○龍谷大学学位規程

昭和50年3月31日

(目的)

第1条 本学学位規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき,本学において授与する学位の種類,論文審査の方法,試験及び学力認定の方法,その他学位に関し必要な事項を定めるものとする。

(学位)

第2条 本学において授与する学位は,学士,修士及び博士とする。

2 学位を授与するに当たっては,別表第1により専攻分野の名称を付記するものとする。

(学位授与の要件)

第3条 本学学則の定めるところにより,本学学部の課程を修了した者に,学士の学位を授与する。

2 本学大学院学則の定めるところにより,本学大学院修士課程を修了した者に,修士の学位を授与する。

3 本学大学院学則の定めるところにより,本学大学院博士課程を修了した者に,博士の学位を授与する。

4 前項に規定するもののほか,博士の学位は,本学に学位論文を提出し,本学大学院の行うその論文の審査に合格し,かつ大学院の博士課程修了者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

(学位授与の申請)

第4条 第3条第4項により博士の学位論文を提出して学位の授与を申請する者は,別表第6様式による学位申請書に,学位論文,学位論文の要旨,参考論文のあるときは当該参考論文,別表第7様式による履歴書,各3通及び審査手数料50,000円を添えて学長に提出するものとする。

2 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し所定の単位を修得して退学した者が,大学院学則第36条の2に規定する研究生として在学し,博士の学位の授与を申請するときは,第3条第3項による学位としてとりあつかうものとし,審査手数料は,10,000円とする。ただし,特別の事由がある場合は,大学院学則第36条の2に規定する研究生として在学しなくても第3条第3項による学位を申請できるものとする。その期間は,退学後3年以内とする。また,その場合の審査手数料は,30,000円とする。

3 提出された学位論文については,大学院各研究科委員会の議を経て,学長が受理する。

(学力の認定)

第5条 第3条第3項による学位論文を受理したときは,申請した者の学力認定の試問を行うことができる。

2 第3条第4項による学位論文を受理したときは,学位論文の審査の外,外国語及び専攻学科について,大学院の博士課程において所定の単位を修得した者と同等以上の学力を有することを認めるための試問を行う。試問は筆答又は口述により行う。

3 本学大学院各研究科委員会が,前項の規定にかかわらず,学位の授与を申請する者の経歴及び提出論文以外の業績を審査して,試問の全部又は一部を行う必要がないと認めるときは,その経歴及び業績審査をもって試問の全部又は一部に代えることができる。

(論文の審査)

第6条 第4条第3項の規定により受理された博士の学位論文及び第3条第2項による修士の学位論文又はそれに代わる特定の課題についての研究の成果の審査は,本学大学院各研究科委員会において行う。

2 大学院各研究科委員会は,学位論文の審査のため必要があるときは,学位論文の提出者に対して,当該論文の副本,訳本その他の提出を求めることができる。

(審査委員の構成)

第7条 第5条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定による学力の確認及び論文の審査は,当該専攻科目の担当教授及び他の関連科目の大学院担当教授のうちから計3名以上の審査員を選び,審査にあたらせる。ただし,第3条第2項による修士の学位論文又はそれに代わる特定の課題についての研究の成果の審査については,研究科委員会が認めるときには,審査員を計2名とすることができる。

2 大学院各研究科委員会が必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず,審査員に大学院担当の准教授,講師を加えることができる。

3 大学院各研究科委員会が必要と認めたときは,本条第1項の規定にかかわらず,審査員に他大学の大学院又は研究所等の教員等を加えることができる。

(審査の期間)

第8条 第4条第3項の規定により受理された博士の学位論文の審査は,当該論文が受理されてから原則として1年以内に終了するものとする。

(課程の修了及び論文の審査の議決)

第9条 本学各学部教授会は,第3条第1項によるものについては,本学学則の定めるところにより,それぞれの学部の課程の修了の可否について議決する。

2 本学大学院各研究科委員会は,第3条第2項及び第3項によるものについては,本学大学院学則の定めるところにより,それぞれの課程の修了の可否,第3条第4項によるものについては,その論文の合否について議決する。

3 前項の議決は,出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

4 前項の大学院各研究科委員会は,委員総数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。ただし,外国出張等のため出席することができない委員は,委員の数に算入しない。

(学長への報告)

