○ハラスメントの防止等に関する規程

平成20年3月21日

(前文)

龍谷大学及び龍谷大学短期大学部(以下「本学」という。)は,建学の精神に基づき,学生及び職員並びに本学に関わるすべての人々が,人権を尊重し,相互に信頼し,快適に学び働くことができる環境を,維持向上していこうとするものである。

ハラスメントは,人間としての尊厳を侵害するのみならず,大学における学生及び職員の平穏かつ快適な教育,研究及び学習並びに就労環境を破壊する重大な行為の一つである。したがって,いかなる個人によるいかなる形態のものであっても,ハラスメントとみなされる行為がそのまま黙認又は看過されることがあってはならない。

そのため,本学は,ハラスメントの発生を事前に防止するための啓発活動に努めるとともに,万一,ハラスメントとみなされる行為が発生した場合,当該行為の解決に向けて適正に対処できる手続を予め明確にしておかなければならない。

以上の主旨により,ここに「ハラスメントの防止等に関する規程」を制定し,以下に必要な事項を定める。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,本学の建学の精神に基づき,学生及び職員並びに本学にかかわるすべての人々が,人間として尊重され,相互に信頼しあいながら,快適に学び働ける環境を創出・維持していくため,ハラスメントの防止・解決等について,定めることを目的とする。

(学生及び職員の責務)

第2条 学生及び職員は,ハラスメントが本学における平穏かつ快適な教育,研究及び学習並びに就労環境を破壊する重大な行為であることを自覚し,自らハラスメントを行わず,かつ,ハラスメントのない環境を創出し,維持するよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程において,「ハラスメント」とは,教育,研究及び学習並びに就労に関連して,行為者の意図にかかわらず,相手方に不利益や損害を与え,若しくは個人の尊厳又は人格を侵害する行為をいう。

2 前項のハラスメントには,代表的な次のハラスメントを含むものとする。

(1) セクシュアル・ハラスメント

相手の望まない性的な言動であって次のいずれかに該当する行為をいう。

 性的な要求又は誘いかけ,その他性的な性質の言動を行うこと

 教育,研究及び学習並びに就労環境を悪化させるような性的な意味のある言動を行うこと

(2) アカデミック・ハラスメント

教育活動又は研究活動上,指導的又は優越的な立場にある者が,その優位な立場や権限を利用し,又は逸脱して,その指導等を受ける者に対して行う次の行為をいう。

 教育活動又は研究活動上で,不当な言動又は指導を行うこと

 正当な理由なくして教育活動又は研究活動を阻害する言動を行うこと

(3) パワー・ハラスメント

職務上優越的立場にある者が,その優位な立場や権限を利用し,又は逸脱して,職務上従属的立場にある者に対して行う次の行為をいう。

 就労意欲又は就労環境を不当に阻害する言動を行うこと

 正当な理由なくして昇任又は昇格を妨害する言動を行うこと

 法令や規則等に反する行為又は職務遂行と関わりのない行為を指示・強制する言動を行うこと

3 「相談」とは,ハラスメントを受けたと判断した者が,ハラスメント相談員にその事実を告げ,ハラスメントを行ったとされる者に対する対応方法等について相談をする行為をいう。

4 「相談者」とは,前項の相談を行った者をいう。

5 「申立」とは,相談者が,大学に対して何らかの対応措置をとることを申立てる行為をいう。

6 「申立人」とは,前項の申立を行った者をいう。

7 「被申立人」とは,申立人からハラスメントを行った者として名指された者をいう。

8 この規程でいう「学生」とは,龍谷大学学則龍谷大学大学院学則龍谷大学短期大学部学則龍谷大学留学生別科規程及び大学院法務研究科修了生支援規程に基づき学生,大学院生,科目等履修生,留学生別科生等として在籍するすべての者をいう。

9 この規程でいう「職員」とは,学校法人龍谷大学と雇用関係にあり本学に在籍するすべての者をいう。

第2章 ハラスメントに関する相談及び申立

(相談員への相談・申立)

第4条 本学にかかわるすべての者は,この規程に基づき,ハラスメント相談員に相談及び申立を行うことができる。

2 前項の「本学にかかわるすべての者」には,学生及び職員のみならず,請負業務従事者,派遣社員,取引業者の社員等の本学の業務遂行等に係わりがある者も含む。

3 相談及び申立は,他者を誹謗・中傷するもの,その他不正の目的に基づくものであってはならない。

4 申立において,申立人及び被申立人は,ハラスメント相談員のうち,各自が希望する者を1名指定することができる。ただし,被申立人は,申立人に対応する相談員以外の者から,相談員を指定することとする。

