○学校法人龍谷大学寄附行為
大正11年5月20日
財団設立登記
組織変更認可 昭和26年2月21日
組織変更登記 昭和26年3月10日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,学校法人龍谷大学という。
(事務所)
第2条 この法人は,その事務所を,京都市伏見区深草塚本町67番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,教育基本法及び学校教育法に従い,浄土真宗の精神に基づく教育を施すことを目的とする。
(設置する学校)
第4条 この法人が,前条の目的を達成するために設置する学校は,次に掲げるものとする。
(1) 龍谷大学
大学院 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,社会学研究科,理工学研究科,実践真宗学研究科,政策学研究科,農学研究科,国際学研究科,先端理工学研究科
文学部 真宗学科,仏教学科,哲学科,臨床心理学科,歴史学科,日本語日本文学科,英語英米文学科
経済学部 現代経済学科,国際経済学科
経営学部 経営学科
法学部 法律学科
理工学部 数理情報学科,電子情報学科,機械システム工学科,物質化学科,情報メディア学科,環境ソリューション工学科
社会学部 社会学科,コミュニティマネジメント学科,現代福祉学科
国際文化学部 国際文化学科
政策学部 政策学科
国際学部 国際文化学科,グローバルスタディーズ学科
農学部 生命科学科,農学科,食品栄養学科,食料農業システム学科
先端理工学部 数理・情報科学課程,知能情報メディア課程,電子情報通信課程,機械工学・ロボティクス課程,応用化学課程,環境生態工学課程
心理学部 心理学科
(2) 龍谷大学短期大学部 社会福祉学科,こども教育学科
(3) 龍谷大学付属平安高等学校 全日制課程 普通科
(4) 龍谷大学付属平安中学校
第3章 役員及び理事会
(役員)
第5条 この法人の役員の定数は,次のとおりとする。
(1) 理事 38名以上41名以内(1名は理事長)
(2) 監事 3名
(理事長)
第6条 理事のうち1名を理事長とし第8条第1項第1号の理事をもってこれに充てる。
(副理事長)
第6条の2 理事長以外の理事のうち,1名を副理事長とすることができる。
2 副理事長は,第8条第1項第3号の理事のうちから,理事会の議を経て,理事長が任命する。
(専務理事)
第7条 理事長及び副理事長以外の理事のうち,1名を専務理事とし,第8条第1項第6号の理事をもってこれに充てる。
(理事の選任)
第8条 次の者をもって理事とする。
(1) 浄土真宗本願寺派総長
(2) 浄土真宗本願寺派総長の推せんする総務3名
(3) 浄土真宗本願寺派総長の推せんする学識経験者12名以上15名以内
(4) 浄土真宗本願寺派宗会議長
(5) 評議員のうちから理事会の推せんする者1名
(6) 龍谷大学長
(7) 龍谷大学事務局長
(8) 龍谷大学副学長4名
(9) 龍谷大学総務局長
(10) 龍谷大学学部長(短期大学部長を含む。)11名
(11) 龍谷大学学長室長
(12) 龍谷大学付属平安高等学校長
3 この法人の理事のうちに,各理事についてその配偶者又は三親等以内の親族が1名を超えて含まれることになってはならない。
(監事の選任)
第9条 監事は,理事会において選出した候補者のうちから,評議員会の同意を得て理事長が選任する。
2 前項の選任に当たっては,監事の独立性を確保し,かつ,利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
3 監事の任期は3年とする。ただし,補欠者の任期は,前任者の残期とする。
4 監事は,再任されることを妨げない。
5 監事は,この法人の理事,職員(教員・その他の職員を含む。),評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者でなければならない。
(役員の補充)
第10条 理事又は監事のうち,その定数の5分の1をこえる者が欠けたときは,1月以内に補充しなければならない。
(役員の解任及び退任)
第10条の2 役員が次の各号の1に該当するに至ったときは,理事総数の4分の3以上出席した理事会において,理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により,これを解任することができる。
(1) 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3) 職務上の義務に違反したとき。
(4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 役員は,次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。
3 役員は,任期満了の後でも,後任の役員が選任されるまでは,なお,その職務(理事長,副理事長,専務理事及び常務理事にあっては,その職務を含む。)を行う。
(役員の報酬等)
第11条 役員に対して,別に定める学校法人龍谷大学役員等の報酬等支給基準に従って報酬等を支給することができる。
(理事長の職務)
第12条 理事長は,この法人の業務を総理する。
(法人の代表権)
第13条 理事長,副理事長及び専務理事は,この法人の全ての業務についてこの法人を代表する。
(理事長職務の代理等)
第13条の2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは副理事長が,理事長・副理事長ともに事故あるとき又は欠けたときは専務理事が,理事長の職務を代理し又は理事長の職務を行う。
2 前項の規定にかかわらず,副理事長を置かないときは,理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは専務理事が,理事長の職務を代理し又は理事長の職務を行う。
(副理事長,専務理事及び常務理事の職務)
第13条の3 副理事長は,理事長の職務を補佐し次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 建学の精神の推進に関すること。
(2) 別に定める法人の常務を処理すること。
2 専務理事は,理事長の命を受けて予算の執行並びに諸規則,その他理事会において承認された事項を執行する。
3 第8条第1項第7号の常務理事は専務理事を補佐し,主に法人の事務全般についての業務を分掌する。
4 第8条第1項第8号の常務理事は専務理事を補佐し,主に教学に関する事項についての業務を分掌する。
5 第8条第1項第9号の常務理事は専務理事を補佐し,主に法人の設置する学校の事務全般についての業務を分掌する。
