○学校法人龍谷大学寄附行為
大正11年5月20日
財団設立登記
組織変更認可 昭和26年2月21日
組織変更登記 昭和26年3月10日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,学校法人龍谷大学と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,事務所を京都市伏見区深草塚本町67番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,教育基本法及び学校教育法に従い,浄土真宗の精神に基づく教育を施すことを目的とする。
(設置する学校)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる学校を設置する。
(1) 龍谷大学
大学院 文学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,社会学研究科,理工学研究科,実践真宗学研究科,政策学研究科,農学研究科,国際学研究科,先端理工学研究科,心理学研究科
文学部 真宗学科,仏教学科,哲学科,臨床心理学科,歴史学科,日本語日本文学科,英語英米文学科
経済学部 現代経済学科,国際経済学科
経営学部 経営学科,商学科
法学部 法律学科
理工学部 数理情報学科,電子情報学科,機械システム工学科,物質化学科,情報メディア学科,環境ソリューション工学科
社会学部 社会学科,コミュニティマネジメント学科,現代福祉学科,総合社会学科
国際文化学部 国際文化学科
政策学部 政策学科
国際学部 国際文化学科,グローバルスタディーズ学科
農学部 生命科学科,農学科,食品栄養学科,食料農業システム学科
先端理工学部 数理・情報科学課程,知能情報メディア課程,電子情報通信課程,機械工学・ロボティクス課程,応用化学課程,環境科学課程
心理学部 心理学科
(2) 龍谷大学短期大学部 社会福祉学科,こども教育学科
(3) 龍谷大学付属平安高等学校 全日制課程 普通科
(4) 龍谷大学付属平安中学校
第3章 機関の設置
(役員,評議員及び会計監査人の設置)
第5条 この法人に,次の役員を置く。
(1) 理事 27名
(2) 監事 2名以上3名以内
2 この法人に,評議員34名を置く。
3 この法人に,会計監査人1名を置く。
(理事選任機関)
第6条 この法人の理事選任機関の構成員は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 浄土真宗本願寺派総長
(2) 龍谷大学長
(3) 龍谷大学校友会長又は龍谷大学校友会長推薦者 1名
(4) 評議員会議長
(5) 浄土真宗本願寺派総長が推薦するこの法人の理事長経験者 1名
4 理事選任機関は,当該理事選任機関の決議によって定められた者が招集する。
5 理事選任機関が理事を選任するときは,理事長に対し,評議員会の招集を求め,あらかじめ,評議員会の意見を聴かなければならない。
6 理事選任機関は,前項の評議員会の意見を十分に参酌し,理事を選任しなければならない。
7 理事選任機関の決議は,理事選任機関の構成員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
8 監事又は評議員会は,理事選任機関に対し必要な報告又は求めを行おうとするときは,理事選任機関招集権者(第4項に規定する者をいう。以下この項及び第30条第1項第5号において同じ。)に対し,理事選任機関の招集を請求することができる。この場合において,理事選任機関招集権者は,理事選任機関を招集しなければならない。
9 理事選任機関の議事録その他理事選任機関の運営に関し必要な事項は,学校法人龍谷大学理事選任機関運営規程で定める。
第4章 理事会及び理事
第1節 理事の選任及び解任等
(理事の選任)
第7条 理事は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 学長又は校長のうちから理事選任機関において選任した者 1名
(2) 前号に掲げる者のほか,理事選任機関において選任した者 26名
2 前項第1号に定める理事は,その職を退いたときは理事の職を失うものとする。
3 理事選任機関は,理事の総数が27名を下回ることとなるときに備えて,補欠の理事を選任することができる。
(理事の資格及び構成)
第8条 理事の選任に当たっては,私立学校法第31条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。
2 理事は,私立学校法第30条第1項に規定する理事の要件に加え,本法人の建学の精神を理解している者とする。
(理事の任期)
第9条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,任期の満了前に退任した理事の補欠又は後任者として選任された理事の任期は,前任者の残任期間とする。
2 理事は,重任されることを妨げない。
3 前項の規定にかかわらず,理事長及び副理事長の重任は2回限りとする。ただし,再度就任することは妨げない。
(理事の解任及び退任)
第10条 理事が次の各号のいずれかに該当するときは,当該理事を選任した理事選任機関の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき
(3) 理事としてふさわしくない非行があったとき
2 理事が前項各号のいずれかに該当するときは,評議員会は,当該理事を選任した理事選任機関に対し,当該理事の解任を求めることができる。
4 理事は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
(理事に欠員を生じた場合の措置)
第11条 理事は,第5条に定める定数を下回ることとなったときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,後任の理事が選任されるまでは,なお理事としての権利義務を有する。
2 理事のうち,その定数の5分の1を超える欠員が生じたときは,1月以内に補充しなければならない。
第2節 理事会及び理事の職務等
(理事会の構成)
第12条 理事会は,全ての理事で組織する。
(理事会の権限)
第13条 理事会は,この法人の業務を決し,理事の職務の執行を監督する。
(理事の職務)
第14条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの寄附行為で定めるところにより,職務を執行する。
2 理事のうち1名を理事長とし,理事会の決議によって選定する。理事長を解職するときも,同様とする。
3 理事(理事長を除く。)のうち1名を副理事長とすることができ,理事長が推薦し,理事会の決議によって選定する。副理事長を解職するときは,理事会の決議によって行う。
