○学校法人龍谷大学寄附行為

大正11年5月20日

財団設立登記

組織変更認可 昭和26年2月21日

組織変更登記 昭和26年3月10日

第1章 総則

第1条 この法人は,学校法人龍谷大学という。

第2条 この法人は,その事務所を,京都市伏見区深草塚本町67番地に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 この法人は,教育基本法及び学校教育法に従い,浄土真宗の精神に基づく教育を施すことを目的とする。

第4条 この法人が,前条の目的を達成するために設置する学校は,次に掲げるものとする。

(1) 龍谷大学

大学院 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,社会学研究科,理工学研究科,国際文化学研究科,実践真宗学研究科,政策学研究科,農学研究科

文学部 真宗学科,仏教学科,哲学科,臨床心理学科,歴史学科,日本語日本文学科,英語英米文学科

経済学部 現代経済学科,国際経済学科

経営学部 経営学科

法学部 法律学科

理工学部 数理情報学科,電子情報学科,機械システム工学科,物質化学科,情報メディア学科,環境ソリューション工学科

社会学部 社会学科,コミュニティマネジメント学科,地域福祉学科,臨床福祉学科,現代福祉学科

国際文化学部 国際文化学科

政策学部 政策学科

国際学部 国際文化学科,グローバルスタディーズ学科

農学部 植物生命科学科,資源生物科学科,食品栄養学科,食料農業システム学科

(2) 龍谷大学短期大学部 社会福祉学科,こども教育学科

(3) 龍谷大学付属平安高等学校 全日制課程 普通科

(4) 龍谷大学付属平安中学校

第3章 役員及び理事会

第5条 この法人の役員の定数は,次のとおりとする。

(1) 理事 36名以上39名以内(1名は理事長)

(2) 監事 3名

第6条 理事のうち1名を理事長とし第8条第1項第1号の理事をもってこれにあてる。

第6条の2 理事長以外の理事のうち,1名を副理事長とすることができる。

2 副理事長は,第8条第1項第3号の理事のうちから,理事会の議を経て,理事長が任命する。

第7条 理事長及び副理事長以外の理事のうち,1名を専務理事とし,第8条第1項第6号の理事をもってこれにあてる。

第7条の2 理事長,副理事長及び専務理事以外の理事のうち,6名を常務理事とし,第8条第1項第7号から第9号までの理事をもってあてる。

第8条 次の者をもって理事とする。

(1) 浄土真宗本願寺派総長

(2) 浄土真宗本願寺派総長の推せんする総務3名

(3) 浄土真宗本願寺派総長の推せんする学識経験者11名以上14名以内

(4) 浄土真宗本願寺派宗会議長

(5) 評議員のうちから理事会の推せんする者1名

(6) 龍谷大学長

(7) 龍谷大学事務局長

(8) 龍谷大学副学長4名

(9) 龍谷大学総務局長

(10) 龍谷大学学部長(短期大学部長を含む。)10名

(11) 龍谷大学学長室長

(12) 龍谷大学付属平安高等学校長

2 前項第3号以外の理事は,同項各号に掲げる職務を退いたときは,理事の職を失う。また,同項第3号の理事は,同項第1号の理事が退いたとき,理事の職を失う。

第9条 監事は,評議員会の同意を得て理事長が選任する。

2 監事の任期は3年とする。ただし,補欠者の任期は,前任者の残期とする。

3 監事は,再任されることを妨げない。

4 監事は,理事,評議員又は学校法人の職員(学長・教員・その他の職員を含む。)を兼ねることはできない。

第10条 役員退任の場合は,後任者の就任するまでなおその職務を行わなければならない。

2 理事又は監事のうち,その定数の5分の1をこえる者が欠けたときは,1月以内に補充しなければならない。

第10条の2 役員が次の各号の1に該当するに至ったときは,理事総数の4分の3以上出席した理事会において,理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により,これを解任することができる。

