○奨学規程
昭和53年10月17日
第1章 総則
(設置)
第1条 龍谷大学(龍谷大学短期大学部を含む。以下「本学」という。)は,次の各号に掲げる奨学金を設ける。
(1) 貸与奨学金 経済的理由により修学困難な本学の優秀な学生に対して貸与する学資をいい,貸与奨学金を受ける者を貸与奨学生という。
(2) 給付奨学金 学業又は課外活動等で優秀な成績を収め,修学の熱意の顕著な本学の学生に対して給付する学資をいい,給付奨学金を受ける者を給付奨学生という。
(3) 学費援助奨学金 外国人留学生,大学院生,又は学部生(短期大学部生を含む)に対して学費減免を行うことに伴う学費援助金をいい,学費援助奨学金を受ける者を学費援助奨学生という。
第2章 貸与奨学金
(貸与奨学生の資格)
第2条 本学の貸与奨学生となる者は,本学に在学し,学業・人物ともに優秀かつ健康であって,学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,災害等により学資の支弁が著しく困難となるような特別な事由が生じた者は,本学の貸与奨学生となることができる。
(貸与奨学金の額及び貸与期間)
第3条 貸与奨学金の額は,本学の学費の範囲内で,本学の奨学委員会(以下「委員会」という。)の議を経て学長が決定する。
2 貸与奨学金の貸与期間は,貸与奨学生に採用した時からその学生の在学する学部又は大学院研究科の最短修業年限の終期までとする。
(奨学生願書の提出)
第4条 貸与奨学生志望者は,連帯保証人と連署した奨学生願書を学長に提出しなければならない。
2 奨学生願書提出の時期は,委員会において別に定める。ただし,第2条第2項の規定によるものは,いつでも提出することができる。
3 奨学生願書の様式は,学生部長が別に定める。
(貸与奨学生の採用)
第5条 貸与奨学生の採用は,委員会の選考を経て学長が決定する。
2 貸与奨学生の採用を決定したときは,学生部長を経て本人及び連帯保証人に通知する。
(奨学金借用証書及び奨学金返還明細書の提出)
第5条の2 貸与奨学生として採用された者は,毎年当該年度の奨学金借用証書及び奨学金返還明細書を学長に提出しなければならない。
2 前項の奨学金借用証書には,本人及び連帯保証人が署名捺印をしなければならない。なお,本人が未成年者の場合は,さらに親権者が連署捺印しなければならない。
3 奨学金借用証書及び奨学金返還明細書の様式は,学生部長が別に定める。
(貸与奨学金の辞退)
第5条の3 貸与奨学生は,委員会が定める期間内に奨学金借用証書及び奨学金返還明細書を提出しないことにより,貸与奨学金を辞退することができる。
(貸与奨学金の交付)
第6条 貸与奨学金は,当該年度に支払うべき貸与奨学金の全額を毎年10月までに一括交付することを常例とし,特別の事情があるときは2回以上に分割して交付することがある。
2 奨学金の交付は,本学が指定する金融機関に委託して行うものとする。ただし,特に必要があると認めた場合は,それ以外の方法により交付することがある。
(生活状況の報告)
第7条 委員会が必要と認めるときは,貸与奨学生は,毎年生活状況報告書を学生部長を経て学長に提出しなければならない。
(貸与奨学生の異動届出)
第8条 貸与奨学生は,次の各号の一に該当する場合は,学生部長を経て直ちに学長に届け出なければならない。
(1) 休学,復学,転入学,編入学,再入学,留学又は退学したとき。
(2) 除籍されたとき。
(3) 龍谷大学学則第23条,龍谷大学大学院学則第42条又は龍谷大学短期大学部学則第35条に定める懲戒(以下「学則等に定める懲戒」という。)を受けたとき。
(4) 連帯保証人及び保証人を変更したとき。
(5) 本人,連帯保証人又は保証人の氏名,住所又はその他重要な事項に変更があったとき。
(貸与奨学金の休止)
第9条 貸与奨学生が休学したときは,貸与奨学金の交付を休止する。
(奨学金の復活)
第10条 前条の規定により奨学金の交付を休止された者が,その事由が止んで学長に願い出たときは,奨学金の交付を復活することがある。ただし,休止されたときから2年を経過したときはこの限りではない。
(貸与奨学金の廃止)
第11条 貸与奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は,委員会の意見を徴して,貸与奨学金の交付を廃止することがある。
(1) 傷病などのために成業の見込がないとき。
(2) 学則等に定める懲戒を受け,学籍を失ったとき。
(3) 所定の最短修業年限内に卒業が困難であると判断されるに至ったとき。ただし,休学による場合はこの限りではない。
(4) 貸与奨学生としての責務を怠り,貸与奨学生として適当でないとき。
(5) 奨学生願書に記入すべき事項を故意に記入せず又は虚偽の記入をしたことにより貸与奨学生となったことが判明したとき。
