○龍谷大学専門職大学院学則
平成16年11月30日
設置認可
第1章 総則
第1条 本学専門職大学院は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
第2条 本学専門職大学院は,教育研究の向上をはかり,前条の目的を達成するため,自らの点検・評価を行う。
2 前項の目的を達成するため,点検の項目,実施体制は別に定める。
3 本学専門職大学院は,前2項に規定する自己点検・評価に加え,法令に基づく認証評価を受ける。
第2章 研究科の組織及び修業年限
第3条 本学専門職大学院の課程は,専門職学位課程とする。
2 専門職学位課程の修業年限は,2年とする。
3 前項の規定にかかわらず,法務研究科の専門職学位課程の修業年限は,3年とする。
第4条 本学専門職大学院に法務研究科を設け,法科大学院と称する。
2 法務研究科の専攻は,次の表のとおりとする。
専攻 | 課程 |
法務専攻 | 専門職学位課程 |
第4条の2 法務研究科は,建学の精神に基づく「共生(ともいき)」の理念と「日本国憲法の精神を護り発展させる」という法学教育の理念を実現するため,「理論と実務」を架橋し,専門的能力を着実に育む教育プログラムを提供することにより,多様で複雑な現代社会の諸問題に対して鋭い人権感覚をもって対処する「市民のために働く法律家」を養成することを目的とする。
第3章 収容定員
第5条 本学専門職大学院各研究科の収容定員は,次の表のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
法務研究科 | 法務専攻 | 0名 | 0名 |
第4章 教育方法及び履修方法等
第6条 本学専門職大学院の教育は,授業科目の授業によって行うものとする。
第7条 本学専門職大学院に開設する授業科目及び単位数並びにその履修方法は,別表のとおりとする。
第8条 本学専門職大学院において教育研究上有益と認めるときは,他大学の大学院と予め協議のうえ,当該他大学の大学院の授業科目を履修させることができる。なお,本学大学院研究科の授業科目の履修についても,これに準ずるものとする。
2 前項本文の規定に基づき修得した単位については,本学当該専門職大学院において修得したものとして認定することができる。
第9条 外国の大学院で学修すること(日本国内における通信教育を含む)を志願する者は,学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の規定に基づき修得した単位については,本学当該専門職大学院において修得したものとして認定することができる。
第10条 本学又は他大学の大学院各研究科を修了又は退学し,本学専門職大学院に入学した者について教育上有益と認めるときは,既に当該の大学院で修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学当該専門職大学院において修得したものとして認定することができる。
2 本学法務研究科は,法科大学院において必要とされる法律学の基礎的な学識を有すると認められる者(以下「法学既修者」という。)については,30単位を超えない範囲で,本学法務研究科において修得したものとして認定することができる。
第11条 前3条の規定に基づき認定できる単位数は,あわせて本学当該専門職大学院が修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲で履修したものとみなすことができる。
3 前2項に基づく既修得単位の取扱については,別に定める。
第12条 授業科目を履修した者に対しては,試験の上,その合格者に所定の単位を与える。
第5章 課程修了の認定
第13条 専門職学位を得ようとする者は,専門職学位課程に2年以上(法務研究科は3年以上)在学し,専門職大学院各研究科所定の単位を修得しなければならない。
2 入学前の既修得単位を認定された者又は法務研究科における法学既修者については,1年を超えない範囲で在学期間を短縮することができる。
第14条 専門職学位課程修了の認定は,本学専門職大学院の各研究科教授会がこれを行う。
2 課程修了の認定の時期は,学年末とする。ただし,学長が特別の事情があると認める者に対しては,学期の末とすることができる。
第6章 学位の授与
第15条 本学専門職大学院において専門職学位課程を修了した者には,修士(専門職)の学位を授与する。ただし,法務研究科については,法務博士(専門職)の学位を授与する。
2 学位の授与に関し必要な事項は,別に定める本学学位規程によるものとする。
第7章 学年・学期及び休業日
第16条 本学専門職大学院の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第17条 学年を原則として次の2学期に分ける。
第1学期 4月1日から9月30日まで
第2学期 10月1日から翌年3月31日まで
