○龍谷大学留学生別科規程

昭和59年12月20日

第1章 総則

(目的)

第1条 龍谷大学留学生別科(以下「別科」という。)は,浄土真宗の精神に基づき,外国人留学生に対して日本語及び日本事情等について教授し,広く国際文化の交流に寄与するとともに,国際的視野にたつ有為の人材を育成することを目的とする。

2 前項にいう外国人留学生とは,本別科入学を目的に入国許可を得て入国した者をいう。

(修業年限)

第2条 別科の修業年限は1年とする。

(学生定員)

第3条 別科の学生定員は40名とする。

第2章 学年・学期・休業日

(学年)

第4条 学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(学期)

第5条 学年は次の2学期に分ける。

第1学期(前期) 4月1日から9月30日まで

第2学期(後期) 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日

(3) 創立記念日(5月21日)

(4) 春期休業(3月25日から4月5日まで)

(5) 夏期休業(7月18日から9月3日まで)

(6) 冬期休業(12月10日から翌年1月7日まで)

2 前項の休業日は,事情により変更することがある。

3 臨時の休業については,学長がそのつど定める。

第3章 入学

(入学の時期)

第7条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,別科運営会議において,別科の授業に支障がないと認めるときは学期の始めとすることができる。

(入学資格)

第8条 別科に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

(2) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(3) 本学において,相当の年齢に達し高等学校卒業者と同等以上の学力があると認めた者

(入学の出願)

第9条 別科への入学を志願する者は,入学願書に所定の受験料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。

(入学者の選考)

第10条 前条の入学志願者については,別に定めるところにより,選考を行う。

(入学手続,入学許可,入学許可取消)

第11条 前条の選考の結果合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,入学金を納入し指定された書類を提出しなければならない。

2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。

3 入学許可後,入学までの間に,出願書類及び入学手続書類等の虚偽記載が明らかとなった場合,学長は入学許可を取り消すことができる。

第4章 学籍の異動

(休学)

第12条 疾病その他特別の事由により,2月以上修学することができない者は,学長の許可を得て休学することができる。

2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については,学長は休学を命じることができる。

(休学期間)

第13条 休学期間は,1学年間又は1学期間とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は,通算して2年を超えることはできない。

3 休学期間は,在学期間に算入しない。

(復学)

第14条 休学期間中に,その理由が消滅したときは,学長の許可を得て復学することができる。

(退学)

第15条 退学をしようとする者は,学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第16条 次の各号の1に該当する者は,別科運営会議の議を経て,学長が除籍する。

(1) 学費の納入を怠り,督促してもなお納入しない者

(2) 次条に定める在学年限を超えた者

(3) 第13条に定める休学期間を超えてもなお修学できない者

(4) 長期間にわたり行方不明の者

(5) 正当な理由なく,学期の授業日数の3分の1を超えて欠席した者

(6) 虚偽の申告に基づき,入学した者

2 前項に規定するほか,死亡したときは除籍する。

第5章 教育課程

(在学年限)

第17条 在学年限は1年とする。ただし,本人の教育上,とくに必要と認められる理由がある場合,出席日数,成績その他の事情を審査の上,在学年限2年を限度として在学期間の延長を認めることがある。

(単位の計算)

第18条 単位の計算は,龍谷大学学則第26条に定めるところによる。

(修了の認定)

第19条 本別科に1年以上在学し,所定の授業科目を履修しその単位を修得した者については,別科運営会議の議を経て,学長が修了を認定する。

2 学長は,修了を認定した者に対して,修了証書を授与する。

(授業科目)

第20条 本別科において開設する授業科目及びその単位数は,別表1に定めるとおりとする。

(修了の要件)

第21条 本別科の修了に必要な単位数は32単位とする。ただし,この32単位には,日本語A12単位,日本語B12単位を含んでいなければならない。

2 入学時に行う日本語能力テストの結果により,日本語A又はB12単位の履修にかえて,他の授業科目を履修させることがある。

3 教育上必要がある場合,英語2単位を必修とすることがある。

4 前2項の適用の決定は,入学時に別科運営会議が行う。

(授業期間)

第22条 各授業科目の授業期間は,各学期ごとに15週にわたって行うものとする。ただし,別科運営会議において,教育上特に必要があると認める場合はこの限りではない。

(単位の授与)

第23条 学期の授業日数の3分の2以上に出席して,授業科目を履修し,その試験に合格した者には,所定の単位を与える。

(成績)

第24条 成績評価は100点を満点とし,60点以上を合格とする。

第6章 賞罰

(表彰)

第25条 学生として表彰に価する行為があった者は,別科運営会議の議を経て学長が表彰する。

(懲戒)

第26条 この規程に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした場合は,その内容,軽重等を考慮し,別に定める学生懲戒規程を準用し,別科運営会議の議を経て,学長が懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は,戒告,停学,退学とする。

第7章 学費等

(受験料)

第27条 入学志願者の受験料は,15,000円とする。

(学費)

第28条 入学金及び授業料は,次のとおりとする。

入学金 50,000円

授業料 487,000円

第29条 日本語実習を履修する者に対して,必要な経費を徴収することがある。

(授業料の納期)

第30条 授業料は,年額の2分の1ずつを次の2期に分けて納入しなければならない。

第1学期分 4月末日までに納入

第2学期分 9月末日までに納入

(休学者の学費)

第31条 休学者の学費は,次のとおりとする。

休学在籍料 200,000円

(退学又は停学の場合の学費)

