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2018.04.20

京都・龍谷大学シンポジウム「死刑と適正手続」~再審査なき死刑執行(Execution without Review)を考える~【犯罪学研究センター】

日米合同ティーチイン〈日本国憲法と死刑執行~再審請求中の死刑執行は、憲法に違反しないのか?〉東京・京都で開催。

開催日時 2018年06月16日 13:00 ~ 2018年06月16日 17:00
開催場所 龍谷大学大宮学舎清和館3階ホール
お問い合わせ 龍谷大学犯罪学研究センター [TEL] 075-645-2154 [FAX] 075-645-2240 [E-mail] crimrc2016@ad.ryukoku.ac.jp [URL] http://crimrc.ryukoku.ac.jp

【企画趣旨】
 2017年7月・12月に、再審請求中の死刑確定者3名に刑が執行されました。なぜ、このようなことが起きるのか?
なぜならば日本では、刑事訴訟法上、死刑執行の命令は法務大臣の権限とされており、再審請求中には死刑執行停止の効力が定められていないからです。また、死刑執行に当たっては死刑執行日の事前の公表も法律上定められていません。
 もっとも、日本政府はこれまで、再審請求中の死刑確定者に対する刑の執行には慎重な態度をとってきました。1980年代には「免田」「財田川」「松山」「島田」の4つの事件で、再審の結果、死刑確定者に対し無罪が言い渡されました。最近でも「袴田事件」において再審開始の決定が出されました。
 もしも1980年代に2017年のような再審請求中の死刑確定者に対する刑の執行が行われていたならば、どうなっていたでしょうか?上記で上げたような、死刑えん罪事件は疑惑のままで終わり、えん罪被害者が無実の罪で死刑にされるという、取り返しのつかない事態が生じたかもしれません。
 再審請求中であっても死刑確定者の刑を執行する、という日本政府の実務の転換は、死刑に賛成か反対か、人を殺したものは自身の命で償うべきである、といった従来の死刑を巡る議論とは状況が異なります。それぞれの立場を超えて真摯に議論すべき問題なのではないでしょうか。
 日本と同じく先進諸国の中で死刑を存置しているアメリカでは、死刑制度について、「適正手続」や「残虐で異常な刑罰の禁止」といった憲法の条文にもからめて裁判所において議論しており、その結果、多数の判例がうまれています。
 そこで私たちは、アメリカにおいて死刑問題に真摯に取り組んでおられる著名な憲法や刑事訴訟法の研究者・実務家を日本にお招きし、日本の憲法学者も交えて、憲法学の視点から日本の死刑の現状と課題、とりわけ再審請求中の死刑執行の問題について考えてみることにしました。6月13日(水)は東京で、そして6月16日は京都龍谷大学にて開催されます。
 この一連の企画が「再審請求中の死刑執行」という問題に新たな光を当て、裁判所での新しい議論を生み、更には死刑に関する国民的議論に少しでも貢献することができれば幸いです。
 みなさま、奮ってご参加ください。

【申込み方法】
申込は以下の2通りから選んでお申込みください。
 1.ネット申込 →https://goo.gl/smG6Km
 2.Faxでのお申込み:参加希望の企画名を明記して、龍谷大学犯罪学研究センター(Fax;075-645-2240)まで、お名前・ご所属・ご連絡先を明記の上、お申し込みください。

【プログラム】
開会のあいさつ 笹倉香奈(甲南大学法学部教授、DPDPP)
企画の趣旨 西田理英(弁護士・第二東京弁護士会)
日本の現状「いま日本の死刑は」
米国の現状
(1)キャロル・スタイカ―(ハーバード大学教授)
(2)ジョーダン・スタイカ―(テキサス大学教授)
憲法学者の立場から 阪口正二郎(一橋大学大学院教授)
米国3弁護士(R・ショーネマン、J・マーカス、T・ポセル)の実践紹介
質疑応答
閉会の挨拶 石塚伸一(龍谷大学法学部教授、龍谷大学犯罪学研究センター長)

【講演者の略歴】
キャロル・スタイカ―(Carol Steiker)
ハーバード大学ロースクール教授。主たるテーマは刑事司法。研究対象は、刑事実体法から手続法、制度構成の幅広い領域にわたる。
とりわけ、死刑の問題については、第一人者である。

ジョーダン・M・スタイカ―(Jordan M. Steiker)
テキサス大学教授。同大学死刑廃止センター所長。連邦最高裁マーシャル判事のロークラークを務めたあと、1990年現職に就任。
憲法、連邦人身保護令状および死刑について著作活動を展開している。

阪口正二郎
一橋大学大学院法学研究科教授、元一橋大学法科大学院長。2006年憲法理論研究会事務局長・2015年全国憲法研究会事務局長などを歴任。
専攻は憲法、比較憲法。研究テーマは立憲主義、表現の自由、アメリカ憲法など。

ラウル・ショーネマン(Raoul Schonemann)
弁護士。死刑事件センター教授。1991年からテキサス州、アラバマ州、ジョージア州の死刑確定者の弁護活動に従事。テキサス・リソースセンターのスタッフ弁護士。サンフランシスコ公設弁護人。アトランタの死刑事件訴訟ユニットのマネジング弁護士として活動している。

ジム・マーカス(Jim Marcus)
弁護士。死刑事件センター教授。1993年から州および連邦の人身保護手続において死刑確定者の弁護活動を展開。テキサス州のリソースセンターやディフェンダーサービスでも活動。
非営利の死刑弁護プロジェクト、エグゼキュティブディレクターとしても活動。人身保護手続における弁護活動についてテキサス及び全米で研修に携わっている。

ティア・ポセル(Thea Posel)
弁護士。死刑ゼミインストラクター、リサーチフェロー。コロラドとテキサスにおいて死刑事件弁護のチームの一員として、公判前および判決後の死刑弁護についてのコンサルティングをしている。


【主催】龍谷大学犯罪学研究センター
【共催】死刑と適正手続プロジェクト
    (Death Penalty and Due Process Project:DPDPP)
【後援】龍谷大学矯正・保護総合センター
    刑事司法未来プロジェクト(弁護士 金子武嗣基金)ほか


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※今回の催しの案内チラシはこちらから(4月25日訂正)