4 理事(理事長及び副理事長を除く。)のうち1名を専務理事とし,理事会の決議によって選定する。専務理事を解職するときも,同様とする。
5 理事(理事長,副理事長及び専務理事を除く。)のうち6名以内を常務理事とし,理事会の決議によって選定する。常務理事を解職するときも,同様とする。
6 理事会は,理事長,専務理事及び常務理事の選定にあたり,理事選任機関からの推薦を受け,決議によって選定する。
7 副理事長,専務理事及び常務理事をもって私立学校法第37条第4項の業務執行理事とする。
8 理事長は,この法人を代表し,その業務を総理する。
9 理事長は,法人の業務について,理事会に対して責任を負う。
10 副理事長,専務理事及び常務理事は,理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し,理事長及び理事会に対して責任を負う。
11 第22条第2項に規定する理事長が指名した理事5名は,常任理事会の決議に関し,理事会に対して責任を負う。
12 理事長に事故があるときは副理事長が,理事長,副理事長ともに事故あるときは専務理事が,理事長,副理事長及び専務理事に事故あるときは常務理事が,その職務(理事長に事故があるときに当該職務を行う者が別に定められている職務を除く。)を行う。
(代表権の制限)
第15条 理事長以外の理事は,この法人の業務について,この法人を代表しない。
(理事の報告義務)
第16条 理事長,副理事長,専務理事及び常務理事は,3月に1回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第3節 理事会の運営
(招集)
第17条 理事会は,理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは,副理事長,専務理事,常務理事又はそれ以外の理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は,理事長に対し,会議の目的である事項を示して,理事会の招集を請求することができる。
4 理事長が,前項の請求のあった日から5日以内に,その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しない場合には,招集を請求した理事は理事会を招集することができる。
5 理事会を招集するには,各理事及び各監事に対して,会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
6 前項の通知は,会議の1週間前までに発しなければならない。ただし,緊急を要する場合はこの限りではない。
7 前2項の規定にかかわらず,理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(運営)
第18条 理事会に議長を置き,理事長をもって充てる。
(決議)
第19条 理事会の決議は,法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,議決に加わることができる理事の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) この寄附行為の変更
3 前2項の規定にかかわらず,次の決議は,理事の総数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散
(2) この法人の合併
4 理事は,書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
(業務の決定の委任)
第20条 法令及びこの寄附行為の規定により理事会において決定しなければならない事項以外の決定であって,あらかじめ理事会において定めたものについては,理事会において指名した理事に委任することができる。
(議事録)
第21条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,出席した理事長,副理事長,専務理事,互選された理事2人及び監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては,電子署名。第49条第2項において同じ。)又は記名押印し,理事会の日から10年間,これを事務所に備えて置かなければならない。
(常任理事会)
第22条 理事会又は評議員会に提案する事項の審議及び理事会から委任された法人の業務を決議するため,常任理事会を置く。
2 常任理事会は,理事長,副理事長,専務理事,常務理事及び理事長が指名した理事5名をもって構成する。
3 常任理事会は,理事長が招集し議長となる。
4 理事会又は評議員会に提案する事項及び理事会が委任する法人の業務は,別に定める。
(経営会議)
第23条 常任理事会に提案する事項の審議及び常任理事会から委任された法人の業務を決議するため,常任理事会のもとに経営会議を置く。
2 経営会議は,理事長,副理事長,専務理事及び常務理事をもって構成する。
3 経営会議は,理事長が招集し議長となる。
4 常任理事会に提案する事項及び常任理事会が委任する法人の業務は,別に定める。
第5章 監事
第1節 選任及び解任等
(監事の選任)
第24条 監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 前項の選任に当たっては,監事の独立性を確保し,かつ,利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
3 評議員会は,監事の総数が2名を下回ることとなるときに備えて,補欠の監事を選任することができる。
(監事の資格)
第25条 監事の選任に当たっては,私立学校法第31条第3項及び第6項並びに第46条に規定する資格に関する要件を遵守しなければならない。
(監事の任期)
第26条 監事の任期は,選任後3年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,任期の満了前に退任した監事の補欠又は後任者として選任された監事の任期は,前任者の残任期間とする。
2 監事は重任されることを妨げない。
3 前項にかかわらず,重任は1回限りとする。ただし,再度就任することは妨げない。
(監事の解任及び退任)
第27条 監事が次の各号のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき
(3) 監事としてふさわしくない非行があったとき
2 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくはこの寄附行為に違反する重大な事実があったにもかかわらず,当該監事を解任する旨の議案が評議員会において否決されたときは,評議員は,当該評議員会の日から30日以内に,京都地方裁判所への訴えをもって当該監事の解任を請求することができる。
3 監事は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