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。

(3) 職務上の義務に違反したとき。

(4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

第11条 常勤者たる理事以外の理事は,無給とする。ただし,理事としての職務執行に必要な経費は支弁を受けることができる。

第12条 この法人の役員のうちに,各役員についてその配偶者又は三親等内の親族が1人を超えて含まれることになってはならない。

第12条の2 理事長は,この法人の業務を総理する。

第13条 理事長,副理事長及び専務理事は,この法人の全ての業務についてこの法人を代表する。

第13条の2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは副理事長が,理事長・副理事長ともに事故あるとき又は欠けたときは専務理事が,理事長の職務を代理し又は理事長の職務を行う。

2 前項の規定にかかわらず,副理事長を置かないときは,理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは専務理事が,理事長の職務を代理し又は理事長の職務を行う。

第13条の3 副理事長は,理事長の職務を補佐し次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 建学の精神の推進に関すること。

(2) 別に定める法人の常務を処理すること。

2 専務理事は,理事長の命を受けて予算の執行並びに諸規程・諸内規,その他理事会において承認された事項を執行する。

3 第8条第1項第7号の常務理事は専務理事を補佐し,主に法人の事務全般についての職務を分掌する。

4 第8条第1項第8号の常務理事は専務理事を補佐し,主に教学に関する事項についての職務を分掌する。

5 第8条第1項第9号の常務理事は専務理事を補佐し,主に法人の設置する学校の事務全般についての職務を分掌する。

6 監事は,次の各号に掲げる職務を行う。

(1) この法人の業務を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) この法人の業務又は財産の状況について,毎会計年度,監査報告書を作成し,当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。

(4) 第1号又は第2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは,これを文部科学大臣に報告し,又は理事会及び評議員会に報告すること。

(5) 前号の報告をするために必要があるときは,理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

(6) この法人の業務又は財産の状況について,理事会に出席して意見を述べること。

第14条 この法人に,理事全員をもって組織する理事会を置く。

2 理事会は,この法人の業務を決し,理事の職務の執行を監督する。

3 理事会は,随時理事長が招集する。ただし,理事総数の2分の1以上又は評議員会から会議に付議すべき事項を示して,理事会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。

4 理事長は,理事会の議長となる。

第15条 理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。

2 理事会の議事は,法令及びこの寄附行為に特別の定めがある場合を除いては,理事総数の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

