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2018.08.22

【犯罪学研究センター】性犯罪ユニット長 インタビュー

性犯罪に関する法改正の運用、性犯罪像を研究

斎藤 司 本学法学部教授、犯罪学研究センター「性犯罪」ユニット長

斎藤 司 本学法学部教授、犯罪学研究センター「性犯罪」ユニット長


斎藤 司(さいとう つかさ)
本学法学部教授、犯罪学研究センター「性犯罪」ユニット長
<プロフィール>
大学では刑事訴訟法を研究。『校正な刑事手続と証拠開示請求権』(2015年 法律文化社)の著作のほか、『法学セミナー』(日本評論社)にて「刑事訴訟法の思考プロセス」を連載。

法改正に伴う影響とは
平成29年7月に強姦罪・準強姦罪など性犯罪に関する刑法の諸規定が110年ぶりに改正されました。これらの改正が、今後性犯罪に関する刑事手続における運用や犯罪者処遇にどのように影響するのか研究を進めたいと思っています。普段の学部等での講義でも性犯罪に触れざるを得ないのですが、学生からは「あまり触れないでほしい」「聞くのも嫌だ」という反応が増えているように感じます。そのような反応をみて、性犯罪をどう扱うべきなのかと思ったのも研究のきっかけのひとつです。性犯罪は身近に起こりうることで、考えなければいけない問題です。性犯罪だけでなく痴漢などもテーマになりえます。今回の法改正で大きく変わったことの1つは、性犯罪を行う主体が男性に限定されなくなったという点です。男性から女性、女性から男性、さらに踏み込めるかは分かりませんがLGBTなども含め、まずは時代ごとに変遷している「性犯罪」「性犯罪者」のイメージをつかむことから研究を進めていきます。

歴史や国際比較で将来を予測
研究を通じて、法律を含めた社会において性犯罪や性犯罪者がどのように捉えられていたかという社会意識の変遷、日本と同じく最近性犯罪の法改正が行われているドイツや北欧諸国の現状などを調べて国際比較にも踏み込みたいと思っています。台湾や韓国は、日本の戦前の法律をモデルとして発展している点で日本と同じですが、現状は異なります。その理由を検討することは、性犯罪者や性犯罪者像に関する日本の特徴、今後の対応策の手がかりを明らかにすることにつながるでしょう。以上のような問題意識で歴史研究や国際比較することで、日本の性犯罪規定や性犯罪者処遇のあり方を考える手がかりにしようと考えています。
犯罪とは個人の「権利(法益)を侵害」する行為です。一例ですが、昔は既婚女性を強姦した場合、「本人の権利の侵害」ではなく「夫の権利の侵害」であるという考え方でした。現在は、その考え方は変わり「個人の性的自由」の権利を侵害すると理解されています。刑法との関係でも、性犯罪のイメージは変わっており、それに伴い性犯罪者のイメージも変わってきていると考えられます。もっとも、時代とともに変わる性犯罪像は、今までそれほど深く研究されていません。この点についても、社会意識の変遷、国際比較を研究することで、今後どうすべきかの予測もできるのではないでしょうか。

性犯罪の処罰像と法律のズレを見極める
法改正がほとんどなかった刑事訴訟法が改正されたり、裁判員制度が施行されたりするなど、10数年前には予測できなかった動きが日本では起きています。今回の改正では、性犯罪の悪質さや重大さに比較して法定刑の下限が低いという意見が反映され、以前は3年だった懲役刑が5年へと厳罰化されました。このように社会が性犯罪者に対し求める処罰と、実際の法律にズレはないのか検討することも本研究テーマのひとつです。そして、性犯罪や性犯罪者像を明確にした上で、将来的には、性犯罪者の処罰だけでなく、性犯罪の再発防止のためにどう支援するのがベストかといった点についても考えなければならないと思っています。