(監事の選任若しくは解任又は辞任に関する手続)
第28条 理事は,監事の選任に関する議案を評議員会に提出するには,監事の過半数の同意を得なければならない。
2 監事は,理事に対し,監事の選任を評議員会の会議の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。
3 監事は,評議員会において,監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
4 監事を辞任した者は,辞任後最初に招集される評議員会に出席して,辞任した旨及びその理由を述べることができる。
(監事に欠員を生じた場合の措置)
第29条 監事は,第5条に定める定数を下回ることとなったときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,後任の監事が選任されるまでは,なお,監事としての権利義務を有する。
2 監事のうち,その定数の2分の1を超える欠員が生じたときは,1月以内に補充しなければならない。
第2節 職務等
(監事の職務)
第30条 監事は,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について,毎会計年度,監査報告を作成し,当該会計年度終了後3月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(3) 理事会及び評議員会に出席して意見を述べること。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは,理事長又は理事選任機関招集権者に対して理事会及び評議員会又は理事選任機関の招集を請求すること。
2 前項第5号の請求があった日から5日以内に,その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には,その請求をした監事は,理事会又は評議員会を招集することができる。理事選任機関の招集を請求した場合も,同様とする。
(常勤監事の選定及び解職)
第31条 監事のうち1名を常勤監事とし,その選定は,理事が監事の過半数の同意を得た上で,常勤監事の選定に関する議案を評議員会に提出し,評議員会の決議によって行う。常勤監事を解職するときも,同様とする。
(調査権限等)
第32条 監事は,いつでも,理事及び職員に対して事業の報告を求め,又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は,その職務を行うため必要があるときは,この法人の子法人に対して事業の報告を求め,又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は,その職務を行うため必要があるときは,会計監査人に対してその監査に関する報告を求めることができる。
4 監事は,理事が評議員会に提出しようとする議案,書類その他私立学校法施行規則で定めるものを調査しなければならない。この場合において,法令若しくはこの寄附行為に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
(理事の行為の差止め)
第33条 監事は,理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくはこの寄附行為に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,当該理事の行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該理事に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
第6章 評議員会及び評議員
第1節 評議員の選任及び解任等
(評議員の選任)
第34条 評議員は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 龍谷大学及び龍谷大学短期大学部の学部長のうちから,互選により選出した者 8名
(2) 龍谷大学及び龍谷大学短期大学部の事務職員のうちから,龍谷大学長が選任した者 2名
(3) 龍谷大学付属平安高等学校及び龍谷大学付属平安中学校の教育職員及び事務職員のうちから,龍谷大学付属平安高等学校長が選任した者 1名
(4) 龍谷大学又は龍谷大学短期大学部を卒業した者で,年齢25年以上の者のうちから,龍谷大学校友会において選任した者 4名
(5) 龍谷大学付属平安高等学校又は龍谷大学付属平安中学校を卒業した者で,年齢25年以上の者のうちから,平安同窓会において選任した者 1名
(6) 龍谷大学又は龍谷大学短期大学部に在籍する学生の保証人のうちから,龍谷大学親和会において選任した者 1名
(7) この法人に関係ある学識経験者のうちから,浄土真宗本願寺派総長が選任した者 12名
(8) この法人に関係ある学識経験者のうちから,評議員会議長が選任した者 5名
2 前項第1号に定める評議員は,龍谷大学及び龍谷大学短期大学部の学部長の職を退いたときは評議員の職を失うものとする。
4 評議員会は,評議員の数が第1項各号に掲げる数を下回ることとなるときに備えて,補欠の評議員を選任することができる。
5 評議員の選任は,評議員の年齢,性別,職業等に著しい偏りが生じないよう配慮して行うものとする。
(評議員の資格)
第35条 評議員の選任に当たっては,私立学校法第31条第3項及び第6項,第46条第2項及び第3項並びに第62条に規定する資格及び構成に関する要件を遵守しなければならない。
2 評議員は,私立学校法第61条第1項に規定する評議員の要件に加え,本法人の建学の精神を理解している者とする。
(評議員の任期)
第36条 評議員の任期は,選任後3年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,任期の満了前に退任した評議員の補欠又は後任者として選任された評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 評議員は,重任されることを妨げない。
(評議員の解任及び退任)
第37条 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは,当該評議員を選任した者の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき
(3) 評議員としてふさわしくない非行があったとき
2 評議員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
3 評議員は,第5条に定める定数を下回ることとなったときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,後任の評議員が選任されるまでは,なお,評議員としての権利義務を有する。
