○個人情報の保護に関する細則
平成14年10月10日
(第6条第2項)
第1条 学校法人龍谷大学個人情報の保護に関する規程(以下「規程」という。)第6条第2項に定める「業務遂行上必要不可欠な場合」とは,以下の場合をいう。
(1) ハラスメントの防止等に関する規程が定めるハラスメント相談員,ハラスメント調査委員会若しくはハラスメント問題委員会又は監査委員会がその職務権限に基づいて業務を遂行する場合
(2) 学生生活指導組織規程に定める学生生活委員及び学生相談室規程に定める学生相談員室員が学生相談室の職務を遂行する場合
(3) 本学の職員が,その職務に基づいて相談等に応じる場合,相談者の同意がある場合
(4) その他専務理事が業務上不可欠と認めた場合
付則
この規程は,「個人情報の保護に関する規程」が評議会で承認された施行日(平成14年10月10日)をもって施行する。
付則(抄)(平成17年7月21日様式Ⅰ改正)
1 この規程は,平成17年7月21日から施行する。
付則(平成21年7月16日第1条改正)
この細則は,平成21年9月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日第1条,様式Ⅰ改正)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。