○学校法人龍谷大学役員等の報酬等支給基準

令和元年12月20日

(趣旨)

第1条 この基準は,学校法人龍谷大学寄附行為第60条に基づき,役員及び評議員の報酬等に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人 学校法人龍谷大学をいう。

(2) 役員等 理事及び監事並びに評議員をいう。

(3) 常勤の役員等 役員等のうち,法人において定められた勤務時間中、常に勤務する態勢にあり、かつ職務専念義務がある者をいう。

(4) 非常勤の役員等 役員等のうち,常勤の役員等以外の者をいう。

(5) 報酬等 役員報酬,会議出席に係る報酬及び役員等の職務執行に必要な手当をいう。ここで規定する報酬等には,法人が定める給与規程等に基づくものは含まない。

(6) 旅費 役員等としての職務執行に伴い生じる交通費及び宿泊料をいう。

(報酬等・旅費の支給対象)

第3条 役員等への報酬等及び旅費の支給は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 常勤の役員等のうち,法人の職員である者は,支給しない。

(2) 常勤の役員等のうち,法人の職員でない者は,支給する。

(3) 非常勤の役員等は,支給する。

(報酬等の額)

第4条 役員等に対する報酬等の額は,別表に定める。

(報酬等の支給時期)

第5条 常勤の役員等に対する役員報酬について,毎月25日にその月の分を支給し,支給日が休日の場合はその前日に支給する。

2 非常勤の役員等に対する報酬等について,理事会,評議員会,その他職務執行に伴う会議等(以下「会議等」という。)への出席に係る報酬は,出席の都度支給する。

3 職務執行に必要な手当は,年度末に支給する。

(旅費)

第6条 常勤の役員等に対し,通勤手当支給規程,国内出張旅費規程及び海外出張旅費規程を準用し,旅費を支給する。

2 常勤の役員等に対する国内出張旅費及び海外出張旅費の支給額等は,準用する各規程の「学長」の区分を適用する。

3 非常勤の役員等に対し,会議等の出席等に伴う交通費として,居住地から大学までの往復交通費(グリーン車料金含む)を実費で支給する。

4 京阪神近郊及び滋賀県以外に居住する非常勤の役員等が,会議等の出席等にあたって,宿泊が必要と理事長が判断した場合は,合理的に妥当な範囲内で、宿泊料を実費で支給する。

(報酬等の日割り計算)

第7条 年度中に役員等の就任又は退任が発生した場合は,年間の在任日数に応じて,日割計算によって報酬等の額を算出する。

2 前項の算出にあたって,計算金額に1円未満の端数が生じたときは,これを四捨五入する。

(公表)

第8条 法人は,この基準を,私立学校法第137条第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第9条 この基準の改廃は,評議員会の議を経て,理事会において決定する。

(事務)

第10条 この基準に伴う事務は,法人事務室が行う。

1 この基準は,令和2年4月1日から施行する。

2 この基準の施行に伴い,学校法人龍谷大学役員及び評議員に対する必要経費等の支給基準(平成31年4月25日制定)は廃止する。

(令和7年5月29日第1条~第6条,第8条,別表改正)

この基準は,令和7年7月1日から施行する。

別表 役員等の報酬等(第4条関係)

(1) 理事長(法人の職員である者を除く)

(税込)

役員報酬

1,800,000円(月額)

(2) 副理事長(法人の職員である者を除く)

別に定める。

(3) 専務理事(法人の職員である者を除く)

(税込)

役員報酬

1,600,000円(月額)

(4) 常務理事(法人の職員である者を除く)

(税込)

役員報酬

1,400,000円(月額)

(5) 理事(法人の職員である者を除く)

(税込)

理事会等の会議出席に係る報酬

10,315円(日額)

職務執行に必要な手当

124,700円(年額)

(6) 監事(常勤)

(税込)

役員報酬

500,000円(月額)

(7) 監事(非常勤)

(税込)

監事監査等の会議出席に係る報酬

10,315円(日額)

職務執行に必要な手当

124,700円(年額)

(8) 評議員(法人の職員である者を除く)

(税込)

評議員会等の会議出席に係る報酬

10,315円(日額)

職務執行に必要な手当

82,474円(年額)

学校法人龍谷大学役員等の報酬等支給基準

令和元年12月20日 種別なし

(令和7年7月1日施行)