制定 2009(平成21)年2月20日
(目的)
第1条 この細則は、セミナーハウス「ともいき荘」規程第8条に基づき、セミナーハウス「ともいき荘」(以下「ともいき荘」という。)の管理運営及び使用等に関して必要な事項を定める。
(使用)
第2条 ともいき荘の使用は、次の各号に定めるとおりとする。
(使用者)
第3条 ともいき荘を使用できる者は、次の各号に定める者とする。
(施設内容)
第4条 ともいき荘の施設内容及び使用制限は、別表1のとおりとする。
(開館時間、使用期間・時間)
第5条 ともいき荘の開館時間並びに使用時間及び使用日数は、次のとおりとする。
(休館日)
第6条 ともいき荘の休館日を、次のとおり定める。
2 その他、大学の都合により休館とすることがある。
(使用手続)
第7条 ともいき荘の使用を希望する者(以下「使用者」という。)は、原則として使用日の3ケ月前から2日前(ただし土、日、祝日、及び休館日を除く)までに、所定の申込用紙に必要事項を記入し、次項に定める受付窓口に提出し、学長の許可を得なければならない。
2 各使用者の受付窓口は、以下のとおりとする。ただし、本学教職員が学生を引率した教育又は課外活動として使用する場合は、学生部を受付窓口とする。
(卒業生・保護者の使用申込みに関する特例事項)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、本学卒業生又は本学保護者は、5階研修室の使用に限り、使用日の6ケ月前から申し込むことができる。
(正課授業・大学行事等に関する特例事項)
第9条 正課授業、大学行事又は学長が必要と判断した大学事業については、第4条及び第7条に定める使用施設の制限及び使用申込みの期日に関する規定の適用は受けない。
(使用料・支払方法)
第10条 ともいき荘の各施設の使用料(以下「使用料」という。)は、別表2のとおりとする。
2 使用者は、請求書に基づく使用料を、使用後10日以内に大学に納入しなければならない。
(使用料以外の経費)
第11条 使用に際し、前条に定める使用料以外に要した経費(食事のケータリング等<但し館内で調理を含むものは不可>)については、使用者が、直接、業者に支払うこととする。
2 大学の備品を借用する等その他の特別な経費が発生する場合は、別にその使用料金を徴収することがある。
3 前項に定める使用料金は、学長が別に定める。
(使用料の免除)
第12条 学長が、特別の事情があると判断する場合は、使用料金の一部又は全額を免除することがある。
(使用の変更・解約手続・解約手数料)
第13条 使用者の都合により、使用内容の変更又は使用の解約を行う場合は、使用日の2日前(ただし土、日、祝日、及び休館日を除く)までに、受付窓口に報告しなければならない。
2 前項に定める期日を超えて使用の解約を行う場合又は解約の手続を怠った場合には、解約手数料として、使用申込み内容に基づく使用料の50%を支払なければならない。
3 第1項に定める解約の手続を怠った場合は、その使用者の使用を、その後1年間(最長)禁止することがある。
(使用者の遵守義務)
第14条 ともいき荘を使用する者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(使用者の通報義務)
第15条 使用者は、次の場合、直ちに、ともいき荘の職員に通報しなければならない。
(使用の取消・中止)
第16条 学長は、使用内容が次の各号のいずかに該当すると判断した場合は、事前の使用許可にかかわらず、その使用許可を取り消す、又は使用を中止させることができる。
(使用の禁止)
第17条 学長は、前条の措置を行った場合、又は使用後において、その使用が前条各号のいずれかに該当すると判断した場合、セミナーハウスともいき荘管理運営委員会(以下「管理運営委員会」)の議を経て、その後、その使用者の使用を禁止することができる。
2 前項の規定に基づき使用を禁止する場合、その禁止期間は1年間から無期限の範囲において、定めることとする。
3 第1項の規定にかかわらず、学長は、第13条第2項に定める事項については、管理運営委員会の議を経ずに行うことができる。
(館内における飲食等)
第18条 館内における食事は、定められた場所のみとし、原則として、自炊は禁止とする。
2 食事は、必要に応じ、使用者が各自で手配することとする。
3 館内における本学学生の飲酒は、原則として禁止とする。ただし、ゼミ又はクラブサークルによる使用で、引率者(本学教職員)がいる場合は、この限りではない。
(営利使用の禁止)
第19条 ともいき荘の施設貸出は、営利を目的とする使用は許可しない。
(損害賠償)
第20条 使用者が、故意又は過失により施設、設備、什器又は備品等を滅失、紛失、破損又は汚損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(要項の改廃)
第21条 この要項の改廃は、管理運営委員会の議を経て、部局長会で審議・決定する。
付 則
この細則は、2009(平成21)年4月1日から施行する。
付 則
この細則は、2010(平成22)年7月29日から施行する。
付 則
この細則は、2011(平成23)年3月24日から施行する。
別表1 セミナーハウス「ともいき荘」施設内容及び使用制限(pdf)