第32条 学期の中途で退学する者は,当該学期分の授業料は納入しなければならない。

2 停学期間においても授業料は納入しなければならない。

(授業料等に関するその他の定め)

第32条の2 本章に規定するほか,授業料その他納付金については,別に定める学費等納入規程による。

第33条 削除

第8章 職員組織

(職員組織)

第34条 本別科に,必要な教育職員を置く。ただし,この教育職員は,原則として龍谷大学専任教員の中から,別科運営会議の議を経て学長が決定する。

2 本別科に,必要な事務組織を置く。

(別科長)

第35条 本別科に,別科長を置く。

(別科運営会議)

第36条 本別科に,重要な事項を審議するために,別科運営会議を置く。

2 別科運営会議は,次の者で構成する。

(1) 別科長

(2) 別科の授業を担当する専任教員

(3) 大学の各学部教授会が推薦する者 各1名

(4) 教養教育科目の日本語科目を担当する専任教員(特別任用教員を含む。)

(5) 別科長が指名する専任教員 若干名

3 次の事項は,別科運営会議で審議する。

(1) 別科内規の制定改廃に関すること。

(2) 入学に関すること。

(3) 修了に関すること。

(4) 教授に関すること。

(5) カリキュラム編成及び運営に関すること。

(6) 学生指導に関すること。

(7) その他必要なこと。

4 別科運営会議は,構成員の過半数の出席をもって成立する。

5 運営会議の議長は,別科長をもって充てる。なお,別科長に事故等のある場合は,別科長が指名する他の委員に議長を交代することができる。

(常任運営会)

第37条 別科のカリキュラム編成及び運営,日常的事項を処理するため,運営会議のもとに常任運営会を置く。

2 常任運営会は,第36条第2項1号及び4号委員で構成する。

付 則

第1条 この規程は,別科設置認可の日(昭和59年12月20日)から施行する。

付 則(昭和60年6月27日第27条改正)

この規程は,昭和60年6月27日から施行する。

付 則(昭和60年10月29日第28条改正)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

付 則(昭和63年3月8日第27条改正)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

付 則(抄)(昭和63年4月1日全部改正)

この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

付 則(平成2年3月27日第28条改正)

この規程は,平成2年4月1日から施行する。

付 則(平成2年3月27日第17条,第21条,別表1改正)

この規程は,平成2年10月1日から施行する。

付 則(平成4年3月19日第20条,第21条,第28条,別表1改正)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

付 則(平成6年3月24日第27条改正)

この規程は,公布の日から施行し,平成5年10月1日から適用する。

付 則(平成7年3月27日第31条改正)

この規程は,平成7年4月1日より施行する。

付 則(平成13年2月15日第27条改正)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成13年6月21日第23条改正,第16条第5号追加)

この規程は,平成13年9月1日から施行する。

付 則(平成15年3月26日第8条第1号及び第2号,第33条,別表1改正)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

付 則(平成19年3月27日第11条,第16条,第24条,第32条改正,第32条の2新設)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

付 則(平成25年11月28日第17条改正)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

付 則(平成26年5月15日別表1改正)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前の入学者に対して,別科運営会議が履修を認める必要があると判断するときは,別科運営会議が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付 則(平成28年5月12日第36条改正)

この規程は,制定日(平成28年5月12日)から施行し,平成28年4月1日から適用する。

付 則(平成30年3月8日第36条改正,第37条新設)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

付 則(平成31年2月28日第4章章名,第36条改正)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

別表1(第20条関係)

開設授業科目名

単位数

日本語関係科目

日本語A

12

日本語B

12

日本事情関係科目

日本の宗教A

2

日本の宗教B

2

日本の歴史・文学A

2

日本の歴史・文学B

2

日本の社会・文化A

2

日本の社会・文化B

2

日本の科学技術A

2

日本の科学技術B

2

日本の経済・経営A

2

日本の経済・経営B

2

日本の武道・芸道A

2

日本の武道・芸道B

2

日本の教育A

2

日本の教育B

2

日本の言葉A

2

日本の言葉B

2

日本の法律・政治A

2

日本の法律・政治B

2

Japanese Religions A

2

Japanese Religions B

2

Japanese Literature & Movies

2

Japanese Media & Arts

2

Japanese History

2

Japanese Economy & Management

2

Japanese Law & Politics

2

Japanese Society

2

Japanese Technology

2

Japanese Pop Culture

2

 

特別講義1A

2

特別講義1B

2

特別講義2A

1

特別講義2B

1

 

英語1A

1

英語1B

1

確認事項

昭和60年10月29日

評議会決定

龍谷大学留学生別科規程の一部を改正する規程の制定にともない,昭和60年度に留学生別科に入学した学生の授業料は,留学生別科規程第28条により準用する龍谷大学学則第22条第1項の備考欄記載事項(「スライド制」)は適用しないものとする。

龍谷大学留学生別科規程

昭和59年12月20日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2編 龍谷大学・龍谷大学短期大学部/第1章
沿革情報
昭和59年12月20日 種別なし
昭和60年6月27日 種別なし
昭和60年10月29日 種別なし
昭和63年3月8日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成2年3月27日 種別なし
平成4年3月19日 種別なし
平成6年3月24日 種別なし
平成7年3月27日 種別なし
平成13年2月15日 種別なし
平成13年6月21日 種別なし
平成15年3月26日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成25年11月28日 種別なし
平成26年5月15日 種別なし
平成28年5月12日 種別なし
平成30年3月8日 種別なし
平成31年2月28日 種別なし