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2024.10.07

日本学生支援機構奨学金 高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)の『在籍報告(10月)』の手続きについて

 日本学生支援機構の高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)に採用された方は、大学に在籍していることを定期的(4月・10月)に日本学生支援機構へ報告するための『在籍報告』の手続きが必要です。手続きを怠った場合、給付型奨学金の支給が止まります。

 

1. 対象

 日本学生支援機構の高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)に、令和6年9月までに採用された方(全員)

※休学・留学・停止中であっても手続きが必要です。

※対象者にはポータルサイトからお知らせを配信しています。

 

2. 手続き方法

 在籍報告は、奨学生自身がインターネット(スカラネット・パーソナル)から行います。詳細は「在籍報告(兼通学形態変更届)」の提出手続きリーフレット(入力準備用紙)で確認の上、手続きを進めるようにしてください。

 定められた期限までに報告がなく、大学等に在籍していることが確認できない場合は、給付奨学金の支給が止まります。また、停止となった期間分は支給総額から減じられることがあります。

 必ず期限内に手続きを完了させてください。

 

<スカラネット・パーソナル>

「スカラネット・パーソナル」とは

 日本学生支援機構の奨学生が自身の奨学金に関する情報をインターネット上で閲覧できる情報システムです。

 2024年4月以降に採用され、スカラネット・パーソナルを今回初めて利用する方は、まず新規登録を行った後に『在籍報告』を提出(入力)してください。

 

 

3.報告期限

報告期限 2024年10月4日(金)~10月23日(水)<期限厳守>
入力時間 8:00~25:00

 

4. 「自宅外通学の証明書類」の提出について【該当者のみ】

 今回、通学形態を「自宅」から「自宅外」に変更したい方は、「自宅外通学の証明書類」を大学へ提出する必要があります。
 手続きの詳細については、所属キャンパスの学生部 奨学金窓口までお問い合わせください。

 

 

5. 「在留資格の証明書類」の提出について【該当者のみ】

 国籍を「日本国以外」に変更した方、在留資格を変更した方、在留期間(満了日)を更新した方は、在留資格を証明する書類の提出が必要です。

所属キャンパスの学生部 奨学金窓口まで提出してください。

 

【提出書類】

給付奨学金『在留資格証明書類』提出書(指定様式)
② 在留資格に関する証明書類(「在留カード」のコピー、「特別永住者証明書」の両面コピー、「住民票」のコピー等)
 

 

 

【書類提出先】

龍谷大学 学生部 奨学金担当

 

(深草・大宮学舎対象)

〒612-8577 京都市伏見区深草塚本町67 4号館1階
受付時間 平日10:30~17:00(毎週火曜日は10:45~)

 

(瀬田学舎対象)

〒520-2194 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5 4号館地下1階
受付時間 平日10:30~11:30,12:30~17:00(毎週火曜日は10:45~)