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2017.07.11

龍谷大学理工学部の任期を定めた助教及び助手の任用等に関する規程

平成16年11月11日
改正 平成19年2月22日
平成20年7月24日
平成25年2月28日


(目的)
第1条 この規程は,龍谷大学理工学部(以下「理工学部」という。)において,多様な知識又は経験を有する教員相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが,理工学部における教育研究の活性化にとって重要であることに鑑み,理工学部における任期を定めた助教及び助手(以下それぞれ「助教(任期付)」,「助手(任期付)」という。)に関し必要な事項を定めることにより,多様な人材の受入れを図ることを目的とする。
(任期を定める組織等)
第2条 任期を定めて任用する教員の教育研究組織,職名及び任期に関する事項については,別表のとおりとする。
(任用)
第3条 助教(任期付)又は助手(任期付)としての任用及び勤務条件等については,理工学部教授会の議を経て,学長の進達により理事長が決定する。
2 助教(任期付)又は助手(任期付)に任用される者は,助教(任期付)〈助手(任期付)〉就任承諾書(別記様式)を,学長に提出しなければならない。
(契約)
第4条 前条に基づく任用を行う場合,学校法人龍谷大学と当該任用される者との間で任期を定めた労働契約を交わすものとする。
(処遇等)
第5条 助教(任期付)及び助手(任期付)に対する処遇については,別に定める。
(規程の公表)
第6条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき,龍谷大学ホームページ等により公表するものとする。
(懲戒)
第7条 助教(任期付)及び助手(任期付)の懲戒に関する事項については,「学校法人龍谷大学就業規則」第5条第3項,第59条,第60条及び第61条の規定を準用する。
附 則
この規程は,制定日から施行し,平成17年4月1日から採用される者について適用する。
付 則(平成19年2月22日題名,第1条,第3条,第5条,別表,別記様式改正)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年7月24日第7条新設)
この規程は,平成20年7月24日から施行する。
付 則(平成25年2月28日第2条,別表改正)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,平成24年度以前に任用された助教(任期付)及び助手(任期付)については,なお従前の規程による。

別表(第2条関係)
教育研究組織名対象となる職名任期
理工学部助教(任期付)5年
理工学部助手(任期付)5年


別記様式(第3条関係)