○龍谷大学短期大学部学則

昭和25年3月14日

設置認可

第1章 総則

第1条 本学は,龍谷大学短期大学部と称する。

第2条 本学は,京都市伏見区深草塚本町67番地龍谷大学に併設する。

第3条 本学は,教育基本法並びに学校教育法による短期大学として,浄土真宗の精神に基づき実際に即した専門の教育を施し,併せて有為の人材を養成することを目的とする。

2 修業年限は2年とし,4年を超えて在学することはできない。

第3条の2 本学は教育研究の向上をはかり,前条第1項の目的を達成するため,自らの点検・評価を行う。

2 前項の目的を達成するため,点検の項目,実施体制は別に定める。

第4条 本学には,社会福祉学科及びこども教育学科を設ける。

2 各学科の教育研究上の目的は,次のとおりとする。

学科

目的

社会福祉学科

福祉全般にわたる基礎的教養を修得するとともに,専門及び隣接領域の知識や実践的能力を身につけた人材を養成することを目的とする。

こども教育学科

保育・幼児教育に関する専門的・実践的能力を身につけた人材を養成することを目的とする。

第5条 収容定員は,次のとおりとする。

学科

入学定員

収容定員

社会福祉学科

0名

0名

こども教育学科

0名

0名

計

0名

0名

第5条の2 本学こども教育学科内に,保育士養成課程を設置する。

2 保育士養成課程は,厚生労働大臣が指定する保育士養成施設とする。

3 保育士養成課程の定員は135名とする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第6条 本学の教育課程における授業科目は開設方式により「専攻科目」と「共通科目」と「教育職員免許状取得に関する科目」と「保育士資格取得に関する科目」と「本願寺派教師資格取得に関する科目」とし,学修方法によりそれぞれ必修科目,選択必修科目,選択科目に区分する。

(授業の方法)

第6条の2 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第12条の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち,前項の授業の方法により修得する単位数は30単位を超えないものとする。

(単位の計算)

第7条 本学における各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成し,次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で,第11条及び第13条に定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で,第11条及び第13条に定める時間の授業をもって1単位とする。

(3) 1つの授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して教授会が定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,特別研究等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を認定することが適切と教授会が認める場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。

第7条の2 各授業科目の授業は,原則として15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上必要があり,かつ,十分な教育効果をあげることができると教授会が認める場合は,この限りでない。

(単位の授与)

第8条 授業科目を履修し,その試験に合格した者には,所定の単位を与える。ただし,出席時間数が3分の2(実習科目については5分の4)に満たない者については,その対象としない。

(入学前の既修得単位等の認定)

第8条の2 本学は,教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に短期大学又は大学(以下「短期大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生で修得した単位を含む)を,本学において修得したものとして認定することができる。

2 学生が入学する前に行った第13条の4第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を認定することができる。

3 前2項により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数は,転学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,合わせて30単位を超えないものとする。

4 前3項の既修得単位の取扱いについては,別に定める。

(試験)

第9条 試験は100点を満点とし,60点以上を合格とする。

2 前項による学習評価の段階区分は,次のとおりとする。

S 90点以上

A 80点以上90点未満

B 70点以上80点未満

C 60点以上70点未満

(教育職員免許状)

第10条 本学において,教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の単位を修得しなければならない。

2 本学において取得できる教育職員免許状の種類は,次のとおりとする。

学科

免許状の種類

教科

こども教育学科

幼稚園教諭二種免許状

 

(授業科目,単位数,授業時間数,授業形態)

第11条 本学における授業科目,単位数,1単位当たりの授業時間数及び授業形態は,次のとおりとする。

(1) 共通科目

授業科目

単位数

1単位当たりの授業時間数

授業形態

仏教の思想

4

15時間

講義

英語Ⅰ

2

30時間

演習

スポーツ文化ⅠA

2

15時間

講義

スポーツ文化ⅠB

2

30時間

実技

哲学

4

15時間

講義

心理学

2

15時間

講義

法学(日本国憲法を含む。)

2

15時間

講義

社会学

4

15時間

講義

英語Ⅱ

2

30時間

演習

宗教教育

2

15時間

講義

情報処理基礎

2

15時間

講義

ジェンダー論

4

15時間

講義

言語表現論

2

15時間

講義

キャリアデザイン論

2

15時間

講義

共生(ともいき)論

2

15時間

講義

English language (Ryukoku Intercultural Program)

12

15時間

講義

Lecture (Ryukoku Intercultural Program)

