2025.05.13
【法学部企画広報学生スタッフLeD’s】中田 邦博先生インタビュー
このインタビューはこれからゼミ選択を行う学生や民法に興味がある学生に対して法学部教員の先生方を知る機会として、私たちLeD’sが独自に行っているものです。
今回は、主に契約法・消費者法を専門分野として研究されている中田邦博先生にインタビューに伺いました。
1.中田先生自身どのような学生生活を送られ、どのような大学生だったのですか。
学生時代は、法律関係のサークル、テニス同好会に所属していました。勉強だけだと体力が落ち、気力が続かなくなるので、何か恒常的にスポーツをするのは大事なことです。2回生の頃、弁護士を目指して司法試験の勉強を始めました。最初は手探りでしたが、法職課程の講座や弁護士さんが講師の司法試験のためのゼミなどに参加して勉強しました。
法学部では、法律と政治の両方を学ぶことが必要だと感じていました。社会的な問題を解決するには、様々な知識が必要で、それをどのように学べばよいのかを考えていました。それもあり、法現象を全体として理解するには、少なくとも司法試験科目で問われる法知識を十分に得ておくことが必要ではないかと考えていました。司法試験の勉強を始めたのは、そうしたことがきっかけです。
そうした勉強で得たことの一つは、大学のカリキュラムに沿って学ぶことは当然ですが、それらを体系的に学び直す、つまり教科書を読み直すことがとても大事です。試験勉強はそのきっかけを与えてくれました。その結果、今までしっかりと理解していなかった法の体系の意味を知ることができました。それは大きな成果でした。
3回生からは、民法ゼミに所属して、その方針もあって、よく学び、よく遊ぶことをモットーに、楽しく、でもしっかり勉強しました。ゼミでの先生の質問には自分が全部答えるのだという覚悟で予習をしていました。また、先生は集中して勉強する合宿を好まれる方で、合宿では一日中、議論することもありました。
ゼミに入ったのは、ゼミの先生の講義が分かりやすく面白いと思ったからです。その講義は、最初に通説的な考え方の合理性を説明したうえで(受講する学生に通説がいいなと思わせるような、説得的な内容でした)、その後、通説とは違う考え方を取り上げて、それも説得的なものと思わせるものでした。学生に思考させることに重点がある講義でした。結局、学生は、両方の学説の内容を聞き、どちらがよいのか分からないという感じでした。では、どちらの学説がよりよいのか、私はいつも考えていていました。自分なりの結論をもって、先生に質問するということもありました。この授業を通して、学説の対立を理論的に考えることに興味を持ちました。これが私の研究者への道の原点です。
その他にも大学で開催された法律問題についての弁論大会で一位を与えられたり、卒業論文が学生論集に掲載されたりしました。自分のやっていることへの評価もあり、研究の方向に関心を向けるようになりました。こうした学問的な興味が芽生えると、同じことの繰り返しの司法試験の勉強に退屈さを感じるようになり、大それたことに、大学院への進学も考えるようになりました。ゼミの先生に相談したところ、「研究者の道を薦めるよ」と背中を押してくれました。大学院では、ドイツの法律行為論について研究して、「ドイツ民法典における意思表示法の形成過程」という論文を公表しました。
民法は、研究者の層が厚く、研究の蓄積も多い分野です。だからこそ、様々な考え方に触れる機会があり、人生をかけて研究する対象として選んでよかったと思っています。
2.なぜドイツ法を中心に比較法研究をされたのですか。
ドイツ法を比較法の対象としたという点では、指導教授の影響が大きいと思います。その先生は、助手であった当時、大学院で著名な先生のもとで、マックス・ウェーバーの『法社会学』というドイツ語の本を講読されていたそうです。ドイツ語にきわめて堪能な先生でした。私は、大学の頃はフランス語を勉強していましたが、研究指導を受けるためにドイツ語を学びました。そのためほぼ独学でしたが、一年でドイツ語の文献をそれなりに読めるようになり、とりあえず指導教授からは褒めてもらいました。
