○地球温暖化対策推進委員会規程

平成20年10月9日

(目的)

第1条 本学における諸活動が環境に与えている負荷を軽減し,環壌にやさしいキャンパスづくりの推進を図るために,地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の職務)

第2条 委員会は,前条の目的を遂行するために,次の事項について検討し,その結果を学長に報告する。

(1) 省エネルギーの推進に関する事項

(2) 省資源の推進に関する事項

(3) グリーン購入の推進に関する事項

(4) 廃棄物の適正管理に関する事項

(5) その他学内における地球温暖化対策推進等に関して,委員会が必要と認めた事項

2 委員会は,前項各号に定める推進事項について,学内の実施状況の点検を行う。

(委員会の構成)

第3条 委員会の構成は,次のとおりとする。

(1) 総務局長

(2) 財務部長

(3) 瀬田事務部長

(4) 管理課長

(5) 瀬田事務部課長

(6) 文学部教務課長

(7) 学長が指名する地球温暖化対策推進に関する学内の学識経験者 若干名

2 委員会に委員長をおき,前項第1号の委員をもってあてる。

3 委員会に副委員長をおき,前項第7号の委員のうち1名をもってあてる。

4 第1項第7号の委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

5 委員会は,必要に応じて委員以外の者に出席を求め,その意見を聞くことができる。

(委員会の招集)

第4条 委員会は,委員長が招集し,議長となる。

2 委員長に事故ある場合は,副委員長がその職務を代理する。

(ワーキンググループの設置)

第5条 委員会は,第2条第1項各号に定める事項を推進するため,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は,財務部管理課が所管する。

付 則

1 この規程は,平成20年10月9日から施行する。

2 この規程の施行に伴い,省エネルギー推進委員会規程(制定平成16年7月22日)は廃止する。

地球温暖化対策推進委員会規程

平成20年10月9日 種別なし

(平成20年10月9日施行)

体系情報
第2編 龍谷大学・龍谷大学短期大学部/第4章 審議機関/ (評議会・教授会・委員会)
沿革情報
平成20年10月9日 種別なし