第2節 評議員会及び評議員の職務等
(評議員会の構成)
第38条 評議員会は,全ての評議員で組織する。
(評議員会の職務等)
第39条 評議員会は,この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について,役員に対して意見を述べ,若しくはその諮問に答え,又は役員から報告を徴することができる。
2 理事会は,次の各号に掲げる事項についての決定をするときは,あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 重要な資産の処分又は譲受け
(2) 多額の借財
(3) 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成又は変更
(4) 役員及び評議員に対する報酬等(報酬,賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準の策定又は変更
(5) 私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号までに定める事項を除く寄附行為の変更
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
3 評議員会は,次の各号に掲げる事項について決議する。
(1) 私立学校法第23条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第15号までに関する寄附行為の変更
(2) 私立学校法第109条第1項第1号に定める事由による解散
(3) 合併
(責任追及の訴えの求め)
第41条 評議員会は,役員,会計監査人又は清算人が任務を怠ったことによってこの法人に損害が生じた場合には,書面又は電磁的方法により,理事長(理事の責任を追及する場合には監事)に対し,役員,会計監査人又は清算人の責任を追及する訴えの提起を求めることができる。
第3節 評議員会の運営
(開催)
第42条 評議員会は,定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。
(招集)
第43条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員の総数の10分の1以上の評議員は,共同して,理事長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員の総数の10分の1以上の評議員は,共同して,理事長に対し,一定の事項を評議員会の会議の目的とすることを請求することができる。この場合において,その請求は,評議員会の日の30日前までにしなければならない。
4 評議員会を招集する場合には,理事会において,次に掲げる事項を定め,評議員に対し,書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議の目的である事項があるときは,当該事項
(3) 会議の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)について,議案が確定しているときはその概要,議案が確定していないときはその旨
(4) 私立学校法施行規則で定める事項
5 前項の通知は,会議の1週間前までに発しなければならない。
3 前項の通知は,会議の1週間前までに発しなければならない。
(監事による招集)
第45条 第30条第2項の規定により監事が評議員会を招集する場合には,監事は第43条第4項第1号,第2号及び第4号に掲げる事項を定め,評議員に対し,書面又は電磁的方法(評議員の承諾を得た場合に限る。)により通知しなければならない。
2 前項の通知は,会議の1週間前までに発しなければならない。
(招集手続の省略)
第46条 前3条の規定にかかわらず,評議員会は,評議員の全員の合意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
(運営)
第47条 評議員会に議長を置き,第34条第1項第7号に規定する評議員のうちから浄土真宗本願寺派総長が選定する。
2 浄土真宗本願寺派総長がその職を退いたときであっても,評議員会議長は議長の職を失わないものとする。
(決議)
第48条 評議員会の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,議決に加わることができる評議員の数の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 私立学校法第92条第1項に規定する決議
3 前2項の規定にかかわらず,役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任を免除する決議は,議決に加わることができる評議員の全員一致をもって行わなければならない。
4 評議員は,書面又は電磁的方法により評議員会の議決に加わることができる。
(議事録)
第49条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,評議員会議長,出席した評議員の中から互選された評議員2人及び出席した監事が署名又は記名押印し,評議員会の日から10年間,これを事務所に備えて置かなければならない。
(役員の出席等)
第50条 理事長,副理事長,専務理事,常務理事及び監事は,評議員会に出席しなければならない。
2 理事長,副理事長,専務理事,常務理事及び監事は,評議員会において,評議員から特定の事項について説明を求められた場合には,当該事項について必要な説明をしなければならない。
第7章 理事会と評議員会の協議
(理事会及び評議員会の協議)
第51条 法令又はこの寄附行為の定めるところにより理事会の決議及び評議員会の決議を必要とする事項について理事会と評議員会の決議が異なる場合,理事長は,更に審議を尽くすために,当該事項を会議の目的である事項として,再度評議員会を招集することができる。
3 評議員会は,前項の理事の説明を十分に尊重して,再度決議を行わなければならない。
第8章 会計監査人
第1節 選任及び解任等
(会計監査人の選任)
第52条 会計監査人は,評議員会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第53条 会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし,その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは,重任されたものとみなす。
(会計監査人の解任)
第54条 会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3) 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき
2 監事は,会計監査人が,前項各号のいずれかに該当すると認めるときであって,評議員会の招集を待ついとまがないときその他緊急を要するときは,監事全員の合意により,会計監査人を解任することができる。この場合,監事の互選によって定めた監事は,会計監査人を解任した旨及び解任の理由を,解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
(会計監査人の選任及び解任等に関する手続)
第55条 評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を重任しないことに関する議案の内容は,監事が決定する。
2 前項の規定による議案の内容の決定は,監事の過半数の合意によって行わなければならない。
3 会計監査人は,会計監査人の選任,解任若しくは不重任又は辞任について,評議員会に出席して意見を述べることができる。
4 会計監査人を辞任した者は,辞任後最初に招集される評議員会に出席して,辞任した旨及びその理由を述べることができる。
5 理事長は,前項の者に対し,評議員会を招集する旨並びにその日時及び場所を通知しなければならない。
(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
第56条 会計監査人が欠けた場合において,遅滞なく会計監査人が選任されないときは,監事は,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第2節 会計監査人の職務等
(会計監査人の職務等)
第57条 会計監査人は,法令で定めるところにより,この法人の計算書類(貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書並びに財産目録を監査して会計監査報告を作成し,監事及び理事会に提出する。
2 会計監査人は,いつでも,次に掲げる請求をし,又は理事及び職員に対し,会計に関する報告を求めることができる。
(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは,当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
(2) 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
(3) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは,当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
(4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であってこの法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 会計監査人は,その職務を行うため必要があるときは,この法人の子法人に対して会計に関する報告を求め,又はこの法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第9章 予算及び事業計画等
(会計年度)
第58条 この法人の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(予算,事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第59条 この法人の予算及び事業計画は,毎会計年度開始前に,理事長が編成し,理事会で決議しなければならない。これに変更を加えようとするときも,同様とする。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は,4年以上7年以内において理事会で定める期間ごとに,理事長が編成し,理事会で決議しなければならない。これに変更を加えようとするときも,同様とする。
(役員及び評議員の報酬)
第60条 役員及び評議員に対して,別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は,監事の過半数の同意を得て,理事会において定める。
(責任の免除)
第61条 役員又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は,職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく,その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には,役員又は会計監査人が賠償の責任を負う額から私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
2 理事は,前項の規定に基づく責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を理事会に提出するには,各監事の同意を得なければならない。
3 第1項の決議を行ったときは,理事長は,遅滞なく,私立学校法第92条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には1月以内に当該異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。
(責任限定契約)
第62条 理事(理事長,副理事長,専務理事,常務理事及びこの法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。),監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は,当該非業務執行理事,監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,金24万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法第92条の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事,監事又は会計監査人と締結することができる。
第10章 資産及び会計
(資産)
第63条 この法人の資産は,財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第64条 この法人の資産は,これを分けて基本財産,運用財産とする。
