○サステナビリティ推進委員会規程
令和6年3月7日
(目的)
第1条 カーボンニュートラル,資源循環,生物多様性等を中心とした環境課題をはじめ,サステナビリティ(持続可能性)に関する取り組みを推進するために,学長の下にサステナビリティ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) サステナビリティに関する基本方針に関する事項
(2) サステナビリティに関する具体的施策に関する事項
(3) その他サステナビリティに関して委員会が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は,次の各号の委員をもって構成する。
(1) 学長が指名する副学長 1名
(2) 価値創造推進センター長
(3) イノベーション推進センター長
(4) 学長が指名する教学部長又は瀬田教学部長
(5) 研究・社会実装推進部長
(6) 価値創造推進部事務部長
(7) 総務部長
(8) 財務部長
(9) 瀬田事務部長
(10) 学長が指名する者 若干名
2 委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員会に副委員長を置き,委員会において互選する。
4 第1項第10号の委員には,学生を含むことができる。
5 第1項第10号の委員の任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
6 委員会は,必要に応じて委員以外の者に出席を求め,その意見を聴くことができる。
(招集)
第4条 委員会は,委員長が招集し,議長となる。
2 委員長に事故ある場合は,副委員長がその職務を代理する。
(ワーキンググループの設置)
第5条 委員会は,第2条各号に定める事項を推進するため,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,価値創造推進部が行う。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は,委員会の議を経て,評議会において決定する。
付則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い,地球温暖化対策推進委員会規程(平成20年10月9日制定)は廃止する。
付則(令和8年2月26日第3条,第6条改正)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。