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 ・事前申込不要
 ・参加費不要
 ・逐次通訳あり
 

[概要]
 ドイツにおいて、1998年から2011年にかけて、国家社会主義地下組織(NSU)のメンバーによって人種差別的動機に基づく10人の殺人が行われた。これら一連の殺人は、人種差別と優生思想の克服に取り組んできたドイツ社会に大きな衝撃を与え、刑法を改正するまでに至った。
 この事件の刑事裁判は2013年に始まり、437回の公判を経て、7月3日結審し、同月11日に判決が下された。

 ドイツの刑事裁判における被害者などの訴訟参加制度に基づきOnur Özata弁護士は、2001年にニュルンベルクで洋服裁断職をしていた兄弟を殺された被害者遺族の代理人として本事件に関与した(約60人が被害者等として訴訟参加)。

 本事件は、被告人らの抱いていた排外的なナチス思想を基盤とする組織的背景や人種差別が連続殺人に至るプロセスなど、未解明のままの問題が山積している。
今回、Onur Özata弁護士は事件とその後の裁判を振り返り、問題の核心に迫る。

【テーマ】
 「ドイツにおけるネオナチ組織による連続殺人事件裁判とヘイトクライムの克服」
  講師:オヌール・エザータ(Onur Özata)弁護士
  通訳:金 尚均 (龍谷大学・法学部・教授)


Onur Özata氏


【講師紹介】
 主としてベルリンで弁護士として活動。
ベルリン自由大学とソルボンヌ大学で法律学を学ぶ。
アウシュヴィッツ絶滅収容所での生存者の代理人としてナチス親衛隊メンバーに対する刑事裁判に関与。
 詳細→http://www.anwalt-oezata.de/index.html

【会場案内】
株式会社TKC東京本社2階会議室
〒162-0824 東京都新宿区揚場町2番1号 軽子坂MMビル2階
詳細:https://www.tkc.jp/company/location/hq_tokyo

主催:犯罪学研究センター(ヘイトクライムユニット)
後援:NPO法人ERCJ


・参加費不要
・事前申込不要
・逐次通訳あり

【テーマ】
「ドイツにおけるネオナチ組織による連続殺人事件裁判とヘイトクライムの克服」

 ドイツにおいて、1998年から2011年にかけて、国家社会主義地下組織(NSU)のメンバーによって人種差別的動機に基づく10人の殺人が行われた。これら一連の殺人は、人種差別と優生思想の克服に取り組んできたドイツ社会に大きな衝撃を与え、刑法を改正するまでに至った。
 この事件の刑事裁判は2013年に始まり、437回の公判を経て、7月3日結審し、同月11日に判決が下された。

 ドイツの刑事裁判における被害者などの訴訟参加制度に基づきOnur Özata弁護士は、2001年にニュルンベルクで洋服裁断職をしていた兄弟を殺された被害者遺族の代理人として本事件に関与した(約60人が被害者等として訴訟参加)。本事件は、被告人らの抱いていた排外的なナチス思想を基盤とする組織的背景や人種差別が連続殺人に至るプロセスなど、未解明のままの問題が山積している。

 今回、Onur Özata弁護士は事件とその後の裁判を振り返り、問題の核心に迫る。

【式次第】
テーマの概要:金 尚均(龍谷大学・法学部・教授)
報告者1:Onur Özata氏(弁護士)
「国家社会主義地下組織による連続殺人事件の裁判の諸問題」
報告者2:冨増四季氏(弁護士)
「日本におけるヘイトクライムとその克服」


Onur Özata氏


【講師紹介】
Onur Özata(オヌール・エザータ)氏
 主としてベルリンで弁護士として活動。
ベルリン自由大学とソルボンヌ大学で法律学を学ぶ。
アウシュヴィッツ絶滅収容所での生存者の代理人としてナチス親衛隊メンバーに対する刑事裁判に関与。
 詳細→http://www.anwalt-oezata.de/index.html

富増四季氏
 弁護士(京都弁護士会)
 著作に「京都朝鮮第一初級学校に対するヘイトスピーチ街宣」(法学セミナー2011年10月号通巻681号、日本評論社)
 詳細→http://www011.upp.so-net.ne.jp/kamogawa-lo/tomimasu.html

主催:犯罪学研究センター(ヘイトクライムユニット)
後援:NPO法人ERCJ


2018年6月16日、龍谷大学犯罪学研究センターは、日米の憲法学者、刑事弁護人を招いて、「再審請求中の死刑執行」を憲法学の視点から検討する国際シンポジウム「死刑と適正手続」を龍谷大学大宮キャンパスにおいて開催し、約60名に参加いただきました。
【イベント概要はこちら】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-1727.html



