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2023.07.12

2023年度 龍谷大学給付奨学金(家計急変奨学金)の申請について

 家計の経済的条件が急変し、修学が困難と認められる学生を対象に、学業の継続を支援することを目的とした給付奨学金(返済不要)です。

 相談受付後、原則としてより支援内容が充実している「高等教育の修学支援新制度」(学費減免・給付奨学金)を申請いただき、不採用となった場合に本奨学金の申請を受け付けます。

                                  

参考

日本学生支援機構 高等教育の修学支援新制度(制度の概要)

                                     

 

 

 

1.申請対象

 

学部、大学院、短期大学部の各課程における在学期間が0.5年以上かつ修業年限以内の者

(以下 対象者)で、申請資格を全て満たす者。

但し、下記の者は申請対象外となります。

 

(1)過去に龍谷大学給付奨学生(家計急変奨学生)を受給した者(各課程の在学中1度

   のみの給付)

(2)修士・博士課程で当該年度に他の龍谷大学給付奨学金を受給した者

(3)留学生

(4)現在、高等教育の修学支援新制度に採用され、給付を受けている者

 

2.申請資格

 

2年次以上 2022年1月以降に家計が急変し、次の5つの条件を全て満たすこと。
1年次 2023年1月以降に家計が急変し、次の5つの条件を全て満たすこと。

 

1)学部生及び短期大学部生は、高等教育の修学支援新制度(以下、「修学支援新制度」

  という。)の定期採用(4月・9月二次募集)、または家計急変採用を当該年度に申

  請し、不採用となっていること。 あるいは、修学支援新制度の対象外であることが

  申請前に確認されていること。

  注)但し、当該年度に2-2)の以下の急変事由により急変が発生した者については、これに限らない

    場合があります。該当急変事由:②・④・⑥・⑦・⑧・⑩

    高等教育の修学支援新制度については、冒頭の「参考」の日本学生支援機構HPをご参照ください

 

2)家計急変の事由が以下に該当すること

①家計支持者(生計維持者)の死亡

②家計支持者(生計維持者)の離別

③家計支持者(生計維持者)又は家族の病気・事故

④家計支持者(生計維持者)の破産

⑤家計支持者(生計維持者)の解雇※1

⑥家計支持者(生計維持者)が所有する会社の倒産

⑦家計支持者(生計維持者)が所有する会社の経営不振

⑧家計支持者(生計維持者)の減給

⑨自然災害・火災等の被災による損害

⑩その他やむを得ないと判断される事由※2

⑪新型コロナウイルスの影響による家計急変

※1:離職票による非自発的失業が確認できない場合は、本事由に該当しません

※2:高等教育の修学支援新制度の停止または廃止は家計急変事由に該当しません

※3:新型コロナウイルス感染症の影響による事由については⑪に加え、①~⑧の該当項目も選択して

    ください

 

3)申請前年度末(1年次は前期末)の累積修得単位数が次表に該当しないこと。

  (大学院は除く)

  1年次
(前期終了時点)
2年次
(1年次終了時点)
3年次
(2年次終了時点)
4年次
(3年次終了時点)
学部 7単位以下 19単位以下 43単位以下 83単位以下
短期大学部 7単位以下 19単位以下

 

4)家計急変状況が以下に該当すること。

 ① 1年次は2023年の1月以降に家計急変が発生し、生計維持者(原則父母両方)の最近

  2年の税込年収(給与収入の場合)又は年間所得(給与収入以外の収入の場合)を比

  較した場合に、30%以上の減少が認められること

 ② 2年次以上は、2022年1月以降に家計急変が発生し、 生計維持者(原則父母両方)

  の最近2年の税込年収(給与収入の場合)又は年間所得(給与収入以外の収入の場

  合)を比較した場合に、30%以上の減少が認められること。

 

5)急変後の年間給与収入または年間事業所得が以下の金額未満であること

  【給与所得者】生計維持者(原則父母両方)の急変後の税込収入が650万円未満

  【自営業者】生計維持者(原則父母両方)の急変後の年間所得が281万円未満

 

3.申請相談期間及び申請書類提出方法

<申請相談> 相談期間:随時相談可能 ※家計急変後できるだけ早くご相談ください。

       ※ただし、2023年度の秋期以降の相談の場合、年度内の採否ができない場合があります。     

       場  所:龍谷大学 学生部(深草・瀬田)

<提出方法> 提出方法:原則窓口提出   ※提出書類の様式は相談終了者にのみ配布します。

       提出場所:龍谷大学 学生部(深草・瀬田)

       提出締切:個別に設定(相談後2週間)

 

4.申請書類

1)2023年度 龍谷大学給付奨学生(家計急変奨学生)申請書【A票】※相談後に配付

2)龍谷大学給付奨学金(家計急変奨学金)所得に関する確認書【B票】※相談後に配付

3)龍谷大学給付奨学金(家計急変奨学金)提出書類チェック表【C票】※相談後に配付

4)家計急変を証明する書類(詳細は提出書類チェック表にてご確認ください)

5)所得に関する証明書類(詳細は提出書類チェック表にてご確認ください)

6)学業成績表(ポータルサイトの成績照会より出力してください) 

7)修学支援新制度の不採用を証明する資料(手元にない場合は提出不要です)  

 

5.給付額・交付方法

対 象 給付金額 決定時期
国際学部グローバルスタディーズ学科、理工学部、先端理工学部、農学部、理工学研究科、農学研究科、実践真宗学研究科 原則40万円以内 随時
上記以外 原則30万円以内

※「高等教育の修学支援新制度」の申請者は採否の関係で給付が遅れる場合があります

※給付方法は学費の納入状況により異なります

 

6.家計急変時期における所得の比較対象時期について

<2年次以上の学生>

家計急変発生時期 所得の比較対象時期
事由発生前収入・所得 事由発生後収入・所得
2022年1月~12月 2021年(1~12月) 2023年(見込収入)または、
2022年(1~12月)または、
家計急変発生月の翌月からの1年間
2023年1月以降 2022年(1~12月) 2023年(見込収入)

 

 

<1年次の学生>

家計急変発生時期 所得の比較対象時期
事由発生前収入 事由発生後収入
2023年1月以降 2022年(1~12月) 2023年(見込収入)

 

 

7.留意点

 ①所得に関する証明書類については、できるだけ客観的に証明できる書類(会社、役所

  発行の公的証明書類等)、年間所得がわかる書類を提出してください。

 ②公的証明書類等により見込収入について証明書が出ない場合、「龍谷大学給付奨学

  金(家計急変奨学金)所得に関する確認書」において見込収入を申告してください。

 ③書類の不備や提出締切を遅延した申請は受付対象外となります。

 

8.問い合わせ先

 龍谷大学 学生部(深草・瀬田) 

 メール:(共通)shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp

 電 話:【深草・大宮学舎の所属学生】学生部(深草) 075-645-7889

     【瀬田学舎の所属する学生】 学生部(瀬田) 077-543-7738