○学校法人龍谷大学役員等の報酬等支給基準
令和元年12月20日
(趣旨)
第1条 この基準は,学校法人龍谷大学寄附行為第11条及び第20条に基づき,役員及び評議員の報酬等に関し,必要な事項を定める。
(1) 法人 学校法人龍谷大学をいう。
(2) 役員等 理事及び監事並びに評議員をいう。
(3) 常勤の役員等 理事及び評議員のうち,法人が設置する学校を主たる勤務場所とする者をいう。
(4) 非常勤の役員等 役員等のうち,常勤の役員等以外の者をいう。
(5) 報酬等 会議出席に係る慰労金及び役員等の職務執行に必要な手当をいう。ここで規定する報酬等には,法人が定める給与規程等に基づくものは含まない。
(6) 旅費 役員等としての職務執行に伴い生じる交通費及び宿泊料をいう。
(報酬等・旅費の支給対象)
第3条 役員等への報酬等及び旅費の支給は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常勤の役員等 支給しない。
(2) 非常勤の役員等 支給する。
2 前項第2号の規定にかかわらず,評議員を兼務する理事については,評議員としての報酬等は支給しない。
(報酬等の額)
第4条 非常勤の役員等に対する報酬等の額は,別表に定める。
(報酬等の支給時期)
第5条 非常勤の役員等に対する報酬等について,理事会,評議員会,職務執行に伴う会議等(以下「会議等」という。)への出席に係る慰労金は,出席の都度支給し,職務執行に必要な手当は,年度末に支給する。
(旅費)
第6条 非常勤の役員等に対し,会議等の出席に伴う交通費として,居住地から大学までの往復交通費(グリーン車料金含む)を実費で支給する。
2 京阪神近郊及び滋賀県以外に居住する非常勤の役員等が,会議等の出席にあたって,宿泊が必要と理事長が判断した場合は,宿泊料として1泊10,000円(東京都内に宿泊する場合は12,000円)を支給する。
(報酬等の日割り計算)
第7条 年度中に役員等の就任又は退任が発生した場合は,年間の在任日数に応じて,日割計算によって報酬等の額を算出する。
2 前項の算出にあたって,計算金額に1円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入する。
(公表)
第8条 法人は,この基準を,私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第9条 この基準の改廃は,評議員会の議を経て,理事会において決定する。
(事務)
第10条 この基準に伴う事務は,法人事務室が行う。
付 則
1 この基準は,令和2年4月1日から施行する。
2 この基準の施行に伴い,学校法人龍谷大学役員及び評議員に対する必要経費等の支給基準(平成31年4月25日制定)は廃止する。
別表 非常勤の役員等の報酬等(第4条関係)
(1) 理事長
(税込)
理事会等の会議出席慰労金 | 10,315円(日額) |
職務執行に必要な手当 | 416,200円(年額) |
(2) 理事
(税込)
理事会等の会議出席慰労金 | 10,315円(日額) |
職務執行に必要な手当 | 124,700円(年額) |
(3) 監事
(税込)
監事監査等の会議出席慰労金 | 10,315円(日額) |
職務執行に必要な手当 | 124,700円(年額) |
(4) 評議員
(税込)
評議員会等の会議出席慰労金 | 10,315円(日額) |
職務執行に必要な手当 | 82,474円(年額) |