2 基本財産は,この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし,財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は,この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし,財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 寄附金品については,寄附者の指定がある場合には,その指定に従って基本財産,運用財産に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第65条 基本財産は,これを処分してはならない。ただし,この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会の決議によって,その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第66条 基本財産及び運用財産中の積立金は,確実な有価証券を購入し,又は確実な信託銀行に信託し,又は確実な銀行に定期預金とし,若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。
(経費の支弁)
第67条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は,基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実,授業料収入,入学金収入,検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
(会計)
第68条 この法人の会計は,学校法人会計基準により行う。
(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第69条 予算をもって定めるものを除くほか,新たに義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,理事会で決議しなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても,同様とする。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 計算書類
(4) 計算書類の附属明細書
(5) 財産目録
(資産総額の変更登記)
第72条 この法人の資産総額の変更は,毎会計年度末の現在により,会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。
第11章 寄附行為の変更
2 前項の規定にかかわらず,私立学校法施行規則に定める届出事項については,理事会の決議及び評議員会の決議を得て,文部科学大臣に届け出なければならない。
第12章 解散及び合併
(解散)
第74条 この法人は,次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 理事会の決議及び評議員会の決議による決定
(2) この法人の目的たる事業の成功の不能
(3) 合併
(4) 破産手続開始の決定
(5) 文部科学大臣の解散命令
(残余財産の帰属者)
第75条 この法人が解散した場合(合併又は破産手続開始の決定によって解散した場合を除く。)における残余財産は,理事会の決議を経,この法人の設立母体である宗教法人浄土真宗本願寺派の承認を得て,その資産の全部を同派関係の学校法人,その他教育事業を行うものに寄附する。
(合併)
第76条 この法人が合併しようとするときは,理事会の決議及び評議員会の決議を得て,文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第13章 補則
(2) 計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書,監査報告,会計監査報告,財産目録,役員等名簿並びに役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類を作成したとき これらの書類の内容
(公告の方法)
第78条 この法人の公告は,この法人のホームページに掲載する方法により行う。
(施行細則)
第79条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は,理事会が定める。
付則
1 この寄附行為は,所轄庁の認可を得て組織変更の登記を完了した日から施行する。
2 この法人の組織変更当初の役員は,次のとおりとする。
理事長 条周存
理事 中神文雄
同 小笠原彰真
同 菅原賢仁
同 藤井玄瀛
同 森川智徳
同 苗村高綱
監事 伊藤長次郎
同 飯田新太郎
付則
この寄附行為は,昭和38年4月1日から施行する。
[第5条,第8条,第17条及び第18条改正・第41条削除]
付則
この寄附行為は,昭和41年4月1日から施行する。
[第4条,第5条,第8条及び第17条改正]
付則
この寄附行為は,昭和42年9月7日から施行する。
[第5条,第8条,第17条,第18条及び第19条改正]
付則
この寄附行為は,昭和43年4月1日から施行する。
[第2条,第4条,第5条,第8条及び第17条改正]
付則
この寄附行為は,昭和48年3月27日から施行する。
[第8条第1項第8号及び第18条第2項改正]
付則
この寄附行為は,昭和49年11月21日から施行する。
[昭和49年9月26日副理事長設置にともなう改正。第5条,第6条,第7条,第8条,同条第2項,第11条,第13条改正・第8条第2項第2号,第13条第2項,第3項,第4項削除・第6条の2,第13条の2,第13条の3,第24条第4項新設]
付則
この寄附行為は,昭和51年7月14日から施行する。
[私学振興助成法附則第4条及び学校教育法の一部を改正する法律附則第5項により,昭和51年7月14日第4条改正]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(昭和57年3月17日)から施行する。
[大学院経済学研究科,経営学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(昭和62年12月7日)から施行する。
[理事及び評議員の増員にともなう改正・第5条第1号,第8条第1項第3号及び第7号並びに第17条第1項第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(昭和63年12月22日)から施行する。
[理工学部,社会学部設置にともなう改正・第4条第1号,第5条第1号,第7条,第7条の2,第8条第7号,第8号,第9号,第13条,第13条の2,第13条の3第3項,第4項,第5項及び第6項,第16条の2,第17条,第18条,第19条]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成3年3月20日)から施行する。
[大学院社会学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成3年12月20日)から施行する。
