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2020.12.18

日本学生支援機構奨学金(貸与)新型コロナウイルス感染症による緊急対応

以下のとおり、日本学生支援機構より通知がありましたのでお知らせいたします。

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、就職の内定取消しを受けたこと又は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず修業年限を超えて在学することとなった者や、これを機に、休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者に対して、それらの学生等が経済的な理由から学業の継続を断念することのないよう新たな支援が実施されることになりました。

 

つきましては、以下の要件に該当し、申請を希望する者は、期限内に手続き書類を学生部奨学金担当までご提出ください。

 

【4つの新たな支援について】

※【新たな支援】1.~3.について、申請後、学業成績不振により留年が確定した者は対象外となります。

 

1.第二種奨学金の貸与期間延長(最高学年の学生対象)

 

 以下①~③の全ての要件を満たした者は、貸与期間を最大1年間延長可能。

※ただし貸与期間延長後に「休学」「留学」により「休止」となった場合、延長後の貸与終期までは「復活」できることがありますが、貸与終期の延長はありません。

 

① 令和2年度に最高学年で第二種奨学金の貸与を受けている者

 ※令和2年度の途中で貸与終了する者を含みます。

 

② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、就職の内定取消を受けた者、または、就職先が決まらない等で、やむを得ず標準修業年限を超えて在学することとなった者

 

③ 卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者

 

《提出書類》「第二種奨学金貸与期間延長願」

(学生部奨学金窓口までお問い合わせください)

《提出期限》2021年1月6日(水)

 

 

2.第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象)

以下①~③の全ての要件を満たした者は、活動を開始した月から最大1年間継続可能。

 

① 令和 2 年度に第二種奨学金の貸与を受けている者

 

② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、令和2年度中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う者

※ 令和2年4月以降、既に休学し当該活動を行っている者も対象です。

※ 申請時において既に復学し、令和2年度末までに当該活動を行わないことが確定している者は対象外です。

 

③ ②の休学期間の活動が有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者

 ※ 「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」等の活動内容であることが認められる場合は対象となります。

 

《提出書類》「休学時奨学金継続願」

(学生部奨学金窓口までお問い合わせください)

《提出期限》2021年1月6日(水)

 

 

3.第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象)

次の①~④の全ての要件を満たす者は、休学中の活動開始月から最大1年間貸与可能。

 

 ① 第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること。

  第一種奨学金の貸与を受けている者は、併用貸与の基準を満たしている必要があります。(家計基準は2020 年度(2019 年分)の収入情報を確認します。)

 

② 推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと

 

③ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、令和 2 年度(2020 年度)中に休学しボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行っている学生。

※推薦時に当該活動を行っていなくとも、令和3年3月までに休学し当該活動を開始する者も対象です。

※申請時において既に活動が終了し、令和2年度末までに当該活動を行わないことが確定している者は対象外です。

 

④ 当該休学期間の活動が、「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」など有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者

 

貸与始期

当該休学期間における活動開始年月(2020年4月~2021年3月)

※ 活動開始年月が2020年3月以前であっても2020年4月が貸与始期となります。

※ 活動開始年月が2021年4月以降の場合は、申し込むことができません。

 

貸与終期

原則として卒業予定期

※ 当該休学期間における貸与期間は、最大1年間です。

※貸与始期から1年経過後に引き続き休学する場合は、別途手続き必要

※休学期間後に卒業予定期が延長となる場合は、別途手続き必要

 

《提出書類》(学生部奨学金窓口までお問い合わせください)

《出願期限》2020年12月25日(金)

 

 

4.緊急特別無利子貸与型奨学金の再募集

次の①~⑤の要件を全て満たす者は、令和3年1月~3月まで貸与可能(令和2年度限りの貸与)。

 

①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること

②推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと

③家庭から多額の仕送りを受けていないこと(仕送り額が年間 150 万円以上ではないこと)

④生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと

⑤学生等本人のアルバイト収入について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に減少 (新型コロナウイルス感染症拡大前より 50%以上減少)したこと

 

《提出書類》(学生部奨学金窓口までお問い合わせください)

《出願期限》2020年12月25日(金)

 

 

【お問い合わせ・提出先】
 龍谷大学 学生部 奨学金担当  shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp

(深草・大宮学舎) 〒612-8577 京都府京都市伏見区深草塚本町67
            窓口:平日8:45~16:45(毎週火曜日は10:30~16:45)
            TEL:075-645-2067(平日9:00~16:45)

(瀬田学舎)    〒520-2194 滋賀県大津市瀬田大江町横谷1-5
            窓口:平日9:00~17:00(毎週火曜日は10:45~17:00)
            TEL:077-543-7886