(6) 日本学生支援機構の奨学金の交付を受けることとなったとき。
(7) 経済的事情が著しく好転し,奨学金を必要としなくなったとき。
(8) 本条第2項による書類等を故意に提出しなかったとき。
(9) その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
2 委員会が必要と認める場合は,貸与奨学生に対して前項各号に掲げる事項を証する書類等の提出を命じることができる。
第12条 削除
第13条 削除
(貸与奨学金の利息)
第14条 貸与奨学金の利息は,委員会の議を経て学長が決定する。ただし,次の各号に掲げる間は,貸与奨学金は無利息とする。
(1) 奨学金の貸与を受けている間
(2) 第15条第2項の規定により,奨学金の返還を据置いている間
(3) 第16条の規定により,奨学金の返還の期限を猶予されている間
(貸与奨学金の返還)
第15条 貸与奨学生が次の各号の一に該当する場合は,貸与の終了した年度の翌年度から貸与奨学金を返還しなければならない。
(1) 卒業又は奨学金貸与期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学金の交付を廃止されたとき。
(4) 奨学金を辞退したとき。
2 前項の規定にかかわらず,貸与奨学生であった者(貸与奨学金の貸与を受け,その貸与奨学金を返還する義務を有する者をいう。以下同じ。)が本学に在学する間は,返還を据置くこととする。ただし,貸与奨学生であった者の在学する学部又は大学院研究科の最短修業年限を超えて在学する場合は,その超えた年度から返還しなければならない。
3 前2項の奨学金の返還は,返還開始後16年間を限度とする割賦償還とし,毎年12月17日までに本学が指定する金融機関へ振り込まなければならない。ただし,割賦金の額は,奨学金返還明細書に定める額とする。
4 前項にかかわらず,貸与奨学生であった者は,願い出によって貸与奨学金の繰上返還をすることができる。ただし,返還方法については,学生部長が別に指示する。
5 貸与奨学生若しくは貸与奨学生であった者が死亡したとき又は特に必要があると認めたときは,委員会が前4項の規定と異なる返還方法を指示することがある。
(貸与奨学金の返還猶予)
第16条 貸与奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は,願い出によって貸与奨学金の返還を猶予することがある。
(1) 災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
(2) その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。
2 返還猶予の期間は,1年以内とし,更にその事由が継続するときは,願い出により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし,前項第2号に該当するときは,通じて5年を限度とする。
(返還猶予の願い出)
第17条 貸与奨学金の返還猶予を受けようとする者は,その事由を明記した奨学金返還猶予願を学長に提出しなければならない。
2 前項により返還猶予をするとき,又は返還猶予期間中,特に必要があると認めたときは,その事由を証明することのできる書類を提出させることがある。
(延滞金)
第18条 貸与奨学生であった者が割賦金の返還を延滞したときは,延滞金を徴するものとする。
2 前項に規定する延滞金の額は,その延滞している割賦金(利息を除く。)の額に延滞した期間が1年を超えるごとに1年について5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(返還の強制)
第19条 貸与奨学生であった者又はその連帯保証人若しくは保証人(以下「貸与奨学生であった者等」という。)が,割賦金の返還を著しく延滞したときは,民事訴訟法(平成8年法律第109号)及び民事執行法(昭和59年法律第4号)その他強制執行の手続に関する手続を行うものとする。
(割賦金等の充当)
第20条 貸与奨学生であった者等から割賦金のほかに延滞金及び督促費用を徴する必要がある場合において,その者から支払われた額がこれらの合計額に満たないときは,督促費用,延滞金及び割賦金の順に充当する。
(貸与奨学生であった者の届出)
第21条 貸与奨学生であった者は,貸与奨学金返還完了前に氏名,住所,職業その他重要な事項に変更があったときは,直ちに学長に届け出なければならない。
2 貸与奨学生であった者は,その連帯保証人若しくは保証人を変更したとき又はそれらの氏名,住所若しくはその他重要な事項に変更があったときは,直ちに学長に届け出なければならない。
(貸与奨学金の返還免除)