日本の民法のことについてお話しします。民法は、フランス法とドイツ法の影響を受けて形成され、また発展してきました。民法の制定後、ドイツの教科書や注釈書を読み、日本での問題を解決することに役立てていたようです。日本法とドイツ法とは、民法のレベルでは使われる概念や考え方にも共通の部分があります。ドイツ法は、ヨーロッパ各国の法秩序にも影響を与えていますので、比較法研究の対象としても大きな意義があります。さらに言えば、ドイツの法律学の発展とその研究環境は、ヨーロッパの中でも群を抜いています。世界的に著名な法学研究所が複数存在しており、国際的な交流の場を形成しています。私がよく訪れるのは、ドイツ・ハンブルクにあるマックス・プランク外国私法および比較法研究所ですが、そこで育った研究者たちがこうした学問的交流の中心に位置しています。彼らとの交流は私にとって重要な意味を持っています。
3.先生のドイツへの留学はどのような意味がありましたか。
私が、ドイツに初めて滞在したのは、大学院を修了し大学の研究員となったときです。その前年に、DAAD(ドイツ学術交流会)の奨学生の選抜試験に合格したことで、研究滞在が可能になりました。当時は高額だった航空旅費を出してもらい、また奨学金の額はドイツでの生活を十分に可能にするものでした。DAADには感謝しています。最初に1988年から語学学校で勉強した後、1年半の間ドイツのマールブルク大学に滞在することになりました。院生時代から、指導教授にドイツに留学しなさいと言われていたことや、ドイツでドイツ法を勉強してみたいという憧れもあり、この試験のための準備をしていました。
このDAADの留学制度は、若手の研究者を対象にしたプログラムですが、この経験がなければ今の私の研究活動はないと思います。当時は、博士課程を修了していて最初の公表論文も出したところで、割とゆっくりと勉強していました。ドイツの大学への入学の前提となる語学試験にも合格して、ドイツの大学生の身分を得ていたので、受け入れ教授のハンス・G・レーザー先生のゼミや講義に出席していました。こうしたゼミや講義、それに伴う勉強は、当時は意識していなかったのですが、後々の研究活動に役立つものとなりました。
ドイツの留学で最初、戸惑ったことは、現地のドイツ人の話すスピードが速いため、聞き取りが難しかったことです。研究のために、ドイツ人の研究者と議論するにはそれなりのドイツ語力が必要です。だからこそ、お茶や食事の時間などドイツ語を聞いたり話したりする機会を存分に活かすようにしました。
マールブルクに在外研究で滞在されていた松岡久和教授(当時、龍谷大学に所属。現在:立命館大学)とは短い期間ですが、現地で懇意にしていただきました。こうした出会いも私が龍谷大学で職を得るきっかけの一つです。
龍谷大学の教員になった後、1996年から一年間ですが、マックス・プランク外国私法・国際私法研究所での活動です。同研究所は、それ以後の私の研究活動や国際交流の拠点となりました。ドイツ法律行為論や比較私法の研究、ヨーロッパ契約法のテキストの翻訳、ドイツ不法行為法の翻訳作業などを行いました。
同研究所での研究滞在中に、EU法を含めたヨーロッパ私法という新たな研究分野を開拓しました。当時、ハイン・ケッツ先生、ノルベルト・ライヒ先生、ハンス・ミクリッツ先生、バーゼドー先生、ツィンマーマン先生の他、比較法の大家や消費者法の先駆者である先生方と交流する機会を得ることができたことは、私の研究の大きな転機となりました。
4.中田先生は大学での教育や研究活動にどのような考えで取り組まれていますか。
まず初めに、大学で学生に教えることを重視しています。これは学者として重要な活動であり、特権です。それは一つの社会的実践ですが、単に教科書の内容を教えるというのではなく、それが社会とどのようにつながっているか、その関わりを示めしたいと考えています。同時に、学問的な発展に寄与することが重要な仕事となります。学生に教えるためには、その前提となる知識の体系を構築し、それをつねにアップデートしておくことが必要です。これには研究という作業が不可欠です。研究者には、他の研究に学ぶと同時に、自らも、わずかでもよいのでその発展に寄与することが求められています。研究活動は、大学の不可欠の要素ともいえるでしょう。