6

15時間

講義

特別講座

5

15時間

講義

(2) 専攻科目

① 社会福祉学科

授業科目

単位数

1単位当たりの授業時間数

授業形態

社会福祉原論

4

15時間

講義

ソーシャルワークの基盤と専門職

4

15時間

講義

卒業論文

4

第7条第2項の規定による

演習

ドイツ語

2

30時間

演習

フランス語

2

30時間

演習

スポーツ文化Ⅱ

2

第7条第1項第3号の規定

講義及び実技

情報処理応用

2

15時間

講義

民法

2

15時間

講義

マクロ経済学入門

4

15時間

講義

ミクロ経済学入門

4

15時間

講義

国際福祉論

4

15時間

講義

医学概論

2

15時間

講義

介護概論

2

15時間

講義

社会保障論

4

15時間

講義

発達心理学

2

15時間

講義

児童文化

1

16時間

演習

更生保護制度

2

15時間

講義

仏教福祉論

2

15時間

講義

カウンセリング基礎論

4

15時間

講義

コミュニケーション論

4

15時間

講義

余暇活動論

2

15時間

講義

社会福祉学特殊講義Ⅰ

4

15時間

講義

社会福祉学特殊講義Ⅱ

4

15時間

講義

社会福祉学特殊講義Ⅲ

4

15時間

講義

社会福祉学特殊講義Ⅳ

4

15時間

講義

社会福祉学特殊講義Ⅴ

4

15時間

講義

社会福祉学特殊講義Ⅵ

4

15時間

講義

高齢者福祉論

2

15時間

講義

障害者福祉論

2

15時間

講義

児童福祉論

2

15時間

講義

社会福祉調査論

2

15時間

講義

福祉行財政と福祉計画

2

15時間

講義

福祉サービスの組織と経営

4

15時間

講義

保健医療サービス

2

15時間

講義

就労支援サービス

2

15時間

講義

権利擁護と成年後見制度

2

15時間

講義

地域福祉と包括的支援体制

4

15時間

講義

公的扶助論

2

15時間

講義

臨床心理学

4

15時間

演習

精神保健

2

15時間

講義

哲学概論

4

15時間

講義

高齢者・障害者の心理

2

15時間

講義

ビハーラ活動論

2

15時間

講義

リハビリテーション概論

2

15時間

講義

福祉とセラピー

2

15時間

講義

ビハーラ活動内容総論

2

15時間

講義

ビハーラ活動実習

2

30時間

実習

Volunteer (Ryukoku Intercultural Program)

6

30時間

実習

特別講座

10

15時間

講義

基礎演習

2

15時間

演習

ソーシャルワーク現場実習指導Ⅰ

4

15時間

講義

社会福祉演習Ⅰ

2

15時間

演習

ソーシャルワーク演習Ⅰ

2

15時間

演習

社会福祉演習Ⅱ

4

15時間

演習

ソーシャルワーク演習Ⅱ

4

15時間

演習

国際福祉学特講

2

15時間

講義

社会福祉実習

1

30時間

実習

ソーシャルワーク現場実習Ⅰ

2

30時間

実習

社会福祉実習指導

2

30時間

講義

ソーシャルワークの理論と方法

4

15時間

講義

ソーシャルワークの理論と方法(専門)

4

15時間

講義

ソーシャルワーク現場実習Ⅱ

4

30時間

実習

ソーシャルワーク現場実習Ⅲ

2

30時間

実習

ソーシャルワーク現場実習指導Ⅱ

4

15時間

講義

ソーシャルワーク演習Ⅲ

4

15時間

演習

介護技術演習

1

30時間

演習

総合講座 人間・科学・宗教

2

15時間

講義

教養英語Ⅰ

1

30時間

演習

教養英語Ⅱ

1

30時間

演習

教養英語Ⅲ

1

30時間

演習

教養英語Ⅳ

1

30時間

演習

日本語表現

4

15時間

講義

② こども教育学科

授業科目

単位数

1単位当たりの授業時間数

授業形態

社会福祉

2

15時間

講義

子ども家庭福祉

2

15時間

講義

保育原理Ⅰ

2

15時間

講義

社会的養護Ⅰ

2

15時間

講義

教育原理・社会学

2

15時間

講義

保育の心理学Ⅰ

2

15時間

講義

幼児と健康

1

16時間

講義

幼児と人間

1

16時間

講義

幼児と環境

1

16時間

講義

幼児と言葉

1

16時間

講義

幼児と表現A

1

16時間

講義

幼児と表現B

1

16時間

講義

保育内容総論

1

30時間

演習

保育内容「健康」の指導法

1

30時間

演習

保育内容「人間関係」の指導法

1

30時間

演習

保育内容「環境」の指導法

1

30時間

演習

保育内容「言葉A」の指導法

1

30時間

演習

保育内容「表現A」の指導法

1

30時間

演習

保育内容「表現B」の指導法

1

30時間

演習

保育内容「言葉B」の指導法

1

30時間

演習

教育課程総論

2

15時間

講義

教育方法論

2

15時間

講義

特別支援保育

2

15時間

演習

幼児理解と教育相談

2

15時間

講義

言葉遊び

1

16時間

演習

児童文化

1

16時間

演習

図画工作Ⅰ

1

16時間

演習

図画工作Ⅱ

1

16時間

演習

幼児体育

1

30時間

演習

音楽Ⅰ

1

16時間

演習

音楽Ⅱ

2

15時間

演習

音楽Ⅲ

2

15時間

演習

文章作法

2

15時間

講義

保育実習指導Ⅰ

2

15時間

演習

保育実習指導Ⅱ

1

30時間

演習

保育実習指導Ⅲ

1

30時間

演習

保育原理Ⅱ

2

15時間

講義

保育と人権

2

15時間

講義

教職論

2

15時間

講義

保育の心理学Ⅱ

2

15時間

講義

教育心理学

2

15時間

講義

子育て支援

1

16時間

演習

子ども家庭支援論

2

15時間

講義

子どもの理解と援助

1

16時間

演習

子ども家庭支援の心理学

2

15時間

講義

子どもの保健

2

15時間

講義

子どもの健康と安全

1

30時間

演習

子どもの食と栄養

2

30時間

演習

精神保健

2

15時間

講義

乳児保育Ⅰ

2

15時間

講義

乳児保育Ⅱ

1

16時間

演習

社会的養護Ⅱ

1

16時間

演習

家庭管理

2

15時間

講義

こども教育学研究演習

2

15時間

演習

教育実習

5

30時間

実習

保育・教職実践演習(幼稚園)