(相談員以外の職員の対応)

第5条 前条にかかわらず,ハラスメントを受けたことの事実を申し出ることは,ハラスメント相談員以外の学内すべての職員に対しても行うことができる。

2 前項の申し出を受けた職員は,申し出を行った者のプライバシーを厳守するとともに,申し出を行った者に本規程の内容を説明し,その同意を得た場合は,速やかに,ハラスメント相談員に引き継がなければならない。

(付添人)

第6条 相談者が,ハラスメント相談員に相談を行うときは,付添人(学外者でも可)(以下「付添人」という。)1名を伴うことができる。

2 申立人が申立を行うとき,及び被申立人がハラスメント相談員と面談するときは,付添人1名を伴うことができる。

(不利益扱除外の保障)

第7条 相談者,申立人及び付添人は,相談又は申立を理由として,報復,妨害その他いかなる不利益も受けることはない。

2 被申立人及び付添人は,相談又は申立があったことを理由として,いかなる不利益も受けることはない。

第3章 ハラスメント相談員等

(ハラスメント相談員)

第8条 第15条で定めるハラスメント問題委員会の下に,学長が指名するハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員には,弁護士等の専門家を指名することができる。

3 相談員の指名にあたっては,性別の適正な構成に配慮する。

4 ハラスメント問題委員会の委員長及び副委員長は,相談員から要請があったときはその相談員と協同しつつ,又は相談者から直接相談があったとき若しくは申立人から直接申立があったときは,相談員としての任務を遂行できるものとする。この場合は,第12条を準用する。

5 学生生活主任,教務主任,研究主任及びキャリア主任は,ハラスメント問題委員会の委員長から要請があったときは,相談員に準じて対応ができるものとする。この場合,第12条を準用する。

6 本条第1項第2項及び第5項の相談員は,第15条で定めるハラスメント問題委員会の委員を兼ねることはできない。

7 相談員が,被申立者又は調査の関連対象者となった等相談員としての任務遂行上不適当な事態が発生したと学長が認めるときは,学長は,その相談員の指名を解くこととする。

8 学長は,前項に基づき相談員の指名を解いた場合,必要に応じ,その者の代わりとして新たに相談員を指名することができる。

(相談員の任期)

第9条 相談員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

(相談員の研修義務)

第10条 相談員は,その任務を適正に果たすために,ハラスメント問題委員会が主催するハラスメントに関する研修を受けるほか,研修を自ら行う等,その職務遂行能力を向上させるよう努めなければならない。

(相談員の氏名等の公表)

第11条 相談員の氏名並びに研究室等の所在場所,職場の電話番号及びEメールアドレス等は適正な方法をもって公表するものとする。

(相談員の任務)

第12条 相談員は,ハラスメントに係る相談及び申立に関して,以下の任務を遂行する。

2 相談に関しては,次の各号に掲げる任務を遂行する。

(1) 相談者の相談を受け,問題状況を正確に把握すること。

(2) 相談者が,この規程及び法令などに従ってとることができる行為について説明すること。

(3) 相談において解決すべき問題があると判断した場合は,ハラスメント問題委員会に対して,調停による解決又は事実調査等の措置について要請すること。

3 申立に関しては,次の各号に掲げる任務を遂行する。

(1) 申立人に対応する相談員は,他の相談員に被申立人との面談を依頼し,両相談員が連携して,問題状況を客観的に正確に把握すること。

(2) 申立人及び被申立人(以下,両者を併せていう場合は「両当事者」という。)の同意を得た場合,双方の話し合いの場を設け,調停による解決に努めること。

(3) 問題解決のため必要と判断した場合,ハラスメント問題委員会に対して,調停による解決又は事実調査等の措置について要請すること。

4 相談員は,第2項第1号並びに第3項第1号及び第2号に関する記録を作成し,相談者又は申立人若しくは被申立人に各自の相談内容又は面談内容を確認した上で,ハラスメント問題委員会に報告するものとする。

