会則

制 定
  • 1989年(平成元年)5月30日
一部改正
  • 1994年(平成6年)5月27日
  • 1998年(平成10年)5月26日
  • 2003年(平成15年)3月26日
  • 2013年(平成25年)3月27日
  • 2019年(平成31年)2月5日
  • 2020年(令和2年)3月27日


第1章 総則

(名称および事務所)
第1条

この会は「龍谷大学校友会」といい、その事務所を京都市伏見区深草塚本町67番地龍谷大学内に置く。

(目的)
第2条

この会は、会員相互の親睦を図り、会員と母校との関係を密にし、その発展に寄与することを目的とする。

(組織)
第3条

この会は、学部同窓会(以下「同窓会」という。)と理事会が別に定める基準による校友会支部(以下「支部」という。)により構成される。

  • 2 同窓会は、当該同窓会に関する会則を定め、校友会に通知するものとする。
(事業)
第4条

この会は、次の事業を行う。

  • (1) 総会、親睦会その他の諸会合の開催
  • (2) 母校への協力
  • (3) 会報その他の刊行・頒布及び校友名簿の管理
  • (4) 会員団体・在学生に対する援助
  • (5) 会員のための諸施設及びその運営に関すること。
  • (6) 学校法人龍谷大学評議員の選出
  • (7) その他この会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第5条

この会の会員は、正会員、賛助会員及び名誉会員の3種とする。

  • (1) 正会員
    • ア 大教校以降の龍谷大学(予科・選科・本科・専門部・研究科及び大学院を含む。)
      及び龍谷大学短期大学部(専攻科を含む。)を卒業した者
    • イ 母校に在籍した者で、この会の主旨に賛同し、入会願を提出し、理事会において承認された者
  • (2) 賛助会員
    • ア 母校の現旧教員
    • イ 母校又はこの会の現旧職員
    • ウ 交換留学生、特別留学生、外国人特別生、別科学生、交換研究員、客員研究員等として龍谷大学に
      籍を置いた者で、この会の主旨に賛同し、入会願を提出し、理事会において承認された者
  • (3) 名誉会員
    • この会の事業に対して協力をし、理事会において名誉会員として承認された者

第2章 役員

(役員)
第6条

この会に、次の役員を置く。

  • (1) 会長1名
  • (2) 理事若干名
  • (3) 監事2名
  • 2理事は、各同窓会から選出されたそれぞれ3名及び会長が推薦した者とする。
    ただし、会長が推薦する理事は同窓会選出理事総数の半数以内とし、会長を選出した理事会が承認した者とする。
  • 3監事は、各同窓会長の意見を聞いて、理事会において選任する。
(会長の選出)
第7条

会長の選出は、現に会長の職にある者の任期が満了する前2箇月以内に行うものとする。

  • 2理事会は、前項の会長選出のため、会長候補者推薦委員会を置く。
  • 3会長候補者推薦委員会は、校友会員の中から、会長候補者を理事会に推薦するものとし、
    その推薦に当たっては、被推薦者が会長候補者となることを承諾している旨の疎明を行わなければならない。
  • 4理事会は、前項に基づき、推薦された会長候補者の中から会長を選出する。
  • 5前各項に定める事項以外の会長選出に係る必要な事項は、理事会において定める。
(副会長及び部会長の選出)
第8条

副会長及び部会長の選出は、各同窓会の意見を尊重して、理事の中から会長の指名により行う。

  • 2副会長は3名とし、部会長は部会ごとに1名とする。
(役員の任期)
第9条

役員の任期は3年とし、2年経過した翌年の3月31日をもって任期満了とする。
ただし、後任者が決定するまでは、なお引き続きその職務を行わなければならない。

  • 2任期の中途において役員に欠員が生じた場合は、直ちに補充するものとする。
    この場合の任期は前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第10条

役員の職務は、次のとおりとする。

  • (1) 会長この会を代表し、理事会の決定するところを執行する。
  • (2) 副会長会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代理する。
  • (3) 部会長各部会を代表し、部会を運営する。
  • (4) 理事理事会を構成し、この会の業務を行う。
  • (5) 監事次の業務を行う。
    • ア この会の財政の状況を監査し、総会に報告すること。
    • イ この会の財政の状況、業務執行の状況について理事会に意見を述べること。
    • ウ 監査の結果、不整の点のあることを発見したときは、これを理事会に報告する。
第11条

理事会の決定するところにより、この会に名誉顧問、名誉会長又は顧問(若干名)を置くことができる。

第3章 機関

(総会の開催)
第12条

本会の総会は年1回、会長が招集する。臨時総会は理事会が必要を認めたとき又は
会員の3分の2以上の請求があったときに開催しなければならない。

(総会の付議事項)
第13条

次の事項は総会に提出し、出席者の意見を聴するものとする。

  • (1) 予算について
  • (2) 決算について
  • (3) 事業報告
  • (4) その他の事項
(理事会の構成)
第14条

理事会は、会長及び理事によって構成する。

  • 2理事会の議長は、会長が当たる。
(理事会の権限)
第15条

理事会の職務権限は、次のとおりとする。

  • (1) 資産管理に関する事項
  • (2) 予算及び決算に関する事項
  • (3) 第4条に関する事項
  • (4) その他の事項
(理事会の招集)
第16条