当日は、以下のことについて報告・討論しました。
① アメリカにおけるアメリカ合衆国憲法と死刑制度にどのような関係があるのか
② アメリカでは「再審請求中の死刑執行」について憲法上どのような要請があるのか
③ アメリカと比較して、日本に欠けていることは何か


黒原智宏弁護士(福岡県弁護士会)

黒原智宏弁護士(福岡県弁護士会)


西田理英弁護士(第二東京弁護士会)

西田理英弁護士(第二東京弁護士会)

はじめに、黒原智宏弁護士(福岡県弁護士会)による開会挨拶のあと、西田理英弁護士(第二東京弁護士会)が、シンポジウム企画趣旨の説明をしました。つぎに、堀 和幸弁護士(京都弁護士会)による、日本の死刑事件における再審請求の現状と問題点について報告が行われました。
堀弁護士は、昨年から再審請求中であるにもかかわらず、日本において死刑執行が開始された経緯について説明しました。これまでの日本では、70年代の四大死刑冤罪事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)、80年代の再審無罪判決を理由に死刑執行を差し控えていました。刑訴法475条①項と②項には、法務大臣の命令により、判決確定日から6カ月以内に執行しなければならないと規定しており、その②項但書には、再審請求があった場合、その手続が終了するまでの期間は6カ月に算入しないと規定しています。しかし、②項但書は、再審請求中の死刑執行を禁止していません。この条文を根拠として、法務大臣は2017年7月、再審請求中の死刑執行という新たな運用を始めました。2017年12月にも、再審請求中に死刑確定者の死刑が執行されています。
堀弁護士は、現状の問題点として「死刑執行が法務大臣の裁量に委ねられてしまっていること」、他方で「再審請求によって弁護人が死刑執行を引き延ばしているという批判」、この両者の間にバランスの取れた基準がないことを指摘しました。


キャロル・スタイカー教授(ハーバード大学)

キャロル・スタイカー教授(ハーバード大学)


休憩を挟み、キャロル・スタイカー教授(ハーバード大学)より、アメリカ合衆国憲法と死刑制度の関係について報告が行われました。キャロル教授は、今日に至るまでのアメリカの死刑制度の流れを俯瞰しました。
(1)アメリカの死刑制度の前近代
キャロル教授は、前近代(1776年-1971年)のアメリカの死刑制度の特徴として、「アメリカの歴史上、ほとんど死刑に対する全米的な規制がなかった」、「死刑に関する規定はあったが、州あるいは地域の法律に全て委ねられており、内容が大きく異なっていた」ことを指摘しました。
(2)1960年代にはじまる変化の兆し
さらに、1960年代から死刑について重要な疑問が生じた場合、連邦最高裁判所が関与することが当然と考えられるようになりました。その理由は3つあります。第一は、1960年代以降、連邦レベルの死刑問題だけでなく州レベルの死刑問題についても、憲法上の規制を行えるようになったこと、第二は、アフリカ系アメリカ人を中心とした公民権運動による公平な裁判を求める主張が台頭したこと、および、第三は、国際的規模で死刑への反対とその廃止の運動が高まったことです。
(3)死刑廃止運動と死刑制度の変化
1960年代、アメリカでは、LDF(法的扶助教育基金)が中心となり、死刑制度の異議申立ての主張を始めました。これらの団体は、憲法に基づく権利の主張をしたのが特徴です。そして、1972年に行われたファーマン対ジョージア事件判決においてLDFは大勝利を収めました。当時、40州で行われていた死刑が廃止されたのです。しかし、この判決のあと、全米で犯罪の発生が増加したこともあって、判決に対する政治的反発が起きました。1972年から1976年の5年間に、35州において死刑執行に関する新たな法律が制定されたのです。
(4)現在のアメリカの死刑制度
1976年のグレック対ジョージア事件判決において連邦最高裁判所は、州の死刑執行について検討しました。連邦最高裁判所は、必要的死刑制度を規定する法律を違憲として廃止を命じました。さらに、新たに法律を制定した各州について、連邦最高裁判所が死刑制度について規制する権限を持つことを示したのです。こうして、1976年から現在に至るまで、アメリカでは、連邦最高裁判所が複合的かつ継続的に、死刑に関する憲法上の規制を行っています。


ジョーダン・スタイカー教授(テキサス大学)

ジョーダン・スタイカー教授(テキサス大学)