第10条 各学部教授会が第9条第1項の議決をしたときは,文書により学長に報告しなければならない。

2 大学院各研究科委員会が第9条第2項の議決をしたときは,文書により学長に報告しなければならない。

(学位記の交付)

第11条 学長は第10条第1項の規定による報告をうけたときは,卒業を認定し学位記を授与するものとする。

2 学長は第10条第2項及び第3項の規定による報告をうけたときは,修了を認定又は論文の合格を決定し,学位記を授与するものとする。

(論文要旨等の公表)

第12条 本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

(学位論文の公表)

第13条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし,当該博士の学位を授与される前にすでに公表したときは,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,本学の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,本学の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。

(学位の名称の使用)

第14条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは,当該専攻分野の名称を記し,当該学位を授与した本学名を付記するものとする。

2 学位記の様式は,別表第2別表第3及び別表第4のとおりとする。

(学位授与の取消)

第15条 学位を授与された者にその名誉を汚辱する行為があったとき,又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,本学大学院各研究科委員会の議を経て大学院教学会議において学位の授与を取消すことができる。

2 前項の決議については,第9条の決議の場合と同様に行うものとする。

(学位記の再交付)

第16条 学位記の再交付を受けようとする者は,その事由を具し,学長に願出なければならない。

2 再交付料は,10,000円とする。

(学位授与の報告)

第17条 本学において博士の学位を授与したときは,学長は,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,別表第8様式による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

付 則

1 この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

2 昭和44年4月1日施行の龍谷大学学位規程は,昭和50年3月31日をもって廃止する。

付 則(昭和56年10月31日第2条,第14条改正)

この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

付 則(昭和60年3月22日第2条,第14条第1項改正)

第1条 この規程は,文部大臣の認可の日(昭和60年3月22日)から施行する。

付 則(平成2年3月27日第4条第2項,第5条第3項,第7条第1項改正)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。ただし,学位規程第4条第2項の「5年」を算定するについては,昭和60年4月1日以後平成2年3月31日以前に退学した者に限り,平成2年4月1日から起算するものとする。

付 則(平成3年3月25日第2条,第14条改正)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

付 則(平成4年3月21日第1条~第4条,第9条~第12条,第14条,第17条改正)

この規程は,平成3年7月1日から施行する。

付 則(平成5年3月25日第2条改正)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

付 則(平成6年3月24日第2条改正)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

付 則(平成7年3月27日別表第1(3)改正)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第2条第2項に基づく別表第1(3)については,文部大臣の設置認可の日から適用する。

付 則(平成8年3月25日別表第1改正)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

付 則(平成9年3月25日第4条第2項,第5条改正)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。ただし,従前の学位規程第4条第2項の規定により申請できる者は,平成8年度博士後期課程入学生までとする。

付 則(平成10年3月26日別表第1(1)改正)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

付 則(平成12年3月23日別表第1(2)及び(3)改正)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

付 則(平成13年3月23日第17条改正)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成14年3月25日別表第1(3)改正)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

付 則(平成15年3月26日別表第1(1)改正)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

付 則(平成16年3月12日別表1(1),別表2,別表3,別表4改正)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

付 則(平成17年3月25日第2条第1項,第3条第1項~第3項及び同条第5項,第4条第1項,第7条第1項,第9条第5項,第10条第2項及び同条第3項,第11条第2項,第14条第2項,第17条,別表第1(4)改正,旧別表第5,旧別表第6,旧別表第7繰下,別表第5新設)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

付 則(平成18年3月27日別表第1(1),別表第5改正)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

付 則(平成18年12月21日第7条改正)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

付 則(平成19年3月27日別表第1(2)改正)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

付 則(平成21年3月26日別表第1(2)及び(3)改正)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

付 則(平成23年3月28日第11条,別表第1(1)~(3)改正)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 法学部政治学科については,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続することとし,付記する専攻分野の名称は従前の規定を適用する。

付 則(平成24年3月26日別表第1(1)~(3)改正)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 文学部史学科国史学専攻,東洋史学専攻,仏教史学専攻及び文学研究科国史学専攻については,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続することとし,付記する専攻分野の名称は従前の規定を適用する。

付 則(平成25年3月25日第6条第1項,第7条第1項改正)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成25年5月27日第1条,第12条,第13条改正)

この規程は,平成25年5月27日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

付 則(平成26年3月28日別表第1改正)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

付 則(平成26年12月15日別表第1(1)改正)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 社会学部地域福祉学科,臨床福祉学科については,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続することとし,付記する専攻分野の名称は従前の規定を適用する。