(監事の職務)
第13条の4 監事は,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について,毎会計年度,監査報告書を作成し,当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(6) 前号の報告をするために必要があるときは,理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について,理事会に出席して意見を述べること。
2 前項第6号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には,その請求をした監事は,理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は,理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし,又はこれらの行為をする恐れがある場合において,当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該理事に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
(理事会)
第14条 この法人に,理事全員をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は,この法人の業務を決し,理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は,随時理事長が招集する。
4 理事長は,理事総数の2分の1以上又は評議員会から会議に付議すべき事項を示して,理事会の招集を請求された場合には,その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには,各理事及び監事に対して,会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
6 前項の通知は,会議の7日前までに発しなければならない。ただし,緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事長は,理事会の議長となる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には,招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
(定足数及び議決要件)
第15条 理事会は,理事総数の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。ただし,第4項の規定による除斥のため過半数に達しないときは,この限りではない。
2 理事会の議事は,法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除いては,理事総数の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事が,書面又は電磁的方法により,委任すべき事項を明示した委任状をもって,他の理事に委任した場合は,出席とみなして議決することができる。
4 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は,議決に加わることができない。
(議事録)
第15条の2 議長は,理事会の開催の場所(当該場所に存しない役員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)及び日時並びに議決事項並びにその他の事項について,議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,議長,専務理事,出席した理事のうちから互選された理事2名以上及び出席した監事が署名押印し,常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については,理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
(議決事項)
第16条 次の事項は,理事会において議決するものとする。
(1) 重要な資産の管理及び処分並びに担保権の設定に関する事項
(2) 債権債務の設定及び保証に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 寄附行為の変更及び解散に関する事項
(5) 学則及び寄附行為施行規則の制定及び変更に関する事項
(6) その他この法人の業務に関する事項
(常任理事会)
第16条の2 理事会で決定した法人の業務を円滑に執行するため,常任理事会を置く。
3 常任理事会は,専務理事が招集し議長となる。
4 常任理事会において審議する事項は,次のとおりである。
(1) 理事会又は評議員会に提案する事項
(2) 理事会が付託した事項
(専務・常務理事会)
第16条の3 法人の業務を円滑に執行するため,常任理事会のもとに専務・常務理事会を置く。
2 専務・常務理事会は,専務理事及び常務理事をもって構成する。
3 専務・常務理事会は,専務理事が招集し議長となる。
4 専務・常務理事会において審議する事項は,次のとおりである。
(1) 常任理事会に提案する事項
(2) 常任理事会が付託した事項
(責任の免除)
第16条の4 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は,職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく,その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には,役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
(責任限定契約)
第16条の5 理事(理事長,副理事長,専務理事,常務理事,業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は,当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,金24万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
第4章 評議員会及び評議員
(評議員会)
第17条 この法人に,評議員会を置く。
2 評議員会は,次に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 龍谷大学及び龍谷大学短期大学部の教育職員のうちから11名