5.先生は、大学内外でも活躍されているとお聞きしています。具体的には、どのような活動をされているのでしょうか。
学会活動は、そうした基盤を与えるものです。昨年から消費者法学会の理事長代行として、消費者法という学問分野の発展のために、シンポジウムの計画や報告を担当するなど、様々な役割を担っています。学会運営やシンポジウムの開催は大変ですが、社会に対して研究の内容を還元する意義のあることだと思っています。
社会的な活動にもつながることとして、消費者契約法の改正作業に関心を持っています。消費者庁の審議会のメンバーになったことや消費者委員会の検討チームの一員となって検討したこともあります。それ以来、消費者法に様々な形で関わっています。学内でも、消費者契約法が成立した当時ですが、学内の学納金返還訴訟対策委員会のために意見書を書いたことがあります。
消費者委員会では、数年前に、オンライプラットフォーム取引での消費者被害について検討する専門調査会が設置されました。その座長として、報告書をまとめたことがあります。それを1年ほど続けながら、様々なステイクホルダーから選ばれた委員の意見をまとめ、報告書を作成する作業に関わりました。公的な会議の議論をまとめることの大変さを感じるとともに、消費者委員会での作業を経験したことは学問的な活動に大きな刺激を与えてくれました。
消費者法学会での活動として、数年前に「消費者法の現代化、体系化」というテーマの下で、私は「消費者売買法の意義と可能性」について報告しました。このテーマは、日本の消費者法が体系化されていない結果として、消費者が自分の権利について認識できていないのではないか、その権利行使が阻害されているのではないかという問題意識から、消費者の権利を売買法の体系の中で明確化することの必要性を指摘しました。現在進行中の「消費者法のパラダイムシフト」という議論にも注目しています。
国外の活動では、ドイツ語圏の研究者との交流がきっかけで、お誘いや紹介を受けて、いくつかの国際学会の会員になりました。アカデミー(学会のこと)では、その学会に所属している会員の推薦と承認手続きが必要となるので、その会員が英語で論文を公表していることや、個人的な交流があることも前提となります。学者も、ある程度は世界の舞台に顔を出ないといけないのです。現在は、国際比較法学会、国際商事法及び消費者法学会、ヨーロッパ法協会の会員です。それぞれの会合のシンポジウムへ参加して、情報交換、意見交換をしています。また、知り合った外国の研究者を日本に招聘して、講演会やセミナーを開催しています。そうした講演の内容や議論の内容は日本語で公表しています。
国際学会での大きな収穫は、様々な国からの一流の研究者がどのように情報を交換しているのか、知ることができたことです。外国の研究者との交流は、世界的な動向をこの目で確かめ、それから着想を得ることに役立ちます。国際交流の場は、私に常にインスピレーションを与えてくれます。日本での出来事をどのように伝えるかかも重要です。外国に講演に招かれることもあり、その国を訪れることで、その生活様式、文化にも触れることができます。これも学者としての楽しみであり、またその生活の一部です。
共同研究では、学術振興会などに研究計画などを申請して、科研費の助成を得て研究活動を展開しています。龍谷大学の社会科学研究所は、共同研究をサポートしてくれています。現在は、消費者法の共同研究や、ドイツ学術交流会の国際共同プロジェクトも行っています。これらのプロジェクトは、教員間の交流だけでなく、学生間の国際交流のきっかけとなることにもつながるものです。
また教科書や研究書の執筆も積極的に行っています。これらは教育の効率性の向上に役立ち、研究成果を社会的に還元するという意味もあります。
