7月28日の大雨にかかる被災学生への各種奨学金等のお知らせ
この度の大雨による被害に遭われた世帯の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
被害に遭い、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受け付けを次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)まで相談してください。
○災害救助法の適用地域 <平成20(2008)年7月29日 現在>
(石川県)金沢市
(富山県)南砺市
1.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金 |
(1)適用地域の準用 |
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災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害にかかった世帯の学生並びに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生で同等の災害にかかったものについても、適用地域に準じて取り扱うものとしますので、相談してください。 |
(2)貸与始期 |
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緊急採用(第一種奨学金) |
平成20年7月以降で申込者が希望する月 |
応急採用(第二種奨学金) |
平成20年4月以降で申込者が希望する月 |
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(3)貸与終期 |
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緊急採用(第一種奨学金) |
平成21年3月。ただし、平成21年度末に「緊急採用奨学金継続願」の提出があった場合には、翌年度末(平成22年3月)まで貸与を継続することができます。
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応急採用(第二種奨学金) |
修業年限の終了月までとする。 |
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2.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金 |
(1)対象 |
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本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等による災害救助法適用地域に本人又は父母のいずれか(又は家計支持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等を提出できる方。 |
(2)期間 |
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奨学金の給付を受ける事ができる期間は、当該事由が発生した年度限りとします。
ただし、2008年度を休学している場合も奨学生として取扱います。 |
(3)金額 |
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下記に定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。
対象 |
奨学金額 |
父母のいずれか(又は家計支持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)した場合 |
年間授業料相当額 |
父母のいずれか(又は家計支持者)が負傷され一ヶ月以上の加療が必要な場合、
又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 |
半期授業料相当額 |
一年間休学の場合 |
休学在籍料相当額 |
半期休学の場合 |
半期授業料相当額及び 半期休学在籍料相当額 |
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(4)申請期限 |
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2008年11月28日(金) |
(5)選考方法 |
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奨学委員会の議を経て学長が決定します。 |
3.龍谷大学親和会学生救済型奨学金/給付奨学金 |
(1)対象 |
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本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害により、本人又は父母のいずれか(又は家計支持者)が被害を被った方。 |
(2)期間 |
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奨学金の給付を受ける事ができる期間は、当該事由が発生してから12ヶ月以内とします。 |
(3)金額 |
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半期授業料相当額を限度とします。 |
(4)申請期限 |
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当該事由が発生してから12ヶ月以内。 |
(5)選考方法 |
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奨学委員会の議を経て親和会長が決定します。 |
4.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金 |
(1)対象 |
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本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害による災害救助法適用地域に本人又は父母のいずれか(又は家計支持者)が居住しており、被害を被った方で、かつ罹災証明書が提出できる方。 |
(2)金額 |
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一律 5万円 |
(3)申請期限 |
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2008年11月28日(金) |
(4)選考方法 |
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奨学委員会の議を経て親和会長が決定します。 |
掲載日:2008/7/31
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