第22条 貸与奨学生又は貸与奨学生であった者が死亡し又は精神若しくは身体の機能の高度の障害により労働能力を喪失し,その貸与奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還不能となったときは,その全部又は一部の返還を免除することがある。
第23条 貸与奨学生又は貸与奨学生であった者が,精神又は身体の機能の著しい障害により労働能力に高度の制限を有し,その貸与奨学金の返還未済額の一部について返還不能となったときは,その一部の返還を免除することがある。
(1) 死亡によるときは戸籍抄本,心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師の診断書
(2) 返還不能の事情を証する書類
(返還免除の決定)
第25条 前3条の規定により奨学金返還免除願の提出があったときは,委員会の議を経て学長が決定し,その結果を本人若しくは相続人又は連帯保証人に通知する。
第3章 給付奨学金
(給付奨学金の種類及び決定)
第25条の2 給付奨学金は,次の各号に定めるものとし,奨学生の対象,選考方法等は,別に定める龍谷大学給付奨学生選考細則によるものとする。
(1) アカデミック・スカラシップ奨学金(在学採用型)
在学中の学業成績が特に優秀で,各学部の教育理念にふさわしい者を顕彰し,今後の更なる学業を奨励する。
(2) 大学院学内進学奨励給付奨学金(予約採用型)
本学大学院への進学を奨励するため,本学学部から本学大学院に進学した者又は本学大学院修士課程から本学大学院博士後期課程に進学した者を対象に,経済支援を行う。
(3) 理工学研究科博士後期課程特別給付奨学金
理工学研究科博士後期課程において優秀な学生を確保することを目的に,入学試験成績優秀者に対して給付する。
(4) 大学院研究活動支援給付奨学金
本学大学院に在学し,研究活動を積極的に行う者の研究を奨励する。
(5) 大学院成績優秀者給付奨学金
本学大学院に在学し,学業成績が優秀であり,人物的にも優れている者に対してそれを顕彰し,今後の更なる活動を奨励する。
(6) 障がい学生支援奨学金
北畠給付奨学金の趣旨を継承し,障がいがあり,学業成績及び人物が優秀で,修学の熱意が顕著な者の学業を支援する。
(7) 優秀スポーツ選手奨学金
スポーツ活動において顕著な業績を上げた者,又は顕著な業績を上げることが見込まれる者に対してそれを顕彰するとともに,今後の更なる活動を奨励する。
(8) 課外活動等奨学金
学内外を問わず,社会的活動を含め,正課外活動(課外活動等)において,顕著な業績を上げた者に対してそれを顕彰し,今後の更なる活動を奨励する。
(9) 近畿圏外からの進学支援奨学金
経済的理由により修学に困難があると認められ,遠方から本学への入学を強く志望する新入生に対して,進学を支援する。
(10) 家計奨学金
経済的理由により著しく修学に困難があると認められ,人物・学業共に優れている者に学業の継続を支援する。
(11) 家計急変奨学金
学業成績及び人物が優秀な者であって,家計等の経済的条件が急変し,修学が困難と認められる者に学業の継続を支援する。
(12) 外国人(留学生)特別奨学金
学業成績が特に優秀な留学生の学費及び学生生活の支援をする。
(13) 災害給付奨学金
地震・台風等自然災害により被害を受けた在学生に対して,学業の継続を支援する。
(14) BIE Program奨学金
BIE Program修了者の中で,特に優秀な成績を修めた者に対してそれを顕彰し,今後の更なる学業を奨励する。
(15) 外国人留学生スポーツ活動長期合宿奨学金
外国人留学生スポーツ活動選抜入学試験により入学した者で,合宿所等を長期合宿者として使用する者に対して,学生生活の支援をする。
(16) 私費派遣留学生奨励奨学金
国際社会において活躍出来る学生を輩出するため,私費派遣留学生に対して,留学前の意識を高め,留学先での学業及び諸活動への積極的な取組を奨励する。
(17) 国際学部グローバルスタディーズ学科交換留学給付奨学金
国際学部が卒業要件として認める交換留学を行う国際学部グローバルスタディーズ学科生に対し,交換留学中の経済的負担の軽減を目的とし支給する。
(18) 国際学部グローバルスタディーズ学科提携留学給付奨学金
国際学部が卒業要件として認める提携留学を行う国際学部グローバルスタディーズ学科生のうち,優秀な成績を修めた者に寮費相当額またはその一部を支給し,今後の更なる学業を奨励する。
(給付奨学金の給付)
第25条の3 給付奨学金の給付は,別に規定する給付奨学金を除き,前条により決定のあった学年度に限るものとする。ただし,学則等に定める懲戒を受けたときは,返還しなければならない。
2 給付奨学金の額は,別に定める龍谷大学給付奨学生選考細則に準拠しつつ,原則として学費の範囲内で委員会が決定する。