[文学部真宗学科,日本語日本文学科,英語英米文学科改組及び法学部政治学科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成5年3月19日)から施行する。
[大学院理工学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成6年5月12日)から施行する。
[理事及び評議員の増員にともなう改正・第5条第1号,第8条第1項第8号,第17条第1項第2号及び第4号改正・第8条第1項第10号新設]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成7年2月20日)から施行する。
[評議員会の組織変更にともなう改正・第17条第1項第7号削除・同条同項第8号繰上及び改正・同条同項第3号及び第4号,同条第2項,第18条第4項及び第19条第1項改正]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成7年8月16日)から施行する。
[文学部社会学科廃止にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成7年12月22日)から施行する。
[国際文化学部設置にともなう改正・第4条第1号,第5条第1号,第8条第1項第3号及び第9号,第17条第1項第1号及び第7号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成9年12月19日)から施行する。
[社会学部地域福祉学科及び臨床福祉学科設置にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成11年3月29日)から施行する。
[文学部文学科廃止にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部大臣の認可の日(平成11年12月22日)から施行する。
[大学院国際文化学研究科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の許可の日(平成14年7月26日)から施行する。
[私立学校法施行規則の改正にともなう改正・第28条]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成14年7月30日)から施行する。
[理工学部情報メディア学科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成14年7月30日)から施行する。
[理工学部環境ソリューション工学科増設にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成16年3月31日)から施行する。
[私立学校法施行規則に定める届出事項についての寄附行為の変更手続き変更にともなう改正・第35条]
付則
この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成15年9月16日)から施行する。
[社会学部コミュニティマネジメント学科設置にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成16年5月24日)から施行する。
[社会学部社会福祉学科廃止にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成16年11月30日)から施行する。
[大学院法務研究科設置にともなう改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成17年4月1日)から施行する。
[私立学校法の一部を改正する法律(平成16年法律第42号)等にともなう改正・第9条第1項及び第4項,第12条,第13条,第14条第1項及び第2項,第15条第1項,第19条第1項,第26条,第31条第1項及び第40条乃至第68条改正・第3章標題改正・第10条の2,第12条の2,第20条の2及び第31条の2新設・第13条の3第1項削除及び第2項以下繰上並びに旧第6項改正・第18条第2項新設及び旧第2項以下繰下,第23条第3項改正及び第4項新設,第25条第2号新設及び旧第2号以下繰下並びに旧第4号改正]
付則
この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成17年6月30日)から施行する。
[経済学部現代経済学科及び国際経済学科開設に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,理事会及び評議員会決議の日(平成18年12月21日)から施行する。
[短期大学部仏教科廃止にともなう改正・第4条第2号]
付則
この寄附行為は,平成21年4月1日から施行する。
[大学院実践真宗学研究科増設に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,平成23年4月1日から施行する。
[短期大学部社会福祉科の名称変更に伴う改正・第4条第2号]
[政策学部及び大学院政策学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成22年10月29日)から施行する。
[短期大学部こども教育学科設置に伴う改正・第4条第2号]
付則
平成23年2月8日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成23年4月1日から施行する。
[学校法人龍谷大学の管理運営体制改革に伴う改正・第5条第1号,第6条,第6条の2,第7条の2,第8条第1項,第10条の2,第11条,第13条,第13条の3,第16条の2,第17条,第19条第1項,第20条第1項,第30条第1項及び第39条改正・第6条の2第2項,第13条の2第2項及び第16条の3新設・第13条の3第5項新設及び旧第5項以下繰下,第18条第4項新設及び旧第4項以下繰下]
付則
1 この寄附行為は,平成24年4月1日から施行する。
2 文学部史学科は,改正後の寄附行為第4条の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。
[文学部臨床心理学科設置及び文学部史学科の名称変更に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成26年10月31日)から施行する。
[農学部設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,平成28年4月1日から施行する。
[社会学部現代福祉学科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