5 相談員は,前3項の任務遂行にあたっては,ハラスメントにかかわる事例に関係する者のプライバシーを厳守し,迅速に対応しなければならない。

6 相談員は,第3項第1号及び第2号に基づき調停又は事実調査等を行うときは,必要に応じ,申立人若しくは被申立人又は両当事者の同意を得た上で,その状況を録音することができる。

(和解成立による手続打切)

第13条 両当事者の間において,前条第3項第2号による調停の結果,和解が成立した場合は,その後の手続きを打ち切ることができる。ただし,相談員は,前条第4項の報告は行わなければならない。

(苦情の申立)

第14条 相談者又は両当事者は,相談員の対応等に関して不満があるときは,ハラスメント問題委員会に対して苦情を申し立てることができる。

第4章 ハラスメント問題委員会等

(ハラスメント問題委員会)

第15条 ハラスメントの防止等のために,学長の下にハラスメント問題委員会(以下「問題委員会」という。)を置く。

2 問題委員会の委員は,専任職員の中から学長が指名する。ただし,委員が臨時に必要となる場合は,学長は,これ以外の者を委員に加えることができる。

3 問題委員会委員の指名にあたっては,性別の適正な構成に配慮する。

4 問題委員会の委員が,被申立者又は調査の関連対象者となった等委員としての任務遂行上不適当な事態が発生したと学長が認めるときは,学長は,その委員の指名を解くこととする。

5 学長は,前項に基づき委員の指名を解いた場合,必要に応じ,その者の代わりとして新たに委員を指名することができる。

6 学長が第4項に基づき問題委員会の委員長又は副委員長の指名を解いた場合,第17条の規定に基づき,新たな委員長又は副委員長を指名する。

(問題委員会委員の任期)

第16条 問題委員会の委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,前条第2項ただし書きの委員の任期は,学長が別に定める。

(委員長及び副委員長の選任)

第17条 問題委員会の委員長は,専任教育職員の中から学長が指名する。

2 副委員長は,2名以内とし専任教育職員の中から学長が指名する。

(委員長及び副委員長の職務)

第18条 委員長は問題委員会の事務を総括するとともに,問題委員会を招集し,その議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(問題委員会の任務)

第19条 問題委員会の任務は,次の各号に掲げるものとする。

(1) ハラスメント防止に関する情報収集,研修及び啓発活動の促進に関すること。ただし,問題委員会が適当と認めた場合は,学生に対する研修及び啓発活動は,学生部長又は学部長等適切な役職者に委任することができる。

(2) 第12条第4項に基づく相談員の報告に対する分析と確認(事実関係の調査の必要性の有無等)に関すること。

(3) 第12条第2項第3号又は第3項第3号に基づく相談員からの要請に対応して,又は前号の分析と確認の結果,必要と認めた場合,調停による解決に努めること又は事実調査等を行うこと。なお,調停又は事実調査等においては,記録をとることとし,必要に応じ,申立人若しくは被申立人又は両当事者の同意を得た上で,その状況を録音することができる。

(4) 前号の調査の結果,ハラスメントに該当する事実の有無を確認し,必要と認めた場合,大学が被申立人及び関係機関に対してとるべき措置を学長に勧告すること。

(5) 第14条による苦情の審査及びその後の対応に関すること。

(6) 第3号の調査の結果,被申立人以外の者に対して,何らかの措置が必要であると判断した場合は,その理由を付して学長に報告すること。

(7) 第4号の勧告の有無にかかわらず,第4条に基づく相談及び申立について,その事実及び第3号の調査結果並びに問題委員会が行った措置を学長に報告すること。

(8) 問題委員会の活動等について,事例に関する者のプライバシーを配慮しつつ,原則として年1回,本学構成員に必要な範囲の情報を公開すること。

(9) その他第1号から第8号までの任務を遂行する上で,問題委員会が必要と判断した事項に関すること。

2 問題委員会の委員長は,申立人からの申立に基づき,明らかに申立人に対するハラスメントに当たる行為で,かつ,緊急の対応が必要であると判断したときは,被申立人に対して文書で警告を発する等,申立人の人権を保護するための緊急の措置をとることができる。

3 問題委員会は,必要に応じて,相談員又は弁護士等の専門家若しくは本学の職員等委員以外の者の出席を求め,その意見を聴取することができる。

(問題委員会の調査権限等)

