2023.10.30
【ノータバコ26】卒煙支援ブース外での喫煙

これまでにも注意喚起していることですが、あらためて卒煙支援ブース外での喫煙について注意します。
2018年7月25日に公布された改正健康増進法においては、「望まない受動喫煙」を防止することを目的とする改正がなされました。
同法においては「何人も、正当な理由がなくて、特定の施設においては、特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外で喫煙してはならない(第25条の5)」と規定されています(本規定は2019年7月1日から施行)。
ここでいう「特定施設」には本学など学校が対象となっていますので、
本学内において、特定屋外喫煙施設は、現状では、卒煙支援ブースが該当します。
つまり、本学においては「卒煙支援ブース以外で喫煙してはならない」ことが法律で定められているということになります。
しかし、誠に遺憾ながら卒煙支援ブースの外での喫煙が散見され、そのことで多くの人が迷惑を被っています。
健康増進法の改正趣旨にも記されている「受動喫煙」が及ぼす悪影響は、すでに紹介したとおりです。→【ノータバコ05】せめて、周りにいる人には
せめて喫煙しない人の健康に害を及ぼすような行為はやめてください。
…ブースの外での喫煙を注意した際、「臭い」というクレームがだされることがあります。
卒煙支援ブースについても清掃を行ってはいるのです。
タバコに含まれる成分により、拭いきれない状況になっていることが想定されます。
「臭い」とクレームを言う方の肺も同様の状況になっていくことが懸念されます。