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2022.03.15

公開シンポジウム「イタリアの実践から日本の少年司法について考える」【犯罪学研究センター共催】

非行少年の立ち直りには何が必要か?

開催日時 2022年03月30日 17:00 ~ 2022年03月30日 20:00
開催場所 オンライン(Zoom)
お問い合わせ 龍谷大学 犯罪学研究センター [E-mail] crimrc2016@ad.ryukoku.ac.jp [Tel] 075-645-2184

龍谷大学 犯罪学研究センターは、2022年3月30日(水)17:00~オンライン公開研究会を共催します。
研究会は「事前申し込み制」でオンライン開催します。ぜひふるってご参加ください。
【>>お申込みフォーム】
※お申し込み期限:3月29日(火)16:00 ※定員に達し次第受付終了


公開シンポジウム
「イタリアの実践から日本の少年司法について考える」


〔日時〕2022年3月30日(水)17:00-20:00
〔形式〕オンライン(Zoom)
〔参加費〕無料  〔定員〕100名(申込先着順)
【>>お申込みフォーム】

〔趣旨〕
 日本とイタリアの少年司法には大きな違いが存在する。日本の少年司法は、少年審判手続から検察官を排除し、少年に対して刑罰を科す代わりに保護処分に処すことで、少年の健全育成を実現しようとしている。これに対してイタリアの少年司法では、成人の刑事事件を担当する検察組織から独立し、少年法の理念を共有する少年事件専門の検察組織を設置して少年の健全育成を実現している。
 イタリアの少年検察官の最大の利害は、少年(子ども)の権利擁護であり 、この観点から刑事事件だけでなく、親権など少年裁判所の民事事件にも関与する。そして、イタリアは刑罰に代わる保護処分は設けていない。その上で可能な限り刑罰を回避し、児童福祉との連携で司法手続からダイバージョンする仕組みを構築している。日本とイタリアで、どうしてこのような制度の違いが生じるのであろうか。理由として、イタリア共和国憲法第27条が、刑罰の目的を「再教育」と規定している*1ことがあげられよう。保護処分を設けることなく、児童福祉との連携によって健全育成や立ち直りを実現しようとするイタリアの実践を通して、これからの日本の少年司法の在り方や少年法改正について考えていきたい。

〔プログラム・登壇者〕
1. イタリア少年司法制度の概要(15分)
・・・浜井 浩一教授(本学・法学部/ 犯罪学研究センター・政策評価ユニット長)

2. ナポリ等での少年司法実務(15分)
 ・・・小谷眞男教授(お茶の水女子大学・基幹研究院)

3. 「イタリア少年司法と少年検察局の役割」(60分、通訳:小谷眞男教授) 
 ・・・Dott.ssa Claudia De Luca(ナポリ少年検察局検事)

4. イタリア少年司法から日本の少年司法を考える(20分、指定討論者コメント)
・・・武内謙治教授(九州大学・法学研究院 )

5.質疑応答


【ご参加にあたって】
・Zoomの会議情報は、お申し込みフォームに入力いただいたメールアドレスに、開催時刻までに連絡します。拡散はお控えください。
・会の進行上、ホストにより発表者以外をミュートとさせていただく場合や、進行の妨げとなる方に退出いただく場合があります。ご了承ください。

主催:龍谷大学 矯正・保護総合センター
共催:龍谷大学 犯罪学研究センター(CrimRC)

 
【註】
*1 イタリア共和国憲法第27条
「刑事責任は個人に属する。
 被告人は確定判決まで、有罪と見なされない。
 刑罰は、人道主義に反する措置であってはならず、受刑者の再教育を目的とすべきである。
 死刑は認められない。」


イタリアの憲法については、イタリア共和国上院議会である元老院(senato della repubblica)のHP(https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione)にて、日本語訳が掲載されているので、参照されたい。

Motoko Nakajima「イタリア共和国憲法」
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVIII/Costituzione_lingua_giapponese.pdf(senato della repubblica)


〔参考資料〕
浜井浩一『エビデンスから考える現代の「罪と罰」犯罪学入門』(現代人文社、2021年)
・浜井浩一「法律家のための犯罪学入門(第37回)イタリアの少年司法制度と実務」『季刊刑事弁護』98巻(現代人文社、2019年)147-155頁
・小谷眞男「子ども・家族・司法---日本の家庭裁判所とイタリアの未成年者裁判所を比較する---」『子ども学』8号(萌文書林、2020年)69-86頁