○学費等納入規程
昭和51年3月12日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,学校法人龍谷大学が設置する龍谷大学及び龍谷大学短期大学部(以下「本学」という。)の受験料,学費(入学金・授業料・実験実習料・実習料・留学実習料)及びその他の納付金(以下これらを総じて「学費等」という。)について納入方法,その他必要な事項を定めることを目的とする。
(学費等の返還)
第2条 一旦納入した学費等は,これを返還しない。ただし,次の各号の1に該当するときは,これを返還する。
(1) 一般選抜入学試験中期日程において,一般選抜入学試験前期日程で合格した学部,学科,課程又は専攻(以下「学部,学科等」という。)と同一の学部,学科等に出願しており,かつ,欠席して,定められた期間に所定の返還手続書類が受理された場合は,一般選抜入学試験中期日程の当該受験料及び併願審査料を,返還に係る手数料(1,000円・税込)を控除して返還する。なお,返還対象となる出願が2以上となる場合は,受験料,併願審査料の順に算出し,返還するものとする。
(2) 次の各号の一に該当し,定められた期間に所定の返還手続書類が受理された場合は,当該受験料,併願審査料及び差額(過納分)を,返還に係る手数料(1,000円・税込)を控除して返還する。
ア 出願資格を満たしていない場合
イ 出願手続の不備が解消されない場合
ウ 規定額よりも多く納付した場合
(3) 入学時納入金のうち,定められた期間に所定の返還手続書類が受理された場合は,入学申込金を除いた金額を返還する。
(4) 高等教育の修学支援新制度(以下「修学支援制度」という。)の授業料等減免に申請した者については,指定の期日までに入学手続金を徴収し,入学後の修学支援制度による減免の認定後,第1学期分の学費との差額(過納分)を返還する。
2 前項による返還方法及び時期等については,学長が別に定める。
第2章 学費等の種類・金額
(受験料・審査料)
第3条 入学試験の受験料,併願審査料,科目等履修審査料及び再入学審査料は,別表1に定めるところとする。
(1) 大学入学共通テストのみを利用する入学試験 2出願まで 20,000円 3出願から5出願まで30,000円
(2) 総合型選抜入学試験のうち,2段階で選考を行うもの 1次選考15,000円 2次選考20,000円
(3) 留学生別科 15,000円
3 併願審査料とは,次の各号の1に該当する場合の受験料のことをいう。その受験料を適用する入試方式・型については,別に定める。
(1) 2教科型公募推薦入学試験又は一般選抜入学試験において,同一試験日に併願する場合の2つ目以降分
(2) 大学入学共通テストのみを利用する入学試験において,同一日程の複数の学部,学科,課程若しくは専攻又は入試型を併願する場合の6つ目以降分
4 削除
(1) 災害により父母のいずれか(又は家計支持者)が死亡した場合
(2) 災害により父母のいずれか(又は家計支持者)が負傷し,1ヶ月以上の加療が必要な場合
(3) 災害により父母のいずれか(又は家計支持者)の家屋が全壊した場合又は損壊(火災)若しくは床上浸水により引き続き同家屋に居住することが困難と認められる場合
(4) その他災害により受験料・審査料の支弁が著しく困難となったと認められる場合
(1) 財団法人大学コンソーシアム京カレッジの科目等履修生が本学提供科目の履修を志願する場合
(2) 本学経営学研究科修了生が同研究科科目の履修を志願する場合
(3) 文学研究科学内推薦入学試験及び一般入学試験による進学を希望する文学部学生が,文学研究科委員会の指定する同研究科科目の履修を志願する場合
(4) 法学研究科学内推薦入学試験による同研究科地域公共人材総合研究プログラム(以下「地域公共人材プログラム」という。)への進学を希望する法学部学生が,法学研究科委員会の指定する地域公共人材プログラム科目の履修を志願する場合
(5) 先端理工学研究科学内推薦入学試験による進学を希望する先端理工学部学生が,先端理工学研究科委員会の指定する同研究科科目の履修を志願する場合
(6) 政策学研究科入学試験による進学を希望する政策学部学生が,政策学研究科委員会の指定する同研究科科目の履修を志願する場合
(7) 本学大学院各研究科学生が,別に定めるところにより当該学部科目の履修を志願する場合
7 龍谷大学学則第59条,龍谷大学大学院学則第34条の2及び龍谷大学短期大学部学則第34条の3に基づく科目等特別履修生の科目等履修審査料については,学長が別に定める。
(入学申込金)
第4条 入学試験に合格した者は,入学申込金を納入しなければならない。
2 入学申込金の額は,別表2に定めるところとする。
(入学料)
第5条 入学者の入学金は,学則に定めるところとする。
(1) 財団法人大学コンソーシアム京カレッジの科目等履修生が本学提供科目の履修を許可された場合
(2) 同一年度で,第1学期に引き続き第2学期に科目等履修が許可された場合の第2学期分
(3) 複数の学部又は研究科に科目等履修が許可された場合の1学部又は1研究科以外の重複分