6.先生のご研究に関する本などを紹介していただけませんか。また、最近は、どのような関心のもとで研究活動をされていますか。それに関する論文や著書があればお教えください。
よい機会なので、私が関わっているお薦めの学生向けの教科書を紹介します。民法の入門書では、潮見佳男=中田邦博=松岡久和編『18歳からはじめる民法』(法律文化社)がありますす。法学教育の実践にもなりますが、高校を卒業した人に、日常の法律関係を知ってもらうために編集しました。交通事故や契約など生活関係にあわせて民法の内容を説明する本です。法律の知識を、法学部の学生だけでなく、18歳の社会に出た人にむけて説明することに主眼があります。高校生が民法を学ぶ際にも使ってほしいのですが、内容的に難しいかもしれません。同じ系統の民法の教科書として、『新・プリメール民法 入門・総則』(法律文化社)や『エッセンシャル民法2 物権法』(有斐閣)、『新・キーワード民法』(法律文化社)もあります。『新・キーワード民法』は、民法の基本概念の理解が重要ということで刊行したのですが、法改正に対応するために改訂作業をしています。
他には『新コメンタール民法 財産法』『新コメンタール民法 家族法』(日本評論社)です。これらは、条文ごとにその意味を解説したものですが、判例の考え方を中心に記述しています。財産法と家族法の分野を収めた学生向きの注釈としては唯一のものではないかと思います。また、本学ではTLCのオンラインでも閲覧することができ、そこから判例のデータに直接触れることもできます。
また、消費者法関係の書籍や研究書もあります。消費者法という法典はないのですが、個別の消費者法は存在しています。中田邦博=鹿野菜穂子編『基本講義 消費者法』(日本評論社)は、消費者法の内容を第一線で活躍する優れた研究者が多面的に解説した本です。
外国法についても、いくつか重要な基本文献や教科書があります。翻訳書として、ハイン・ケッツ(潮見佳男=中田邦博=松岡久和=長野史寬監訳)『ヨーロッパ契約法〔第2版〕』(法律文化社)は、日本の契約法の位置づけやその方向性を知るのに非常に有益です。もう一つは、ハイン・ケッツ(吉村良一=中田邦博監訳)『ドイツ不法行為法』(法律文化社)です。いずれも興味深い本ですので、ぜひ一読をお勧めします。
これらの本を教科書としたハンブルグ大学でのハイン・ケッツ教授の講義を拝聴したことは、私にとって留学時代のよい思い出です。ケッツ教授はとても講義の上手い先生でした。こうした楽しさを翻訳書でも再現できればと思い、この本を翻訳しました。
7.なぜ法律を学ぶことが重要なのか、中田先生が考えておられることについてお話しください。
この社会で生きていくためには、法律の知識が必要なことはいうまでもありません。民主主義という原理に基づく社会、平和な社会を形成していくためには、その枠組みを形成している法律を尊重することが必要です。このことは当然であって、これらを疑う人はいないのではないかと思います。国家の基本原理である、法治主義、法の支配という考え方は自明なこととなっています。
しかし、世界に目を転じれば、それは自明なことではないのです。そうした原則が存在していない社会、あるいは存在していても、脅かされたり、ないがしろにされたりしている社会があります。私たちは、平和、人権の尊重、表現の自由、司法の独立といった観念は容易に、あっという間に崩れ去ることを歴史から学んでいます。法は、こうした価値を守るものですが、同時にこれまでの既得権益を保障するものです。法は、不公正な現実をそのまま維持するシステムでもあります。法を学ぶ者は、こうした現実を受け止めておくことが必要です。
ですから、法を学ぶ際には批判的な検討が不可欠です。よく「法を学ぶことは正義を学ぶこと」であるといわれるのですが、その正義では一つではありません。こうした大きな議論はそれ自体として大事ですが、個別の問題にも大きな問題が潜んでいます。例えば、消費者の権利は、よく知られた「権利」だと思いますが、それはどのような権利なのでしょうか。それは社会において実現されているのでしょうか。そうでないなら、どうすればよいのでしょうか。ここには社会の在り方についての大きな問題が潜んでいるように思います。
