○学生の通称名等使用の取扱いに関する要項

令和6年3月7日

(趣旨)

第1条 龍谷大学及び龍谷大学短期大学部(以下「本学」という。)に在籍する学生の旧姓又は通称名(以下「通称名等」という。)の使用の取扱い及び手続きについては,この要項の定めるところによる。

(対象者)

第2条 この要項において「学生」とは,龍谷大学学則龍谷大学大学院学則龍谷大学短期大学部学則及び龍谷大学留学生別科規程に基づき,学生,大学院生,科目等履修生,留学生別科生等として在籍する者をいう。

2 通称名等の使用の申出ができる学生は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 親又は本人の婚姻等によって改姓したが,旧姓の使用を希望する学生

(2) 外国籍で住民票に記載されている通称名の使用を希望する学生

(3) 性別の違和により通称名の使用を希望する学生

(4) その他本名を使用することで著しく不都合が生じる等特別の事情がある学生

(使用の申出)

第3条 通称名等の使用を希望する学生は,通称名等使用申出書(別記様式1,以下「使用申出書」という。)次の各号の書類を添えて,所属の学部長,研究科長又は別科長(以下「学部長等」という。)に申し出なければならない。

(1) 前条第2項第1号に該当する学生は,改姓の事実が確認できる戸籍個人事項証明書等の公的書類

(2) 前条第2項第2号に該当する学生は,通称名が記載された住民票記載事項証明書

(3) 前条第2項第3号及び第4号に該当する学生は,本名を使用することで著しく不都合が生じることを記した理由書(別記様式2)

2 前項第2号の規定にかかわらず,前条第2項第2号に該当する学生が,入学時から住民票に記載されている通称名を使用する場合は,前項に定める使用の申出を不要とする。

(使用の許可)

第4条 使用申出書を受理した学部長等は,適当と認めた場合,通称名等の使用を許可する。

(通称名等を使用する文書等)

第5条 通称名等は,本学が作成する文書等で使用する。ただし,法令等の定めにより本名を使用する必要がある文書等及び学部長等が通称名等の使用が適当でないと判断する文書等では通称名等を使用しない。

(使用の中止)

第6条 通称名等を使用している学生が,その使用を中止する場合は,通称名等使用中止届出書(別記様式3)を学部長等に提出しなければならない。

(記録)

第7条 通称名等の使用許可の申出又は使用中止の届出があった場合は,当該学生が所属する学部又は研究科の教務課,留学生別科生にあってはグローバル教育推進センター事務部(以下「教務課等」という。)は,氏名の表記変更を学籍簿に記録する。

(在籍終了後の取り扱い)

第8条 卒業,修了,退学又は除籍時に通称名等使用をしていた学生に係る文書等(第5条ただし書きに定めるものを除く。)の,在籍終了後の申請及び交付については,通称名等で行うものとする。

(通称名等の使用に係る文書の交付)

第9条 通称名等を使用している学生(卒業,修了,退学又は除籍した者を含む。以下「学生等」という。)が,通称名等使用の事実について大学の証明を必要とする場合は,通称名等の使用を認めている旨を記載した文書(別記様式4)を学生等に交付する。

(その他)

第10条 この要項に定めのない事項については,必要に応じて,学部長等と教学部長が協議し,決定することとする。

(事務)

第11条 この要項の運営に関する事務は,教務課等が処理し,改正等の事務は,教学部が所管する。

(改廃)

第12条 この要項の改廃は,部局長会において決定する。

この要項は,制定日(令和6年3月7日)から施行する。

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学生の通称名等使用の取扱いに関する要項

令和6年3月7日 種別なし

(令和6年3月7日施行)