3 理事が,委任すべき事項を明示した委任状をもって,他の理事に委任した場合は,出席とみなして処決することができる。

第16条 次の事項は,理事会において議決するものとする。

(1) 重要な資産の管理及び処分並びに担保権の設定に関する事項

(2) 債権債務の設定及び保証に関する事項

(3) 予算及び決算に関する事項

(4) 寄附行為の変更及び解散に関する事項

(5) 学則及び寄附行為施行規則の制定及び変更に関する事項

(6) その他この法人の業務に関する事項

第16条の2 理事会で決定した法人の業務を円滑に執行するため,常任理事会を置く。

2 常任理事会は,第8条第1項第6号から第12号までの理事をもって構成する。

3 常任理事会は,専務理事が招集し議長となる。

4 常任理事会において審議する事項は,次のとおりである。

(1) 理事会又は評議員会に提案する事項

(2) 理事会が付託した事項

第16条の3 法人の業務を円滑に執行するため,常任理事会のもとに専務・常務理事会を置く。

2 専務・常務理事会は,専務理事及び常務理事をもって構成する。

3 専務・常務理事会は,専務理事が招集し議長となる。

4 専務・常務理事会において審議する事項は,次のとおりである。

(1) 常任理事会に提案する事項

(2) 常任理事会から付託された事項

第4章 評議員会

第17条 評議員会は,次に掲げる評議員をもって組織する。

(1) 龍谷大学及び龍谷大学短期大学部の教育職員のうちから10名

(2) 龍谷大学及び龍谷大学短期大学部の事務職員のうちから4名

(3) 龍谷大学付属平安高等学校及び龍谷大学付属平安中学校の教育職員及び事務職員のうちから1名

(4) 龍谷大学又は龍谷大学短期大学部を卒業した者で,年齢25年以上の者のうちから4名

(5) 龍谷大学付属平安高等学校又は龍谷大学付属平安中学校を卒業した者で,年齢25年以上の者のうちから1名

(6) 龍谷大学及び龍谷大学短期大学部に在籍する学生の保護者のうちから1名

(7) 浄土真宗本願寺派宗会議員のうちから7名

(8) 浄土真宗本願寺派部長たる宗務員のうちから2名

(9) 理事(第8条第1項第5号の規定によって選任された者を除く。)

(10) この法人に関係ある学識経験者11名

2 前項第1号第2号第3号第7号第8号及び第9号に規定する評議員は,当該各号に掲げる職務を退いたときは,評議員の職を失う。

第18条 前条第1項第1号に規定する評議員は,教授会の互選による。

2 前条第1項第2号に規定する評議員は,学長の推せんによる。

3 前条第1項第3号に規定する評議員は,校長の推せんによる。

4 前条第1項第4号に規定する評議員は,校友会長の推せんによる。

5 前条第1項第5号に規定する評議員は,平安同窓会長の推せんによる。

6 前条第1項第6号に規定する評議員は,親和会長の推せんによる。

7 前条第1項第7号及び第8号に規定する評議員は,浄土真宗本願寺派総長の推せんによる。

8 前条第1項第10号に規定する評議員は,理事会において選任する。

第19条 評議員(第17条第1項第9号の規定による者を除く。この条中以下同じ。)の任期は3年とする。ただし,欠員が生じた場合,補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 評議員は,再任されることができる。

第20条 評議員は,無給とする。ただし,評議員としての職務執行に必要な経費は支弁を受けることができる。

2 評議員退任の場合は,後任者の就任するまでなおその職務を行わなければならない。

第20条の2 評議員が次の各号の1に該当するに至ったときは,評議員総数の3分の2以上の議決により,これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。

(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

第21条 評議員会は,理事長が招集する。

第22条 理事長は,評議員会の議長となる。

第23条 評議員会の会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎年2回とし,2月又は3月に1回及び5月に1回招集する。

3 臨時会は,理事長が必要と認めたとき,又は評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求されたとき,これを招集する。

4 前項により,評議員から評議員会の招集が請求されたときは,理事長は,その請求のあった日から20日以内に,これを招集しなければならない。

第24条 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ,その議事を開き議決することができない。

2 評議員会の議事は,出席評議員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

3 前項の場合において,議長は評議員として議決に加わることができない。

4 評議員が,委任すべき事項を明示した委任状をもって,他の評議員に委任した場合は,出席とみなして処決することができる。

第25条 評議員会において議決する事項は,次のとおりである。

(1) 予算・借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項

(2) 事業計画

(3) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項

(4) 合併

(5) 目的たる事業の成功が不能となり,理事の3分の2以上が同意した解散

(6) 寄附行為の変更に関する事項

(7) 残余財産の処分に関する事項

(8) その他この法人の業務に関する重要な事項で寄附行為をもって定めるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか,理事長より提案する重要な事項

第26条 評議員会は,この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について,役員に対して意見を述べ,若しくはその諮問に答え,又は役員から報告を徴することができる。

第5章 資産及び会計

第27条 この法人の資産は,次のとおりとする。

(1) この法人に組織変更のときの別紙財産目録記載の財産

(2) 浄土真宗本願寺派補助金

(3) 資産から生ずる果実

(4) 授業料,入学料,試験料及び証明料

(5) 寄附金

(6) その他の収入

第28条 この法人の資産は,これを分けて基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は,この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし,財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

3 運用財産は,この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし,財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

