不適切であると言うことができます。


 阪口正二郎教授(一橋大学)

阪口正二郎教授(一橋大学)


そして、阪口正二郎教授(一橋大学)が、憲法学者の立場から自身の見解を述べました。
まず、阪口教授は、日本の憲法学の世界ではあまり死刑問題について、考えてこられなかったことに対し、問題提起しました。これまでの日本では、死刑を廃止するか否かという議論がほとんどでした。しかし、適正手続保障を強化することで、次第に死刑執行がしにくくなると考えられます。阪口教授は期待を込めて、「死刑の即時廃止は難しいかもしれないが、適正手続保障を強めることによって、死刑廃止と変わらない効果を生むはずだ」と述べました。


写真右側よりジム・マーカス弁護士、ラウル・ショーネマン弁護士、ティア・ポセル弁護士

写真右側よりジム・マーカス弁護士、ラウル・ショーネマン弁護士、ティア・ポセル弁護士


つづいて、ジム・マーカス弁護士、ラウル・ショーネマン弁護士、およびティア・ポセル弁護士によって、テキサス州における死刑を取り巻く状況について報告がありました。
テキサス州は日本と同じく、死刑を存置している州です。そのテキサス州で死刑の執行が現在減少しています。その原因は、弁護人が忍耐強く活動を行い、死刑をめぐる不公正を告発して世間に注目させるようにさせたことです。この活動は、ある日突然裁判官や議員が動いたわけではなく、根気強い弁護人の異議申立ての成果であることを3人の弁護士は強調しました。
 ティア弁護士は、4人の法医学者と協力して被害者の死因を究明しました。その結果を証拠として裁判所に訴えたところ、執行予定日の5日前に死刑を停止させることができました。つぎにラウル弁護士は、依頼人の知的障害を証明するため、検察官と刑務所に証拠開示を請求しました。その結果、依頼人の知的障害を裏付ける証拠を発見することに成功し、執行の3時間前に死刑を停止させることができました。依頼人は、減刑され終身刑で服役しています。
ジム弁護士は、死刑判決確定後の裁判において大切なことは、死刑をめぐる多様な問題点や調査の結果を告発することで、手続や法律を公正なものにしていくことだと主張しました。

すべての報告が終わったあと、シンポジウムの報告者と参加者によるディスカッションが行われました。活発な議論によって、日米の弁護士、日米の研究者が国境、職業の垣根を越えて意見交換することができました。


笹倉香奈教授(甲南大学)

笹倉香奈教授(甲南大学)


クロージングでは、笹倉香奈教授(甲南大学)が本シンポジウムを総括し、最後に、石塚伸一教授(龍谷大学・犯罪学研究センター長)による閉会挨拶が行われました。
石塚教授は、アームストロング氏がアポロ11号で月面着陸した際に言った“That's one small step for a man, but one giant step for mankind.(1人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ。)”を引き合いに出し、“That's one small step for me, but it is giant challenge for our movement.(このシンポジウムは小さな一歩だが、死刑問題を巡る啓発活動において実り多きものになった。)”と締めくくり、本シンポジウムは終了しました。


石塚伸一教授(犯罪学研究センター長)

石塚伸一教授(犯罪学研究センター長)


再審請求中の死刑執行の是非、そして、アメリカの死刑制度を参考に、日本での死刑制度の運用の在り方を再考する有意義な機会となりました。
報告していただきました日米の弁護士、日米の研究者の皆様、誠にありがとうございました。