つぎに、ジョーダン・スタイカー教授(テキサス大学)より、アメリカでは「再審請求中の死刑執行」について憲法上どのような要請があるかについて、報告がありました。
ジョーダン教授は、アメリカの死刑制度の特徴を3つ指摘しています。第一は、死刑確定者に執行日を事前に告知することで、裁判で争う機会を与えること、第二は、死刑確定者が弁護人を依頼し、専門家の協力を得て新たな証拠を発見することができること、および、第三は、死刑確定者は、新たな証拠に基づき、連邦最高裁判所まで争う権利が保障されていることです。
ジョーダン教授によれば、今日では、連邦最高裁判所は、憲法上の権利としてこれら3つの手続を保障しています。また、連邦最高裁の古い判例で、有罪確定後も死刑確定者に憲法上、争う場を与えることを認めています。ジョーダン教授によれば、アメリカでは、連邦最高裁判所の判断が確定しないうちに、死刑を執行しません。裁判所の審理が確定しないうちに、行政府が死刑を執行することはないので、執行を巡って裁判上で争われたことがありません。このように、憲法上の要請に照らすと、再審請求中の死刑執行は不適切であると言うことができます。


 阪口正二郎教授(一橋大学)

阪口正二郎教授(一橋大学)


そして、阪口正二郎教授(一橋大学)が、憲法学者の立場から自身の見解を述べました。
まず、阪口教授は、日本の憲法学の世界ではあまり死刑問題について、考えてこられなかったことに対し、問題提起しました。これまでの日本では、死刑を廃止するか否かという議論がほとんどでした。しかし、適正手続保障を強化することで、次第に死刑執行がしにくくなると考えられます。阪口教授は期待を込めて、「死刑の即時廃止は難しいかもしれないが、適正手続保障を強めることによって、死刑廃止と変わらない効果を生むはずだ」と述べました。


写真右側よりジム・マーカス弁護士、ラウル・ショーネマン弁護士、ティア・ポセル弁護士

写真右側よりジム・マーカス弁護士、ラウル・ショーネマン弁護士、ティア・ポセル弁護士


つづいて、ジム・マーカス弁護士、ラウル・ショーネマン弁護士、およびティア・ポセル弁護士によって、テキサス州における死刑を取り巻く状況について報告がありました。
テキサス州は日本と同じく、死刑を存置している州です。そのテキサス州で死刑の執行が現在減少しています。その原因は、弁護人が忍耐強く活動を行い、死刑をめぐる不公正を告発して世間に注目させるようにさせたことです。この活動は、ある日突然裁判官や議員が動いたわけではなく、根気強い弁護人の異議申立ての成果であることを3人の弁護士は強調しました。
 ティア弁護士は、4人の法医学者と協力して被害者の死因を究明しました。その結果を証拠として裁判所に訴えたところ、執行予定日の5日前に死刑を停止させることができました。つぎにラウル弁護士は、依頼人の知的障害を証明するため、検察官と刑務所に証拠開示を請求しました。その結果、依頼人の知的障害を裏付ける証拠を発見することに成功し、執行の3時間前に死刑を停止させることができました。依頼人は、減刑され終身刑で服役しています。
ジム弁護士は、死刑判決確定後の裁判において大切なことは、死刑をめぐる多様な問題点や調査の結果を告発することで、手続や法律を公正なものにしていくことだと主張しました。

すべての報告が終わったあと、シンポジウムの報告者と参加者によるディスカッションが行われました。活発な議論によって、日米の弁護士、日米の研究者が国境、職業の垣根を越えて意見交換することができました。


笹倉香奈教授(甲南大学)

笹倉香奈教授(甲南大学)


クロージングでは、笹倉香奈教授(甲南大学)が本シンポジウムを総括し、最後に、石塚伸一教授(龍谷大学・犯罪学研究センター長)による閉会挨拶が行われました。
石塚教授は、アームストロング氏がアポロ11号で月面着陸した際に言った“That's one small step for a man, but one giant step for mankind.(1人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ。)”を引き合いに出し、“That's one small step for me, but it is giant challenge for our movement.(このシンポジウムは小さな一歩だが、死刑問題を巡る啓発活動において実り多きものになった。)”と締めくくり、本シンポジウムは終了しました。


石塚伸一教授(犯罪学研究センター長)

石塚伸一教授(犯罪学研究センター長)


再審請求中の死刑執行の是非、そして、アメリカの死刑制度を参考に、日本での死刑制度の運用の在り方を再考する有意義な機会となりました。
報告していただきました日米の弁護士、日米の研究者の皆様、誠にありがとうございました。


