○「学生懲戒規程」制定の趣旨

大学においては,学生がその本分にもとる行為を行った場合,教育的指導によって学生本来の在り方に立ち返らせることが基本である。ただし,行為の内容,性格,状況,重大性,他に与える影響等によっては,その一環として,大学としてあえて懲戒処分を行わざるを得ない場合がある。従来,その判断は基本的には学生の所属学部・研究科(以下,「学部等」という)に委ねてきた。しかし,学部等の間で同様,同程度の行為に対して対応や処分内容が異なり,大学全体としてみた場合に公平性を欠くことにならないかという危惧や,複数学部等の学生が集団となって行為を行った場合に各学部等に判断を委ねること自体が適切ではないといった問題が存在した。

現行の学生生活指導組織規程において,前者については学生生活連絡会議において学部等の間の調整を図るよう期しているが,調整手続についての規定が欠けているため実際にはその調整が難しいという問題があった。また後者の場合を含め重大事案については学生生活指導会議をおき,それに備えてきたが,同会議は構成員が多いため実際には開催することが難しく,敏速な対応ができない等の難点があった。

近年,他大学や本学においても,学生による重大な反社会的行為が生じているが,大学として事実関係を敏速かつ正確に把握し,適切に対応することが社会的にも求められている。

また,軽微な事案に対する懲戒にしても,それが真に教育的効果をもつためには事実関係の正確な把握及び公平・公正な処分であることが求められる。したがって,処分の教育的効果を期して,対象となる学生に大学は弁明権と異議申し立て権を保障する必要があると考える。

こうした学内的並びに社会的な事情と要請に対応すべく,ここに学生の懲戒にかかる規程を定める。

「学生懲戒規程」制定の趣旨

 年番号なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
学則・諸規程集
沿革情報
年番号なし