(2) 龍谷大学及び龍谷大学短期大学部の事務職員のうちから5名
(3) 龍谷大学付属平安高等学校及び龍谷大学付属平安中学校の教育職員及び事務職員のうちから1名
(4) 龍谷大学又は龍谷大学短期大学部を卒業した者で,年齢25年以上の者のうちから4名
(5) 龍谷大学付属平安高等学校又は龍谷大学付属平安中学校を卒業した者で,年齢25年以上の者のうちから1名
(6) 龍谷大学及び龍谷大学短期大学部に在籍する学生の保護者のうちから1名
(7) 浄土真宗本願寺派宗会議員のうちから7名
(8) 浄土真宗本願寺派部長たる宗務員のうちから2名
(9) 理事(第8条第1項第5号の規定によって選任された者を除く。)
(10) この法人に関係ある学識経験者11名
(評議員の選任)
第18条 前条第2項第1号に規定する評議員は,教授会の互選による。
2 前条第2項第2号に規定する評議員は,学長の推せんによる。
3 前条第2項第3号に規定する評議員は,校長の推せんによる。
4 前条第2項第4号に規定する評議員は,校友会長の推せんによる。
5 前条第2項第5号に規定する評議員は,平安同窓会長の推せんによる。
6 前条第2項第6号に規定する評議員は,親和会長の推せんによる。
8 前条第2項第10号に規定する評議員は,理事会において選任する。
(任期)
第19条 評議員(第17条第2項第9号の規定による者を除く。この条中以下同じ。)の任期は3年とする。ただし,欠員が生じた場合,補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 評議員は,再任されることができる。
(評議員の報酬等)
第20条 評議員に対して,別に定める学校法人龍谷大学役員等の報酬等支給基準に従って報酬等を支給することができる。
(評議員の解任及び退任)
第20条の2 評議員が次の各号の1に該当するに至ったときは,評議員総数の3分の2以上の議決により,これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 評議員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
3 評議員は,任期満了の後でも,後任の評議員が選任されるまでは,なお,その職務を行う。
(招集)
第21条 評議員会は,理事長が招集する。
(議長)
第22条 理事長は,評議員会の議長となる。
(定例会及び臨時会)
第23条 評議員会の会議は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は,毎年2回とし,2月又は3月に1回及び5月に1回招集する。
3 臨時会は,理事長が必要と認めたとき,又は評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求されたとき,これを招集する。
4 前項により,評議員から評議員会の招集が請求されたときは,理事長は,その請求のあった日から20日以内に,これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには,各評議員及び監事に対して,会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を,書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
6 前項の通知は,会議の7日前までに発しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。
(定足数及び議決要件)
第24条 評議員会は,評議員の過半数の出席がなければ,その議事を開き議決することができない。ただし,第5項の規定による除斥のため過半数に達しないときは,この限りではない。
2 評議員会の議事は,法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか,出席評議員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
3 前項の場合において,議長は評議員として議決に加わることができない。
4 評議員が,書面又は電磁的方法により,委任すべき事項を明示した委任状をもって,他の評議員に委任した場合は,出席とみなして議決することができる。
5 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は,議決に加わることができない。
(議事録)
第24条の2 議長は,評議員会の開催の場所(当該場所に存しない評議員が評議員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)及び日時並びに議決事項並びにその他の事項について,議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,議長,専務理事,出席した評議員のうちから互選された評議員2名以上及び出席した監事が署名押印し,常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
(議決事項)
第25条 評議員会において議決する事項は,次のとおりである。
(1) 予算及び事業計画
(2) 事業に関する中期的な計画
(3) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
(4) 役員に対する報酬等の支給の基準
(5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項
(6) 合併
(7) 目的たる事業の成功が不能となり,理事の3分の2以上が同意した解散
(8) 寄附行為の変更に関する事項
(9) 残余財産の処分に関する事項
(10) その他この法人の業務に関する重要な事項で寄附行為をもって定めるもの
(11) 前各号に掲げるもののほか,理事長より提案する重要な事項
(評議員会の意見具申等)
第26条 評議員会は,この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について,役員に対して意見を述べ,若しくはその諮問に答え,又は役員から報告を徴することができる。
第5章 資産及び会計
(資産)
第27条 この法人の資産は,次のとおりとする。
(1) この法人に組織変更のときの別紙財産目録記載の財産
(2) 浄土真宗本願寺派補助金
(3) 資産から生ずる果実
(4) 授業料,入学料,試験料及び証明料
(5) 寄附金
(6) その他の収入
(資産の区分)
