○学校法人龍谷大学情報公開規程
平成23年3月28日
(目的)
第1条 この規程は,学校法人龍谷大学(以下「本法人」という。)が有する情報の公開に関して必要な事項を定め,当該情報を公開することにより,本法人の活動に関する社会的説明責任を果たし,公正かつ透明性の高い運営を実現し,構成員による自律的な運営及び教育研究の質の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公開」とは,本法人が有する情報を自主的に公表することをいう。
2 この規程において「本法人」とは,特段の定めがない限り,本法人が設置する学校を含むものとする。
(情報の公開)
第3条 本法人は,次の各号に定める情報について,ホームページ等を通じて,広く社会に公開する。
(1) 学校法人及び学校の基本情報
(2) 財務及び経営に関する情報
(3) 教育活動に関する情報
(4) 研究活動に関する情報
(5) 学生生活・課外活動に関する情報
(6) 社会貢献・連携活動に関する情報
(7) 進路・進路支援に関する情報
(8) 校地・校舎等の施設・設備に関する情報
(9) 大学評価に関する情報
(10) コンプライアンスに関する情報
(11) 学則・諸規程等に関する情報
2 前項各号の規定により公開する情報(以下「公開情報」という。)の細目については,別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず,本法人は,公開情報以外の情報についても,必要に応じ公開に努めるものとする。
(情報の管理・公開の義務)
第4条 学校法人龍谷大学処務規程及び事務組織規程に定める事務組織(以下「各事務組織」という。)の部長職位者並びに平安高等学校・中学校校長(以下「校長」という。)は,それぞれの所管事務にかかる情報(以下「所管情報」という。)を適正に管理し,本規程に基づき公開しなければならない。
2 前項の部長職位者及び校長は,各事務組織の情報公開責任者(以下「情報責任者」という。)となる。
(情報の適正管理)
第5条 情報責任者及び各部署は,所管情報の漏洩,滅失,毀損及び改ざんの防止のために必要な措置を講じなければならない。
(関係法令等の遵守)
第6条 情報責任者は,所管情報の管理,公開において,関係法令,契約による義務及び関連する諸規程等を遵守しなければならない。
(事務)
第7条 この規程における情報の管理及び公開に関する事務のうち,各部署に関する事項は各部署で処理し,それ以外のホームページ等による公開に関する事務は学長室(広報)が行う。
2 前項の規定にかかわらず,平安高等学校・中学校における情報の管理及び公開に関する事務は,平安高等学校・中学校が行う。
付 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月25日第4条,第7条改正)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。