平成27年1月6日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成27年4月1日から施行する。
[学校法人龍谷大学と学校法人平安学園との法人合併に伴う改正・第5条第1号,第8条第1項第3号,第16条の2第2項,第17条第1項第1号,第2号,第3号及び第4号並びに第2項,第18条第3項,第4項,第5項及び第6項並びに第19条改正・第4条第3号及び第4号並びに第8条第12号新設・第17条第1項第3号及び第5号新設並びに旧第3号以下繰下,第18条第3項及び第5項新設並びに旧第3項以下繰下]
付則
この寄附行為は,平成27年4月1日から施行する。
[国際学部の設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
平成27年3月5日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成27年4月1日から施行する。
[農学部の設置に伴う改正・第5条第1号,第8条第1項第3号並びに第10号,第17条第1項第1号並びに第10号]
付則
この寄附行為は,平成28年4月1日から施行する。
[経済学部経済学科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,文部科学大臣の認可の日(平成29年8月29日)から施行する。
[大学院農学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,平成29年4月1日から施行する。
[法務研究科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,理事会決議日(平成29年12月14日)から施行する。
[法学部政治学科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
平成29年12月14日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,平成30年4月1日から施行する。
[管理運営体制の充実に伴う改正・第5条第1号,第7条の2,第8条第1項第3号並びに第8号,第17条第1項第10号]
付則
この寄附行為は,平成31年4月1日から施行する。
[大学院国際学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,平成32年4月1日から施行する。
[先端理工学部設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,令和2年4月1日から施行する。
[私立学校法の改正等に伴う改正・第6条,第7条,第7条の2,第9条第1項,第11条,第13条の3第2項~第5項,第14条第3項,第15条第1項~第3項,第16条の3第4項第2号,第18条,第19条第1項,第20条第1項,第24条第1項,第2項及び第4項,第25条第1号及び第2号,第29条,第31条第1項,第31条の2第1項並びに第34条改正・第4章標題改正・旧第10条第2項及び旧第12条の2繰上・旧第9条第2項及び第3項,旧第17条第1項及び第2項並びに旧第25条第3号~第9号繰下・旧第9条第4項繰下及び改正・第13条の4,第15条の2,第16条の4,第16条の5,第24条の2,第30条の2,第30条の3,第30条の4,第31条の3,第31条の4及び第32条の2新設・第8条第3項,第9条第2項,第10条の2第2項及び第3項,第14条第4項~第9項,第15条第4項,第17条第1項,第20条の2第2項及び第3項,第23条第5項及び第6項,第24条第5項,第25条第3号及び第4号並びに第31条の2第2項追加・第10条第1項,第12条,第13条の3第6項,第20条第2項及び第31条第2項削除・第1条~第39条見出し追加]
付則
この寄附行為は,令和3年4月1日から施行する。
[社会学部地域福祉学科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,令和5年4月1日から施行する。
[心理学部設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
1 この寄附行為は,令和5年4月1日から施行する。
2 農学部植物生命学科及び資源生物科学科については,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続するものとする。
[農学部植物生命科学科及び資源生物科学科の名称変更に伴う改正・第4条第1号]
付則
令和5年2月17日文部科学大臣認可のこの寄附行為は,令和5年4月1日から施行する。
[心理学部の設置等に伴う改正・第5条第1号,第8条第1項第3号及び第10号,第14条第5項,第15条第3項,第15条の2第1項及び第2項,第17条第2項第1号及び第2号,第23条第5項,第24条第4項,第24条の2第1項及び第2項]
付則
この寄附行為は,令和6年4月1日から施行する。
[大学院先端理工学研究科設置に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,令和5年4月1日から施行する。
[社会学部臨床福祉学科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
この寄附行為は,令和6年4月1日から施行する。
[国際文化学研究科廃止に伴う改正・第4条第1号]
付則
1 この寄附行為は,令和7年4月1日から施行する。
2 先端理工学部環境生態工学課程については,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続するものとする。
[心理学研究科設置に伴う改正,経営学部商学科設置に伴う改正,社会学部総合社会学科設置に伴う改正,先端理工学部環境生態工学課程の名称変更に伴う改正・第4条第1号]
付則
1 令和7年2月17日文部科学大臣認可のこの寄附行為は令和7年4月1日から施行する。ただし,会計監査人及び常勤監事に関する規定は,令和7年度の定時評議員会の終結の時から施行する。
2 この寄附行為の施行の際現に在任する役員及び評議員の定数,資格及び構成については,令和7年度の定時評議員会の終結の時までは,なお従前の例による。この場合において,評議員のうちから,この寄附行為の定めるところにより選任された理事については,当該終結の時に,この法人と協議の上,理事又は評議員のいずれかを辞任しなければならない。
3 この寄附行為の施行の際現に在任する役員又は評議員であって,令和7年度の定時評議員会の日よりも前に任期が満了する者の任期については,その終期を令和7年度の定時評議員会の終結の時まで伸長する。
4 この寄附行為の施行の際現に在任する役員又は評議員であって,任期がない者及び令和7年度の定時評議員会の時以後に任期が満了する者の任期については,令和7年度の定時評議員会の終結の時まで短縮する。