第28条 この法人の資産は,これを分けて基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は,この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし,財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は,この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし,財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 寄附金品については,寄附者の指定がある場合には,その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第29条 基本財産は,これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは,評議員会の議決を経,理事会において議決を得て,その一部に限り処分することができる。
(基本財産に属する現金の保管等)
第30条 基本財産に属する現金は,国庫債権,地方公債又は確実なる社債に換え,又は現金のままこれを確実な銀行に預入するか,あるいは信託会社に信託する。
2 運用財産は評議員会の議決を経て,これを基本財産に処分・編入することができる。
(会計)
第30条の2 この法人の会計は,学校法人会計基準により行う。
(予算,事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第30条の3 この法人の予算及び事業計画は,毎会計年度開始前に,理事長が編成し,理事会において議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも,同様とする。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は,4年以上7年以内において理事会で定める期間ごとに,理事長が編成し,理事会において議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも,同様とする。
(決算及び実績の議決)
第30条の4 理事長は,毎会計年度終了後2月以内に,決算及び事業の実績を評議員会に提案し,その承認を求めなければならない。
2 決算を評議員会に提案する場合には,監事の意見を添えなければならない。
(財産目録等の作成)
第31条 この法人は,毎会計年度終了後2月以内に,財産目録,貸借対照表,収支計算書,事業報告書及び役員等名簿(理事,監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第31条の2 この法人は,前条の書類,第13条の4第1項第4号の監査報告書,役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を事務所に備えて置き,請求があった場合には,正当な理由がある場合を除いて,これを閲覧に供しなければならない。
(1) 役員及び評議員の履歴書
(2) 収入及び支出に関する帳簿及び証憑書類
(3) その他必要な書類及び帳簿
(資産総額の変更登記)
第31条の4 この法人の資産総額の変更は,毎会計年度末の現在により,会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。
(会計年度)
第32条 この法人の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(2) 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
(3) 財産目録,貸借対照表,収支計算書,事業報告書及び役員等名簿を作成したとき これらの書類の内容
(4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準
第6章 解散
(解散)
第33条 この法人は,法定の解散事由が発生しなければ解散することができない。
(残余財産の帰属者)
第34条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)するに至ったときは,評議員会の議決を経,浄土真宗本願寺派門主の承認を得て,その資産の全部を同派関係の学校法人,その他教育事業を行うものに寄附する。
第7章 寄附行為の変更
(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は,理事会及び評議員会の議決を経,かつ,所轄庁の認可を得なければ変更することはできない。ただし,私立学校法施行規則に定める届出事項については,理事会及び評議員会の決議をもって変更することとし,変更後は速やかに所轄庁に届け出ることとする。
2 前項の評議員会の議決は,評議員の3分の2以上出席し,出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
第8章 公告の方法,その他
(公告の方法)
第37条 この法人の合併,解散清算人が債権者に対して行う請求申出の催告及び破産宣告請求の公告は,龍谷大学掲示場に掲示して行う。
(施行規則)
第38条 この寄附行為の施行規則は,理事会において定める。
(補則)
第39条 この寄附行為に規定しない事項は,全て私立学校法の規定による。
付則
1 この寄附行為は,所轄庁の認可を得て組織変更の登記を完了した日から施行する。
2 この法人の組織変更当初の役員は,次のとおりとする。
理事長 条周存
理事 中神文雄
同 小笠原彰真
同 菅原賢仁
同 藤井玄瀛
同 森川智徳
同 苗村高綱
監事 伊藤長次郎
同 飯田新太郎
付則
この寄附行為は,昭和38年4月1日から施行する。
[第5条,第8条,第17条及び第18条改正・第41条削除]
付則
この寄附行為は,昭和41年4月1日から施行する。
[第4条,第5条,第8条及び第17条改正]
付則
この寄附行為は,昭和42年9月7日から施行する。
[第5条,第8条,第17条,第18条及び第19条改正]
付則
この寄附行為は,昭和43年4月1日から施行する。
[第2条,第4条,第5条,第8条及び第17条改正]
付則
この寄附行為は,昭和48年3月27日から施行する。
[第8条第1項第8号及び第18条第2項改正]
付則
この寄附行為は,昭和49年11月21日から施行する。
[昭和49年9月26日副理事長設置にともなう改正。第5条,第6条,第7条,第8条,同条第2項,第11条,第13条改正・第8条第2項第2号,第13条第2項,第3項,第4項削除・第6条の2,第13条の2,第13条の3,第24条第4項新設]
付則
この寄附行為は,昭和51年7月14日から施行する。
