○災害奨学規程
平成7年4月20日
(目的)
第1条 この規程は,奨学規程第2条第2項により,災害のため学資の支弁が困難と認められる学生に対し,応急に学資を援助することを目的とする。
(奨学生の資格等)
第2条 前条に規定する奨学金を受けることができる者は,龍谷大学(龍谷大学短期大学部を含む。以下「本学」という。)に在学し,災害のため学資の支弁が困難であり,原則として罹災証明書等官公庁発行の被害を受けた事実を証する証明書の発給を受けた者とする。
2 前項の規定により,貸与する学資を災害貸与奨学金(以下「災害奨学金」という。)という。
(奨学金の額及び貸与期間)
第3条 災害奨学金の額及び貸与期間は,本学の授業料の範囲内で,奨学規程第4章に規定する奨学委員会(以下「委員会」という。)の議を経て学長が決定する。
(奨学生願書の提出)
第4条 災害奨学金の貸与を志望する者は,本人と連帯保証人が連署した奨学生願書(別記第1号様式)を,委員会が定める期間内に学長に提出しなければならない。
2 前項に規定する別記第1号様式は学生部長が別に定める。
(奨学生の採用等)
第5条 災害奨学生の採用は,委員会の選考を経て学長がこれを決定する。
2 学長は,災害奨学生の採用を決定した時は,学生部長を経て本人又は連帯保証人に通知する。
2 前項の奨学金借用証書には,本人及び連帯保証人が署名押印しなければならない。なお,本人が未成年者の場合は,さらに親権者が連署押印しなければならない。
3 本条第1項中に規定する別記第2号様式及び別記第3号様式は学生部長が別に定める。
(奨学金の利息)
第7条 災害奨学金は,無利息とする。
(事務処理)
第9条 この規程にともなう事務は,学生部が行う。
付 則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
様式 略