付 則(平成27年3月25日別表第1改正)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 国際文化学部については,改正規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続することとし,付記する専攻分野の名称は従前の規定を適用する。

付 則(平成28年5月26日別表第1(1)改正)

この規程は,制定日(平成28年5月26日)から施行し,平成28年4月1日から適用する。

付 則(平成29年3月22日第2条第1項,第14条第2項,第15条第1項改正,第3条第5項,第9条第5項,第10条第3項,別表第1(4),別表第5削除)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

別表第1(付記する専攻分野の名称)(第2条関係)

(1) 学士

学部

学科

専攻

付記する専攻分野の名称

文学部

真宗学科


文学

仏教学科


哲学科

哲学専攻

教育学専攻

臨床心理学科


歴史学科

日本史学専攻

東洋史学専攻

仏教史学専攻

文化遺産学専攻

日本語日本文学科


英語英米文学科


経済学部

現代経済学科


経済学

国際経済学科


経営学部

経営学科


経営学

法学部

法律学科


法学

理工学部

数理情報学科


理学

電子情報学科


工学

機械システム工学科


物質化学科


情報メディア学科


環境ソリューション工学科


社会学部

社会学科


社会学

コミュニティマネジメント学科

現代福祉学科


社会福祉学

政策学部

政策学科


政策学

国際学部

国際文化学科


国際文化学

グローバルスタディーズ学科


グローバルスタディーズ

農学部

植物生命科学科


農学

資源生物科学科


食品栄養学科


食料農業システム学科


(2) 修士

研究科

専攻

付記する専攻分野の名称

文学研究科

真宗学専攻

文学

仏教学専攻

文学

哲学専攻

文学

教育学専攻

教育学

臨床心理学専攻

臨床心理学

日本史学専攻

文学

東洋史学専攻

文学

日本語日本文学専攻

文学

英語英米文学専攻

文学

法学研究科

法律学専攻

法学

経済学研究科

経済学専攻

経済学

経営学研究科

経営学専攻

経営学

社会学研究科

社会学専攻

社会学

社会福祉学専攻

社会福祉学

理工学研究科

数理情報学専攻

理学

電子情報学専攻

工学

機械システム工学専攻

物質化学専攻

情報メディア学専攻

環境ソリューション工学専攻

国際文化学研究科

国際文化学専攻

国際文化学

実践真宗学研究科

実践真宗学専攻

実践真宗学

政策学研究科

政策学専攻

政策学

(3) 博士

研究科

専攻

付記する専攻分野の名称

文学研究科

真宗学専攻

文学

仏教学専攻

文学

哲学専攻

文学

教育学専攻

教育学

臨床心理学専攻

臨床心理学

日本史学専攻

文学

東洋史学専攻

文学

日本語日本文学専攻

文学

英語英米文学専攻

文学

法学研究科

法律学専攻

法学

経済学研究科

経済学専攻

経済学

経営学研究科

経営学専攻

経営学

社会学研究科

社会学専攻

社会学

社会福祉学専攻

社会福祉学

理工学研究科

数理情報学専攻

理学

電子情報学専攻

工学

機械システム工学専攻

物質化学専攻

情報メディア学専攻

環境ソリューション工学専攻

国際文化学研究科

国際文化学専攻

国際文化学

政策学研究科

政策学専攻

政策学

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別表第5 削除

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龍谷大学学位規程

昭和50年3月31日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 龍谷大学・龍谷大学短期大学部/第1章
沿革情報
昭和50年3月31日 種別なし
昭和56年10月30日 種別なし
昭和60年3月22日 種別なし
平成2年3月27日 種別なし
平成3年3月25日 種別なし
平成4年3月21日 種別なし
平成5年3月25日 種別なし
平成6年3月24日 種別なし
平成7年3月27日 種別なし
平成8年3月25日 種別なし
平成9年3月25日 種別なし
平成10年3月26日 種別なし
平成12年3月23日 種別なし
平成13年3月23日 種別なし
平成14年3月25日 種別なし
平成15年3月26日 種別なし
平成16年3月12日 種別なし
平成17年3月25日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成18年12月21日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成21年3月26日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成25年3月25日 種別なし
平成25年5月27日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成26年12月15日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成28年5月26日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成29年3月22日 種別なし