2

15時間

演習

保育実習Ⅰ(保育所)

2

45時間

実習

保育実習Ⅰ(施設)

2

45時間

実習

保育実習Ⅱ

2

45時間

実習

保育実習Ⅲ

2

45時間

実習

卒業研究

2

第7条第2項の規定による

演習

Volunteer (Ryukoku Intercultural Program)

6

30時間

実習

以上に掲げる授業科目のほか,教授会が教育上必要であると認めるときは別になお,他の授業科目を設けることができる。

(卒業単位数)

第12条 本学における卒業時に必要な単位数は68単位とし,その履修方法は授業科目の区分により次のとおりとする。

(1) 社会福祉学科

共通科目

必修科目8単位

14単位

68単位

選択科目6単位以上

専攻科目

必修科目20単位

54単位

選択科目34単位以上

(2) こども教育学科

共通科目

必修科目8単位

12単位

68単位

選択科目4単位以上

専攻科目

必修科目19単位

56単位

選択科目37単位以上

2 授業科目の学修にあたっては,教授会が定める教育課程に従い,履修すること。

(諸課程)

第13条 こども教育学科において教育職員免許状を取得しようとする者のために設置される授業科目は,第11条に掲げるこども教育学科開設科目の中から,毎年度履修要項に規定することとする。

2 こども教育学科において保育士資格を取得しようとする者のために設置される授業科目は,第11条に掲げるこども教育学科開設科目の中から,毎年度履修要項に規定することとする。

3 本学において本願寺派教師資格を取得しようとする者のために第11条に掲げる授業科目のほかに設置される授業科目,単位数,1単位当たりの授業時間数及び授業形態は次のとおりである。

 

授業科目

単位数

1単位当たりの授業時間数

授業形態

 

真宗学概論

4

15時間

講義

仏教学概論

4

15時間

講義

(本山教師)宗教概説

1

16時間

講義

真宗教団史

4

15時間

講義

(本山教師)仏教史

1

16時間

講義

勤式

4

15時間

講義

教化法

4

15時間

講義

宗門法規

2

15時間

講義

(履修要項)

第13条の2 本章に規定するほか,授業科目の配当年次その他必要な事項は毎年度履修要項に定める。

(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)

第13条の3 本学において教育上有益と認めるときは,他の短期大学等と予め協議の上,当該短期大学等の授業科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定により当該の短期大学等において修得した単位については,第8条の2第3項の単位数と合わせて30単位を超えない範囲で本学において修得した単位とみなすことができる。

3 前項の規定は,第25条の2により学生が外国の短期大学等に留学する場合に準用する。この場合,修得したものとみなすことのできる単位数は,前項及び第13条の4第2項の単位数と合わせて45単位を超えないものとする。

4 前3項の実施に関して必要な事項については,別に定める。

(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修)

第13条の4 本学は,教育上有益と認めるときは,学生が行う他の短期大学の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を認定することができる。

2 前項により与えることができる単位数は,第8条の2第3項及び前条第1項により当該短期大学において修得したものとみなした単位数を合わせて30単位を超えないものとする。

3 前2項の単位の取扱いについては,別に定める。

第14条 本学において,2年以上在学し第12条に定める授業科目を履修し,その単位を修得した者に対し,学長は,教授会の議を経て卒業を認定する。

2 学長は,前項により卒業の認定を受けた者に対し,卒業証書及び本学学位規程に定める短期大学士の学位を授与する。

第14条の2 削除

第3章 学年・学期及び休業日

第15条 学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第16条 学年は,次の2学期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

第17条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日

(3) 創立記念日(5月21日)

(4) 春期休業,夏期休業及び冬期休業(当該年度の学年暦において定める。)

