○男女共同参画推進委員会規程
平成17年2月10日
(目的)
第1条 男女共同参画社会基本法並びに龍谷大学及び龍谷大学短期大学部(以下「本学」という。)の建学の精神にのっとり,本学における男女共同参画を推進するために,学長の下に男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議・決定事項)
第2条 委員会は,前条の目的を遂行するために,次の事項について審議決定する。
(1) 男女共同参画推進に関する研修及び啓発活動の促進に関すること
(2) その他この規程の目的を実現するために委員会が必要と判断した事項に関すること
(構成)
第3条 委員会は,専任教育職員及び専任事務職員の中から学長が指名する男女ほぼ同数の委員をもって構成する。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長・副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は,専任教育職員の中から学長が指名する。
3 副委員長は,委員会の互選により選任する。
(委員長・副委員長の職務)
第6条 委員長は委員会の事務を総括し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(招集)
第7条 委員会は,委員長が招集し,議長となる。
(事務)
第8条 委員会の事務は総務部人事課が行う。
付 則
この規程は,平成17年2月10日から施行する。
付 則(抄)(平成17年7月21日第8条改正)
1 この規程は,平成17年7月21日から施行する。
付 則(平成19年9月27日第8条改正)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成27年2月26日第1条,第3条改正)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。