○授業休止の取扱基準
平成28年2月25日
1 気象警報の発令又は交通機関の運行中止に伴って授業・定期試験(以下「授業等」という。)を休止する場合は,この基準に基づき実施する。
2 京都府南部,大阪府,滋賀県南部,兵庫県南部(阪神)のいずれか地域に暴風警報,暴風雪警報,特別警報又は特別警報に位置付ける警報(以下「警報」という。)が発令された場合,次のとおり休講措置を実施する。
(1) 午前6時30分時点で警報が発令されている場合は,1・2講時の授業等は休講とする。また,午前6時30分から第1講時の授業開始前までの間に警報が発令された場合も同様とする。
(2) 午前10時30分までに警報が解除された場合は,3講時から授業等を実施する。なお,午前10時30分を超えて警報が発令されている場合は,5講時までの授業等は休講とする。
(3) 午後2時までに警報が解除された場合は,6講時から授業等を実施する。なお,午後2時を超えて警報が発令されている場合は,午後2時以降の授業等は全て休講とする。
(4) 授業等の実施中において警報が発令された場合は,その都度,警報の緊急性及び交通機関の運行状況等を考慮の上,学長が休講措置の実施時刻を判断する。
3 下記交通機関(以下「JR等」という。)のうち2つ以上が全面的又は部分的を問わず運行中止となった場合,次のとおり休講措置を実施する。瀬田学舎に関しては,下記に加えてJR<京都~米原>又は帝産湖南交通<JR瀬田駅~龍谷大学>のいずれか1つが運行中止となった場合も同様に取り扱う。なお,「運転見合わせ」は,「運行中止」には含まない。
① JR<米原~西明石> ② 京都市営バス・京都市営地下鉄<全区間> ③ 京阪電車<出町柳~淀屋橋> ④ 阪急電車<河原町~梅田間,梅田~三宮> ⑤ 近鉄電車<京都~橿原神宮前> |
(1) 午前6時30分時点でJR等のうち2つ以上の交通機関が運行中止となった場合,1・2講時の授業等は休講とする。また,午前6時30分から第1講時の授業開始前までの間にJR等のうち2つ以上の交通機関が運行中止となった場合も同様とする。
(2) 午前10時30分までにJR等の運行が再開された場合は,3講時から授業等を実施する。なお,午前10時30分を超えて運行中止の場合は,5講時までの授業等は休講とする。
(3) 午後2時までにJR等の運行が再開された場合は,6講時から授業等を実施する。なお,午後2時を超えて運行中止の場合は,午後2時以降の授業等は全て休講とする。
(4) 授業等の実施中においてJR等のうち2つ以上の交通機関が運行中止となった場合は,その都度,交通機関の運行状況等を考慮の上,学長が休講措置の実施時刻を判断する。
4 前3項にかかわらず,学長が通学不能又は通学困難と認めた場合は,休講措置を実施することがある。
5 この基準に基づく休講措置の実施又は授業等の再開については,その都度,本学ホームページ及びポータルサイトにおいて周知する。
付 則
1 この基準は,平成28年4月1日から施行する。
2 この基準の施行に伴い,授業休止の取扱基準(平成11年12月2日制定)は廃止する。