私たちは、法を学ぶことの意義を再認識しておくことが必要だと考えています。ロースクール以後、法学部に人気がない、あるいは低迷していると言われることがありますが、それは法によって形成されているシステムへの信頼が失われていることによるのではないかとも感じています。弁護士の仕事に魅力がない、需要がないというのはおかしな話です。社会には様々な法的紛争があり、それの解決には法的な助言が必要です。法の意味を、それぞれの主体が理解して、それに基づいて行動することが求められています。企業もそれを真剣に考えなければなりません。現代の社会では、法の在り方というものを考えながらそれに基づいて社会のルールを形成していくことが不可欠になっています。龍谷大学法学部は、そうした展開を学問的に支える重要な使命を担っていると考えています。
私の学問的関心は、「公正な社会を実現するためには法は何をどうすればよいのか」です。民法や消費者法だけでなく、様々な分野で議論できますが、その基軸として、市場における消費者の権利の実現を考えています。EU法の議論は重要で、本学のカライスコス先生も精力的にこの分野でご活躍されていますが、そうした議論を踏まえて日本の社会において公正な市場をどのように実現するかについて、関心を持っています。
8.中田ゼミに入りたいと志望する学生に対して求めるものは何ですか。
大学の教員や学生同士の交流を通じて様々な考え方に触れることができる機会を提供するゼミは、大学教育の中で重要な役割を果たします。法に興味を持つには、人に、また人との交流にも関心を持つことを求めたいと思います。
こうした仲間との交流の中で、民法を積極的に学びたいと考えている人に、私のゼミに参加してほしいと思います。講義は受け身になりがちです(実際はそうであってはいけませんが)。ゼミでは、仲間と一緒に勉強することが重要になります。私の民法のゼミは、法の基礎的な概念や思考方法を学ぶことに役立つものです。民法の知識は民法以外の法を学ぶときにも使うことができます。それは大きなメリットです。
ゼミで報告するには時間をかけた準備が必要です。議論するには、いろいろな資料を読み、深い勉強をすることが求められます。そのためには一定の時間が必要です。仲間との人的交流も必要です。バイトをする時間がなくなり、しかもタンパやコスパは悪いのかもしれませんが、私は、こうした回り道にこそ意味があると考えています。自分で勉強する時間、そして仲間との共通の時間に意味があるのです。自分の目的を持って、それを追及することが必要です。できれば、こうしたことができる人に、ぜひ中田ゼミに入って一緒に学んでほしいと思います。
外国に留学したいと考える人も歓迎です。私の留学の経験もお話ししたいと思います。企業で働きたい人も、司法試験や公務員試験を志望する人も歓迎します。
【インタビューを終えて】
民法・消費者法という分野は日常生活にかかわる分野だと認識していたのですが、中田先生へのインタビューを通じて、民法や消費者法の問題には社会の基盤にかかわる問題が潜んでいることを知りました。日本の民法はドイツやフランスといった国の影響を大きく受けていることにも気づかされました。民法は日本だけのルールでなく、世界につながっていることも知ることができました。日本の法律だけでなく、外国の法律を調べることや、国内外を問わず、どういった経緯で民法の制度が必要とされてきたのかを調べたり、自分なりに考察を深めたりするのは、とても面白いように感じました。
自分の可能性を広げてくれる先生方と学ぶ龍谷大学。
You,Unlimited.
次回のインタビューも、乞うご期待。
【取材・記事】
高橋尚人(法学部3回生)、田中歩夢(法学部3回生)、大谷瑞希(法学部2回生)
本原稿の作成については中田先生のご協力を得ました。ここに記してお礼いたします。