2020.04.10
教職員の皆さんへ 新型コロナウイルス感染症に感染しないために(注意喚起)
4月7日に東京、大阪、兵庫など7都府県に『緊急事態宣言』が発令されて以降も日々、感染者数は増加し、感染の拡大が止まりません。今後も、国内においては更なる感染拡大が懸念されるところです。本学でも各種行事や対面授業の中止、オンライン授業の実施、在宅勤務など様々な対策を講じ感染拡大の防止に努めているところですが、これまで以上に教職員皆さん自身の感染を予防する取り組みが重要です。
これまでにも保健管理センターでは感染予防策等についてお知らせしてきたところですが、在宅勤務やオンライン授業などの実施にともない、これまでの職場環境と異なる環境で従事せざるを得ない状況も発生しています。
ついては、事態の重大性に鑑み、新型コロナウィルス感染予防について、下記の注意事項を再度ご確認いただき、個々の危機意識を高め感染予防に努めていただくとともに、正しい情報にもとづいて、適切に判断して行動していただくようお願いいたします。
1.感染予防について
日常生活においては、風邪や季節性インフルエンザと同様に、下記の基本的な感染症対策を徹底してください。
(1)頻繁に流水、石鹸等による手洗いとうがいを徹底し、必要に応じてアルコールなどで 手指消毒等を心がけましょう。
(2)外出時は正しくマスクを着用し、咳エチケットの実践に努めましょう。
(3)3つの密「密閉」「密集」「密接」を避けましょう。
(4)不要不急の外出は自粛しましょう。
(5)定期的に換気をするようにしましょう。
(6)1~2メートル程度のソーシャルディスタンスをとりましょう。
2.健康管理について
日常生活において上記の感染対策を徹底するとともに、以下の指針に従って、自身の健康管理を行ってください。
(1)検温(朝・夕1日2回)するなどして健康観察等を行い、発熱等の風邪症状が見られるなど体調がすぐれない場合は、無理に出勤せずに休息を取り、体調を整えることを心がけましょう。
(2)次の症状のいずれかがあらわれた場合は、他の人との接触を避け、すみやかに最寄りの「帰国者・接触者相談センター」に先ずは電話で相談してください。
①風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(咳止めや解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
②強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
基礎疾患のある方は、こうした状況が2日程度続いたら相談してください。
なお、同相談センターから紹介された医療機関を受診した場合は、受診結果を本学保健管理センターへ電話又はメールで報告してください。
3.新型コロナウィルス感染症と診断された場合について
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)は、学校保健安全法に定める「第一種感染症」とみなされます。新型コロナウィルス感染症(COVID-19)と診断された場合は、感染拡大を防ぐため、教職員の方は以下の指示に従ってください。
(1)主治医から治癒の診断があるまで大学に出勤せず医療機関等で療養してください。
(2)次の事項を本学保健管理センターまで電話又はメールで報告してください。
①所属・氏名
②診断された病名
③いつからその症状があったか
④海外渡航歴(2020.3.9以降)の有無(場所、期間)
⑤最後に大学に出勤した日
⑥連絡先・電話番号(保健管理センターから連絡する場合があります)
以上