○課外活動等団体への指導に関する要項
令和4年2月10日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要項は,学生生活指導組織規程第3条第3号に基づき,課外活動等団体への指導に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「団体」とは,次の各号のいずれかに該当する課外活動等団体をいう。
(1) 学友会各種委員会
(2) 学友会各局(宗教,放送,学術文化,体育)所属サークル
(3) 一般同好会
(4) その他学生部長が認める課外活動等団体
2 この要項において「指導者」とは,サークル部長,サークル副部長,監督,コーチ等,団体の活動に関係して指導,助言等を行う者をいう。
第2章 対象行為,指導の種類等
(対象行為)
第3条 団体の活動において団体に所属する学生又は指導者に次の各号に掲げる行為があった場合は,団体に対する指導を行う。
(1) 法令上の犯罪に相当する行為
(2) 集団的又は組織的な人権侵害行為
(3) 団体の通常の活動から著しく逸脱した危険な行為
(4) 大学の教育研究活動を妨害する行為
(5) 社会的通念に著しく反する行為
(6) 前各号を隠蔽する行為
(7) その他前各号に準ずる行為
2 当該行為が個人のハラスメントに起因するものである場合は,ハラスメントの防止等に関する規程の手続きによるものとする。
3 当該行為が,個人として懲戒事由に該当する疑いのある場合は,本学職員は職員懲戒手続規程,学生は学生懲戒規程の手続きによるものとする。
4 当該行為が,個人及び団体の両方に起因又は関係するものである場合は,個人に対する前2項のハラスメントに係る措置又は懲戒に加えて,団体に対する指導を行うことができる。
(指導の種類及び内容)
第4条 団体に対する指導は,次の各号に掲げるとおりとし,事案によっては複数の指導を行うことがある。
(1) 解散
(2) 活動停止
(3) 大学が委嘱する指導者の解任
(4) 団体が委嘱する指導者の解任勧告
(5) 戒告
(6) 厳重注意
(解散)
第5条 団体の活動を取りやめることが教育上適当と判断されるときは,学長は,団体の解散を命じる。
2 解散を命じたときは,団体の活動認可等を取り消すとともに,大学施設の使用を禁止し,大学が委嘱する指導者の配置を取りやめる。
3 解散を命じられた団体は,大学から交付された団体助成金,活動援助金等の残金を大学に返還しなければならない。
(活動停止)
第6条 団体の活動を停止させることが教育上適当と判断されるときは,学長は,団体の活動停止を命じる。
2 活動停止の期間は,1ヶ月,2ヶ月,3ヶ月,6ヶ月又は無期限とする。
3 無期限の活動停止の解除は,学生部長が解除が適当であると認めたとき,学生生活指導会議(以下「指導会議」という。)の議を経て,学長が決定する。ただし,活動停止から6ヶ月を経過した後でなければ,解除できないこととする。
4 活動停止を命じたときは,停止期間中,学長は次の各号に掲げる措置を行うことができる。
(1) 団体としての練習及び活動の禁止
(2) 大学施設の使用禁止
(3) 公式戦,練習試合,イベント等への出場,参加又は開催の禁止
(4) 大学が委嘱する指導者の配置の停止
(5) 大学からの団体助成金,活動援助金等の支出の停止
5 前各項の規定にかかわらず,学生部長が教育的観点から必要と判断するときは,団体の社会奉仕活動等を認める場合がある。
(大学が委嘱する指導者の解任)
第7条 大学が委嘱する指導者が,次の各号に掲げる行為を行った場合は,学長は,当該指導者を解任する。
(1) 第3条第1項に定める行為に,大学が委嘱する指導者が直接関与していたとき。
(2) 大学が委嘱する指導者が,指導の対象となる行為の事実を知りながら適切な対応を行わず,そのことが重大な不作為にあたる場合
2 大学が委嘱する指導者が解任された団体は,当該指導者を活動に参加させてはならない。
(団体が委嘱する指導者の解任勧告)
第8条 団体が委嘱する指導者の行為が,前条第1項各号に該当する場合,学長は,団体に対して,当該指導者の解任を勧告する。
2 団体に前項の勧告を行ったときは,学生部長は,団体及び所属学生に面接指導を行った後,勧告した事項の実施について,文書による報告を求める。
3 団体が勧告に従わなかった場合は,学長は,直ちに団体の活動停止又は解散を命じることができる。
(戒告)
第9条 活動停止には至らないが,当該行為を戒める必要があると判断したときは,学長は,団体に対して,戒告を行う。
2 戒告は,学長から団体に対して文書により行為を戒め,学生部長が団体及び所属学生への面接指導を行った後,団体から学長に顛末書を提出させる。
3 戒告をしたときは,あわせて,大学からの団体助成金,活動援助金等の支出の停止措置を行う場合がある。
(厳重注意)
第10条 戒告には至らない行為であっても,団体に対して指導が必要であると認めときは,学生部長は,団体に厳重注意を行う。
2 厳重注意は,団体に行為の問題性を自覚させ,反省を促すものとする。
第3章 指導の手続き
(発生の報告)
第11条 団体は,指導の対象となる行為又はその疑いが生じたときは,速やかに学生部長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,第三者から通報があった場合は,団体からの報告は不要とする。
(事実関係の調査)
第12条 指導の対象となる行為又はその疑いが生じたときは,学生部長は,遅滞なく関係者への事情聴取等の調査を行い,事実関係を確認する。