第18条 本学専門職大学院の休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
(3) 創立記念日 5月21日
(4) 春期休業(3月1日から3月31日まで)
(5) 夏期休業(8月1日から9月20日まで)
(6) 冬期休業(12月24日から翌年1月7日まで)
2 前項の休業日は,事情によって変更することができる。
3 臨時休業については,学長がそのつど定める。
第8章 入学・休学・退学・留学及び除籍
第19条 本学専門職大学院への入学は,毎学年の始めとする。ただし,特別の事情のある場合は,学期の始めとすることができる。
第20条 本学専門職大学院に入学し得る者は,次の各号のいずれかに該当し,所定の入学試験に合格しなければならない。ただし,既往の学業成績等を調査しこれを参考にすることがある。
(1) 学校教育法第102条に定める大学を卒業した者
(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(3) 学校教育法施行規則第155条第1項に規定する者
(4) 本学専門職大学院の各研究科において,大学に3年以上在学し,かつ所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
第21条 本学法務研究科に入学を希望する者は,前条の規定に加え,本学が指定する法科大学院適性試験を受験しなければならない。
第22条 入学志願者は,指定の期日までに,所定の書式に従い,入学願書・履歴書・学業成績調査書・写真その他必要な書類を提出しなければならない。
第23条 入学の許可を得た者は,所定の入学宣誓・保証書及び住民票記載事項証明書を提出しなければならない。なお,保証人は1名とする。
2 保証人は,その学生の在学中に係る一切の事件について責任を負わねばならない。
第24条 保証人に関する届出事項が,転居等により変更したときは,ただちにその旨を届出なければならない。
2 保証人を変更する場合は,新たに保証書を提出しなければならない。
第25条 学生が疾病又はやむを得ない事由により,3月以上就学を中止しようとするときは,学長の許可を得て1学期間又は1学年間休学することができる。休学期間は,所定の在学期間に算入しない。
2 休学中の者が引き続き休学を希望するときは,休学期間の延長をすることができる。
3 休学期間は連続して2年,通算して4年を超えることはできない。
4 休学の事由が消滅したときは,学長の許可を得て,復学することができる。
第26条 疾病又はその他の事由で退学しようとするときは,保証人と連署して願出なければならない。
第27条 学生が次の各号の1に該当するときは,これを除籍する。
(1) 定められた期間内に学費を納入しない者
(2) 第29条に定める期間に修了できない者
(3) 第25条に定める休学期間を終えても復学できない者
(4) 別に定めるところにしたがって修了の見込みがないと認めた者
2 前項に規定するほか,死亡したときも除籍する。
第29条 本学専門職大学院における最長在学年数は,4年とする。
2 前項の規定にかかわらず,法務研究科における最長在学年数は,6年とする。
第9章 外国人留学生・外国人特別生・委託生及び科目等履修生
第30条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考のうえ,外国人留学生として入学を許可することができる。
第31条 第20条に規定する入学資格のない外国人で当該外国公館等の推薦等がある者は,外国人特別生としての入学を許可することができる。
第32条 他大学の大学院学生にして,その大学院の委託により,本学専門職大学院における授業科目につき履修を希望する者があるときは,欠員がある場合に限って,修学を許可することがある。
2 前項の規定によって修学を許可された者を「委託生」という。
第33条 専門職大学院における授業科目のうち1科目又は数科目につき履修を希望する者があるときは,その学力を考査し,科目等履修生として履修を許可することがある。
2 科目等履修生に対し,第12条の規定を準用し単位を認定する。
第34条 外国人特別生,委託生及び科目等履修生が,履修科目の試験に合格したときは,その科目の修了証明書を授与する。
第35条 外国人特別生及び委託生には,本学則を準用する。ただし,第15条はこれを除く。
第10章 研究生
第36条 本学専門職大学院を修了した者で,さらに,専門職大学院において学修を希望する者は,研究生として学修を継続することができる。
第37条 研究生となることを希望する者は,所定の願書に必要事項を記載し,専門職大学院の当該研究科長に願出なければならない。
2 研究生は,専門職大学院の当該研究科教授会の選考により,学長が決定する。
第38条 研究生の期間は,1学年間又は1学期間とする。
2 学修の継続を希望する者は,期間の更新を願出ることができる。ただし,修了後5年を超えることはできない。
