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免税措置

特定公益増進法人(損金算入限度額以内)

個人
寄付金額が年間5千円を超える場合には、その超えた金額が年間総所得金額等の40%を限度として、その年分の課税対象額から控除されます。
寄附金控除により還付される税金の目安
法人
一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額まで、別枠として損金に算入できます。

受配者指定寄付金(全額が損金に算入される寄付金)

法人
寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。
指定寄付による損金算入手続きには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。この手続きは本学が行い、「寄付金受領書」は、本学を経由してご寄付をいただいた法人にお渡しいたします。

皆さまからのあたたかいご寄付は、寄付金控除の対象となります。詳しい内容については、上記をご参考の上、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署(お住いの地域の所轄の税務署はこちらから検索することができます)にお問い合わせください。

ご寄付をしていただいた方には…

顕彰の種類及び内容 寄付金額
個人 法人又は団体
A
  1. 寄付者銘板への記載
  2. 龍谷ミュージアムフリーパスポート贈呈
  3. 感謝状の交付
  4. 特別記念品の贈呈
  5. 名誉称号(学賓)授与
  6. 永代法要
500万円以上
B
  1. 寄付者銘板への記載
  2. 龍谷ミュージアムフリーパスポート贈呈
  3. 感謝状の交付
  4. 特別記念品の贈呈
  5. 名誉称号(学賓)授与
300万円以上 3,000万円以上
C
  1. 寄付者銘板への記載
  2. 龍谷ミュージアムフリーパスポート贈呈
  3. 感謝状の交付
  4. 特別記念品の贈呈
100万円以上 1,000万円以上
D
  1. 寄付者銘板への記載
  2. 龍谷ミュージアムフリーパスポート贈呈
  3. 感謝状の交付
50万円以上 500万円以上
E
  1. 寄付者銘板への記載
  2. 龍谷ミュージアムフリーパスポート贈呈
10万円以上
F
  1. 寄付者銘板への記載
5万円以上 50万円以上
共通
  1. 寄付者芳名録への記載
  2. 記念品の贈呈
寄付者全員 寄付者全員
(法人又は団体毎)

《創立370周年オリジナル記念品の一部》

創立370周年記念
「絹本掛軸(聖徳太子孝養像)」(桐箱入り)

創立370周年記念
「クリスタル製オルゴール(曲:学歌)」

創立370周年記念
龍谷ミュージアムフリーパスポート
(永代入館証)※ご本人様のみ

創立370周年記念
「六藤紋名刺入(内:羊革製)」

創立370周年記念
「金属製栞」
●大宮学舎「龍谷大学本館」
●大宮学舎「正門  門扉」


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