[私学振興助成法附則第4条及び学校教育法の一部を改正する法律附則第5項により,昭和51年7月14日第4条改正]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(昭和57年3月17日)から施行する。
[大学院経済学研究科,経営学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(昭和62年12月7日)から施行する。
[理事及び評議員の増員にともなう改正・第5条第1号,第8条第1項第3号及び第7号並びに第17条第1項第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(昭和63年12月22日)から施行する。
[理工学部,社会学部設置にともなう改正・第4条第1号,第5条第1号,第7条,第7条の2,第8条第7号,第8号,第9号,第13条,第13条の2,第13条の3第3項,第4項,第5項及び第6項,第16条の2,第17条,第18条,第19条]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成3年3月20日)から施行する。
[大学院社会学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成3年12月20日)から施行する。
[文学部真宗学科,日本語日本文学科,英語英米文学科改組及び法学部政治学科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成5年3月19日)から施行する。
[大学院理工学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成6年5月12日)から施行する。
[理事及び評議員の増員にともなう改正・第5条第1号,第8条第1項第8号,第17条第1項第2号及び第4号改正・第8条第1項第10号新設]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成7年2月20日)から施行する。
[評議員会の組織変更にともなう改正・第17条第1項第7号削除・同条同項第8号繰上及び改正・同条同項第3号及び第4号,同条第2項,第18条第4項及び第19条第1項改正]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成7年8月16日)から施行する。
[文学部社会学科廃止にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成7年12月22日)から施行する。
[国際文化学部設置にともなう改正・第4条第1号,第5条第1号,第8条第1項第3号及び第9号,第17条第1項第1号及び第7号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成9年12月19日)から施行する。
[社会学部地域福祉学科及び臨床福祉学科設置にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成11年3月29日)から施行する。
[文学部文学科廃止にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成11年12月22日)から施行する。
[大学院国際文化学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の許可の日(平成14年7月26日)から施行する。
[私立学校法施行規則の改正にともなう改正・第28条]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成14年7月30日)から施行する。
[理工学部情報メディア学科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成14年7月30日)から施行する。
[理工学部環境ソリューション工学科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成16年3月31日)から施行する。
[私立学校法施行規則に定める届出事項についての寄附行為の変更手続き変更にともなう改正・第35条]
付則
この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成15年9月16日)から施行する。
[社会学部コミュニティマネジメント学科設置にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成16年5月24日)から施行する。
[社会学部社会福祉学科廃止にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成16年11月30日)から施行する。
[大学院法務研究科設置にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成17年4月1日)から施行する。
[私立学校法の一部を改正する法律(平成16年法律第42号)等にともなう改正・第9条第1項及び第4項,第12条,第13条,第14条第1項及び第2項,第15条第1項,第19条第1項,第26条,第31条第1項及び第40条乃至第68条改正・第3章標題改正・第10条の2,第12条の2,第20条の2及び第31条の2新設・第13条の3第1項削除及び第2項以下繰上並びに旧第6項改正・第18条第2項新設及び旧第2項以下繰下,第23条第3項改正及び第4項新設,第25条第2号新設及び旧第2号以下繰下並びに旧第4号改正]
付則
この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成17年6月30日)から施行する。
[経済学部現代経済学科及び国際経済学科開設に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成18年12月21日)から施行する。
[短期大学部仏教科廃止にともなう改正・第4条第2号]
付則
この寄附行為は,平成21年4月1日から施行する。
[大学院実践真宗学研究科増設に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,平成23年4月1日から施行する。
[短期大学部社会福祉科の名称変更に伴う改正・第4条第2号]
[政策学部及び大学院政策学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成22年10月29日)から施行する。
[短期大学部こども教育学科設置に伴う改正・第4条第2号]
付則
平成23年2月8日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成23年4月1日から施行する。