第39条 研究生は,研修費として年額3万円を大学に納入しなければならない。
2 1学期間在籍の場合,研修費については,前項に定める年額の2分の1の金額を納入する。
第40条 研究生は,専門職大学院の当該研究科教授会の定めるところにより,次の待遇を受けることができる。
(1) 教授の指導を受けること。
(2) 専門職大学院学生の研究を妨げない範囲で,研究施設を利用すること。
(3) 専門職大学院学生の研究を妨げない範囲で,特定の科目を聴講すること。
第41条 研究生には,身分証明書を交付する。
第42条 研究生については,別に定めるところによるほか,本学則を準用する。
第11章 受験科・入学金・授業料・施設費等学費その他納付金
第43条 入学志願者の受験料は35,000円とする。ただし,法務研究科法務専攻の受験料は10,000円とする。
第44条 入学金・授業料・施設費等学費は次のとおりとする。
種類 | 金額 | 備考 |
法務研究科法務専攻 | ||
入学金 | 282,000円 | 本学出身者は,182,000円とする。 |
授業料 | 604,000円 | |
施設費 | 200,000円 |
2 学年の途中で退学した者の当該学期分の学費は徴収する。
3 停学期間中の学費は,納入しなければならない。
4 休学者の学費は,当該学期の休学在籍料を納入しなければならない。休学在籍料は,50,000円とする。
第12章 懲戒
第46条 本学専門職大学院学生が本学の秩序を乱し,その他学生の本分に反した場合,その内容,軽重等を考慮し,別に定める学生懲戒規程により,次の懲戒を加える。
(1) 戒告
(2) 停学
(3) 退学
第47条 削除
第13章 職員組織
第48条 本学専門職大学院において,学長は校務をつかさどり,所属職員を統督する。
2 本学専門職大学院の職務は,専門職大学院各研究科長がこれにあたる。
第49条 本学専門職大学院における授業は,本学職員の中から,若干名の教授・准教授及び講師がこれを担当する。
第50条 本学専門職大学院の事務を処理するため,事務組織を設ける。
第14章 教授会・評議会・事務協議機関
第51条 本学専門職大学院各研究科に,教授会をおく。
2 教授会は,専門職大学院各研究科の専任の教授,准教授,講師,助教,助手をもって組織する。ただし,教授会の議により構成員を変更することができる。
第52条 教授会は,専門職大学院各研究科に関する次の事項について審議・決定する。ただし,全学的に決定を要する事項を除く。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の審議決定が必要なものとして学長が定めるもの
2 前項第3号に基づく事項は,次のとおりとする。
(1) 教育職員の人事に関する事項
(2) 研究科長及び評議員の選考に関する事項
(3) 研究及び教授に関する事項
(4) 教育課程の編成,履修の方法及び試験に関する事項
(5) 学業評価に関する事項
(6) 学生の退学,休学,復学及び留学に関する事項
(7) 学生の補導厚生に関する事項
(8) 研究科内諸規程の制定改廃に関する事項
(9) 学位称号に関する事項
(10) その他研究科における重要な事項
3 教授会は,前2項に規定するもののほか,学長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項並びに学長から諮問された事項について,審議決定することができる。
4 第2項第2号に規定する評議員の選出については,専門職大学院から1名の選出とする。
第15章 研究施設及び設備等
第53条 本学専門職大学院には,教育研究に必要な施設・設備・図書及び学術雑誌等を備える。
第54条 本学専門職大学院は,教育研究上支障を生じない限りにおいて,本学学部,大学院及び本学付置の研究所等の施設及び設備を共用する。
第55条 本学専門職大学院学生等は,研究のため,本学の諸施設及び諸設備を利用することができる。
第56条 本学専門職大学院学生は,本学の福利厚生諸施設等を利用することができる。
付 則
この学則は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月27日第20条第3号,同条第5号改正)
この学則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月21日第4条第1項,第49条,第51条改正,第4条の2新設)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月27日第46条改正,第46条第1号~第3号追加,第47条削除)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月26日別表改正,第44条第5項追加)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 別表の改正規定中の新設授業科目については,平成19年度以前入学生についても適用する。