第20条 問題委員会は,前条第1項の任務を適正に執行するために,本学の全ての関係者に対して事情聴取及び関係書類の提出を求める等必要な調査を行うことができる。

2 問題委員会は,学生がかかわるハラスメントに関する調査を行う場合,当該学生が所属する学部の学生生活主任又はサークル部長等,当該事例にかかわる関係者に,調査への協力を求めることができる。

3 問題委員会は,職員がかかわるハラスメントに関する調査を行う場合,当該職員の所属長等,当該事例にかかわる関係者に,調査への協力を求めることができる。

4 問題委員会の調査は,問題委員会が第19条第1項第4号に基づき学長宛に勧告したとき,又は問題委員会が調査継続の必要性が無いと判断したときに終了する。

(ハラスメント調査委員会)

第21条 問題委員会は,必要に応じ,問題委員会の下にハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という)を置くことができる。

(調査委員会の構成と責務)

第22条 調査委員会は,問題委員会委員長が指名する問題委員会委員の若干名をもって構成する。

2 調査委員会は,第19条第1項第3号に関する事項を担当し,その結果を問題委員会に報告する。

3 調査委員会は,第20条に基づき調査を行う。

(調査に応じる義務)

第23条 学生及び職員は,第20条及び第22条に基づく問題委員会及び調査委員会の調査に関し,正当な理由なくしてこれを拒否することはできない。

2 学生及び職員は,前項の調査において,虚偽の証言をしてはならない。

3 申立人又は被申立人は,第1項に規定する調査において,付添人1名を伴うことができる。ただし,問題委員会又は調査委員会が調査に支障をきたすと判断した場合は,この限りではない。

(学生生活指導会議等の権限委譲)

第24条 学生のかかわるハラスメントに関する事項については,学生生活指導組織規程に基づく学生生活委員会並びに学生生活指導会議及び学生生活連絡会議の権限を,問題委員会に委譲する。

第5章 問題委員会の学長宛勧告とその後の手続等

(問題委員会の学長宛勧告の内容等)

第25条 問題委員会は,第19条第1項第4号に基づき学長宛に勧告を行う場合は,次の事項を明記しなければならない。

(1) ハラスメントに該当する事実及び同事実がハラスメントに該当する理由

(2) 被申立人に対する何らかの措置(懲戒処分を含む)をとることが相当と判断した場合は,その理由とその措置の種類

(3) その他,問題委員会が必要と判断する事項

2 問題委員会は,審議の結果,前項第2号による措置の種類を問題委員会が判断することが適当でないと考えたときは,その理由を付して,勧告することができる。

3 問題委員会が,本条第1項第2号の規定により,学校法人龍谷大学就業規則,学校法人龍谷大学職務限定職員就業規則,学校法人龍谷大学嘱託職員就業規則,特別任用教員規程,龍谷ミュージアムに所属する教育職員に関する規程,龍谷大学理工学部の任期を定めた助教及び助手の任用等に関する規程又は龍谷大学農学部に所属する任期を定めた実験・実習助手の任用等に関する規程に基づく職員の懲戒処分を含む勧告を行った場合,以後の手続きは,別に定める「職員懲戒手続規程」による。

(申立人及び被申立人への報告)

第26条 第19条第1項第2号から第5号までの規定に基づいて問題委員会が行った措置(以下「問題委員会の措置」という。)について,問題委員会は,両当事者に対して,その内容を速やかに通知しなければならない。

2 前項の報告には,問題委員会の措置に対して,異議申立ができる旨の説明を付さなければならない。

(問題委員会の措置に対する異議申立)

第27条 両当事者は,問題委員会の前条に係る措置に対して異議があるときは,学長に対して,文書による異議申立を行うことができる。

2 前項の異議申立ができる最終期日は,報告が両当事者等に届いた日から7日以上おくこととし,両当事者の事情等を考慮して問題委員会委員長が定める。

3 前項に定める期日までに異議申立がない場合,両当事者等は問題委員会の措置を認めたものとみなす。

(勧告・報告に対する学長の措置)

第28条 学長は,第19条第1項第4号の学長宛勧告があった後,定められた期日までに両当事者から異議申立がない場合は,問題委員会の事実認定が確定したものとして扱い,速やかに対応する措置(以下「学長の措置」という。)をとらなければならない。

2 学長は,第19条第1項第6号に基づき,被申立人以外の者に対して措置が必要であるとの報告を受けたときは,部局長会で審議の上,必要な措置をとるものとする。

(監査委員会の設置等)

