2026.10.13
「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習等に関するお知らせ
教育・保育など、こどもに接する場における性暴力を防止し、こどもの心身の安全を守ることを目的として、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、2026年12月25日に施行されます。
本法の施行に伴い、本学教職課程において教員免許状取得のために実施する介護等体験や教育実習などに参加する学生のみなさんにも影響が生じる可能性がありますので、お知らせします。
【こども性暴力防止法について】
2026年12月25日以降、学校、保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力防止のための取組が求められます。
【事業者に求められる主な取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めること
・こどもと接する業務に従事する者について、性犯罪前科の有無を確認すること
・性暴力のおそれがある場合には、こどもと接する業務に就かせない措置を講じること
【実習生に関する留意事項】
実習の内容によっては、実習生についても性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
例えば、
・実習中にこどもと一対一になることが予定されている場合
・実習期間が相当長期間に及ぶ場合
など、実習生がこどもに対して「支配性」「継続性」「閉鎖性」を有する実習に該当すると実習先が判断した場合には、性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。
また、本学においても、
・性犯罪前科に係る実習制限への同意書の提出(教職課程履修開始時)
・性犯罪前科がない旨の誓約書の提出(実習前)
を求める場合があります。
【注意事項】
性犯罪前科があることが確認された場合は、こどもと接する実習への参加ができません。
その結果、実習科目の履修や教員免許状・資格取得の要件を満たせなくなる可能性があります。
【参考】
制度の詳細については、<こども家庭庁>ホームページをご確認ください。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)