○学校法人龍谷大学役員等の報酬等支給基準

令和元年12月20日

(趣旨)

第1条 この基準は,学校法人龍谷大学寄附行為第11条及び第20条に基づき,役員及び評議員の報酬等に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人 学校法人龍谷大学をいう。

(2) 役員等 理事及び監事並びに評議員をいう。

(3) 常勤の役員等 理事及び評議員のうち,法人が設置する学校を主たる勤務場所とする者をいう。

(4) 非常勤の役員等 役員等のうち,常勤の役員等以外の者をいう。

(5) 報酬等 会議出席に係る慰労金及び役員等の職務執行に必要な手当をいう。ここで規定する報酬等には,法人が定める給与規程等に基づくものは含まない。

(6) 旅費 役員等としての職務執行に伴い生じる交通費及び宿泊料をいう。

(報酬等・旅費の支給対象)

第3条 役員等への報酬等及び旅費の支給は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 常勤の役員等 支給しない。

(2) 非常勤の役員等 支給する。

2 前項第2号の規定にかかわらず,評議員を兼務する理事については,評議員としての報酬等は支給しない。

(報酬等の額)

第4条 非常勤の役員等に対する報酬等の額は,別表に定める。

(報酬等の支給時期)

第5条 非常勤の役員等に対する報酬等について,理事会,評議員会,職務執行に伴う会議等(以下「会議等」という。)への出席に係る慰労金は,出席の都度支給し,職務執行に必要な手当は,年度末に支給する。

(旅費)

第6条 非常勤の役員等に対し,会議等の出席に伴う交通費として,居住地から大学までの往復交通費(グリーン車料金含む)を実費で支給する。

2 京阪神近郊及び滋賀県以外に居住する非常勤の役員等が,会議等の出席にあたって,宿泊が必要と理事長が判断した場合は,宿泊料として1泊10,000円(東京都内に宿泊する場合は12,000円)を支給する。

(報酬等の日割り計算)

第7条 年度中に役員等の就任又は退任が発生した場合は,年間の在任日数に応じて,日割計算によって報酬等の額を算出する。

2 前項の算出にあたって,計算金額に1円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入する。

(公表)

第8条 法人は,この基準を,私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第9条 この基準の改廃は,評議員会の議を経て,理事会において決定する。

(事務)

第10条 この基準に伴う事務は,法人事務室が行う。

付 則

1 この基準は,令和2年4月1日から施行する。

2 この基準の施行に伴い,学校法人龍谷大学役員及び評議員に対する必要経費等の支給基準(平成31年4月25日制定)は廃止する。

別表 非常勤の役員等の報酬等(第4条関係)

(1) 理事長

(税込)

理事会等の会議出席慰労金

10,315円(日額)

職務執行に必要な手当

416,200円(年額)

(2) 理事

(税込)

理事会等の会議出席慰労金

10,315円(日額)

職務執行に必要な手当

124,700円(年額)

(3) 監事

(税込)

監事監査等の会議出席慰労金

10,315円(日額)

職務執行に必要な手当

124,700円(年額)

(4) 評議員

(税込)

評議員会等の会議出席慰労金

10,315円(日額)

職務執行に必要な手当

82,474円(年額)

学校法人龍谷大学役員等の報酬等支給基準

令和元年12月20日 種別なし

(令和2年4月1日施行)