2018年6月13日~6月16日、龍谷大学犯罪学研究センターは「日米合同ティーチイン:日本国憲法と死刑執行~再審請求中の死刑執行は、憲法に違反しないのか~」を開催しました。この企画では、「再審請求中の死刑執行」について日本国憲法との関連から議論を行うため、米国の死刑問題に詳しい研究者、実務家や、日本の研究者、実務家をお招きしました。
第一弾企画として、2018年6月13日シンポジウム「いま、再審請求中の死刑執行を考える」を開催しました。
当日は梅雨の晴れ間となり、東京 衆議院第一議員会館・国際会議室の会場へ約50名に参加いただきました。

【イベント概要はこちら】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-1751.html



まず、西田理英弁護士(第二東京弁護士会)より、本シンポジウムの企画趣旨について説明がありました。米国の判例や議論の展開について学び、日本への議論へとつなげていくことを目指して、本シンポジウムが企画されたことを説明しました。
「刑事訴訟法上、死刑は法務大臣の命令に基づいて執行されるもので、これまで再審請求(裁判のやり直しを求めること)をしている間は、死刑執行が差し控えられてきましたが、2017年7月と12月、再審請求中だった3人に死刑の執行がなされました。再審請求中に死刑執行を停止しなければならないという規定は刑事訴訟法には定められていませんが、再審請求は長い時間をかけて判断されるものです。現在、世界198カ国中、141カ国が死刑を廃止しています。連邦制度をとる米国では、各州が死刑制度の存置についてそれぞれ判断し、特に合衆国憲法との関連から議論が行われています。米国での議論を参考に、日本でも同様の議論を行うことが必要なのではないでしょうか」

つぎに堀 和幸弁護士(京都弁護士会)より、現在の日本における再審請求中の死刑確定者の現状や死刑執行にかかる適正手続に関する日本の実務状況について報告がありました。
「1999年12月に再審請求中の執行があって以来、2017年7月までの18年7ヶ月、再審請求中の死刑執行はなされませんでした。現在日本には、124名の死刑確定者がいて、その70%を超える確定者が再審請求をしているという報道もあります。死刑の執行は法務大臣の裁量に委ねられ、チェック体制がありません。果してこうした状況は憲法に定められた適正手続、裁判を受ける権利に違反しないのか、議論が必要だと思います。最近、再審請求中の死刑執行を拒否する権利があるとして死刑確定者が訴訟を起こしました。こうした問題について議論を継続する必要があると思います」



そしてキャロル・スタイカー教授(ハーバード大学)、ジョーダン・スタイカー教授(テキサス大学)の基調講演です。キャロル教授の研究テーマは刑事実務の実体法、制度構成、ジョーダン教授の研究テーマは憲法や人身保護令状(Habeas Corpus:ヘイビアス・コーパス)で、テキサス大学・死刑廃止センターの所長でもあります。
まず、キャロル教授より、米国における死刑と憲法の関係について、連邦最高裁が死刑問題に対して大きな役割を果たすようになった経緯が紹介されました。
「死刑制度の存置は各州に判断が委ねられており、全米50州のうち、31州で存置、19州で廃止されています。1960年代から最高裁が死刑に対する最重要機関になり、1972年のファーマン対ジョージア事件判決で米国での死刑制度を廃止することとなりましたが、これはすぐに政治的反発を受けました。1972~1976年にかけて各州が死刑に関する新しい法律を制定しましたが、1976年グレッグ対ジョージア判決で連邦最高裁は州の立法者によって新たに制定された死刑制度を合憲としました。それから40年間、連邦最高裁は死刑制度について新たな判決を出し続け、死刑制度に対して大きな役割を果たし続けています」
つぎに、ジョーダン教授より、米国の実務状況について報告が行われました。
「米国では死刑制度において憲法上の規制がなされるようになったことで、死刑の執行計画、執行の通知方法、さらに執行前に憲法上の主張を行ったり通常の上訴をしたりする機会を与えること、弁護人と死刑確定者の関係を保護することについて規制が増加しました。現在、事前告知のない死刑執行という実務は許されていません。また現在の実務では執行の前にすべての主張について判断が示されることになっています。さらに死刑確定者は任意に弁護人に会う権利があります。米国の憲法上の死刑制度に対する規制の強化によって、実際の執行までに死刑確定者が法的に争うシステムが構築されています」