第29条 学長は,第27条第1項の異議申立を受けた場合には,直ちに監査委員会を設置しなければならない。

2 前項の監査委員会は,学長の指名により,部局長会構成員1名以上を含む若干名をもって構成する。ただし,問題委員会の委員及び相談員は監査委員を兼ねることはできない。

(監査の実施とその結果の通知等)

第30条 監査委員会は,可及的速やかに異議申立に係る監査を行い,その結果を学長宛に報告しなければならない。

2 学長は,監査委員会の報告を,問題委員会に対して通知しなければならない。

3 問題委員会は,前項の報告に対し,意見等がある場合は,これを学長に報告することができる。

4 学長は,監査委員会が異議申立を却下した場合は,問題委員会の事実認定が確定したものとして扱い,学長の措置をとらなければならない。

5 学長は,前項の場合を除いて,本条第1項及び第3項の報告に基づき必要な学長の措置をとらなければならない。

6 学長は,前2項に関して,本条第1項及び第3項の報告を踏まえ,決定した学長の措置を,異議申立者及び問題委員会並びに監査委員会に対して通知しなければならない。

7 学長は,前項の通知に際し,異議申立者には本条第1項及び第3項の報告を,監査委員会には本条第3項の報告を付さなければならない。

(監査委員会の権限)

第31条 監査委員会の権限については,第19条第1項第2号から第4号並びに第20条及び第23条を準用する。

(学長の措置の関係部署への通知,問題委員会及び申立人への報告)

第32条 学長は,学長の措置を,以下のとおり関係部署に通知及び報告しなければならない。

(1) 被申立人が教育職員の場合は,その職員が所属する学部等の所属長宛に通知する。

(2) 被申立人が事務職員の場合は,総務局長宛に通知する。

(3) 被申立人が学生の場合は,その学生が所属する学部等の所属長宛に通知する。

(4) 問題委員会及び申立人に学長の措置を報告する。

2 前項の学長の措置を通知するに当って,被申立人に対する処分を含む場合は,第25条を準用する。

3 学長はハラスメントの発生の態様に応じて,本条第1項以外の部署に対しても学長の措置を通知することができる。

第6章 諸則

(関係者の守秘義務など)

第33条 本学の全ての職員は,この規程の運用に係わり知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。

2 本学の全ての職員は,両当事者との相談又は必要な措置をとるに当たっては,そのこと自体から別の新たな問題(ハラスメントを含む)が生じることのないようにしなければならない。

(事務処理の担当)

第34条 この規程の運用に伴う事務処理は,総務部法務課が行う。

2 前項にかかわらず,ハラスメントの態様に応じて,学長は,問題委員会の意見具申をまって,適切と判断する部署に事務処理を命じることができる。

(その他)

第35条 学生又は職員と学外者との間で起きたハラスメントは,本規程に準じ,問題委員会が,解決のために適切な措置をとるよう努めるものとする。

2 機関(教授会・委員会等)の決定等により,個人と機関(教授会・委員会等)の間において起きたハラスメントは,本規程の対象外とする。

付 則

1 この規程は,平成20年9月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴い,セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成14年3月20日制定)は効力を停止し,平成21年8月31日をもって廃止する。

付 則(平成20年7月17日第25条改正)

この規程は,平成20年9月1日から施行する。

付 則(平成23年3月3日第34条改正)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成24年9月27日第8条改正)

この規程は,平成24年10月1日から施行する。

付 則(平成25年3月21日第17条改正)

この規程は,制定日から施行する。

付 則(平成26年10月16日第25条改正)

この規程は,制定日(平成26年10月16日)から施行し,平成26年4月1日から適用する。

付 則(平成27年2月26日前文,第3条,第15条改正)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

付 則(平成28年6月23日第25条改正)

この規程は,制定日(平成28年6月23日)から施行し,平成28年4月1日から適用する。

付 則(平成29年3月9日第25条改正)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

付 則(抄)(平成29年3月22日第3条改正)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

ハラスメントの防止等に関する規程

平成20年3月21日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
学則・諸規程集
沿革情報
平成20年3月21日 種別なし
平成20年7月17日 種別なし
平成23年3月3日 種別なし
平成24年9月27日 種別なし
平成25年3月21日 種別なし
平成26年10月16日 種別なし
平成27年2月26日 種別なし
平成28年6月23日 種別なし
平成29年3月9日 種別なし
平成29年3月22日 種別なし