(4) 本学経営学研究科修了生の同研究科科目を履修を許可された場合
(5) 文学研究科学内推薦入学試験及び一般入学試験による進学を希望する文学部学生が,文学研究科委員会の指定する同研究科科目の履修を許可された場合
(6) 法学研究科学内推薦入学試験による地域公共人材プログラムへの進学を希望する法学部学生が,法学研究科委員会の指定する地域公共人材プログラム科目の履修を許可された場合
(7) 先端理工学研究科学内推薦入学試験による進学を希望する先端理工学部学生が,先端理工学研究科委員会の指定する同研究科科目の履修を許可された場合
(8) 政策学研究科入学試験による進学を希望する政策学部学生が,政策学研究科委員会の指定する同研究科科目の履修を許可された場合
(9) 本学大学院研究科学生が,別に定めるところにより当該学部科目の履修を許可された場合
3 龍谷大学学則第59条,龍谷大学大学院学則第34条の2及び龍谷大学短期大学部学則第34条の3に基づく科目等特別履修生の科目等履修許可料については,学長が別に定める。
(授業料・実験実習料・実習料・留学実習料)
第6条 授業料,実験実習料,実習料及び留学実習料は,学則に定めるところとする。ただし,編入学者,転入学者及び再入学者は,当該年次に相当する授業料,実験実習料,実習料及び留学実習料とする。
2 大学院社会人入学試験(以下「大学院社会人入試」という。)及び地域公共人材総合研究プログラム推薦入学試験(以下「地域公共人材プログラム推薦入試」という。)によって入学した者で単位制学費が適用される者は,授業料として在籍料と登録料を納入しなければならない。
3 修業年限を超えて在籍する者(龍谷大学学則第5条並びに龍谷大学短期大学部学則第3条第2項,第48条第1項及び第48条第2項に定める最低修業年限を超えた者をいう。)の学費は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 授業料は,基本授業料及び登録料とし,第16条の3の規定による。
(2) 実験実習料及び実習料は,学則に定めるところによる。
4 外国人特別生の学費は,入学金を除く当該課程の通常学費とする。
(1) 文学研究科学内推薦入学試験・一般入学試験による進学を希望する文学部学生が,文学研究科委員会の指定する同研究科科目の履修を許可された場合
(2) 法学研究科学内推薦入学試験による地域公共人材プログラムへの進学を希望する法学部学生が,法学研究科委員会の指定する地域公共人材プログラム科目の履修を許可された場合
(3) 先端理工学研究科学内推薦入学試験による進学を希望する先端理工学部学生が,先端理工学研究科委員会の指定する同研究科科目の履修を許可された場合
(4) 政策学研究科入学試験による進学を希望する政策学部学生が,政策学研究科委員会の指定する同研究科科目の履修を許可された場合
(5) 本学大学院各研究科学生が,別に定めるところにより当該学部科目を履修する場合
2 前項の規定にかかわらず,本学大学院生の学部科目等履修については,1単位につき7,500円とする。
3 第1項の規定にかかわらず,本学経営学研究科修了後の同研究科の科目等履修については,1単位につき5,000円とする。
4 龍谷大学学則第59条,龍谷大学大学院学則第34条の2及び龍谷大学短期大学部学則第34条の3に基づく科目等特別履修生の科目等履修料については,学長が別に定める。
5 第1項の規定にかかわらず,外国人特別留学生の科目等履修料については,年額320,000円とする。ただし,学生有料受入協定締結大学から受け入れる外国人特別留学生については,1学期間につき160,000円とする。
(教職課程履修料)
第7条の2 教職課程履修料は,別表4の2に定めるところとする。
(実習費)
第8条 教育実習等の実習費は,別に定めるところとする。
(追・再試験料)
第9条 追試験料及び再試験料は別表5に定めるところとする。
(手数料)
第10条 証明書等の手数料は,別に定めるところとする。
2 学費の納入に係る手数料は,別表6に定めるところとする。
第3章 学費等の納入方法・時期
(受験料・審査料・入学申込金・入学金)
第11条 受験料,審査料,入学申込金,入学金及び科目等履修許可料の納入方法,時期等については別に定める。
2 本学出身者が龍谷大学へ編転入学する場合の入学金は免除する。
3 留学生別科に在籍していた者が,学部・大学院・短期大学部(以下「学部等」という。)に入学する場合の入学金額は,当該学部等の入学金額より,納入済みの留学生別科の入学金額を控除した金額とする。ただし,この場合の大学院の入学金額は,本学出身者扱いによるものとする。
(学費の納入)
第12条 学費の納期は,毎年度第1学期,第2学期の2期とし,納入額は別に定める。ただし,第1学期において第2学期納入分学費の納入を妨げるものではない。
(1) 大学院社会人入試によって入学した者(博士後期課程を除く。)の期限日は,第1学期は6月20日,第2学期は11月20日とする。
(2) 早期卒業候補者が通常学生に用いる所定の単位数の上限を超えて授業科目を登録した場合に追加徴収する登録料の期限日は,第1学期は6月20日,第2学期は11月20日とする。