2 指導会議の議長は,学生部長から確認した事実関係の報告を受け,指導の対象となる行為又はその疑いがあると判断したときは,指導会議の下に調査委員会を設置する。
3 調査方法や事実関係の確認方法等は,調査委員会において決定する。
(緊急の措置)
第13条 指導の対象とする行為又はその疑いが生じたことにより,次の各号のいずれかに該当する事態が生じているときは,学生部長は,当該団体への指導が決定するまでの間,緊急措置として,団体の活動を停止させる等,必要な措置を講じることができる。
(1) 重大な不法行為があった場合
(2) 人権侵害行為により重大な被害が生じている場合
(3) 活動を継続することにより,新たな問題や事故の発生が予見される場合
2 前項の緊急措置を行う場合,学生部長は団体の関係者に対し,特定の者への接触を禁止し,又は被害者への安全配慮の措置を講じることができる。
3 緊急措置による活動停止を命じた後,指導による活動停止が命じられたときは,指導による活動停止の期間に含めることができる。
(調査委員会)
第14条 調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 学生部長
(2) 学長が指名する学部長 若干名
(3) 学長が指名する学生生活主任 若干名
(4) 学生部事務部長
(5) 学生部課長
2 調査委員会は,前項第1号の委員が招集し,委員長となる。
3 委員長が必要と認める場合,弁護士等の専門家の出席を求めることができる。
(弁明の機会)
第15条 調査委員会は,第3条第1項の行為を行った者と面談を行い,事実確認を行うとともに,弁明の機会を与える。
2 対象となる事案が所属学生に起因する事案の場合であって,当該学生が希望するときは,弁明の機会において大学が委嘱する指導者が同席することができる。
3 前2項の規定にかかわらず,弁明の機会に応じない,又は連絡先不明等,その他やむを得ない事由により,弁明の機会を与えることができないときは,これを行わないことができる。
(調査結果の報告)
第16条 調査委員会は,事実の調査及び弁明の機会の終了後,調査結果を指導会議の議長に報告する。
(指導案の作成)
第17条 前項の調査結果報告を受け,指導会議の議長が指導することが妥当と判断するときは,学生部長は,学生生活連絡会議(以下「連絡会議」という。)を招集し,当該行為に関する調査結果及び当該行為者の弁明を報告した上で,指導(案)を作成し,指導会議に提案する。
2 指導会議の議長が指導が妥当でないと判断するときは,学生部長は,団体に対してその旨を文書により通知する。
(指導の決定)
第18条 前条第1項の指導の種類及び内容は,指導会議の審議の後,部局長会の議を経て,学長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず,厳重注意については,指導会議において決定し,学長に報告する。
(団体への通知)
第19条 学長は,団体の代表者に対し,前条の指導の種類及び内容を文書により通知する。
2 前項の規定にかかわらず,厳重注意については,学生部長が,団体の代表者に対し,指導の種類及び内容を文書により通知する。
第4章 異議申立
(異議申立)
第20条 団体の指導者は,前条の通知から1週間以内に,異議申立を行うことができる。
2 異議申立は,団体の指導者が,学生部長を通じて学長に書面で提出することにより行う。ただし,団体に指導者が不在の場合,学生の代表者がこれを行うことができる。
3 第3条第1項の行為を行った者が団体の指導者である場合は,異議申立は,当該行為者以外で団体が互選した者から行う。
(監査委員会)
第21条 学長は,前条の異議申立があった場合は,部局長会の下に監査委員会を設置する。
2 監査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 指導会議構成員以外から学長が指名する副学長 1名
(2) 指導会議構成員以外から学長が指名する学部長 若干名
(3) 総務部長
(4) 学長が指名する者 若干名
3 監査委員会は,前項第1号の委員が委員長となる。
4 監査委員会は,指導会議において提示された資料及び団体より提出された異議申立文書に基づき監査を行う。
5 監査委員会は,指導の種類及び内容が相当であると判断した場合,学長にその旨の報告を行い,学長は,監査結果報告を団体に通知したうえで,第23条の指導を行う。
6 監査委員会は,指導の種類及び内容が相当でないと判断した場合,学長に指導の取消又は変更を求める旨の報告を行う。
(再審議)
第22条 学長は,前条第6項の監査結果報告を受けたときは,指導会議の議長に再審議を求め,議長は指導会議において再審議を行う。
2 指導の種類及び内容の取消又は変更は,連絡会議において指導(案)を再検討した後,指導会議及び部局長会の議を経て,学長が決定する。
3 学長は,再審議により決定した指導の種類及び内容を文書により団体に通知し,第23条の指導を行う。
4 前2項の規定にかかわらず,指導の種類が厳重注意の場合は,指導会議が決定して学長に報告することとし,学生部長が団体への通知を行う。
第5章 指導の実施
(指導の実施)
第23条 学長は,確定した指導の種類及び内容により,団体に対して指導を行う。
2 前項の規定にかかわらず,確定した指導が厳重注意の場合は,学生部長が指導を行う。
第6章 補則
(補則)
第25条 この要項に定めるもののほか,要項に実施にあたって必要な事項は,学生部長が別に定める。
(事務)
第26条 この要項に伴う事務は,学生部が行う。
(改廃)
第27条 この要項の改廃は,連絡会議の議を経て,部局長会において決定する。
付 則
この要項は,令和4年4月1日から施行する。