○龍谷大学短期大学部学位規程

平成18年1月30日

(目的)

第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び龍谷大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第14条第2項の規定に基づき,龍谷大学短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めるものとする。

(学位)

第2条 本学において授与する学位は,短期大学士とする。

2 学位に付記する専攻分野の名称及び英文学位名称は,別表1に定めるとおりとする。

(学位授与の要件)

第3条 短期大学士の学位は,学則第14条第2項の規定に基づき,本学を卒業した者に授与する。

(学位の授与)

第4条 教授会が卒業の可否について議決をしたときは,その結果を文書により学長に報告しなければならない。

2 学長は,前項の報告に基づいて卒業を認定し,学位の授与及び学位記の交付を行うものとする。

(学位の名称)

第5条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは,当該専攻分野の名称を記し,当該学位を授与した本学名を付記するものとする。

2 学位記の様式は,別表2のとおりとする。

(学位授与の取消)

第6条 学長は,学位を授与された者にその名誉を汚辱する行為があったとき,又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,教授会の議を経て,当該学位を取消すことができる。

(学位記の再交付)

第7条 学位記の再交付を受けようとする者は,その事由を具し,学長に願い出なければならない。

2 再交付料は,10,000円とする。

付 則

この規程は,平成18年3月1日から施行する。

付 則(平成19年3月27日別表第1改正)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

付 則(平成23年3月28日別表1改正)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

付 則(平成30年5月29日第2条第1項,別表1,別表2改正,第2条第2項追加)

この規程は,制定日(平成30年5月29日)から施行する。

別表1(第2条関係)

学科

付記する専攻分野の名称

英文学位名称

社会福祉学科

社会福祉学

ASSOCIATE DEGREE OF SOCIAL WELFARE

こども教育学科

こども教育学

ASSOCIATE DEGREE OF CHILDHOOD CARE AND EDUCATION

画像

龍谷大学短期大学部学位規程

平成18年1月30日 種別なし

(平成30年5月29日施行)