理事会は会長が必要と認めたとき、理事会構成員の3分の1以上から開催を要求されたとき
又は監事から開催を要求されたときに会長が速やかに招集する。

(理事会の成立)
第17条

理事会は定数の過半数の出席がなければ議事を開き議決をすることはできない。
ただし、委任状提出者は出席とみなす。

(理事会の参考人招請)
第18条

理事会が議決をするに当たり、必要ある場合は理事会構成員以外の者に出席を求め、
その意見を聞くことができる。

(理事会の議決)
第19条

理事会の議決はすべて多数決により行う。

(常任理事会の構成)
第20条

常任理事会は次の各号の者で構成し、各同窓会から選出された理事のうちそれぞれ1名が第2号から第4号までのいずれかの構成員となるように配慮するものとする。

  • (1) 会長
  • (2) 副会長
  • (3) 部会長
  • (4) 会長が指名する理事
(常任理事会の招集)
第21条

常任理事会は、会長が必要と認めたときに招集する。

(常任理事会の権限)
第22条

常任理事会の職務権限は、次のとおりとする。

  • (1) 理事会の議決執行に関する事項
  • (2) 理事会の委任事項
  • (3) その他臨時緊急の処理事項
(部会の設置)
第23条

理事会の下に第4条に定める事業に応じて、次の各号に掲げる部会を置き、各部会の職務は当該各号に定めるとおりとする。

  • (1) 総務部会 予算・決算、支部に関すること。
  • (2) 事業部会 各事業の企画・実施に関すること。
  • (3) 広報部会 広報に関すること。
  • 2理事は、前項に規定された部会のうち、いずれかの部会に所属しなければならない。
(専門委員会の設置)
第24条

会長は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

第4章 事務局

(事務局の設置)
第25条

この会の庶務を処理するために、会長の下に事務局を置く。

(職員)
第26条

事務局に次の職員を置く。

  • (1) 局長 1名
  • (2) 局員 若干名
  • 2前項に掲げる職員以外に、必要に応じて次長1名を置くことができる。
(職員の任免)
第27条

事務局職員の任免は、会長が行う。

(職員の職務)
第28条

局長は、会長の命を受けて、この会の庶務を処理する。

  • 2局員は、局長の指示を受けて庶務に従事する。
(局長職務の特例)
第29条

局長は、前条によるほか、毎年度、予算案・決算案を作成し会長を通じ理事会に
提案しなければならない。

(職員給与)
第30条

事務局職員に対して支給する給与は、理事会において決定する。
ただし、大学の専任の職員等に兼務を依頼する場合は、無給とすることができる。

第5章 会計

(会計)
第31条

この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(会費)
第32条

正会員は、終身会費として4万円を納入しなければならない。
ただし、この会費のうち1万円は入学時に予納するものとする。

(会計年度)
第33条

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。

(決算の期日)
第34条

理事会は、毎会計年度終了後3箇月以内に決算を完了しなければならない。

  • 2決算には、監事の意見を添付しなければならない。
(決算の責任)
第35条

決算について監事から不整ありと判断された場合は、理事は連帯して責任を負うものとする。

第6章 補則

(この会則の改廃)
第36条

この会則の改廃は理事会において行い、その議決は出席理事の3分の2以上の同意により行う。

第37条

この会則の執行に関する細則は、理事会で定めることができる。

   付 則
この会則は、平成元年5月30日から施行する。
   付 則(平成6年5月27日第26条、第28条改正)
この会則は、平成6年5月27日から施行する。
   付 則(平成10年5月26日第5条改正)
この会則は、平成10年5月26日から施行する。
   付 則(平成15年3月26日第21条改正)
この会則は、平成15年4月1日から施行する。
   付 則(平成25年3月27日第5条、第8条改正)
この会則は、平成25年4月1日から施行する。
   付 則(平成31年2月5日第1条~第7条、第24条~第26条、第28条改正、旧第13条、旧第15条、旧第17条~旧第19条、旧第21条、旧第22条繰上・改正、旧第8条~旧第10条、旧第32条~旧第34条、旧第36条繰下・改正、旧第14条、旧第16条、旧第20条、旧第23条繰上、旧第31の2、旧第35条繰下、第7条第4項及び第5項、第23条、第26条第2項新設、第3条第3項、第6条第1項第2号、旧第11条、旧第12条削除)
この会則は、平成31年4月1日から施行する。
   付 則(令和2年3月27日第5条改正)
この会則は、令和2年3月27日から施行する。