4 寄附金品については,寄附者の指定がある場合には,その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。

第29条 この法人の基本財産中,基金及び不動産は,如何なる場合でも消費することはできない。

第30条 基本財産に属する現金は,国庫債権,地方公債又は確実なる社債に換え,又は現金のままこれを確実な銀行に預入するか,あるいは信託会社に信託する。

2 運用財産は評議員会の議決を経て,これを基本財産に処分・編入することができる。

第31条 この法人は,毎会計年度終了後2月以内に,財産目録,貸借対照表,収支計算書及び事業報告書を作成して,理事長が,決算及び事業実績を評議員会に報告し,その承認を求めなければならない。

2 理事長において,決算を評議員会に報告する場合には,監事の意見を添えなければならない。

第31条の2 この法人は,前条第1項の書類及び第13条の3第5項第3号の監査報告書を事務所に備えて置き,この法人の設置する私立学校に在学する者又はその他の利害関係人から請求があった場合には,正当な理由がある場合を除いて,これを閲覧に供しなければならない。

第32条 この法人の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第6章 解散

第33条 この法人は,法定の解散事由が発生しなければ解散することができない。

第34条 この法人が解散(合併及び破産による解散を除く。)するに至ったときは,評議員会の議決を経,浄土真宗本願寺派門主の承認を得て,その資産の全部を同派関係の学校法人,その他教育事業を行うものに寄附する。

第7章 寄附行為の変更

第35条 この寄附行為は,理事会及び評議員会の議決を経,かつ,所轄庁の認可を得なければ変更することはできない。ただし,私立学校法施行規則に定める届出事項については,理事会及び評議員会の決議をもって変更することとし,変更後は速やかに所轄庁に届け出ることとする。

2 前項の評議員会の議決は,評議員の3分の2以上出席し,出席者の3分の2以上の同意がなければならない。

第36条 前条第1項の議決に際しては,第3条第34条及び本条の規定を変更してはならない。

第8章 公告の方法,その他

第37条 この法人の合併,解散清算人が債権者に対して行う請求申出の催告及び破産宣告請求の公告は,龍谷大学掲示場に掲示して行う。

第38条 この寄附行為の施行規則は,理事会において定める。

第39条 この寄附行為に規定しない事項は,全て私立学校法の規定による。

付 則

1 この寄附行為は,所轄庁の認可を得て組織変更の登記を完了した日から施行する。

2 この法人の組織変更当初の役員は,次のとおりとする。

理事長 条周存

理事 中神文雄

同  小笠原彰真

同  菅原賢仁

同  藤井玄瀛

同  森川智徳

同  苗村高綱

監事 伊藤長次郎

同  飯田新太郎

3 前項の役員は,この寄附行為の認可後すみやかに役員が選任されるまで,第8条及び第9条第1項の規定にかかわらずこの法人の役員となる。

付 則

この寄附行為は,昭和38年4月1日から施行する。

[第5条,第8条,第17条及び第18条改正・第41条削除]

付 則

この寄附行為は,昭和41年4月1日から施行する。

[第4条,第5条,第8条及び第17条改正]

付 則

この寄附行為は,昭和42年9月7日から施行する。

[第5条,第8条,第17条,第18条及び第19条改正]

付 則

この寄附行為は,昭和43年4月1日から施行する。

[第2条,第4条,第5条,第8条及び第17条改正]

付 則

この寄附行為は,昭和48年3月27日から施行する。

[第8条第1項第8号及び第18条第2項改正]

付 則

この寄附行為は,昭和49年11月21日から施行する。

[昭和49年9月26日副理事長設置にともなう改正。第5条,第6条,第7条,第8条,同条第2項,第11条,第13条改正・第8条第2項第2号,第13条第2項,第3項,第4項削除・第6条の2,第13条の2,第13条の3,第24条第4項新設]