(3) 修学支援制度の授業料等減免に申請した者の期限日は,認定通知日の2週間後とし,第1学期は9月5日,第2学期は3月5日を越えないものとする。ただし,認定通知日が第1学期においては5月1日以前,第2学期においては10月1日以前である場合の期限日は,通常どおり第1学期は5月15日,第2学期は10月15日とする。
(4) 修学支援制度において,家計急変による授業料等減免に認定された者の期限日は,第1学期は9月5日,第2学期は3月5日とする。
(5) 大学院修士段階における授業料後払い制度に申請した者の期限日は,採用通知日の2週間後とし,第1学期は9月5日,第2学期は3月5日を越えないものとする。ただし,採用通知日が第1学期においては5月1日以前,第2学期においては10月1日以前である場合の期限日は,通常どおり第1学期は5月15日,第2学期は10月15日とする。
(6) 修業年限を超えて在籍する者の期限日は,第1学期は6月15日,第2学期は11月15日とする。
3 前項の規定にかかわらず,新入学生(編入学生・転入学生・再入学生を含む。)の第1学期分の学費の納入の時期については,別に定める。
(学費の延納)
第13条 特別な事由により,前条第2項に定める期限日までに学費の納入が困難な者は,その期限日までに所定の方法により,学費の延納を願い出ることができる。
(学費の分納)
第14条 特別な事由により,第12条第2項に定める期限日までに学費の納入が困難な者は,所定の方法により,学費の分納を願い出ることができる。ただし,大学院社会人入試又は地域公共人材プログラム推薦入試によって入学した者で単位制学費が適用される者及び修業年限を超えて在籍する者(学部及び短期大学部)には適用しない。
(休学者の学費)
第15条 休学者の学費は,休学願出時に納入しなければならない。
(休学者の既納学費の取扱)
第16条 休学者の既納学費は,前条の学費に充当する。
2 前項の結果,既納学費に剰余が生じた場合は,復学時の学費の一部に充当する。
(留学中の学費等)
第16条の2 学生外国留学規程によって外国に留学する者の学費は,留学在籍料とし,学部生は,年額300,000円,大学院生は,年額50,000円とする。
2 国際学部グローバルスタディーズ学科に所属する者については,前項の規定を適用しない。
3 Ryukoku Intercultural Programによって留学する者については,第1項の規定を適用しない。なお,Ryukoku Intercultural Program(5-week)のプログラム費は,別に定める。
(修業年限を超えた者の授業料)
第16条の3 修業年限を超えて在籍する者の授業料(基本授業料+登録料<1単位あたりの登録料×登録単位数>)のうち,基本授業料は,学則に定めるところの授業料の半額とし,登録料は,学則の定めるところの授業料の半額を38単位で除し,1単位あたりの登録料を算出し,登録単位数を乗じた額とする。
2 前項により算出された授業料は,学則に定めるところの授業料の額を上限とする。
(早期卒業候補者の授業料)
第16条の4 早期卒業候補者の授業料は,学則に定める授業料とする。ただし,通常学生に用いる所定の単位数の上限を超えて授業科目を登録した場合は,次のとおりとする。
(1) 所定の単位数を超えて登録した単位に,第16条の3で規定している1単位あたりの登録料を乗じた額を徴収する。
(2) 早期卒業ができなかった場合,前号で徴収した登録料は,次学期以降の学費に充当する。
(科目等履修料の納入)
第17条 科目等履修料の納入の時期,方法等については別に定める。
(教職課程履修料の納入)
第17条の2 教職課程履修料の納入の時期,方法等については,別に定める。
(実習費の納入)
第18条 教育実習等の実習費の納入の時期,方法等については,別に定める。
(追・再試験料の納入)
第19条 追試験料及び再試験料の納入の時期,方法等については別に定める。
(手数料の納入)
第20条 各種手数料は,そのつど納入しなければならない。
付則
この規程は,昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年2月8日別表1改正)
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年7月20日から適用する。
付則(昭和53年1月31日第5条第2項,別表2新設,別表1,第7条,別表3,第9条,第11条改正,別表2以下順次繰下げ)
この規程は,昭和53年1月31日から施行する。
付則(昭和54年3月13日別表1改正)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月16日別表1改正)
この規程は,昭和56年6月16日から施行する。
付則(昭和56年6月30日第16条の2新設)
この規程は,昭和56年6月30日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年6月15日別表改正)
この規程は,昭和57年6月15日から施行する。