2 前項の休業日については,事情により変更することがあり,授業を行うことができる。

3 臨時の休業については,学長がそのつど定める。

第4章 入学・退学・休学及び転学

第18条 入学は,学年の始めとする。

第19条 次の各号の1に該当する者は,第1年次に入学することができる。

(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達した者

第20条 入学志願者は,本学所定の書類に受験料を添えて提出しなければならない。

2 入学試験の受験料・併願審査料は,別に定める。

3 入学志願者については,別に定めるところにより選考を行う。

第21条 本学へ転入学を希望する者については,選考の上これを許可することがある。

第22条 入学の許可を得た者は,所定の入学誓書,保証書及び住民票記載事項証明書を指定の期日までに提出しなければならない。

2 保証人は1名とする。

第23条 保証人は,その学生に係る在学中の一切の事件について責任を負わねばならない。

2 保証人が転居,改印等をしたときはただちにその旨を届けなければならない。保証人が死亡したとき又は資格を失ったときは,新たに保証書を提出しなければならない。

第24条 学生が疾病又はその他の事由により,3月以上修学を中止しようとするときは,学長の許可を得て1学期間又は1学年間休学することができる。

2 休学中の者が引き続き休学を希望するときは,休学期間を延長することができる。

3 休学期間は連続して2年,又は通算して2年を超えることはできない。

4 休学期間は在学期間に算入しない。

第24条の2 休学した者が復学しようとするときは,所定の様式により,学長に願出なければならない。

第25条 疾病又はその他の事由で退学しようとするときは,保証人と連署して願出なければならない。

2 前項により退学した者が,再び入学を願出たときは,その事情を調査のうえ,原年次又はそれ以下の年次に入学を許可することがある。

第25条の2 外国の短期大学等で学修をすることを志願する者は,学長の許可を得て留学することができる。

第26条 学生が次の各号の1に該当するときは,これを除籍する。

(1) 定められた期間内に学費を納入しない者

(2) 第3条に定める期間に修了できない者

(3) 第24条に定める休学期間を終えても復学できない者

2 前項に規定するほか,死亡したときも除籍する。

3 第1項第1号により除籍された者がふたたび入学を願出たときは,その事情を調査のうえ,原年次に入学を許可することがある。

第5章 学費その他納付金

第27条 削除

第28条 学費は,次のとおりとする。

種類

金額

備考

社会福祉学科

こども教育学科

入学金

260,000

260,000

転入学生の入学金は,160,000円を免除する。

再入学生の入学金は,全額免除とする。

授業料

1,210,900

1,240,900

入学初年度(1年次)の授業料は,360,000円を減免する。

2 前項のほか,教育実習等実習を履修する者は,別に定めるところにより実習費を納入しなければならない。

第28条の2 学年の中途で退学する者は,当該学期分の学費は納入しなければならない。

2 停学期間中においても,学費は納入しなければならない。

第28条の3 休学者の学費は,当該学期の休学在籍料を納入しなければならない。休学在籍料は,年額100,000円とする。

第28条の4 本章に規定するほか,学費その他の納付金については別に定める学費等納入規程による。

第6章 科目等履修生・外国人特別生・外国人留学生及び科目等特別履修生

第29条 削除

第29条の2 本学の授業科目の履修を希望する者があるときは,本学の教育に支障のない限りにおいて選考の上科目等履修生として履修を許可することがある。

2 科目等履修生には,本学則第8条及び第9条の規定を準用して単位を与えることができる。

3 科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。

第30条 削除

第30条の2 削除

第31条 削除

第32条 第19条に規定する入学資格のない外国人で,当該外国公館の推薦する者は,選考の上外国人特別生として入学を許可する。

第33条 外国人特別生で,所定の課程を修了した者には,修学証書を授与する。

第34条 科目等履修生及び外国人特別生には本学則を準用する。

第34条の2 外国人で,短期大学において授業を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考のうえ,外国人留学生として入学を許可することができる。

2 前項の外国人留学生に対しては,第11条に規定する授業科目のほか,日本語科目を置くことができる。

3 外国人留学生に関する事項は,別に定める。

(科目等特別履修生)

第34条の3 本学は他の短期大学等との協議により,当該の短期大学又は大学の学生に科目等特別履修生として授業科目の履修を許可することができる。

2 科目等特別履修生に関して必要な事項は別に定める。

第7章 懲戒

第35条 学生が本学の秩序を乱し,その他学生の本分に反した場合,その内容,軽重等を考慮し,別に定める学生懲戒規程により,次の懲戒を加える。

(1) 戒告

(2) 停学

(3) 退学

第36条 削除

第8章 職員組織

第37条 本学に学長,事務局長,副学長,短期大学部長及び総務局長を置く。

2 学長は,校務をつかさどり,所属職員を統督する。

第37条の2 本学に専任の教育職員(教授,准教授,講師,助教及び助手),事務職員(事務員,医務員,技能員,守衛及び用務員)及び学医を置く。

2 事務組織に関する規程は別に定める。

第9章 教授会・評議会・事務協議機関

第38条 教授会は,専任の教授,准教授,講師,助教,助手をもって組織する。ただし,教授会の議により構成員を変更することができる。

第39条 教授会は,次の各号を審議決定する。ただし,全学的に決定を要する事項はこれを除く。

(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了

(2) 学位の授与

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で教授会の議決が必要なものとして学長が定めるもの

2 前項第3号に基づく事項は,次のとおりとする。

(1) 教育職員の人事に関する事項

(2) 学部長及び評議員の選考に関する事項

(3) 研究及び教授に関する事項

(4) 教育課程の編成,履修の方法及び試験に関する事項

(5) 学業評価に関する事項

(6) 学生の退学,休学,復学及び留学に関する事項

(7) 学生の補導厚生に関する事項

(8) 短期大学部内諸規程の制定改廃に関する事項

(9) その他短期大学部における重要な事項

3 教授会は,前2項に規定するもののほか,学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項並びに学長から諮問された事項について,審議決定することができる。

