○学校法人龍谷大学リスク管理規程

令和7年3月31日

(目的)

第1条 この規程は,学校法人龍谷大学(以下「法人」という。)において発生する様々なリスクへの事前対策,緊急時対策及び復旧対策に迅速かつ的確に対応するため,法人におけるリスク管理体制,対応方法等を定めることにより,法人に係るリスクの顕在化の防止及び危機発生時における損失の最小化を図るとともに,法人の社会的な責任を果たすことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) リスク ある事象について発生の不確実性があり,発生すると法人及び法人の関係者が不利益を被るものをいう。

(2) リスク管理 リスクの把握及び当該リスクの顕在化によってもたらされる損害を想定した上で,リスクの顕在化の防止,損害の最小化その他の当該リスクへの対応として最も合理的な措置を行うことをいう。

(3) 危機 リスクが顕在化し,又はまさに顕在化しようとしている状態をいう。

(4) 危機対策 危機への対応を行うことをいう。

(リスク管理の対象)

第3条 リスク管理の対象となるリスクは,次の各号のいずれかに該当し,組織的な対応が必要なものとする。

(1) 法人の教育研究活動の遂行に重大な支障のある事象

(2) 法人の関係者等の安全に係わる重大な事象

(3) 施設管理上の重大な事象

(4) 社会的影響の大きな事象

(5) 法人に対する社会的信頼を損なう事象

(6) その他前各号に相当する重大な事象

(リスク管理最高責任者)

第4条 法人におけるリスク管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)は,理事長とする。

2 最高責任者は,リスク管理に係る重要事項の最終的な決定を行う。

(リスク管理統括責任者)

第5条 最高責任者の下に,リスク管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,法人は専務理事を,法人の設置学校は学長又は校長をもって充てる。

2 統括責任者は,リスク管理の推進に係る方策の総合調整を行うとともに,危機発生時は,設置学校が定める危機対策に係る諸規則に基づき,対応を統括する。

(リスク管理責任者)

第6条 統括責任者の下に,部局等にリスク管理責任者(以下「責任者」という。)を置き,部局等の長をもって充てる。

2 責任者は,統括責任者の指示に基づき,リスク管理を推進するとともに,当該部局等におけるリスク管理の体制の整備,危機対策に係る方針の決定その他必要な措置を講じるものとする。

(役員及び職員の責務)

第7条 役員及び職員は,常にリスク管理を意識し,その職務を遂行しなければならない。

(危機発生時の危機対策)

第8条 現に危機事象が発生したときの危機対策の実施については,法人又は設置学校が定める,危機対策に係る諸規則による。

(事務)

第9条 この規程に伴う事務は,総務部総務課が行う。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は,理事会において決定する。

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

学校法人龍谷大学リスク管理規程

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)