付則(昭和58年4月1日第16条の2改正)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年6月11日第3条別表1改正)
この規程は,龍谷大学学則第21条,龍谷大学短期大学部学則第20条,龍谷大学留学生別科規程第27条及び龍谷大学短期大学部専攻科規程第7条の一部改正が,理事会において承認された日(昭和60年6月27日)から施行する。
付則(昭和61年7月28日第1条,第4条第3項,第5条第1項及び第11条第1項第2項改正)
この規程は,昭和61年7月28日から施行する。
付則(昭和63年3月8日第3条別表1改正)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月9日第6条,第11条改正)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年1月18日別表3改正)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。ただし,外国人特別留学生については,平成3年度から適用する。
付則(平成4年1月16日第16条の2改正)
この規程は,平成4年1月16日から施行する。
付則(平成4年4月9日別表1改正)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月18日第3条,第5条,第7条,第11条,第17条,別表1,別表2,別表3改正)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年10月15日第11条改正)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月3日第3条,第5条~第7条,第11条~第14条,第16条の2,第17条,別表1~別表3,別表5改正)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年12月1日第2条,第6条,第16条の2改正,第16条の3新設)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月9日第6条,第12条~第14条改正)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年12月12日第3条,別表1改正)
この規程は,龍谷大学収容定員関係学則変更認可申請(「夜間主コース」の設定)が文部大臣により認可された日(平成8年12月19日)から施行する。
付則(平成9年3月17日第3条,第5条,別表3改正)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年6月12日第3条,第5条,第7条改正)
この規程は,平成9年6月12日から施行する。
付則(平成10年7月9日第3条,第5条改正)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年2月15日別表1改正)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月19日別表1改正)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月20日第5条,第16条の2改正)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第16条の2の改正規定は,この規程が施行された日に学生外国留学規程によって,留学している者にも適用する。
付則(平成14年6月6日第2条改正)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月13日第3条,第4条第2項,第5条第2項,同条同項第4号,第7条第1項~同条第4項,第9条,第10条,第13条第2項,第14条第2項,別表1~別表7改正,第16条の4新設)
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第3条第3項第1号の改正規定については,平成15年度入学試験から適用する。
2 第16条の4の修業年限を超えた者の施設費に関する規定については,平成15年度以降第1年次への入学生から適用する。また,その同学年に編入学,転入学又は再入学した場合にも適用する。
付則(平成15年7月10日第3条第3項第1号改正)
この規程は,平成15年7月10日から施行する。
付則(平成16年3月25日第3条,第5条~第7条,第14条改正)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年2月24日第16条の2,別表2改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年5月19日第3条第3項改正)
この規程は,平成17年5月19日から施行する。
付則(抄)(平成17年7月21日様式1,様式2改正)
1 この規程は,平成17年7月21日から施行する。