第40条 評議会は,学長,事務局長,副学長,総務局長,学長室長及び事務職員の中から選出された者10名をもって構成する。

第41条 前条に規定する役職者以外の評議員の任期は2カ年とする。ただし,重任は妨げない。

第42条 評議会は,次の各号の事項を審議決定する。

(1) 学則(教育・研究にかかる事項)の変更に関する事項

(2) 短期大学部の規則及び規程の制定改廃に関する事項

(3) 名誉教授の承認に関する事項

(4) その他部局長会が審議を必要と判断した事項

第43条 評議会は,次の各号について,理事会の審議に先立ち,部局長会からの求めに基づき,意見交換や情報共有を行い,課題解決等のために協議を行うこととする。

(1) 学則(教育・研究にかかる事項を除く。)の変更に関する事項

(2) 予算・決算に関する事項

(3) 学科その他重要な施設の設置廃止に関する事項

(4) その他部局長会が協議を必要と判断した事項

2 部局長会は,評議会において協議された内容及び主たる意見等を整理し,その取扱いを確認した上で,速やかに常任理事会に報告しなければならない。

第44条 事務協議機関は,事務遂行に必要な事項について協議する。

第10章 公開講座

第45条 教授会で必要と認めたときは,公開講座を開設することがある。ただし,この規程は別にこれを定める。

第11章 付属施設

第46条 本学に次の付属施設を置く。

(1) 図書館

(2) 世界仏教文化研究センター

(3) イノベーション推進センター

(4) 価値創造推進センター

(5) 龍谷ミュージアム

(6) 診療所

2 前項付属施設に関する規定は別に定める。

第47条~第60条 削除

付則

第61条~第66条 省略

第67条 第5章の改正規定は,昭和50年度の新入生から適用する。

付則(昭和51年2月23日第25条,第26条改正)

この学則は,昭和51年2月23日から施行する。

付則(昭和51年3月24日第28条改正)

この学則は,昭和51年4月1日から施行する。ただし,昭和49年度以前の入学者には適用しない。

付則(昭和51年3月24日第2章改正)

この学則は,昭和51年4月1日から施行する。

付則(昭和52年3月9日第28条改正)

この学則は,昭和52年4月1日から施行する。

付則(昭和53年3月24日第28条改正)

この学則は,昭和53年4月1日から施行する。

付則(昭和54年2月9日第7条,第11条~第13条,第28条,第40条,第43条改正)

第1条 この学則は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,第28条の改正規定は,昭和50年度以降の入学者から適用する。

付則(昭和55年4月1日第9条,第10条,第20条,第28条改正)

第1条 この学則は,昭和55年4月1日から施行する。

付則(昭和56年4月1日第5条,第19条,第24条,第28条改正,第24条の2新設)

第1条 この学則は,昭和56年4月1日から施行する。

付則(昭和57年4月1日第7条,第12条,第22条,第28条,第28条の4改正)

第1条 この学則は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,第28条の改正規定中昭和56年度以前入学者の施設費については,なお従前の規定を適用する。

付則(昭和58年4月1日第5条,第11条,第12条,第24条,第28条,第28条の3,第6章改正,第8条の2,第13条の3,第34条の2,第34条の3新設)

この学則は,昭和58年4月1日から施行する。

付則(昭和59年4月1日第3条,第11条,第12条,第24条,第28条改正)

この学則は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,第11条第1項第4号,第12条本文,同条第4号の改正規定は,昭和58年度以前入学生については,なお従前の規定を適用する。

付則(昭和60年4月1日第28条第1項,第40条,第43条改正,第4条第2項,第34条の2第2項及び同条第3項追加)

この学則は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定は,専攻科設置認可の日(昭和59年12月27日)から適用する。

付則(昭和60年6月27日第20条改正)

第1条 この学則は,昭和60年6月27日から施行する。

付則(昭和61年3月26日第11条,第12条,第28条,第40条及び第43条改正)

第1条 この学則は,昭和61年4月1日から施行する。

第2条 第11条第1項第3号,第12条第1項及び第12条第3号の改正規定は,昭和61年度入学生から適用する。

付則(昭和61年7月31日第27条削除,第28条第1項改正)

第1条 この学則は,昭和61年7月31日から施行し,昭和62年度入学生から適用する。

第2条 昭和61年度以前の入学者については,なお従前の規定による。ただし,昭和62年度以降の授業料については,この改正規定を適用する。

付則(昭和62年3月23日第13条第2項改正)

この学則は,昭和62年4月1日から施行する。

付則(抄)(昭和63年4月1日全部改正)

1 この学則は,昭和63年4月1日から施行する。

2 第11条及び第13条の改正規定は,昭和63年度入学生から適用する。

付則(平成元年4月1日第11条,第28条,第38条改正)

この学則は,平成元年4月1日から施行する。

付則(平成2年3月27日第10条,第13条第1項,第28条第1項改正)

1 この学則は,平成2年4月1日から施行する。

2 第5条に規定する学生定員は,平成11年度までの間は,次のとおりとする。

年度

学科

平成2年度

平成3年度~平成10年度

平成11年度

入学定員

総定員

入学定員

総定員

入学定員

総定員

 

