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2020.01.15

第15回「CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会」を開催【犯罪学研究センター】

「矯正宗教学」・「司法福祉」・「保育と非行予防」・「ヘイト・クライム」ユニットの研究最前線

2019年12月23日、犯罪学研究センターは、第15回「CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会」を本学深草キャンパス 至心館1階で開催し、約20名が参加しました。
【イベント概要>>】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-4067.html

今回の研究会では、井上 善幸 教授(本学法学部 / 「矯正宗教学」ユニット長)、赤池 一将 教授(本学法学部 /犯罪学研究センター 教育部門長/「司法福祉」ユニット長 )、広川 義哲氏(本学非常勤講師/ 「保育と非行予防」ユニットメンバー)、金 尚均 教授(本学法学部 / 「ヘイト・クライム」ユニット長 )の4名による研究の進捗報告が行われました。


第15回CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会の様子

第15回CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会の様子


井上 善幸 教授(本学法学部 / 「矯正宗教学」ユニット長)

井上 善幸 教授(本学法学部 / 「矯正宗教学」ユニット長)

はじめに、井上教授による「矯正宗教学」ユニットの研究報告が行われました。本ユニットでは、宗教教誨活動の社会的認知を高めるため、基礎的研究を行なっています。
今回、井上教授は「本学の矯正・保護課程において講義をするとしたら」という想定で、「宗教と矯正」というタイトルの講義案について報告をおこないました。

12のトピックで構成された内容は、ユニットのメンバーがさまざまな観点から、日本における宗教と矯正・保護の関わりを紹介したものです。具体的には、明治時代の教誨師の誕生と制度の確立、戦前から戦中における教誨師と保護事業、朝鮮半島や満州における教誨師活動、敗戦後の占領期における戦犯とされた人物への教誨活動や戦犯となった教誨師、日本国憲法で政教分離が謳われた事による教誨活動への影響、2007年の刑事施設収容法成立以降の宗教教誨活動の変化などを振り返ります。また、米国における刑務所チャプレン(キリスト教系の教誨師)との比較や更生保護と教誨の定義、そして近年の「臨床宗教師*1」の登場、浄土真宗の教義について(とりわけ「業」)など、内容は多岐にわたります。井上教授は「罪をおかした人が社会に戻ってきてから立ち直りに向かうなかで、宗教者がどのように関われるのかという点についてはまだ踏み込めてはいないが、大きな課題として捉えている」と今後の課題を述べ報告を終えました。

つぎに、赤池教授による「司法福祉」ユニットの研究報告が行われました。本ユニットでは、2020年に京都で開催される「第14回国連犯罪防止・刑事司法会議(京都コングレス)」に向けた日本政府による政策提言を予測・検討し、これを「刑事司法における危険性概念と再犯予防政策のあり方」という観点から批判的に分析して、政府による政策提案に対する民間サイドからの「対案」を策定する事を目標としています。


赤池 一将 教授(本学法学部 /犯罪学研究センター 教育部門長/「司法福祉」ユニット長)

赤池 一将 教授(本学法学部 /犯罪学研究センター 教育部門長/「司法福祉」ユニット長)

赤池教授は、京都コングレスに向けた法務大臣のメッセージの中から「近年の犯罪被害者の保護・支援、官民連携による再犯防止の取り組みや、これを支える法順守の文化を世界に発信する」という部分に着目し、とりわけ「官民連携による再犯防止の取り組み」が京都コングレスに向けた政策提言の目玉になると予測します。
「司法福祉」ユニットのメンバーは、これまで官民協働の刑務所(PFI刑務所)に関する検討や、刑事施設における医療問題*2について共同研究した者を中心に構成されており、これらの研究成果を引き継いだ上で、赤池教授は「M・フーコーの監獄に入所することによりもたらされる犯罪性・危険性についての分析を念頭におきながら、『危険性と刑事司法』『危険性と司法福祉』『再犯予防と政府案』『犯罪予防と政府案』という4つの観点から研究を進めたい」とユニットの方向性を説明しました。具体的には、①諸外国における「犯罪予防」問題の地方政府への分権・委譲状況の検討、②再犯防止の理論的位相とそのあり方に関する理論研究をする中で、「再犯防止推進計画」を検討します。
赤池教授は「現状の刑務所完結主義*3それ自体が、一般社会から刑務所を大きく隔絶したものにしてきた」と指摘。その状況が改変されないまま再犯防止推進計画が実行に移されることで、福祉領域に危険性概念がさらに浸透していくことを憂慮します*4。目指すべき方向性として、刑務所のあり方を変革するものとしての「第2段階の社会化(刑務所と社会との均質化)」を提示しつつ、国が再犯予防を提言する意味についての分析を進めたいとして報告を終えました。


