2025.05.13
日本学生支援機構 大学院修士課程「授業料後払い制度」について
2024年度から大学院修士課程の方を対象に、日本学生支援機構の無利子の貸与奨学金「授業料後払い制度」が創設されました。授業料後払い制度とは、日本学生支援機構が大学に授業料相当額を振り込んで授業料に充て、卒業後に本人が機構に返還することができる制度です。2025年9月入学及び2026年4月に本学修士課程に入学予定の方を対象に、授業料後払い制度について説明いたします。
1.「授業料後払い制度」とは
① 授業料の後払いと月々の生活費奨学金(20,000円又は40,000円の無利子貸与)の2つの支援がセットになった制度(どちらも無利子貸与)。
② 授業料の後払いとは、在学中は、日本学生支援機構が本学に直接授業料を支払い、卒業後に本人が日本学生支援機構に返還するもの。
③ 後払いできる授業料の上限は、年間776,000円。
④ 後払いの対象は、授業料のみ(入学金・諸会費等は支援の対象外)。
⑤ 生活費奨学金は、月額20,000円又は40,000円の貸与を受けることが可能(月額0円も可)。
⑥ 保証料の支払い(機関保証への加入)が必須(人的保証は選べない)。
⑦ 返還方法は、所得連動返還方式のみ(定額返還方式は選べない)。
⑧ 第一種奨学金(無利子貸与)と授業料後払い制度の併用はできない(第一種奨学金と第二種奨学金または、授業料後払い制度と第二種奨学金の併用は可)。
⑨ 第一種奨学金と同様に、毎年の適格認定及び特に優れた業績による返還免除の適用も予定されている。
③ 後払いできる授業料の上限は、年間776,000円。
④ 後払いの対象は、授業料のみ(入学金・諸会費等は支援の対象外)。
⑤ 生活費奨学金は、月額20,000円又は40,000円の貸与を受けることが可能(月額0円も可)。
⑥ 保証料の支払い(機関保証への加入)が必須(人的保証は選べない)。
⑦ 返還方法は、所得連動返還方式のみ(定額返還方式は選べない)。
⑧ 第一種奨学金(無利子貸与)と授業料後払い制度の併用はできない(第一種奨学金と第二種奨学金または、授業料後払い制度と第二種奨学金の併用は可)。
⑨ 第一種奨学金と同様に、毎年の適格認定及び特に優れた業績による返還免除の適用も予定されている。
<参考>
文部科学省ホームページ>「奨学金事業の充実」(安心してこどもを産み育てられるための奨学金制度の改正(令和6年度~))より
授業料後払い制度に関するQ&A(mext.go.jp)
日本学生支援機構ホームページ>授業料後払い制度(大学院修士段階)
2. 対象者
① 本学大学院修士課程進学者(2025年9月入学・2026年4月入学)
② 本人の希望に基づき、大学を通じて申請を行った者
③ 日本学生支援機構の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
④ 過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者
② 本人の希望に基づき、大学を通じて申請を行った者
③ 日本学生支援機構の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
④ 過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者
3.申請方法
後日改めて、大学ホームページに掲載します。
<掲載ページ>
大学HP>学生生活・就職支援>学費・奨学金>News
<掲載予定時期>
2025年9月入学予定者対象:5月中旬頃
2026年4月入学予定者対象:11月下旬頃
4.留意事項
・授業料後払い制度の対象となるのは「授業料」のみです。年間上限額と入学予定研究科の授業料との差額の納入が必要です。
・一度納入した授業料は、後払いとすることはできません。
・本制度の申請希望者は、本制度の申請手続きを行うことで入学手続納入金Ⅱの金額から差し引いた金額で入学手続きを行うことができます。
※すでに納入した場合は、初年次後期の授業料から後払いの対象となります。
※入学手続期間に変更はありません。期日内に納入が確認できない場合は、入学を辞退したものとみなされます。