名

名

名

名

名

名

仏教科

150

250

150

300

100

250

社会福祉科

150

250

150

300

100

250

付則(平成3年3月25日第11条第1項,第16条,第22条第2項,第28条改正)

この学則は,平成3年4月1日より施行する。

付則(平成4年3月21日第3条の2新設,平成4年4月1日第4条第2項削除,第11条第1項,第13条第2項,第28条第1項改正,第14条の2,第12章第47条~第60条新設)

1 この学則は,平成4年4月1日から施行する。

2 学則第14条の2の規定の適用は,学校教育法第69条の2第7号の改正により,平成3年度以前の卒業生についても適用する。

3 この学則の施行により「龍谷大学短期大学部専攻科規程」(昭和59年12月27日制定)は平成4年3月31日付をもって廃止する。

付則(平成5年3月25日第5条,第6条,第7条,第8条の2,第11条,第12条,第13条第2項,第13条の3第3項,第20条第2項,第28条第1項,第6章,第30条,第34条,第34条の3,第53条第2項,第56条改正,第7条の2,第13条の4,第25条の2,第29条の2,第30条の2新設,第8条の2第4項,第13条の3第4項追加,第29条,第31条削除)

この学則は,平成5年4月1日から施行する。

付則(平成6年3月24日第6条,第11条第1項,第13条第1項及び同条第2項,第19条,第20条第1項,第28条第1項,第28条の2,第6章,第34条,第37条,第9章,第40条,第42条,第44条,第46条第1項,第50条,第51条第2項,第53条第1項,第56条第1項改正,第37条の2新設,第13条第3項,第20条第3項,第46条第2項,第56条第2項~第4項追加,第11条第2項,第30条,第30条の2削除)

1 この学則は,平成6年4月1日から施行する。

2 第37条及び第40条の副学長に関する規定は,学校法人龍谷大学寄附行為の変更が文部大臣により認可された日(平成6年5月12日)から施行する。

付則(平成7年3月27日第11条,第28条第1項,第28条の3,第34条の2第2項,第50条,第51条第2項,第56条第1項及び同条第4項改正)

この学則は,平成7年4月1日から施行する。

付則(平成8年3月25日第11条第1号及び同条第2号,第28条第1項,第40条,第56条第1項改正)

1 この学則は,平成8年4月1日から施行する。

2 平成7年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成9年3月25日第11条第3号,第22条第2項,第28条第1項,第56条第1項改正,第43条削除)

1 この学則は,平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成10年3月26日第13条第1項,第28条第1項,第56条第1項改正)

1 この学則は,平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成11年3月25日第6条,第13条第2項,第28条第1項,第56条第1項改正)

1 この学則は,平成11年4月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず平成11年度までの入学定員は,次のとおりとする。

学科

入学定員

仏教科

150名

社会福祉科

150名

付則(平成12年3月23日第5条,第8条の2第3項,第11条第1号~第3号,第13条第1項,第13条の3第2項及び同条第3項,第13条の4第2項,第28条第1項,第50条,第56条第1項改正)

1 この学則は,平成12年4月1日から施行する。

2 平成11年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

3 第8条の2第3項,第13条の3第2項,第13条の3第3項及び第13条の4第2項の改正規定は,教授会が認めた場合に限って,平成11年度以前の入学生に対しても適用できるものとする。

付則(平成13年3月23日第11条第1号~第3号,第13条の4第1項,第19条第3号~第6号,第28条第1項,第46条第1項第1号,第50条,第54条第2項第1号,第56条第1項改正,第12条第2項追加)

1 この学則は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成12年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成14年3月25日第8条の2第1項,第11条第3号,第13条第2項,第28条第1項,第56条第1項改正)

1 この学則は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第13条第2項の改正規定は,平成13年度以前入学生については,なお従前の規定を適用する。

2 平成13年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成15年3月26日第4条第1項,第5条,第6条,第10条第2項,第11条第2号及び同条第3号,第12条第1項,第13条第1項及び同条第3項,第14条第1項,第28条第1項,第56条第1項改正,第5章の章名改正)

1 この学則は,平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

3 短期大学部仏教科については,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続することとし,教育課程は従前の規定を適用する。

4 第28条の規定にかかわらず,平成14年度以前入学生の学費については,次のとおりとする。

(単位 円)

種類

金額

入学金

200,000

授業料

731,000

施設費

200,000

5 第28条の規定にかかわらず,第2年次に転入学又は再入学する場合は,前項の規定を適用する。

付則(平成16年3月12日第11条第2号,第12条第1項,第13条第3項,第19条第1号,第28条第1項,第47条,第48条第2項,第49条,第50条,第51条第2項,同条第3項,第52条第2項,第54条第2項,第56条第1項改正,第48条第1項,第51条第1項,第52条第1項,第54条第1項削除)

1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成15年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

3 専攻科仏教専攻については,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続することとし,教育課程は従前の規定を適用する。

4 第28条の規定にかかわらず,平成14年度以前入学生の学費については,次のとおりとする。

(単位 円)

種類

金額

授業料

731,000

施設費

200,000

5 専攻科仏教専攻の在学生の学費については,次のとおりとする。

(単位 円)