スタイカー両教授の基調講演をうけて、阪口正二郎教授(一橋大学)より、日本国憲法の観点からコメントがありました。
「これまでに日本では憲法学の観点から死刑の問題についてはあまり考えてこなかったというのが現状です。制度自体が合憲か違憲か、死刑の執行方法が残虐でかつ異常な刑罰にあたるのかという点での議論はありました。今回の講演をうけて、死刑制度の運用のあり方が適正手続に違反しないのかという点、誰に対するどんな刑罰が残虐な刑罰にあたらないのかという点についても議論が必要です。また再審請求中の死刑執行についても適正手続的に問題があると考えられます。一定の理由がある再審請求については死刑執行を止めるような手続きが必要になると思います。日本の憲法の観点からみた死刑制度における適正手続についてはさらなる検討が不可欠だと考えます」
質疑応答では日本の弁護人や研究者から実務などに基づいたコメントや質疑が行われました。

さいごに、石塚伸一教授(龍谷大学、犯罪学研究センター センター長)より、閉会の挨拶がありました。
「再審請求中に死刑執行がなされることが、憲法上どういう問題があるのかということを皆で考える、その場所はどこが良いかと考えたときに、立法府にきちんと責任を取って貰いたいという思いから、ここ衆議院第一議員会館を会場として提供いただきました。スタイカー先生のお話を聞いて分かるように、 日本はアメリカに比べて、再審法も執行法も適正な手続に適っているとは思えません。こういう状況はやはり、私たちがきちんとこの問題を考えてこなかったことにも責任があります。今回の催しをきっかけに、死刑の存置か廃止かは別にして、適正手続と裁判の公平性について、真剣に一緒に考えていただきたいと思います」

※本講演に関する当日のスライド資料(PDF)を下記の通り公開します。


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キャロル・スタイカー教授(日本語スライド資料)


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⻄田理英弁護士「再審請求中の死刑執行を考える ー日米の憲法の視点からー」


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堀 和幸弁護士「再審請求中の死刑執行の現状と課題」


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阪口正二郎教授「死刑と適正手続――憲法学の観点からの疑問」


7月14日(土)に龍谷大学深草キャンパスにて、経済学部国際経済学科の神谷ゼミ、現代経済学科の溝渕ゼミと渡邉ゼミの3ゼミによる合同研究プレゼンテーション大会「第1回KMWカップ」が開催されました。分野の異なる3ゼミが、経済学の様々なテーマでプレゼンテーションをして真剣に競い合う大会で、3ゼミの頭文字をとって「KMWカップ」と命名しています。今年度が初めての開催で、経済学部の歴史上記念すべき大会となりました。

今回参加したのは、3年生による以下11チームです。

・ピグミン、ウォーター・ガールズ、TT、シャレオツ、ハッピーセット with オオシタ(以上、神谷ゼミ)
・幸福条件、人間関係(以上、溝渕ゼミ)
・X、なっじ、風評被害、朝ごはん(以上、渡邉ゼミ)

研究テーマとして、幸福度、ナッジ、化粧品、食品の安全情報、風評被害、ICT教育、開発援助など、多岐に渡る内容が発表されました。
大会の中盤には、2年生の部として、3つの英語プレゼンテーション(発表者:Soma、Hiroto&Taro、Arisa)と、基礎演習Ⅱ(2年生前期のゼミ)の取り組みの発表(チーム吉川)がありました。
猛暑日の中、5時間に渡る熱戦の末、見事渡邉ゼミのなっじ班が初代チャンピオンに輝きました。準備から当日の発表まで、皆さん本当にお疲れさまでした。







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  • 国際学部 履修<履修登録手続編>

    国際学部 履修<履修登録手続編> ■履修<履修登録手続編>重要 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修科目編「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科...

  • 国際学部 履修<履修登録手続編>

    ■履修<履修登録手続編>重要 履修<履修登録手続編>(通し)「時間割の組み方、登録の仕方、注意事項など」 20分 ※以下の動画は履修<履修登録手続編>(通し)を分けたものです。 1.履修登録の準備 基本事項の確認 「基本事項を確認しよう」 3分半 2.履修登録の流れ 「履修登録の流れ」 1分 3.時間割 必修編 「時間割を組んでみよう 必修科目編」 2分半 4.時間割 教養科目編 「教養科目で残りの科目を決めよう」 4分半 5.予備・事前登録 「科目を決めたら登録しよう 予備・事前登録」 2分半 6.本登録 「本登録しよう...

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作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

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作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

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作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

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作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

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作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

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作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

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作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

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作成者KDL藤川

作成日2017/05/12

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作成者KDL藤川

作成日2017/04/26

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作成者KDL沖

作成日2017/05/08

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作成者KDL沖

作成日2017/05/08

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作成者KDL藤川

作成日2017/05/15

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作成者有限会社アップルップル

作成日2016/04/26

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作成者KDL藤川

作成日2017/05/01

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