付 則

この寄附行為は,昭和51年7月14日から施行する。

[私学振興助成法附則第4条及び学校教育法の一部を改正する法律附則第5項により,昭和51年7月14日第4条改正]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(昭和57年3月17日)から施行する。

[大学院経済学研究科,経営学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(昭和62年12月7日)から施行する。

[理事及び評議員の増員にともなう改正・第5条第1号,第8条第1項第3号及び第7号並びに第17条第1項第1号]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(昭和63年12月22日)から施行する。

[理工学部,社会学部設置にともなう改正・第4条第1号,第5条第1号,第7条,第7条の2,第8条第7号,第8号,第9号,第13条,第13条の2,第13条の3第3項,第4項,第5項及び第6項,第16条の2,第17条,第18条,第19条]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成3年3月20日)から施行する。

[大学院社会学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成3年12月20日)から施行する。

[文学部真宗学科,日本語日本文学科,英語英米文学科改組及び法学部政治学科増設にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成5年3月19日)から施行する。

[大学院理工学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成6年5月12日)から施行する。

[理事及び評議員の増員にともなう改正・第5条第1号,第8条第1項第8号,第17条第1項第2号及び第4号改正・第8条第1項第10号新設]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成7年2月20日)から施行する。

[評議員会の組織変更にともなう改正・第17条第1項第7号削除・同条同項第8号繰上及び改正・同条同項第3号及び第4号,同条第2項,第18条第4項及び第19条第1項改正]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成7年8月16日)から施行する。

[文学部社会学科廃止にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成7年12月22日)から施行する。

[国際文化学部設置にともなう改正・第4条第1号,第5条第1号,第8条第1項第3号及び第9号,第17条第1項第1号及び第7号]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成9年12月19日)から施行する。

[社会学部地域福祉学科及び臨床福祉学科設置にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成11年3月29日)から施行する。

[文学部文学科廃止にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成11年12月22日)から施行する。

[大学院国際文化学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部科学大臣の許可の日(平成14年7月26日)から施行する。

[私立学校法施行規則の改正にともなう改正・第28条]

付 則

この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成14年7月30日)から施行する。

[理工学部情報メディア学科増設にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成14年7月30日)から施行する。

[理工学部環境ソリューション工学科増設にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成16年3月31日)から施行する。

[私立学校法施行規則に定める届出事項についての寄附行為の変更手続き変更にともなう改正・第35条]

付 則

この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成15年9月16日)から施行する。

[社会学部コミュニティマネジメント学科設置にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成16年5月24日)から施行する。

[社会学部社会福祉学科廃止にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成16年11月30日)から施行する。

[大学院法務研究科設置にともなう改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成17年4月1日)から施行する。

[私立学校法の一部を改正する法律(平成16年法律第42号)等にともなう改正・第9条第1項及び第4項,第12条,第13条,第14条第1項及び第2項,第15条第1項,第19条第1項,第26条,第31条第1項及び第40条乃至第68条改正・第3章標題改正・第10条の2,第12条の2,第20条の2及び第31条の2新設・第13条の3第1項削除及び第2項以下繰上並びに旧第6項改正・第18条第2項新設及び旧第2項以下繰下,第23条第3項改正及び第4項新設,第25条第2号新設及び旧第2号以下繰下並びに旧第4号改正]

付 則

この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成17年6月30日)から施行する。

[経済学部現代経済学科及び国際経済学科開設に伴う改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成18年12月21日)から施行する。

[短期大学部仏教科廃止にともなう改正・第4条第2号]

付 則

この寄附行為は,平成21年4月1日から施行する。

[大学院実践真宗学研究科増設に伴う改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,平成23年4月1日から施行する。

[短期大学部社会福祉科の名称変更に伴う改正・第4条第2号]

[政策学部及び大学院政策学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成22年10月29日)から施行する。

[短期大学部こども教育学科設置に伴う改正・第4条第2号]