種類

金額

授業料

731,000

施設費

200,000

付則(平成17年3月25日第11条第1号,第13条第1項,第40条,第50条改正)

1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

3 第28条の規定にかかわらず,平成14年度以前入学生の学費については,次のとおりとする。

(単位 円)

種類

金額

授業料

731,000

施設費

200,000

付則(平成18年1月30日第14条第2項改正,第14条の2削除)

1 この学則は,平成18年3月1日から施行し,施行日現在,本学に在籍している者に適用する。

2 この学則の施行に伴い,従前の第14条の2の規定による準学士の称号は,改正後の第14条第2項の規定による短期大学士の学位とみなす。

付則(平成18年3月27日第9条第2項,第11条第1号及び同条第2号,第19条第6号~第8号,第51条第1項改正,第19条第5号追加)

1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

3 第9条第2項の改正規定については,平成17年度入学生から適用し,平成16年度以前入学生については,なお従前の規定を適用する。

4 第51条第1項の改正規定については,平成12年度入学生から適用する。

付則(平成18年12月21日第37条の2第1項,第38条改正)

この学則は,平成19年4月1日から施行する。

付則(平成19年3月27日第7条第1号及び同条第2号,同条第2項,第7章,第35条改正,第35条第1号~第3号追加,第36条削除)

1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成20年3月26日第4条第2項追加)

1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成21年3月26日第7条第1号及び同条第2号,同条第2項,第8条,第11条,第13条,第49条,第50条,第51条第1項改正,第5条の2新設,第7条第3号,第47条第2項,第49条第2項追加)

1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成20年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成22年3月24日第13条第1項,第46条第1項改正,第46条第1項第3号追加,第47条~第60条削除)

1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

3 専攻科福祉専攻については,変更後の規定にかかわらず,当該学生が在学している間は存続することとし,教育課程は従前の規定を適用する。

4 専攻科福祉専攻の在学生の学費については,次のとおりとする。

(単位 円)

種類

金額

授業料

731,000

実験実習料

35,900

施設費

200,000

付則(平成22年4月28日第20条改正)

この学則は,平成22年5月20日から施行する。

付則(平成23年3月28日第4条第1項及び同条第2項,第5条,第5条の2第1項,第6条,第10条第2項,第11条第1号及び同条第2号,第12条第1項,第13条第1項~第3項,第28条第1項,第40条改正,第5条の2第4項,第12条第1項第2号,第13条第2項及び同条第4項追加)

1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

3 第28条の規定にかかわらず,平成22年度以前入学生の学費については,次のとおりとする。

(単位 円)

種類

金額

備考

入学金

200,000

転入学生の入学金は,100,000円を免除する。

再入学生の入学金は,全額免除とする。

授業料

731,000

 

実験実習料

35,900

 

施設費

250,000

 

付則(平成24年3月26日第11条第2号改正)

1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成23年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成25年3月25日第11条第1号及び同条第2号,第13条第5項改正)

1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成25年5月27日第7条の2改正)

この学則は平成25年5月27日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

付則(平成26年7月31日第11条第2号,第12条第2号改正)

1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成27年3月25日第39条第1項,第46条第1項改正,第37条第2項,第39条第2項及び同条第3項追加)

この学則は,平成27年4月1日から施行する。

付則(平成27年4月20日第20条第2項及び同条第3項改正)

この学則は,制定日(平成27年4月20日)から施行する。

付則(平成27年12月10日第5条の2第1項,第13条第2項,同条第4項及び同条第5項,第28条第1項改正,第5条の2第4項,第13条第3項削除)

1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前の入学生については,なお従前の規定による。

付則(平成27年12月10日第5条,第5条の2第3項,第10条第2項,第11条第1号及び同条第2号,第13条第2項~第4項,第28条第1項改正,第13条第1項削除)

1 この学則は,平成29年4月1日から施行する。

2 平成28年度以前の入学生については,なお従前の規定による。

3 平成28年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成28年3月23日第40条改正)

この学則は,制定日(平成28年3月23日)から施行し,平成27年4月1日から適用する。

付則(平成30年3月22日第11条第2号,第12条第1項第1号改正)

1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前の入学生については,なお従前の規定による。

3 平成29年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成30年7月26日第11条第2号改正)

1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前の入学生については,なお従前の規定による。

3 平成30年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会の定めるところにより,この学則の定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(平成31年3月20日第11条第2号改正)

1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前の入学生については,なお従前の規定による。

3 平成30年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(令和元年7月26日第28条第1項改正)

この学則は,令和2年4月1日から施行し,令和2年度入学生から適用する。

付則(令和3年3月16日第11条第2号,第13条第3項改正,第6条の2新設)

1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。

2 令和2年度以前の入学生については,第6条の2の改正規定を除き,なお従前の規定による。

3 令和2年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(令和4年3月15日第11条第2号改正)

1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和3年度以前の入学生については,なお従前の規定による。

3 令和3年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(令和4年5月30日第11条第2号改正)

1 この学則は,制定日(令和4年5月30日)から施行し,令和4年4月1日から適用する。

2 令和3年度以前の入学生については,なお従前の規定による。

3 令和3年度以前の入学生に対して,教授会が履修を認める必要があると判断するときは,教授会が定める授業科目の履修を認めることができるものとする。

付則(令和4年7月14日第11条第1号及び同条第2号改正)