付 則(平成21年3月26日第38条第2項,別表改正)
この学則は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月24日第4条の2,第5条,別表改正)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。
付 則(平成23年3月28日第5条,第43条,第44条第1項及び同条第5項改正)
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 第44条の規定にかかわらず,平成22年度以前入学生の学費については,次のとおりとする。
種類 | 金額 | 備考 |
法務研究科法務専攻 | ||
入学金 | 200,000円 | 本学出身者は,100,000円とする。 |
授業料 | 1,300,000円 | |
施設費 | 200,000円 |
付 則(平成24年3月26日別表改正)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月25日別表改正,第27条第1項第4号追加)
1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。
2 別表の改正規定中の新設授業科目については,平成24年度以前入学生についても適用する。
付 則(平成26年3月28日別表改正)
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年7月31日第5条改正)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず,法務研究科法務専攻は当該専攻に在籍者が存在する間,存続するものとする。なお,法務研究科法務専攻の平成27年度及び平成28年度の収容定員は,次のとおりとする。
研究科 | 専攻 | 平成27年度 | 平成28年度 |
法務研究科 | 法務専攻 | 50名 | 25名 |
付 則(平成27年3月25日第48条第1項,第52条第1項改正,旧第52条第2項繰下・改正,第48条第2項,第52条第2項及び同条第3項追加)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
別表 法務研究科法務専攻専門職学位課程(第7条関係)
授業科目 | 単位数 | 履修方法 |
憲法Ⅰ | 2 | 左記の授業科目の中から102単位以上を履修しなければならない。 |
憲法Ⅱ | 2 | |
憲法Ⅲ | 2 | |
行政法Ⅰ | 2 | |
行政法Ⅱ | 2 | |
憲法演習 | 2 | |
行政法演習 | 2 | |
公法総合演習 | 2 | |
民法Ⅰ | 4 | |
民法Ⅱ | 2 | |
民法Ⅲ | 2 | |
民法Ⅳ | 2 | |
民法Ⅴ | 2 | |
民法Ⅵ | 2 | |
会社法Ⅰ | 2 | |
会社法Ⅱ | 2 | |
商取引法 | 2 | |
民事訴訟法Ⅰ | 2 | |
民事訴訟法Ⅱ | 2 | |
民法演習 | 2 | |
民法総合演習 | 2 | |
商法演習 | 2 | |
商法総合演習 | 2 | |
民事訴訟法演習 | 2 | |
刑法Ⅰ | 2 | |
刑法Ⅱ | 2 | |
刑法Ⅲ | 2 | |
刑事訴訟法Ⅰ | 2 | |
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | |
刑法演習 | 2 | |
刑事訴訟法演習 | 2 | |
法情報演習 | 1 | |
法曹倫理 | 2 | |
刑事弁護実務 | 2 | |
民事実務総合演習Ⅰ | 2 | |
民事実務総合演習Ⅱ | 2 | |
刑事実務総合演習 | 2 | |
法務研修 | 2 | |
現代法律職論 | 2 | |
リサーチ・情報処理演習 | 1 | |
法社会学 | 2 | |
ジェンダーと法 | 2 | |
法哲学 | 2 | |
犯罪学 | 2 | |
司法医学 | 2 | |
外国法 | 2 | |
法と心理 | 2 | |
法学史 | 2 | |
刑事政策 | 2 | |
社会保障法 | 2 | |
消費者法 | 2 | |
民事執行・保全法 | 2 | |
企業法務論 | 2 | |
少年法 | 2 | |
矯正・保護実務論 | 2 | |
国際人権法 | 2 | |
国際法 | 2 | |
労働法Ⅰ | 2 | |
労働法Ⅱ | 2 | |
環境法Ⅰ | 2 | |
環境法Ⅱ | 2 | |
税法Ⅰ | 2 | |
税法Ⅱ | 2 | |
国際私法Ⅰ | 2 | |
国際私法Ⅱ | 2 | |
倒産法Ⅰ | 2 | |
倒産法Ⅱ | 2 | |
経済法 | 2 | |
ITと法 | 2 | |
知的財産法 | 2 | |
医事法 | 2 | |
宗教と法 | 2 | |
特別講義 | 6 |