(給付奨学生の公表)
第25条の4 第25条の2に定める給付奨学生のうち,奨励的な要素が高いと認められるものについては,全学的行事等において公表するものとする。
第4章 学費援助奨学金
(学費援助奨学金の種類及び決定)
第25条の5 学費援助奨学金は次の各号に定めるものとし,奨学生の対象,選考方法等は別に定める。
(1) 外国人留学生学費援助奨学金
外国人留学生に対し経済的困難を緩和するために学費を減免する。
(2) 地域人材育成学費援助奨学金
地域人材育成に係る相互協力に関する協定に基づき入学する大学院生の人材育成を目的とし,学費を減免する。
(3) 災害学費援助奨学金
地震・台風等自然災害により被害を受けた本学入学予定者に対して,学業の継続支援を目的に学費を減免する。
2 学費援助奨学金の額は,別の定めに準拠しつつ,学費の範囲内で委員会の議を経て学長が決定する。
第5章 奨学委員会
(委員会)
第26条 奨学の実務を管理運営するため,本学に委員会を設置する。
(構成)
第27条 委員会は,学長が委嘱する次の各号の者により構成する。
(1) 学生部長
(2) 龍谷大学各学部及び龍谷大学短期大学部 学生生活主任
(3) 学生部事務部長
(4) 学生部課長
(5) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第28条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,前条第1号の委員をもってあてる。
(委員長の職務)
第29条 委員長は,次の各号の職務を行う。
(1) 委員会を招集し,その議長となる。
(2) 委員会の職務を統括する。
(委員会の職務)
第30条 委員会は,本規程に規定する職務を行うほか,次の各号に掲げる事項を処理し,必要に応じて審議する。
(1) 本学奨学金の運用に関すること。
(2) 本学奨学金の選考に関すること。
(3) 本学以外の奨学金の学内運用に関すること。
(4) 本学以外の奨学金の学内選考に関すること。
(5) その他奨学金に関すること。
(議決)
第31条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 委員会の議決は,出席委員の過半数の同意によらなければならない。
第6章 補則
(実施細目)
第32条 この規程の実施についての必要な事項は,別にこれを定める。
(事務処理)
第33条 この規程にともなう事務は,学生部が行う。
附 則
1 この規程は,昭和53年10月17日から施行する。
2 龍谷大学奨学金規程(昭和50年5月13日制定)は,廃止する。
付 則(昭和54年10月2日第27条改正)
この規程は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
付 則(昭和56年4月28日第1条,第30条,第33条改正,第2章~第6章の章名改正,第25条の2~第25条の4新設)
この規程は,昭和56年4月28日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
付 則(昭和58年2月1日第22条,第23条,第24条改正)
この規程は,昭和58年2月1日から施行する。
付 則(昭和60年3月12日第27条第4号及び同条第5号改正)
この規程は,昭和60年3月12日より施行する。
付 則(昭和63年7月21日第27条改正)
この規程は,昭和63年4月14日から施行する。
付 則(平成2年7月19日第1条,第25条の3改正)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年10月31日第3条,第14条,第15条改正)
この規程は,平成3年10月31日から施行する。
付 則(平成4年1月16日題名改正)
この規程は,平成4年1月16日から施行する。
付 則(平成7年3月9日第3条~第5条,第7条,第14条,第15条,第18条,第21条改正,第5条の2,第5条の3新設,第12条,第13条削除)
1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 この規程は,平成6年度以前の奨学生及び奨学生であった者にも適用する。
付 則(平成9年3月7日第3条,第25条の3,第27条,第30条,第33条改正)
この規程は,平成9年3月7日から施行する。
付 則(平成10年4月23日第27条改正)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成11年12月16日第1条改正,第4章,第25条の5新設,旧第4章,旧第5章繰下)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月25日第25条の2~第25条の4改正)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年6月6日第25条の2,第25条の3改正)