1 この学則は,制定日(令和4年7月14日)から施行し,令和4年4月1日から適用する。

2 改正規定にかかわらず,令和3年度以前に修得した科目の名称は,なお従前の規定による。

付則(令和5年3月22日第17条第1項第4号,同条第2項,第28条の3,第39条第2項第4号,第40条改正,第17条第1項第5号及び同項第6号削除)

この学則は,令和5年4月1日から施行する。

付則(令和6年3月27日第5章の章名,第28条第1項,第28条の3改正)

1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。

2 令和5年度以前の入学生については,なお従前の規定による。

3 第28条の3の改正規定は,令和5年度以前の入学生についても適用する。

付則(令和6年7月24日第5条改正)

1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。

2 第5条の規定にかかわらず,社会福祉学科又はこども教育学科に在籍者が存在する間,当該学科は存続するものとする。なお,各学科の令和7年度の収容定員は,次のとおりとする。

学科

令和7年度収容定員

社会福祉学科

85名

こども教育学科

135名

計

220名

付則(令和8年3月16日第40条,第42条第1号~第4号,第43条,第46条第1項第3号~第5号改正,第46条第1項第4号追加,第42条第5号~第12号削除)

この学則は,令和8年4月1日から施行する。

龍谷大学短期大学部学則

昭和25年3月14日 設置認可

(令和8年4月1日施行)

体系情報
学則・諸規程集
沿革情報
◆ 昭和25年3月14日 設置認可
◇ 昭和34年4月1日 種別なし
◇ 昭和37年4月1日 種別なし
◇ 昭和38年4月1日 種別なし
◇ 昭和39年4月1日 種別なし
◇ 昭和40年4月1日 種別なし
◇ 昭和41年4月1日 種別なし
◇ 昭和43年4月1日 種別なし
◇ 昭和44年4月1日 種別なし
◇ 昭和45年4月1日 種別なし
◇ 昭和46年4月1日 種別なし
◇ 昭和47年4月1日 種別なし
◇ 昭和48年10月26日 種別なし
◇ 昭和49年9月19日 種別なし
◇ 昭和50年4月1日 種別なし
◇ 昭和51年2月23日 種別なし
◇ 昭和51年3月24日 種別なし
◇ 昭和52年3月9日 種別なし
◇ 昭和53年3月24日 種別なし
◇ 昭和54年2月9日 種別なし
◇ 昭和55年4月1日 種別なし
◇ 昭和56年4月1日 種別なし
◇ 昭和57年4月1日 種別なし
◇ 昭和58年4月1日 種別なし
◇ 昭和59年4月1日 種別なし
◇ 昭和60年4月1日 種別なし
◇ 昭和60年6月27日 種別なし
◇ 昭和61年3月26日 種別なし
◇ 昭和61年7月31日 種別なし
◇ 昭和62年3月23日 種別なし
◇ 昭和63年4月1日 種別なし
◇ 平成元年4月1日 種別なし
◇ 平成2年3月27日 種別なし
◇ 平成3年3月25日 種別なし
◇ 平成4年3月21日 種別なし
◇ 平成5年3月25日 種別なし
◇ 平成6年3月24日 種別なし
◇ 平成7年3月27日 種別なし
◇ 平成8年3月25日 種別なし
◇ 平成9年3月25日 種別なし
◇ 平成10年3月26日 種別なし
◇ 平成11年3月25日 種別なし
◇ 平成12年3月23日 種別なし
◇ 平成13年3月23日 種別なし
◇ 平成14年3月25日 種別なし
◇ 平成15年3月26日 種別なし
◇ 平成16年3月12日 種別なし
◇ 平成17年3月25日 種別なし
◇ 平成18年1月30日 種別なし
◇ 平成18年3月27日 種別なし
◇ 平成18年12月21日 種別なし
◇ 平成19年3月27日 種別なし
◇ 平成20年3月26日 種別なし
◇ 平成21年3月26日 種別なし
◇ 平成22年3月24日 種別なし
◇ 平成22年4月28日 種別なし
◇ 平成23年3月28日 種別なし
◇ 平成24年3月26日 種別なし
◇ 平成25年3月25日 種別なし
◇ 平成25年5月27日 種別なし
◇ 平成26年7月31日 種別なし
◇ 平成27年3月25日 種別なし
◇ 平成27年4月20日 種別なし
◇ 平成27年12月10日 種別なし
◇ 平成27年12月10日 種別なし
◇ 平成28年3月23日 種別なし
◇ 平成30年3月22日 種別なし
◇ 平成30年7月26日 種別なし
◇ 平成31年3月20日 種別なし
◇ 令和元年7月26日 種別なし
◇ 令和3年3月16日 種別なし
◇ 令和4年3月15日 種別なし
◇ 令和4年5月30日 種別なし
◇ 令和4年7月14日 種別なし
◇ 令和5年3月22日 種別なし
◇ 令和6年3月27日 種別なし
◇ 令和6年7月24日 種別なし
◇ 令和8年3月16日 種別なし