○学生懲戒規程

平成19年3月27日

(目的)

第1条 この規程は,龍谷大学学則第23条龍谷大学大学院学則第42条及び龍谷大学短期大学部学則第35条の規定に基づき,学生の懲戒処分に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒処分の対象)

第2条 懲戒処分の対象は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 重大な反社会的行為

(2) 人権を不当に侵害する行為

(3) 試験における不正行為

(4) その他,学生の本分に著しく反する行為

(懲戒の種類及び内容)

第3条 懲戒の種類及び内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 戒告 文書により厳重な注意を与えるとともに,期限を定めて反省文の提出を義務づけること。

(2) 停学 有期又は無期とし,この間の登校を禁止し,謹慎させること。有期停学は3ヶ月以内とする。

(3) 退学 退学させること。この場合,原則として再び入学することを認めない。

(ハラスメント)

第4条 第2条第2号のうち,ハラスメントについては,本規程にかかわらず,すべて「ハラスメントの防止等に関する規程」に定めるところによる。

(研究活動に係る不正行為)

第4条の2 第2条第4号のうち,研究活動に係る不正行為については,本規程にかかわらず,すべて「研究活動に係る不正行為の防止及び対応に関する規程」に定めるところによる。

(試験における不正行為)

第5条 第2条第3号の行為については,基本的には履修要項及び教学会議の定めたところによるものとする。ただし,その内容により,学則及び本規程に定める懲戒を加えることがあるものとし,この場合の処分の手続き等は本規程による。

(事情聴取)

第6条 懲戒の対象とすべき行為があったと認められるときは,当該行為を行った学生(以下「当該学生」という。)が所属する学部(短大を含む)又は研究科(以下「学部等」という。)の長(以下「学部長等」という。)は,その行為について事情聴取を行う。

2 学部長等は,前項の事情聴取を行う場合,当該学生にその旨を通知し,弁明の機会を与えなければならない。ただし,当該学生が正当な理由なく事情聴取に応じない場合は,弁明の機会を放棄したものとみなす。

3 事情聴取を行う際,当該学生は付添人1名を伴うことができるものとし,必要に応じて文書若しくは代理人による弁明を認めるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず,連絡先不明,その他やむを得ない事由により,当該学生に通知及び弁明の機会を与えることができないときは,これを行わないことがある。

(懲戒の手続)

第7条 学部長等は,前条の事情聴取の結果,学生を懲戒する必要があると認めるときは,その後の事実調査及び処分内容について,学部等で行うべきか第8条で定める事実調査委員会で行うべきかについて,学長の判断を求めなければならない。

2 学長が学部等において処分内容を審議・決定すべきものと判断した場合,学部等は事実調査を行い,教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)は,同調査結果に基づいて懲戒の種類及び内容を審議し,決定する。

3 学長が全学的な審議・決定を行うべきものと判断したときは,事実調査を行うための事実調査委員会を設置する。

(事実調査委員会)

第8条 事実調査委員会は次の各号の者をもって構成する。ただし,事情により第6号委員は指名しないことがある。

(1) 副学長(学生生活担当)

(2) 学生部長

(3) 学生部事務部長

(4) 関係学部等の学生生活主任

(5) 関係学部等の教務課長

(6) 学長が指名するもの 若干名

2 事実調査委員会に委員長を置き,前項第1号の者をもってあてる。

3 事実調査委員会は,当該行為の事実調査を行い,その調査結果を文書により部局長会に報告する。

4 事実調査委員会の運営及び調査については,事案に応じて適切な在り方を同委員会で決定するものとする。

5 事実調査委員会の事務は学生部が行う。

(懲戒処分の決定)

第9条 第7条第2項の手続きによる場合,教授会等は処分を決定し,学部長等は当該措置を部局長会に報告する。なお,処分には必ず処分理由を付さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,退学処分については,部局長会は,必要と認める場合は,前項の学部長等に対し,再議を求めることができる。

3 第7条第3項の手続きによる場合,事実調査委員会の調査結果に基づいて部局長会において処分案を作成し,学部長等は教授会等の審議を経て処分を決定する。

(自宅待機)

第10条 学部長等は,処分が決定するまでの間に,当該学生に対し自宅待機を命ずることができる。

(懲戒処分の内示)

第11条 学部長等は,第9条に定める処分を決定したときは,当該学生に対し文書をもって処分を内示する。

(異議申し立て)

第12条 前条の内示を受けた学生は,異議申し立てを行うことができる。

2 前項の申し立ては内示から1週間以内に,学部長等に対し,文書をもって行わなければならない。

(監査委員会)

第13条 前条により異議申し立てがあった場合は,部局長会の下に部局長会構成員1名以上を含む学長指名による若干名からなる監査委員会を設け,当該異議について審議する。

2 監査委員会が前項の異議に理由があると認めた場合,同委員会は文書をもって学長及び学部長等に通知するものとする。同通知を受けた学部長等は,速やかに第7条から第10条までの規定を準用し,再審査を行う。

3 監査委員会が前項の異議に理由がないと判断した場合は,当該学生に文書をもって申し立ての却下を通知するものとする。同委員会は学長及び学部長等に対しても同通知を伝えるものとする。

4 監査委員会の事務は学生部が行う。

(懲戒処分書の交付)

第14条 懲戒を行うにあたり,学部長等は当該学生へ懲戒処分書を交付するものとする。

2 退学処分については,学長,学部長等の連名をもって行うこととする。

(懲戒処分の発効日)

第15条 懲戒の発効日は懲戒処分書を交付した日とする。

2 第10条により自宅待機中のものが停学処分となった場合は,自宅待機の期間を処分期間に含めるものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

(無期停学の解除)

第16条 学部長等は,無期停学となった学生について,その発効日から起算して3ヶ月を経過した後,停学の解除が適当であると認めたときは,教授会等の審議を経て,停学を解除することができる。

(停学中の学生指導)

第17条 停学中の学生に対しては,当該学生の所属学部等及び学生部が指導するものとする。

(停学期間の在学期間への算入)

第18条 3ヶ月以内の停学は当該学期を在学期間に算入するが,3ヶ月を超える停学は算入しないものとする。

付 則

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

付 則(平成19年9月27日第8条改正)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

付 則(平成21年7月16日第4条改正)

この規程は,平成21年9月1日から施行する。

付 則(平成25年6月13日第4条の2新設)

この規程は,制定日から施行する。

付 則(抄)(平成29年3月22日第1条改正)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

付 則(平成29年3月22日第5条改正)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

学生懲戒規程

平成19年3月27日 種別なし

(平成29年4月1日施行)