○サステナビリティ推進委員会規程

令和6年3月7日

(目的)

第1条 カーボンニュートラル,資源循環,生物多様性等を中心とした環境課題をはじめ,サステナビリティ(持続可能性)に関する取り組みを推進するために,学長の下にサステナビリティ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,前条の目的を遂行するために,次の各号の事項について審議・決定する。

(1) サステナビリティに関する基本方針に関する事項

(2) サステナビリティに関する具体的施策に関する事項

(3) その他サステナビリティに関して委員会が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は,次の各号の委員をもって構成する。

(1) 学長が指名する副学長 1名

(2) サステナビリティ推進室長

(3) Ryukoku Extension Center長

(4) 学長が指名する教学部長又は瀬田教学部長

(5) 研究部長

(6) サステナビリティ推進室事務部長

(7) 総務部長

(8) 財務部長

(9) 瀬田事務部長

(10) 学長が指名する者 若干名

2 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。

3 委員会に副委員長を置き,委員会において互選する。

4 第1項第10号の委員には,学生を含むことができる。

5 第1項第10号の委員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。

6 委員会は,必要に応じて委員以外の者に出席を求め,その意見を聴くことができる。

(招集)

第4条 委員会は,委員長が招集し,議長となる。

2 委員長に事故ある場合は,副委員長がその職務を代理する。

(ワーキンググループの設置)

第5条 委員会は,第2条各号に定める事項を推進するため,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は,サステナビリティ推進室が行う。

(改廃)

第7条 この規程の改廃は,委員会の議を経て,評議会において決定する。

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴い,地球温暖化対策推進委員会規程(平成20年10月9日制定)は廃止する。

サステナビリティ推進委員会規程

令和6年3月7日 種別なし

(令和6年4月1日施行)