2026.07.27
日本学生支援機構 高等教育の修学支援新制度(給付奨学金) 「扶養する子」の取扱いについて
日本学生支援機構の高等教育の修学支援新制度(給付奨学金)<多子世帯の授業料等無償化を含む>採用者へのお知らせです。
給付奨学生(多子世帯含む)は、毎年10月に日本学生支援機構にて、マイナンバーによる住民税課税情報の連携から支援区分の見直しが実施されます。
今年度の支援区分見直しに先立って、機構より、多子世帯(子どもが3人以上いる世帯)の支援に係る「扶養する子」の判定について、下記の事由に該当する場合は「扶養する子等」として取り扱われるとの案内がありました。
◆2026年1月1日から8月31日までの間に
・生計維持者の死別や離婚、暴力等からの避難など、住民税情報に反映されない時期に扶養の異動があった場合
・上記期間に出生した生計維持者の実子がいる場合
※いずれも「新たに生まれた子等」の申告書(本通知へ添付)及び公的機関による証明書の提出が必要になります。
なお、2026年1月1日~3月31日に出生した生計維持者の実子等がおり、奨学金申込時等に書類提出済みの場合でも、適格認定(家計)において改めて申告が必要となりますのでご留意ください。
修学支援新制度 採用者に対し、学生ポータルサイトのお知らせにて詳細を通知しています。
必ず確認いただき、必要に応じて手続きいただきますようお願いいたします。
以上