○授業等の休講措置に関する取扱基準

平成30年12月20日

本基準は,自然災害に対する学生の安全確保及び交通機関の不通への対応のため,学長が判断する授業及び定期試験(以下「授業等」という)の休講措置等について,必要な事項を定めるものとする。

Ⅰ 自然災害に対する安全確保のための基準

1.台風等による気象警報の発令【3学舎共通】

(1) 警報の種類

「暴風警報」「暴風雪警報」又は「特別警報」のいずれか

(2) 警報発令の対象地域

「京都府南部」「大阪府」又は「滋賀県南部」のいずれか

(3) 休講措置の基準

① 午前6時30分から(6時30分を含む,以下同じ)午前10時30分前まで(10時30分を含まない,以下同じ)の間に警報が発令されている場合,1・2講時の授業等は休講とする。

② 午前10時30分から(10時30分を含む,以下同じ)午後2時00分(2時00分を含まない,以下同じ)の間に警報が発令されている場合,3講時から5講時の授業等は休講とする。

③ 午後2時00分以降(2時00分を含む,以下同じ),警報が発令されている場合,6・7講時の授業等は休講とする。

④ 授業等の時間中に警報が発令された場合,気象の状況等を考慮の上,学長が休講の実施時刻を判断する。

2.地震の発生【3学舎共通】

(1) 震度

震度5弱以上

(2) 地震の発生地域

以下の①,②又は③のうち,いずれかに該当する場合,休講措置を取る。

① 深草学舎及び大宮学舎が所在する「京都市」

② 瀬田学舎が所在する「滋賀県大津市」

③ その他,学長が指定した地域

(3) 休講措置の基準

① 地震発生の当日は,全日休講とする。

② 地震発生の翌日以降は,震災の状況等を考慮の上,学長が授業等の実施の有無を判断する。

③ 授業等の時間中に地震が発生した場合,即時,休講とする。

3.土砂災害及び水害等による避難情報の発表【学舎ごと】

(1) 避難情報の種類

「避難指示」又は「避難勧告」 ※「避難準備」は該当しない

(2) 避難情報の対象地域

以下の①,②及び③のうち,避難情報が発表された学舎について休講措置を取る。

① 深草学舎が所在する「京都市砂川学区」

② 大宮学舎が所在する「京都市安寧学区」

③ 瀬田学舎が所在する「大津市瀬田大江町」又は「大津市瀬田南大萱町」

(3) 休講措置の基準

① 午前6時30分から午前10時30分前までの間に避難情報が発表されている場合,1・2講時の授業等は休講とする。

② 午前10時30分から午後2時00分の間に避難情報が発表されている場合,3講時から5講時の授業等は休講とする。

③ 午後2時00分以降,避難情報が発表されている場合,6・7講時の授業等は休講とする。

④ 授業等の時間中に避難情報が発表された場合,災害の状況等を考慮の上,学長が休講の実施時刻を判断する。

Ⅱ 交通機関の不通に対する基準

1.深草学舎・大宮学舎

(1) 交通機関の状況

以下の①又は②のうち,いずれかに該当する場合,休講措置を取る。なお,各交通機関に定める区間は,全面的又は部分的を問わない。

① 以下の交通機関のうち,2つ以上の交通機関が「運転見合わせ」となった場合

「JR京都線(京都~大阪)

「京都市営バス・京都市営地下鉄(全区間)

「京阪電車(出町柳~淀屋橋)

「阪急電車(河原町~梅田)

「近鉄電車(京都~大和西大寺)

② 「JR琵琶湖線(京都~野洲)」において「運転見合わせ」となった場合

ただし,一時的な「運転見合わせ」は休講の対象としない。

(2) 休講措置の基準

① 午前6時30分から午前10時30分前までの間に「運転見合わせ」となっている場合,1・2講時の授業等は休講とする。

② 午前10時30分から午後2時00分の間に「運転見合わせ」となっている場合,3講時から5講時の授業等は休講とする。

③ 午後2時00分以降,「運転見合わせ」となっている場合,6・7講時の授業等は休講とする。

④ 授業等の時間中に「運転見合わせ」となった場合,交通機関の運行状況等を考慮の上,学長が休講の実施時刻を判断する。

⑤ 交通機関により計画的な運休が発表された場合,対象路線や運休期間等の発表内容に基づき,学長が休講の実施について判断する。

2.瀬田学舎

(1) 交通機関の状況

以下の①,②又は③のうち,いずれかに該当する場合,休講措置を取る。なお,各交通機関に定める区間は,全面的又は部分的を問わない。

① 「JR京都線・JR琵琶湖線(大阪~米原)」において「運転見合わせ」となった場合

② 以下の交通機関のうち,2つ以上の交通機関が「運転見合わせ」となった場合

「京都市営バス・京都市営地下鉄(全区間)

「京阪電車(出町柳~淀屋橋)

「阪急電車(河原町~梅田)

「近鉄電車(京都~大和西大寺)

③ 「帝産湖南交通(JR瀬田駅~龍谷大学)」が「運転見合わせ」となった場合

ただし,一時的な「運転見合わせ」は休講の対象としない。

(2) 休講措置の基準

① 午前6時30分から午前10時30分前までの間に「運転見合わせ」となっている場合,1・2講時の授業等は休講とする。

② 午前10時30分から午後2時00分の間に「運転見合わせ」となっている場合,3講時から5講時の授業等は休講とする。

③ 午後2時00分以降,「運転見合わせ」となっている場合,6・7講時の授業等は休講とする。

④ 授業等の時間中に「運転見合わせ」となった場合,交通機関の運行状況等を考慮の上,学長が休講の実施時刻を判断する。

⑤ 交通機関により計画的な運休が発表された場合,対象路線や運休期間等の発表内容に基づき,学長が休講の実施について判断する。

Ⅲ 休講措置の特例

上記「Ⅰ」及び「Ⅱ」の基準にかかわらず,学長が,学生の安全確保のために必要と認めた場合や通学困難等と認めた場合,休講措置を取ることがある。

Ⅳ 周知の方法

この基準に基づく休講措置の実施又は授業等の再開については,その都度,本学ウェブサイト及びポータルサイト等において周知する。

Ⅴ 配慮依頼及び代替措置

① 本基準に基づき,休講とせず授業を実施した場合において,自然災害や交通機関の運行状況等,やむを得ない事由により授業を欠席した学生に不利益が生じないよう,大学は授業担当者に配慮の依頼を行うものとする。

② 授業を休講した場合は,授業担当者の判断により,補講又は代替措置を取ることがある。

③ 定期試験を延期する場合は,別途,実施日程を本学ウェブサイト及びポータルサイト等において周知する。

付 則

1 この基準は,平成31年4月1日から施行する。

2 この基準の施行に伴い,授業休止の取扱基準(平成28年2月25日制定)は廃止する。

授業等の休講措置に関する取扱基準

平成30年12月20日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
学則・諸規程集
沿革情報
平成30年12月20日 種別なし