広川 義哲氏(本学非常勤講師/ 「保育と非行予防」ユニットメンバー)

広川 義哲氏(本学非常勤講師/ 「保育と非行予防」ユニットメンバー)

つづけて、広川氏による「保育と非行予防」ユニットの研究報告が行われました。本ユニットでは、犯罪・非行にいたる前の段階に注目し、保育事業が果たす犯罪・非行予防の機能・役割について歴史的な実態把握を試みることを目的としています。

大正期の保育事業、とくに、大阪市で複数の保育所を開設していた財団法人弘済会を取りあげ、保育事業が在宅児童に果たした非行予防の機能・役割についての検討と、児童自立支援施設の源流の1つである北海道家庭学校等の創設に深く関与した留岡幸助とペスタロッチの思想的な相関の分析を通して、教育原理・思想的な検討を行なっています。
今回は、ユニットのメンバーである広川氏から留岡幸助の教育思想とペスタロッチの教育思想との相関分析についての報告が行われました。広川氏は、まず「明治期から大正期にかけて、保育事業の先駆者とされた生江孝之が保育事業の制度設計や具体的な実践方法に関する講演で『健康児童を病気に罹らぬやうにする』こととしての予防という医療の実践について言及したのはなぜか」という問いを立てます。その中で、監獄改革・感化教育・児童救済事業に関する言説を調査した結果、『罪を犯してしまった者たちの主体を教育/矯正することで、未来において起こるかもしれない犯罪を未然に予防する「社会の防衛」を企図すべきだ』と強調されていることが明らかになったと述べました。広川氏は、こうした言説の中に「予防」を肯定的に受容する生江の発言が位置付けられると指摘。また、ペスタロッチの教育思想が留岡を経て、生江へどのように流入したのかについて、三者の著書の記述を分析し、ペスタロッチから留岡、留岡から生江にかけて「予防」という構想が継承されていると分析します。
さいごに、「教育や保育についての制度的拡充の草創期においては、保育と非行予防という2つの思想的な要件は連結していた」と述べ報告を終えました。

さいごに、「ヘイト・クライム」ユニットにおける研究の進捗報告が行われました。本ユニットでは、差別・排除動機に基づく犯罪の原因究明とその解消をテーマとしています。
金教授ははじめに「ヘイト・クライム」ユニットが掲げる4つのテーゼを紹介しました。


金 尚均 教授(本学法学部 / 「ヘイト・クライム」ユニット長)

金 尚均 教授(本学法学部 / 「ヘイト・クライム」ユニット長)

まず1つ目のテーゼは「法の下の平等の具体化と人種の差別撤廃条約の国内法上の実効化」です。1995年に日本が批准した人種の差別撤廃条約について、国内法を制定することを求めます。2つ目のテーゼは「差別的動機を責任及び量刑上考慮できるようにすること」です。金教授は、刑事裁判の中で差別動機がどのように扱われるかについて、検察は一切立証しないゆえに、なぜ犯行を行ったのかが明らかにならないという問題点を挙げました。ドイツにおけるネオナチによる犯罪例*5を取り上げながら、刑事司法が差別解消に対して一定の役割を果たすことを求めます。3つ目のテーゼは「インターネット上のヘイト・クライムへの対応」です。インターネット上にはサーフェスウェブ・ディープウェブ・ダークウェブの3つがあり、現在ダークウェブが問題になっています。「ダークウェブでは一切のIP情報が記録されないため、ヘイトスピーチを行う団体の情報交換の場になっている」と金教授は指摘します。そうした状況から、SNS上のヘイトスピーチや差別扇動サイトへの対応、差別扇動サイトを支える広告企業などへの対応、コンテンツプロバイダーの責任など、法的規制の必要性と欧州での取り組み状況*6を説明しました。4つ目のテーゼは「差別の防止と予防のネットワーク」です。同ユニットでは「人権擁護委員」「民生委員」「隣保館」の3機関がいかに融合できるかについて検討しています。