付則(平成18年3月9日第3条第5項,第5条第3項,第7条第4項,第16条の2,別表6改正,第16条の2第3項及び同条第4項追加)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年7月6日別表6改正)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年7月5日第16条の2改正)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 第16条の2第1項の改正規定については,平成20年度以降の第1年次への入学生から適用する。また,その同学年に編入学,転入学又は再入学した場合にも適用する。
付則(平成19年9月27日第3条改正)
この規程は,制定日から施行し,平成20年度入学試験から適用する。
付則(平成19年9月27日様式1,様式2改正)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月6日第3条,第5条~第7条,第14条,別表4改正)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年7月3日第3条,別表2改正)
この規程は,平成20年7月3日から施行し,第3条第3項第2号の改正規定については,平成21年度入学試験から適用する。
付則(平成21年7月16日第3条,第7条改正)
この規程は,平成21年7月16日から施行し,第3条の改正規定については,平成22年度入学試験から適用する。
付則(平成22年4月8日第3条改正)
この規程は,平成22年5月20日から施行する。
付則(平成22年11月18日第3条改正)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 前項にかかわらず,第3条第2項中のただし書きについては,平成23年度入学試験(前期日程)から適用する。
付則(平成23年3月3日第3条,第5条,第7条,第16条の2,第16条の4,別表2,別表6改正)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 文学部社会人特別コースについては,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続することとし,留学在籍料は従前の規定を適用する。
3 第3条第5項第5号,第5条第2項第7号及び第7条第1項第3号の改正規定は,平成26年3月31日をもってその効力を失う。
付則(平成23年12月1日第3条第3項第2号改正)
この規程は,制定日から施行し,平成24年度入学試験から適用する。
付則(平成24年2月16日第2条,第3条改正)
1 この改正規定は,平成24年4月1日から施行する。
2 削除
付則(平成24年3月22日別表6改正)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年2月28日第16条の4,別表6改正)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 第16条の4中の短期大学部生の施設費については,平成23年度入学生から適用する。
付則(平成25年11月28日第12条改正,第16条の5,第16条の6新設)
この規程は,制定日(平成25年11月28日)から施行し,平成24年度入学生から適用する。
付則(平成26年2月27日第3条,第5条,第7条改正)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月26日第1条,第6条,第11条,第16条の2,第16条の3,第20条改正)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 第6条第1項,第16条の2及び第16条の3の改正規定については,平成27年度入学生から適用する。
付則(平成27年4月20日第3条改正,付則(平成24年2月16日)第2項削除)
この規程は,制定日(平成27年4月20日)から施行し,一部改正付則(平成24年2月16日)の改正規定は,平成27年3月31日から適用する。
付則(平成27年5月14日第3条改正)
この規程は,制定日(平成27年5月14日)から施行する。
付則(平成27年7月16日第3条,第5条~第7条,第14条改正)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 第6条及び第14条の改正規定にかかわらず,NPO・地方行政研究コース推薦入学試験によって入学した者については,なお従前の規定による。
付則(平成28年3月23日第1条,第2条,第6条,第8条,第12条,第18条改正)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月2日第2条,第3条,第10条,第13条,第14条,別表3,別表4,様式1,様式2改正,旧別表7,旧別表8繰上,別表6削除)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