付 則

平成23年2月8日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成23年4月1日から施行する。

[学校法人龍谷大学の管理運営体制改革に伴う改正・第5条第1号,第6条,第6条の2,第7条の2,第8条第1項,第10条の2,第11条,第13条,第13条の3,第16条の2,第17条,第19条第1項,第20条第1項,第30条第1項及び第39条改正・第6条の2第2項,第13条の2第2項及び第16条の3新設・第13条の3第5項新設及び旧第5項以下繰下,第18条第4項新設及び旧第4項以下繰下]

付 則

1 この寄附行為は,平成24年4月1日から施行する。

2 文学部史学科は,改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。

 [文学部臨床心理学科設置及び文学部史学科の名称変更に伴う改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成26年10月31日)から施行する。

[農学部設置に伴う改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,平成28年4月1日から施行する。

[社会学部現代福祉学科設置に伴う改正・第4条第1号]

付 則

平成27年1月6日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成27年4月1日から施行する。

[学校法人龍谷大学と学校法人平安学園との法人合併に伴う改正・第5条第1号,第8条第1項第3号,第16条の2第2項,第17条第1項第1号,第2号,第3号及び第4号並びに第2項,第18条第3項,第4項,第5項及び第6項並びに第19条改正・第4条第3号及び第4号並びに第8条第12号新設・第17条第1項第3号及び第5号新設並びに旧第3号以下繰下,第18条第3項及び第5項新設並びに旧第3項以下繰下]

付 則

この寄附行為は,平成27年4月1日から施行する。

[国際学部の設置に伴う改正・第4条第1号]

付 則

平成27年3月5日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成27年4月1日から施行する。

[農学部の設置に伴う改正・第5条第1号,第8条第1項第3号並びに第10号,第17条第1項第1号並びに第10号]

付 則

この寄附行為は,平成28年4月1日から施行する。

[経済学部経済学科廃止に伴う改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成29年8月29日)から施行する。

[大学院農学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,平成29年4月1日から施行する。

[法務研究科廃止に伴う改正・第4条第1号]

付 則

この寄附行為は,理事会決議日(平成29年12月14日)から施行する。

[法学部政治学科廃止に伴う改正・第4条第1号]

付 則

平成29年12月14日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成30年4月1日から施行する。

[管理運営体制の充実に伴う改正・第5条第1号,第7条の2,第8条第1項第3号並びに第8号,第17条第1項第10号]

学校法人龍谷大学寄附行為

大正11年5月20日 財団設立登記

(平成30年4月1日施行)

体系情報
学則・諸規程集
沿革情報
大正11年5月20日 財団設立登記
昭和38年4月1日 種別なし
昭和41年4月1日 種別なし
昭和42年9月7日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和48年3月27日 種別なし
昭和49年9月26日 種別なし
昭和51年7月14日 種別なし
昭和57年3月17日 種別なし
昭和62年12月7日 種別なし
昭和63年12月22日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成3年12月20日 種別なし
平成5年3月19日 種別なし
平成6年5月12日 種別なし
平成7年2月20日 種別なし
平成7年8月16日 種別なし
平成7年12月22日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成11年3月29日 種別なし
平成11年12月22日 種別なし
平成14年7月26日 種別なし
平成14年7月30日 種別なし
平成14年7月30日 種別なし
平成15年9月16日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成16年5月24日 種別なし
平成16年11月30日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年6月30日 種別なし
平成18年12月21日 種別なし
平成20年3月26日 種別なし
平成22年4月28日 種別なし
平成22年10月29日 種別なし
平成23年2月8日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成26年10月31日 種別なし
平成26年12月15日 種別なし
平成27年1月6日 種別なし
平成27年1月6日 種別なし
平成27年3月5日 種別なし
平成28年3月23日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成29年3月22日 種別なし
平成29年12月14日 種別なし
平成29年12月14日 種別なし
平成29年12月14日 種別なし