○学校法人龍谷大学コンプライアンス規程

令和7年3月31日

(目的)

第1条 この規程は,学校法人龍谷大学(以下「法人」という。)におけるコンプライアンスに関し基本的な事項を定め,法人の役員及び職員がコンプライアンスを遵守することにより,法人の健全かつ適正な運営を図り,もって法人に対する社会的信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「コンプライアンス」とは,法人の役員及び職員が,法令及び法人が定める諸規則等を遵守するとともに,公平,公正かつ誠実に職務を遂行し,高い倫理観と社会的良識をもって行動することをいう。

(コンプライアンス最高管理責任者)

第3条 法人におけるコンプライアンス最高管理責任者(以下「最高責任者」という。)は,理事長とする。

2 最高責任者は,コンプライアンスに係る重要事項の最終的な決定を行う。

(コンプライアンス統括責任者)

第4条 最高責任者の下に,コンプライアンス統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,法人は専務理事を,法人の設置学校は学長又は校長をもって充てる。

2 統括責任者は,法人又は設置学校の各組織においてコンプライアンスの遵守が図れるよう,コンプライアンスに関する業務を統括するとともに,必要な措置を講じるものとする。

(コンプライアンス責任者)

第5条 統括責任者の下に,部局等にコンプライアンス責任者(以下「責任者」という。)を置き,部局等の長をもって充てる。

2 責任者は,当該部局等においてコンプライアンスの遵守が図れるよう,必要な措置を講じるものとする。

(役員及び職員の責務)

第6条 役員及び職員は,コンプライアンスの重要性を深く認識し,教育研究の発展に寄与するため,コンプライアンスを遵守した職務の遂行に努めなければならない。

(事務)

第7条 この規程に伴う事務は,総務部法務課が行う。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は,理事会において決定する。

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

学校法人龍谷大学コンプライアンス規程

令和7年3月31日 種別なし

(令和7年4月1日施行)