この規程は,平成14年6月6日から施行する。
付 則(平成15年1月23日第1条,第25条の5改正)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年4月15日第1条,第25条の5改正)
この規程は,平成16年4月15日から施行する。
付 則(平成16年7月8日第25条の2,第25条の5改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成16年11月11日第25条の2,第25条の5改正)
1 この規程は,平成16年7月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い「阪神・淡路大震災に伴う被災学生の学費減免規程」は廃止する。
付 則(平成17年3月24日第27条改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(抄)(平成17年7月21日第11条,第27条改正)
この規程は,平成17年7月21日から施行する。
付 則(平成18年6月15日第25条の2改正)
この規程は,平成18年6月15日から施行する。
付 則(平成18年9月28日第25条の2改正)
この規程は,平成18年9月28日から施行する。
付 則(平成19年3月22日第25条の2改正)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年7月19日第25条の2改正)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 第25条の2第14号の改正規程については,平成20年度以降の第1年次への入学生から適用する。また,その同学年に編入学,転入学又は再入学した場合にも適用する。
付 則(平成21年10月15日第25条の2改正)
1 この規程は,平成21年10月15日から施行する。
2 第25条の2第2号の改正規定については,平成22年度以降の第1年次への入学生から適用する。ただし,実践真宗学研究科については平成23年度(完成年度)まで対象としない。
3 第25条の2第3号の改正規定については,平成22年度以降の第1年次への入学生から適用する。ただし,平成21年度入学生に対して,平成21年度第2学期から適用する。
附 則(平成22年2月18日第25条の2改正)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年2月25日第25条の5改正)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成22年6月17日第25条の2改正)
この規程は,平成23年4月1日から施行し,平成23年度以降の第1年次への入学生から適用する。
付 則(平成26年3月20日第25条の2,第25条の5改正)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年1月15日第1条~第9条,第11条,第14条~第30条改正)
1 この規程は,制定日(平成27年1月15日)から施行する。
2 第25条の2第2号及び第4号の改正規定については,平成28年度奨学生から適用する。ただし,平成27年度までの大学院特別給付奨学生及び大学院研究支援奨学生については,なお従前の規定による。
付 則(平成27年3月12日第25条の5改正)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年7月16日第25条の5改正)
この規程は,制定日(平成27年7月16日)から施行する。
付 則(平成28年1月14日第25条の2改正)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(抄)(平成29年3月22日第25条の2,第25条の5,第27条改正)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年5月14日第25条の2改正)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年2月4日第25条の2,第25条の5改正)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い,アカデミック・スカラシップ奨学生(予約採用型)選考細則(平成27年6月4日制定)は廃止する。ただし,令和2年度予約採用者への給付は,なお従前の例による。
様式 略