付則(抄)(平成29年3月22日別表2,別表4改正)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月8日第3条改正)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月22日第7条の2,第17条の2,別表4の2新設)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年度入学の学部生から適用する。
付則(令和元年7月26日別表2改正)
この規程は,令和元年9月1日から施行し,令和2年度入学生から適用する。
付則(令和2年3月5日第2条,第3条,第12条,別表4,様式1,様式2改正)
この規程は,制定日(令和2年3月5日)から施行する。ただし,第2条第1項,第3条,別表4,様式1及び様式2の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月25日第3条改正)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月2日第2条,第3条,第10条,第12条~第14条,別表1改正,旧別表6,旧別表7繰下,別表6新設,様式1,様式2削除)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月21日第16条の2改正)
この規程は,制定日(令和5年9月21日)から施行する。
付則(令和6年2月22日第3条第6項,第5条第2項,第7条第1項,別表4改正)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日第1条,第2条第1項,第6条,第12条第2項,別表2改正,旧第16条の5繰上,第16条の4及び第16条の6削除)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学生については,なお従前の規定による。
3 第12条第2項第6号の改正規定は,令和5年度以前の入学生についても適用する。
別表1 受験料・併願審査料・再入学審査料・科目等履修審査料(第3条関係)
種類 | 金額 |
受験料 | 35,000円 |
併願審査料(2教科型公募推薦入学試験,一般選抜入学試験) | 10,000円 |
併願審査料(大学入学共通テストのみを利用する入学試験) | 7,000円 |
再入学審査料 | 35,000円 |
科目等履修審査料 | 10,000円 |
別表2 入学申込金(第4条関係)
入学試験形態 | 入学申込金 |
学部・短大第1学年入学試験 | 260,000円 |
編・転入学試験 | 100,000円 |
学部・短大の留学生入学試験(学部編・転入学試験を含む) | 100,000円 |
大学院修士課程入学試験 | 100,000円 |
大学院修士課程の社会人入学試験 | 50,000円 |
大学院博士後期課程入学試験 | 100,000円 |
大学院の留学生入学試験 | 50,000円 |
留学生別科入学試験 | 50,000円 |
別表3 科目等履修許可料(第5条関係)
種類 | 金額 | 備考 |
科目等履修許可料 | 15,000円 |
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別表4 科目等履修料(第7条関係)
種類 | 金額 |
科目等履修料 | 1単位につき 15,000円(先端理工学部・理工学部・先端理工学研究科・理工学研究科以外,諸課程科目) 20,000円(先端理工学部・理工学部・先端理工学研究科・理工学研究科) ただし,諸課程科目のうち,教職課程に係る実習,体験又は演習を含む科目は,単位数にかかわらず1科目につき15,000円(実習料,体験料は別途)とする。 |
別表4の2 教職課程履修料(第7条の2関係)
種類 | 金額 |
教職課程履修料 | 30,000円 |
別表5 追・再試験料(第9条関係)
種類 | 金額 | 備考 |
追試験料 | 1科目につき 1,000円 |
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再試験料 | 1科目につき 3,000円 |
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別表6 学費の納入に係る手数料(第10条関係)
種類 | 金額 |
口座登録料 | 初回のみ 300円 |
口座振替・事務手数料 | 振替1回につき 100円 |
別表7 学費延納者の納入期限日(第13条関係)
| 第1学期 | 第2学期 |
延納期限日 | 7月15日 | 12月15日 |
別表8 学費分納者の納入期限日(第14条関係)
|
| 1回分の納入期限日 | |
分納回数 |
| 第1学期 | 第2学期 |
3回 | 5月15日 | 10月15日 | |
6月15日 | 11月15日 | ||
7月15日 | 12月15日 |