[学校法人龍谷大学の管理運営体制改革に伴う改正・第5条第1号,第6条,第6条の2,第7条の2,第8条第1項,第10条の2,第11条,第13条,第13条の3,第16条の2,第17条,第19条第1項,第20条第1項,第30条第1項及び第39条改正・第6条の2第2項,第13条の2第2項及び第16条の3新設・第13条の3第5項新設及び旧第5項以下繰下,第18条第4項新設及び旧第4項以下繰下]
付則
1 この寄附行為は,平成24年4月1日から施行する。
2 文学部史学科は,改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
[文学部臨床心理学科設置及び文学部史学科の名称変更に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成26年10月31日)から施行する。
[農学部設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,平成28年4月1日から施行する。
[社会学部現代福祉学科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
平成27年1月6日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成27年4月1日から施行する。
[学校法人龍谷大学と学校法人平安学園との法人合併に伴う改正・第5条第1号,第8条第1項第3号,第16条の2第2項,第17条第1項第1号,第2号,第3号及び第4号並びに第2項,第18条第3項,第4項,第5項及び第6項並びに第19条改正・第4条第3号及び第4号並びに第8条第12号新設・第17条第1項第3号及び第5号新設並びに旧第3号以下繰下,第18条第3項及び第5項新設並びに旧第3項以下繰下]
付則
この寄附行為は,平成27年4月1日から施行する。
[国際学部の設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
平成27年3月5日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成27年4月1日から施行する。
[農学部の設置に伴う改正・第5条第1号,第8条第1項第3号並びに第10号,第17条第1項第1号並びに第10号]
付則
この寄附行為は,平成28年4月1日から施行する。
[経済学部経済学科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成29年8月29日)から施行する。
[大学院農学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,平成29年4月1日から施行する。
[法務研究科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,理事会決議日(平成29年12月14日)から施行する。
[法学部政治学科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
平成29年12月14日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成30年4月1日から施行する。
[管理運営体制の充実に伴う改正・第5条第1号,第7条の2,第8条第1項第3号並びに第8号,第17条第1項第10号]
付則
この寄附行為は,平成31年4月1日から施行する。
[大学院国際学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,平成32年4月1日から施行する。
[先端理工学部設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,令和2年4月1日から施行する。
[私立学校法の改正等に伴う改正・第6条,第7条,第7条の2,第9条第1項,第11条,第13条の3第2項~第5項,第14条第3項,第15条第1項~第3項,第16条の3第4項第2号,第18条,第19条第1項,第20条第1項,第24条第1項,第2項及び第4項,第25条第1号及び第2号,第29条,第31条第1項,第31条の2第1項並びに第34条改正・第4章標題改正・旧第10条第2項及び旧第12条の2繰上・旧第9条第2項及び第3項,旧第17条第1項及び第2項並びに旧第25条第3号~第9号繰下・旧第9条第4項繰下及び改正・第13条の4,第15条の2,第16条の4,第16条の5,第24条の2,第30条の2,第30条の3,第30条の4,第31条の3,第31条の4及び第32条の2新設・第8条第3項,第9条第2項,第10条の2第2項及び第3項,第14条第4項~第9項,第15条第4項,第17条第1項,第20条の2第2項及び第3項,第23条第5項及び第6項,第24条第5項,第25条第3号及び第4号並びに第31条の2第2項追加・第10条第1項,第12条,第13条の3第6項,第20条第2項及び第31条第2項削除・第1条~第39条見出し追加]
付則
この寄附行為は,令和3年4月1日から施行する。
[社会学部地域福祉学科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,令和5年4月1日から施行する。
[心理学部設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
1 この寄附行為は,令和5年4月1日から施行する。
2 農学部植物生命学科及び資源生物科学科については,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続するものとする。
[農学部植物生命科学科及び資源生物科学科の名称変更に伴う改正・第4条第1号]
付則
令和5年2月17日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,令和5年4月1日から施行する。
[心理学部の設置等に伴う改正・第5条第1号,第8条第1項第3号及び第10号,第14条第5項,第15条第3項,第15条の2第1項及び第2項,第17条第2項第1号及び第2号,第23条第5項,第24条第4項,第24条の2第1項及び第2項]
付則
この寄附行為は,令和6年4月1日から施行する。
[大学院先端理工学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,令和5年4月1日から施行する。
[社会学部臨床福祉学科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,令和6年4月1日から施行する。
[国際文化学研究科廃止に伴う改正・第4条第1号]