○地球温暖化対策推進委員会規程
平成20年10月9日
(目的)
第1条 本学における諸活動が環境に与えている負荷を軽減し,環壌にやさしいキャンパスづくりの推進を図るために,地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第2条 委員会は,前条の目的を遂行するために,次の事項について検討し,その結果を学長に報告する。
(1) 省エネルギーの推進に関する事項
(2) 省資源の推進に関する事項
(3) グリーン購入の推進に関する事項
(4) 廃棄物の適正管理に関する事項
(5) その他学内における地球温暖化対策推進等に関して,委員会が必要と認めた事項
2 委員会は,前項各号に定める推進事項について,学内の実施状況の点検を行う。
(委員会の構成)
第3条 委員会の構成は,次のとおりとする。
(1) 総務局長
(2) 財務部長
(3) 瀬田事務部長
(4) 管理課長
(5) 瀬田事務部課長
(6) 文学部教務課長
(7) 学長が指名する地球温暖化対策推進に関する学内の学識経験者 若干名
2 委員会に委員長をおき,前項第1号の委員をもってあてる。
3 委員会に副委員長をおき,前項第7号の委員のうち1名をもってあてる。
4 第1項第7号の委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
5 委員会は,必要に応じて委員以外の者に出席を求め,その意見を聞くことができる。
(委員会の招集)
第4条 委員会は,委員長が招集し,議長となる。
2 委員長に事故ある場合は,副委員長がその職務を代理する。
(ワーキンググループの設置)
第5条 委員会は,第2条第1項各号に定める事項を推進するため,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,財務部管理課が所管する。
付 則
1 この規程は,平成20年10月9日から施行する。
2 この規程の施行に伴い,省エネルギー推進委員会規程(制定平成16年7月22日)は廃止する。