さいごに金教授は「差別を放置すると犯罪行為にまで発展していく恐れがある」とし、「差別のない社会づくりと個人の保護の両立が必要だ」とした上で、「オーストリアでは包括的な差別の禁止が法制度として設けられているように、日本においても差別を禁止する法律の制定が急務ではないか」と主張し、報告を終えました。
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【補注】
*1 臨床宗教師
被災地や地域社会、あるいは医療機関や福祉施設などの公共空間で、心のケアを提供する宗教者。2011年の東日本大震災を機に東北大学で養成がはじまり、龍谷大学、鶴見大学、高野山大学、武蔵野大学、種智院大学等の大学機関もこれに取り組んでいる。現在は、一般社団法人日本臨床宗教師会が認定し、資格を付与している。
日本臨床宗教師会:nhttp://sicj.or.jp/

*2 刑事施設における医療問題
この問題に関係して、2020年2月に下記の書籍を出版予定。
赤池一将編著『刑事施設の医療をいかに改革するか』日本評論社, 2020年
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784535524767

*3 刑務所完結主義
炊事・洗濯はもちろんのこと、医療・福祉・教育など、学校や病院、社会的共有資本を利用せずに、刑務所内で起こる問題は刑務所内ですべて対応しようとする姿勢。しかし、刑務所運営は人員と予算が限られているため、一般社会と比べて制限された状態になりやすい。

*4 刑事司法と福祉の連携に関する憂慮
2000年以降から刑事司法と福祉の連携は強化され、「司法福祉」分野に対する関心が高くなっている(日本司法福祉学会の設立は2000年)。しかしその一方で、司法と福祉の連携による新しい問題の発生がさまざまな論者によって指摘されている(例えば、入所者が何らかの違反を犯した場合の福祉関係者による司法機関への「通報義務」など)。
参考:水藤昌彦『近年の刑事司法と福祉の連携にみるリスクとセキュリティ──福祉機関が「司法化」するメカニズム──』犯罪社会学研究第 41 号(現代人文社, 2016 年)47頁〜61頁
犯罪社会学研究(以下のURLはJ−Stageに掲載されているリンク)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjscrim/41/0/41_47/_article/-char/ja

*5 ドイツにおけるネオナチ組織による連続殺人事件裁判
参照:講演会「ドイツにおけるネオナチ組織による連続殺人事件裁判とヘイトクライムの克服」を開催【犯罪学研究センター】
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-2314.html

*6 EUの2つのプラットフォーム行動規範
主に「ヘイトスピーチ行動規範」(2016年)、「フェイクニュース行動規範」(2018年)がある。
2016年、欧州委員会は、違法なヘイトスピーチの削除要請があった場合、大半を24時間以内に審査し、必要があればヘイトスピーチを削除するか又は内容を見られないようにすることでITサービス大手と合意した(プラットフォーム行動規範 “Code of conduct on countering illegal hate speech online)。これは、人種差別と排外主義の表現の態様に対する刑法的撲滅のための欧州委員会の枠組み決定(2008年11月28日)に由来する。
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「CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会」は、犯罪学研究センターに関わる研究者間の情報共有はもとより、その最新の研究活動について、学内の研究員・学生などさまざまな方に知っていただく機会として、公開スタイルで開催しています。
今後もおおよそ月1回のペースで開催し、「龍谷・犯罪学」に関する活発な情報交換の場を設けていきます。

【次回開催予定】
>>第16回「CrimRC(犯罪学研究センター)公開研究会」
日程:2020年1月20日(月) 18:30 ~ 20:00
テーマ:【犯罪社会学】【意識調査】【政策評価】
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-4068.html
(参加費無料・事前申込不要)

ぜひふるってご参加ください。